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日本の法律で裁判管轄を日本に設定したとして,相手側が出廷や証拠提出を拒否した場合,それに対して捜査することがそもそも可能なんだろうか?相手側の国レベルで協力してもらわないと,あんまり意味がない気がするんだけど.
えっと、大きな勘違いがあるようですが、別に被告が日本にいたとしても、出廷は強制できませんし、捜査をすることもできません。
そもそも被告が出廷を拒否しても原告は何も困りません。被告が何も主張しなければ、証拠調べをしないまま欠席判決で原告が勝ちます(原告の言ってる内容が法的に間違ってなければですが。)。
裁判所による証拠提出の命令を拒否した場合には、金銭的制裁が課されたり、裁判所に勝手に事実認定されるといった制裁は用意されており(実際にどれだけ機能しているかという問題はありますが)、これらの点は被告が日本にいようないまいが関係ありません。
というわけで、判決を得るまでの道のりについていえば、①送達に時間がかかる点と②国際裁判管轄が論点になる、という点を除けば、被告が日本にいようが外国にいようがあまり関係ありません。
なお、本件は判決ではなく保全命令なので、訴訟の場合とちょっといろいろと違うところはありますが、保全命令を得るまでの道のりについては①②を除けば相手が日本にいようが外国にいようがあまり関係ない点は同じです。
むしろ、問題は、勝訴判決や保全命令を得たとしてもそれが実効性があるか、という点でして、これはケースバイケースです。本件では無事功を奏したようですね。
裁判所の管轄の話なので、法改正で変わったのは、門前払いされない範囲が明確になったってところなんですね。判決とか保全命令の有効性とは、直接関係ないと。
管轄外だと訴えても裁判が始まらないとか、裁判所の管轄って結構重要なんですが、意識するのは契約書作成の時くらいですねえ。(決まり文句のように、東京地裁の管轄とするって書くだけですが)
(決まり文句のように、東京地裁の管轄とするって書くだけですが)
札幌地方裁判所って書く会社もありますね
そりゃ、通常は自分の本社所在地にしようとします。その場合も、専属的にする場合(その裁判所しかダメ)と付加的にする場合(少なくともその裁判所はOK)の両方がありますけど。
東京に本社がある会社同士だと東京地裁の専属管轄で通常は何の問題もないのですが、例えば国境を越える取引なんかだと、管轄をどうするのかってのは結構シビアな問題になります(準拠法はそっちにやるから管轄はこっちによこせ、なんて話もちらほら…)。
裁判に出廷しなかったり、判決をシカトしても特に法的な問題にならないのはひろゆきが実証 [wikipedia.org]してますね。#差し押さえられたこともあったのか
いまいち、従うべき根拠が分からない。非ネットの所在地に思考が引っ張られてるせいかもしれんが。
同意。アメリカにある会社がなんで日本の裁判所なんかの判決を気にしなきゃいけないのか。
(契約上の債務に関する訴え等の管轄権) 第三条の三 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。 五 日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第二号 に規定する外国会社をいう。)を含む。)に対する訴え 当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。
「日本における業務」にあたらないから管轄外になるんじゃないですかね。
気にしろって言ったって、強制力がなきゃ意味がないでしょって話をしてるんだと思うけど?
ああ、タレコミに書かれてないけど
FC2側はすでに当該ブログの情報開示に応じている。
強制力ないけどFC2が応じたので意味はありました。 おわり。
# いや、常にこうなる保障は全然無さそうですけどね
日本の場合、民事執行法24条,民事訴訟法118条により、海外の判決内容について、(一定の条件下で)日本の裁判所で執行判決を貰うことが可能です。
FC2はアメリカの企業で、アメリカにも同様の規定がありますので、日本の判決を持って、アメリカの裁判所で執行判決を貰えば、強制執行等が可能です。
相手が中国の場合、一定の条件を満たしてないので執行不可。韓国執行可能らしい。。
米国の場合、州ごとにきちんと条文や裁判例を確認する必要があります。コロラド州については条文上明らかに日本の判決が承認されるのは無理だろうと言われていますが、条文を見ただけでは判断がつかない場合も多々あります。
なお、日本の場合、外国の保全命令は承認しておらず(民訴法118条柱書の「確定判決」に該当しないので)、したがって日本で外国の保全命令を執行することはできない、と一般に考えられています。米国各州を含め他の国・地域でも同様の可能性は十分にあります。
とはいえ、そもそも米国の会社だからといって必ずしも米国で執行できなければならないわけではありません。例えば日本に財産がある場合には日本で間接強制(従わないなら金払えというやり方)をするという選択肢もあります。
保全命令が確定判決でないというのは理解できるのですが、判決確定後の強制執行であれば、話は別ですよね。
そっか、アメリカは州ごとの扱いが違うのですか。FC2があるのはネバダ州ですが、向井夫妻の判例を見るに、相互保証は認められていると考えても良さそうです。
保全命令に言及したのは、本件が保全命令だったためです。説明が不足しており、失礼しました。
日本の保全命令については、(日本と同様に)確定判決でないことを理由に承認されないことも想定されますし、仮にその点をクリアできたとしても、(日本では外国の保全命令を承認しないことから)相互の保証がないことを理由に承認してもらえないことも考えられます(ただし、米国では相互の保証を要件としていない州もわりとあるようです。)。
裁判に欠席すると訴えた側の100%勝ちになるんじゃなかったっけ?その判決に基づいて国内の金融機関にある口座なんかは差し押さえ出来るんじゃない?
