アカウント名:
パスワード:
道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車両通行帯以外を通行することは法律上問題ありません)。
ちなみに、歩道のある道路で、第1車両通行帯の左の部分(車道外側線の外側)を通行することも、違反です。あそこが路側帯であって自転車が通行する場所だと勘違いしている人が圧倒的多数ですが「車両(自転車を含む)が通行してはならない場所」(車道外側線の外側)です。歩道のある道路に、路側帯は法律上存在しません。
あと、自転車の場合、右左折・進路変更・停止の合図(手信号) [jablaw.org]も罰則付きの義務となっていますが、右左折を行う地点の30m手前から右左折を完了するまで、手を伸ばして合図をしたままにしている人を1人も見たことがありません。
そんな状況下において、停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる [blogimg.jp]警察はひどいと思います。こういうことをしているから、警察が信用を失い、国民から順法精神が奪われるのです。理不尽な取り締まりをする前に、まずは、お巡りさんが、自転車で追い越し時に第2車両通行帯を通行する、右左折等の合図(手信号)を出すといった順法行為を行うべきです。
これはひどい・・・もう大通りを走るときはみかじめ料(青切符)不可避じゃん
自転車から降りて歩道を押して歩けって事でしょ。2輪の場合は動力Offの状態で押して歩いてたら歩行者扱いなんだし
チャリに青切符がないのが問題なんです。つまりいきなり赤切符で前科者
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
?
路側帯: 「道路に歩道がないとき」、歩行者の用ために、車道と区別する車道外側線を引いた外側。軽車両通行可(車両渋滞時に軽車両がそこを通って追い抜き可)。
路肩: 「道路に歩道があるとき」、車道外側線を引いた外側。信号待ちで軽車両の左側追い抜き禁止(原付がよくやっているアレ)。
ハテナマークなんかつけてどうした?条文が理解できなくて助けでも求めてんの?
停止線っていう、誰が見ても明らかな線があるんだから、それを越えたらダメだろ他におかしな問題があるから、これを取り締まるのはひどいってのはおかしい#自動2輪もちゃんと取り締まって欲しいくらいだ
なら他のおかしな法律もキッチリ参照して厳密に取り締まらないとなお巡りさんお願いしますねーまさかおかしな法律だけ見逃すとかしないですよねー
本当に停止線を超えたのを見て捕まえるなら構わん。停止線より前に停止しているの状態「だけ」を見て捕まえたりしないならね。(二段階右折の一段階目が終わって自転車の向きを変えた瞬間、すでに停止線より前にいるから)
二段階右折の必要が無い車両でも、それはお願いしたいところ。停止線の位置がおかしくてそのままでは安全確認が行えないために、もう一度前進して再度停止せざるを得ない交差点があるので。
#免許の更新の時にどうすれば良いか聞いてみたら、全く同じ事をしていたので笑った。
後ろから来た救急車通す為に前に出て停止線超えた状態で結果を見て青切符を切られた俺様が来ましたよ自動車でだけど
右左折を行う地点の30m手前から右左折を完了するまで、手を伸ばして合図をしたまま
で停止線できちんと停まれるなら良いけど。
例えば、自転車を含む車両は、 道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路
> 例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 によると、> 「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」> とされています。> つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、> 第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り)があります。
道路交通法では第二十六条の二で、進路変更(車線変更)したときにその車線を走ってくる後続車が急ブレーキ、急ハンドルをしなくてはならないときには進路変更しちゃいけないとされていますので、あなたが心配
第二十七条では「他の車両に追いつかれた車両の義務」というのがあり、追いつかれた 自転車が左端に寄って追越しさせるのが正しいです。
第27条第2項 [e-gov.go.jp]のその条文には、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあるので、片側1車線の道路や中央分離帯の無い道路のみに適用されます。片側2車線以上の道路(法律では「車両通行帯のある道路」と表記)では、「他の車両に追いつかれた車両の義務」は 第27条第1項の 「追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」だけです。
つまり、第1車線を時速6kmで走行しているママチャリを、時速20kmで走行しているロードバイクが追い越す場合、ママチャリには減速したり左によったりする義務はありません(第1車線内ならばどこを走行してもかまいません。キープレフトの義務があるのは片側1車線だったり中央線が無い道路のみです)。そして、追い越しの際には第1車線の空いているスペースを使ってはならず、第2車線まで入って追い越さなくてはならないということになります(現状では99%以上の人が第1車線内の空いているスペースを使って追い越しますが)。