あ、なに、日本の銀行に口座持ってるんだ。ダメじゃん。
グーグルスレみたいにクレカ決済が停止するかもカリビアンとかはほら、刑事なんで
>日本で事業を展開
日本語でサービス展開=日本人を対象としたサービス=日本で事業を展開
ってロジックなのかな?
日本語で展開しているから「日本国」の日本人であるとは限らんと思うけど。
#規約にそう書いとけばいいのか?
拒否したらISPレベルで遮断の流れでもあるんですかねアクセスそのものか資金源を断てない限り、効果無さそうですよね
>拒否したらISPレベルで遮断の流れでもあるんですかね
日本のISPに対して遮断するよう裁判所が命令するの?日本のISPはとばっちりだね。
命令はできないと思うけど、違法サイトだと裁判所が認定すれば、ISPはそれを根拠として、児ポサイトを遮断しているのと同じように自発的にサイトを遮断するんじゃないかな。
あれはDNSを使った手法だから、IPアドレス直打には効果ないけど。
> FC2に発信者情報開示を行わせることができました。
今回の改正は日本で裁判ができるというだけで、日本支店のない米国企業をなんでも法定に引き出せるってことじゃない。
でもFC2が開示に応じたってことは、こじらせたら困ると思った事情があるわけでしょ。
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拒否できないの? (スコア:2)
日本の法律で裁判管轄を日本に設定したとして,
相手側が出廷や証拠提出を拒否した場合,
それに対して捜査することがそもそも可能なんだろうか?
相手側の国レベルで協力してもらわないと,
あんまり意味がない気がするんだけど.
Re:拒否できないの? (スコア:5, 参考になる)
えっと、大きな勘違いがあるようですが、別に被告が日本にいたとしても、出廷は強制できませんし、捜査をすることもできません。
そもそも被告が出廷を拒否しても原告は何も困りません。被告が何も主張しなければ、証拠調べをしないまま欠席判決で原告が勝ちます(原告の言ってる内容が法的に間違ってなければですが。)。
裁判所による証拠提出の命令を拒否した場合には、金銭的制裁が課されたり、裁判所に勝手に事実認定されるといった制裁は用意されており(実際にどれだけ機能しているかという問題はありますが)、これらの点は被告が日本にいようないまいが関係ありません。
というわけで、判決を得るまでの道のりについていえば、①送達に時間がかかる点と②国際裁判管轄が論点になる、という点を除けば、被告が日本にいようが外国にいようがあまり関係ありません。
なお、本件は判決ではなく保全命令なので、訴訟の場合とちょっといろいろと違うところはありますが、保全命令を得るまでの道のりについては①②を除けば相手が日本にいようが外国にいようがあまり関係ない点は同じです。
むしろ、問題は、勝訴判決や保全命令を得たとしてもそれが実効性があるか、という点でして、これはケースバイケースです。本件では無事功を奏したようですね。
Re:拒否できないの? (スコア:1)
裁判所の管轄の話なので、法改正で変わったのは、門前払いされない範囲が明確になったってところなんですね。
判決とか保全命令の有効性とは、直接関係ないと。
管轄外だと訴えても裁判が始まらないとか、裁判所の管轄って結構重要なんですが、意識するのは契約書作成の時くらいですねえ。(決まり文句のように、東京地裁の管轄とするって書くだけですが)
Re: (スコア:0)
札幌地方裁判所って書く会社もありますね
Re:拒否できないの? (スコア:2)
そりゃ、通常は自分の本社所在地にしようとします。その場合も、専属的にする場合(その裁判所しかダメ)と付加的にする場合(少なくともその裁判所はOK)の両方がありますけど。
東京に本社がある会社同士だと東京地裁の専属管轄で通常は何の問題もないのですが、例えば国境を越える取引なんかだと、管轄をどうするのかってのは結構シビアな問題になります(準拠法はそっちにやるから管轄はこっちによこせ、なんて話もちらほら…)。
Re:拒否できないの? (スコア:1)
裁判に出廷しなかったり、判決をシカトしても特に法的な問題にならないのはひろゆきが実証 [wikipedia.org]してますね。
#差し押さえられたこともあったのか
Re: (スコア:0)
いまいち、従うべき根拠が分からない。
非ネットの所在地に思考が引っ張られてるせいかもしれんが。
Re: (スコア:0)
同意。
アメリカにある会社がなんで日本の裁判所なんかの判決を気にしなきゃいけないのか。
Re:拒否できないの? (スコア:2)
日本語での案内も無ければ日本向けの広告を出すことも受け付けることも無い、日本人が多数利用している実態も無い、完全に不特定の地域向けのサービスなら 民事訴訟法 [e-gov.go.jp]の
「日本における業務」にあたらないから管轄外になるんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
気にしろって言ったって、強制力がなきゃ意味がないでしょ
って話をしてるんだと思うけど?
Re:拒否できないの? (スコア:2)
ああ、タレコミに書かれてないけど
強制力ないけどFC2が応じたので意味はありました。
おわり。
# いや、常にこうなる保障は全然無さそうですけどね
Re:拒否できないの? (スコア:1)
日本の場合、民事執行法24条,民事訴訟法118条により、
海外の判決内容について、(一定の条件下で)日本の裁判所で執行判決を貰うことが可能です。
FC2はアメリカの企業で、アメリカにも同様の規定がありますので、
日本の判決を持って、アメリカの裁判所で執行判決を貰えば、強制執行等が可能です。
相手が中国の場合、一定の条件を満たしてないので執行不可。
韓国執行可能らしい。。
Re:拒否できないの? (スコア:3)
米国の場合、州ごとにきちんと条文や裁判例を確認する必要があります。コロラド州については条文上明らかに日本の判決が承認されるのは無理だろうと言われていますが、条文を見ただけでは判断がつかない場合も多々あります。
なお、日本の場合、外国の保全命令は承認しておらず(民訴法118条柱書の「確定判決」に該当しないので)、したがって日本で外国の保全命令を執行することはできない、と一般に考えられています。米国各州を含め他の国・地域でも同様の可能性は十分にあります。
とはいえ、そもそも米国の会社だからといって必ずしも米国で執行できなければならないわけではありません。例えば日本に財産がある場合には日本で間接強制(従わないなら金払えというやり方)をするという選択肢もあります。
Re: (スコア:0)
保全命令が確定判決でないというのは理解できるのですが、
判決確定後の強制執行であれば、話は別ですよね。
そっか、アメリカは州ごとの扱いが違うのですか。
FC2があるのはネバダ州ですが、向井夫妻の判例を見るに、
相互保証は認められていると考えても良さそうです。
Re:拒否できないの? (スコア:2)
保全命令に言及したのは、本件が保全命令だったためです。説明が不足しており、失礼しました。
日本の保全命令については、(日本と同様に)確定判決でないことを理由に承認されないことも想定されますし、仮にその点をクリアできたとしても、(日本では外国の保全命令を承認しないことから)相互の保証がないことを理由に承認してもらえないことも考えられます(ただし、米国では相互の保証を要件としていない州もわりとあるようです。)。
Re:拒否できないの? (スコア:1)
裁判に欠席すると訴えた側の100%勝ちになるんじゃなかったっけ?
その判決に基づいて国内の金融機関にある口座なんかは差し押さえ出来るんじゃない?
Re: (スコア:0)
あ、なに、日本の銀行に口座持ってるんだ。
ダメじゃん。
Re: (スコア:0)
グーグルスレみたいにクレカ決済が停止するかも
カリビアンとかはほら、刑事なんで
Re: (スコア:0)
>日本で事業を展開
日本語でサービス展開=
日本人を対象としたサービス=日本で事業を展開
ってロジックなのかな?
Re: (スコア:0)
日本語で展開しているから「日本国」の日本人であるとは限らんと思うけど。
#規約にそう書いとけばいいのか?
Re: (スコア:0)
拒否したらISPレベルで遮断の流れでもあるんですかね
アクセスそのものか資金源を断てない限り、効果無さそうですよね
Re: (スコア:0)
>拒否したらISPレベルで遮断の流れでもあるんですかね
日本のISPに対して遮断するよう裁判所が命令するの?日本のISPはとばっちりだね。
Re: (スコア:0)
命令はできないと思うけど、違法サイトだと裁判所が認定すれば、
ISPはそれを根拠として、児ポサイトを遮断しているのと同じように
自発的にサイトを遮断するんじゃないかな。
あれはDNSを使った手法だから、IPアドレス直打には効果ないけど。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
> FC2に発信者情報開示を行わせることができました。
今回の改正は日本で裁判ができるというだけで、日本支店のない米国企業をなんでも法定に引き出せるってことじゃない。
でもFC2が開示に応じたってことは、こじらせたら困ると思った事情があるわけでしょ。