道路交通法では車道外側線の規定は何もないというのが正しくて、グレーゾーンです。 道路交通法ではなく、道路法や関連法で定められていて設けられている道路標識です。 ですので、車両が通行して良いのかダメなのか規定した法律はありません。
確かに、車道外側線の外側は「路側帯のような歩行者が通ってよい性質の場所」なのか「車道の一部であって車がはみ出したりすることが想定される部分」なのかが曖昧で、交通事故発生時(主に歩行者と自動車)の民事裁判の判例では様々な解釈が行われています。ただ、道路交通法第20条には「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 」とあります。
仮に、車道外側線の左側の路肩のような部分が「左側端から数えて一番目の車両通行帯」だとするならば、自動車は「ただし」以下の場合を除き、そこを通行しなくてはならないことになってしまいます。従って、車道外側線の左側の路肩のような部分を「車両通行帯」と解釈すると矛盾が生じますから、「車両通行帯」ではないことになります。従って、「車両通行帯の設けられた道路においては、(中略)車両通行帯を通行しなければならない」のですから、やはり車道外側線の左側は通行できないことになります。
刑事においては、車道外側線外側の走行を違法とみなした判例(大阪高等裁判所) [courts.go.jp]が存在します。
んなこたない。道交法7条で決められてる。
「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。」
なので、白線で区切られてる場合、白線内側が車両通行帯。なぜ、白線固定でないかというのは追い越し禁止の黄色線や、実戦でない点線、道路幅的に車道外側線を引かず、歩道の段差や路肩の側溝がかねている道路も存在するため。
だから、道交法理解しろ、阿呆。>公安委員会の指定を受けずに何となく引いた目安線でも「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」になるの。
「道交法に公安委員会によって決められる」と書いてないんだから。線が引かれてる時点で有効。公安委員会や自治体で細則が決められる場合は道交法にもきちんとそう記載がある。
> でも「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」になるの。
ならない。
以上。
そんなことが成立しちゃったら、大変なことになるだろ。
道路の線とかの業者が自治体指定でもないとかおもってる?あほか。
道路工事とかの度に線引き直す必要とかもあるのに。
>立しちゃったら、大変なことになるだろ。なにが大変なことになるのか。
>公安委員会や自治体で細則が決められる場合は道交法にもきちんとそう記載がある。にすら反論できてないし。
バカはどうしようもないな
えーと、その二十条に従うならば自転車は自動車ではないので、一番左以外の車線を走ることはできません。だから二段階右折しますよね?
ですから自転車が自転車を追い越すために第2車線を走ることになって大渋滞になることもありません。
えーと、その二十条に従うならば自転車は自動車ではないので、一番左以外の車線を走ることはできません。
追い越しの際には、自転車(車両)も一番左以外の車線を走ることが例外として認められています。よく条文を読んでください。
道交法よみなおせ。か免許返上しろ阿呆。
20条で書かれているのは「車両」なので、自転車も自動車も含む車両全般。2段階右折などの規定では「自転車」とか「軽車両」ときちんと区別して書かれてる。
「車両」=「自動車」ってバカいつになったら撲滅されるんだろう。
> 刑事においては、車道外側線外側の走行を違法とみなした判例(大阪高等裁判所) が存在します。
どう読んでも、刑事じゃなくて民事の判例のようですが?なお、刑事裁判の場合、少なくとも2件は車道であるとした判決があります。ちょっと探した範囲では刑事裁判で車道ではないとした判決は見つかりませんでした。もしご存知なら教えてください。
多数決で考えると、やはり判例でも「車道」とする例が多いようですね。
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りでした。
歩道のない路肩(白線の外側)は路側帯であり自転車通行可歩道のある路肩(白線から歩道まで)はダメなんだってさ。軽車両も路肩は走行禁止とのこと。
今まで違反しかしてなかったわー
道路交通法第20条そのもの。(車両通行帯の設けられた道路においては、(中略)車両通行帯を通行しなければならない。)
車道外側線の内側が車両通行帯であるため、その外側は直ちに違法。
手信号は出している。しかし3秒以上の手信号、右左折完了までの手信号。非現実的だなぁ。それで不安定になる速度が問題だと言いたいのかもしれないが、手信号を出す以上、片手運転になります。その中でブレーキ操作しなければなりません。パニックブレーキの可能性も考慮が必要です。周囲の状況を確認しなければなりません。曲がらなければなりません。それは速度落とせば解決する問題でもなく無理があります。
方向指示器つければいいじゃん。
補助輪を後付けするという方策も検討したいところ。あるいは自転車にサイドカー。って禁止されてますか?
自転車全てに方向指示器を義務化させてもいいんじゃないかと思う。往年の電子フラッシャーみたいなのじゃなくていいからw
あと前照灯の義務化もお願いしたい。自転車で走っていても、点滅灯だけしかつけていないクソローディは危険な存在。
今でも夜間の前照灯は義務化されてる。点滅のみは今でも違法。
簡単にいうと、「道交法では前照灯は走行中は”点灯”の義務があり、「点滅は点灯でない(消灯している期間があるから)」ので違法となる。」
そもそも点滅灯は「他車、歩行者から認識されるにはいいが、自身が進行方向みるのには役に立たない」点滅しかつけていない奴は「”前 照”灯」という日本語の理解できないバカなので死ねばいい。
矛盾したことを・・・「停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる警察はひどいと思います。」と順法行為を非難しておいて「順法行為を行うべきです。」はただのわがままだな
#最近こんなのばっかだな、件のドローン少年といい・・・
矛盾したことを・・・ 「停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる警察はひどいと思います。」と順法行為を非難しておいて 「順法行為を行うべきです。」はただのわがままだな
と主張しているのです。
つまり、警察官に対して順法行為をすべきだと主張しているのであって、一般人に対しての主張ではないため、矛盾していません。
例示した取り締まりは、停止線をはみ出してはいても、横断歩道までは達していないため、歩行者の横断も妨害されません。警察官が日常的にやっているような違反(例えば、自転車通行可の歩道において「車道寄りの部分を徐行」とあるのに車道よりでない部分を通行するなど)に比べて著しく重大な違反とはいえません。従って、そういった些細な違反の取り締まりは現時点ではせずに、一時停止を減速もせずに突っ切るとか、歩道を凄い速度で走るとか、そういった明らかに危険な運転から取り締まるべきだと考えています。
道路交通法が改正され、全員が順法行為を行っても、交通の危険や円滑な流れが阻害されない問題の無い条文になったならば、些細な違反の取り締まりを行っても問題ないと思います。
些細な違反とか、重大な違反とか、誰が決めるのでしょうか?
そういった時には、まずは、当該法の第1条を参考にすべきです。ちなみに、道路交通法の第1条は、「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」です。この趣旨に反するような取り締まりはすべきではありません。具体的に言うと、
の何れかに該当する場合を除き、取り締まりの対象とすべきではないのです。
「誰が」という質問に対する答えとしては、「社会通念上妥当であると多くの人が納得する範囲」で警察官が取り締まるかべきかを判断して、その後検察官が起訴すべきかを判断して、その後裁判官が有罪にするべきかを判断することになるでしょう。
「些細な違反でも違反は違反なんだから取り締まりの対象として良いのでは?」と主張されている方が、このトピックに居るようですが、見通しが良く車が居ないことが明らかな交差点において歩行者が信号無視(赤信号を横断)した場合であっても、取り締まりの対象として良いとお考えでしょうか?
鼻をかんだティシューペーパーを1枚ポイ捨てした人を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条(五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金)に違反するとして、検挙してもかまわないとお考えですか?
だから警察官は「社会通念上妥当であると多くの人が納得する範囲」をどう判断するの?その範囲を超えて取り締まりが行われないようにする手段は?
あなたがあげた例は、おおまかには社会通念に沿った形で取り締まりが運用されていることを示しているわけだけど、だからといって、何らかの社会通念を超えて取り締まりが行われないことは保証されていない。
あなたの主張が、警察官の取り締まりに対して現状より強く「社会通念」による縛りを入れることや、ある範囲を超えて取り締まりが行われないことの保証を求めるということなら、実行可能な手段を示してほしいし、そうでないのであれば、単に一つの取り締まりの事例に対して文句を言っているだけにしか見えない。
「道路交通法の改正が行われるまでの間、些細な交通違反の取り締まりをやめるべきである。」と法を無視するように言っておいて「つまり、警察官に対して順法行為をすべきだと主張しているのであって」って言ってることがこれまた真逆だ
#ほんとどっかの団体並みの主張だな
片手運転で、カーブ曲がるとか危険すぎる
車でもわけわからん法律多いよな何車線あっても一番左だけが走行車線とか。だったら田舎の高速みたいに1車線で作れよ。
道路交通法とは別に、自転車専用の法律作ったほうが色々すっきりすると思うんだけどなあ。自動車の規則を無理やり自転車にも当てはめるから、隣の車線に行かなきゃ追い越せないとか、歩道と白線の間は路肩じゃないなんてなるわけで。あと、右左折中の方向指示by手信号 もだね。
#本当は、地方ごとにも変えたほうがいい気もするんだけどね。でもややこしいか・・・。#何しろ、都会と地方で事情が違いすぎる。同じ「危ないから乗るな」でも、こんなかんじに違うし。#東京都:自転車は危ないから乗るな(歩行者に加害するから)#ど田舎:自転車は危ないから乗るな(自動車に轢き殺されるから)
>ちなみに、歩道のある道路で、第1車両通行帯の左の部分(車道外側線の外側)を通行することも、違反です。あの線は車線の幅が大きすぎるから便宜上ひいてあるだけで、歩道とあの線の間は車道。すなわち自動車が通っても問題ないし、自転車はいわずもがな。
車道だから走って良い/悪いではなく、車両通行帯ではないから走ってはいけないのでは?
手信号はそのページでも「バランスを崩す恐れがある場合」として注釈があります。しかしこれ、完全に安全運転義務と競合してるんですよね。なので、手信号を中断したり出さなかった場合「どうせ大丈夫なんだから手信号出せよオラ」と言われて違反になり、手信号を中断せずずっと出し続けた場合「バランス崩して危ないし安全運転義務違反だオラ」と言われて違反になりかねない。
あと片耳イヤホンやハンズフリーの扱いもニュースになってるけど、周囲の音が聞こえるかの判断が自治体ごとに違うなどこっちも問題あり。
点数稼ぎシステムに成り下がった法律とみなされれば、どんどんその法の意義が失われていくぞ…
>停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる警察はひどい
むしろ普段からこれくらいの厳しさで取り締まりをやってもらいたい。横断歩道が青の通りを、突っ切る車道側が赤で突っ込んでくる自転車の如何に多いことか。停止線を多少はみ出たくらいで”止まる”ならまだ善良な方で、半分以上はスピード落としさえしないよ。それというのも、あの停止線で自転車も信号に従って止まらないといけないんだという意識が全くないからなんだよね。あっても、無視して構わないものだと思ってる。そんななめきった自転車運転者はとっとと5万円払えって。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2, 興味深い)
道路交通法を改正するのならば、順法すると大渋滞・事故多発は必至な条文をなんとかしていただきたいものです。
例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 [e-gov.go.jp]によると、「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り) [jablaw.org]があります。片側2車線の道路ならば、自転車で一番右の車線まで行かないといけないのですから、法律を守ると危険に晒されます(なお、追い越しの際に自転車が一番左の車両通行帯以外を通行することは法律上問題ありません)。
ちなみに、歩道のある道路で、第1車両通行帯の左の部分(車道外側線の外側)を通行することも、違反です。あそこが路側帯であって自転車が通行する場所だと勘違いしている人が圧倒的多数ですが「車両(自転車を含む)が通行してはならない場所」(車道外側線の外側)です。歩道のある道路に、路側帯は法律上存在しません。
あと、自転車の場合、右左折・進路変更・停止の合図(手信号) [jablaw.org]も罰則付きの義務となっていますが、右左折を行う地点の30m手前から右左折を完了するまで、手を伸ばして合図をしたままにしている人を1人も見たことがありません。
そんな状況下において、停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる [blogimg.jp]警察はひどいと思います。こういうことをしているから、警察が信用を失い、国民から順法精神が奪われるのです。理不尽な取り締まりをする前に、まずは、お巡りさんが、自転車で追い越し時に第2車両通行帯を通行する、右左折等の合図(手信号)を出すといった順法行為を行うべきです。
Re: (スコア:0)
これはひどい・・・もう大通りを走るときはみかじめ料(青切符)不可避じゃん
Re: (スコア:0)
自転車から降りて歩道を押して歩けって事でしょ。
2輪の場合は動力Offの状態で押して歩いてたら歩行者扱いなんだし
Re: (スコア:0)
チャリに青切符がないのが問題なんです。つまりいきなり赤切符で前科者
Re: (スコア:0)
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
?
Re: (スコア:0)
路側帯: 「道路に歩道がないとき」、歩行者の用ために、車道と区別する車道外側線を引いた外側。軽車両通行可(車両渋滞時に軽車両がそこを通って追い抜き可)。
路肩: 「道路に歩道があるとき」、車道外側線を引いた外側。信号待ちで軽車両の左側追い抜き禁止(原付がよくやっているアレ)。
Re: (スコア:0)
ハテナマークなんかつけてどうした?条文が理解できなくて助けでも求めてんの?
Re: (スコア:0)
停止線っていう、誰が見ても明らかな線があるんだから、それを越えたらダメだろ
他におかしな問題があるから、これを取り締まるのはひどいってのはおかしい
#自動2輪もちゃんと取り締まって欲しいくらいだ
Re: (スコア:0)
なら他のおかしな法律もキッチリ参照して厳密に取り締まらないとな
お巡りさんお願いしますねーまさかおかしな法律だけ見逃すとかしないですよねー
Re: (スコア:0)
本当に停止線を超えたのを見て捕まえるなら構わん。
停止線より前に停止しているの状態「だけ」を見て捕まえたりしないならね。
(二段階右折の一段階目が終わって自転車の向きを変えた瞬間、すでに停止線より前にいるから)
Re: (スコア:0)
二段階右折の必要が無い車両でも、それはお願いしたいところ。
停止線の位置がおかしくてそのままでは安全確認が行えないために、もう一度前進して再度停止せざるを得ない交差点があるので。
#免許の更新の時にどうすれば良いか聞いてみたら、全く同じ事をしていたので笑った。
Re: (スコア:0)
後ろから来た救急車通す為に前に出て停止線超えた状態で結果を見て青切符を切られた俺様が来ましたよ
自動車でだけど
Re: (スコア:0)
で停止線できちんと停まれるなら良いけど。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
> 例えば、自転車を含む車両は、道路交通法第20条第3項 によると、
> 「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」
> とされています。
> つまり、自転車で、第1車両通行帯(第1車線)を通行している自転車を追い越す場合には、
> 第2車両通行帯(第2車線)まで行く必要(図解有り)があります。
道路交通法では第二十六条の二で、進路変更(車線変更)したときにその車線を走ってくる
後続車が急ブレーキ、急ハンドルをしなくてはならないときには進路変更しちゃいけない
とされていますので、あなたが心配
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2)
第27条第2項 [e-gov.go.jp]のその条文には、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあるので、片側1車線の道路や中央分離帯の無い道路のみに適用されます。片側2車線以上の道路(法律では「車両通行帯のある道路」と表記)では、「他の車両に追いつかれた車両の義務」は 第27条第1項の 「追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」だけです。
つまり、第1車線を時速6kmで走行しているママチャリを、時速20kmで走行しているロードバイクが追い越す場合、ママチャリには減速したり左によったりする義務はありません(第1車線内ならばどこを走行してもかまいません。キープレフトの義務があるのは片側1車線だったり中央線が無い道路のみです)。そして、追い越しの際には第1車線の空いているスペースを使ってはならず、第2車線まで入って追い越さなくてはならないということになります(現状では99%以上の人が第1車線内の空いているスペースを使って追い越しますが)。
確かに、車道外側線の外側は「路側帯のような歩行者が通ってよい性質の場所」なのか「車道の一部であって車がはみ出したりすることが想定される部分」なのかが曖昧で、交通事故発生時(主に歩行者と自動車)の民事裁判の判例では様々な解釈が行われています。ただ、道路交通法第20条には「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 」とあります。
仮に、車道外側線の左側の路肩のような部分が「左側端から数えて一番目の車両通行帯」だとするならば、自動車は「ただし」以下の場合を除き、そこを通行しなくてはならないことになってしまいます。従って、車道外側線の左側の路肩のような部分を「車両通行帯」と解釈すると矛盾が生じますから、「車両通行帯」ではないことになります。従って、「車両通行帯の設けられた道路においては、(中略)車両通行帯を通行しなければならない」のですから、やはり車道外側線の左側は通行できないことになります。
刑事においては、車道外側線外側の走行を違法とみなした判例(大阪高等裁判所) [courts.go.jp]が存在します。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
んなこたない。
道交法7条で決められてる。
「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。」
なので、白線で区切られてる場合、白線内側が車両通行帯。
なぜ、白線固定でないかというのは追い越し禁止の黄色線や、実戦でない点線、道路幅的に車道外側線を引かず、歩道の段差や路肩の側溝がかねている道路も存在するため。
Re: (スコア:0)
現行法では、 「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」と 「公安委員会の指定を受けずに何となく引いた目安線」の区別がつくようにはなっていません。
実際に切符切ったけど実は警察の勘違いだった、という事例もあります。
Re: (スコア:0)
だから、道交法理解しろ、阿呆。
>公安委員会の指定を受けずに何となく引いた目安線
でも「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」
になるの。
「道交法に公安委員会によって決められる」と書いてないんだから。
線が引かれてる時点で有効。
公安委員会や自治体で細則が決められる場合は道交法にもきちんとそう記載がある。
Re: (スコア:0)
> でも「車両が道路の定められた部分を通行すべきことを示す道路標示」になるの。
ならない。
以上。
そんなことが成立しちゃったら、大変なことになるだろ。
Re: (スコア:0)
道路の線とかの業者が自治体指定でもないとかおもってる?
あほか。
道路工事とかの度に線引き直す必要とかもあるのに。
>立しちゃったら、大変なことになるだろ。
なにが大変なことになるのか。
>公安委員会や自治体で細則が決められる場合は道交法にもきちんとそう記載がある。
にすら反論できてないし。
バカはどうしようもないな
Re: (スコア:0)
えーと、その二十条に従うならば自転車は自動車ではないので、一番左以外の車線を走ることはできません。
だから二段階右折しますよね?
ですから自転車が自転車を追い越すために第2車線を走ることになって大渋滞になることもありません。
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2)
追い越しの際には、自転車(車両)も一番左以外の車線を走ることが例外として認められています。よく条文を読んでください。
Re: (スコア:0)
道交法よみなおせ。か免許返上しろ阿呆。
20条で書かれているのは「車両」なので、自転車も自動車も含む車両全般。
2段階右折などの規定では「自転車」とか「軽車両」ときちんと区別して書かれてる。
「車両」=「自動車」ってバカいつになったら撲滅されるんだろう。
Re: (スコア:0)
> 刑事においては、車道外側線外側の走行を違法とみなした判例(大阪高等裁判所) が存在します。
どう読んでも、刑事じゃなくて民事の判例のようですが?
なお、刑事裁判の場合、少なくとも2件は車道であるとした判決があります。
ちょっと探した範囲では刑事裁判で車道ではないとした判決は見つかりませんでした。
もしご存知なら教えてください。
多数決で考えると、やはり判例でも「車道」とする例が多いようですね。
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:2)
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りでした。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
歩道のない路肩(白線の外側)は路側帯であり自転車通行可
歩道のある路肩(白線から歩道まで)はダメなんだってさ。
軽車両も路肩は走行禁止とのこと。
今まで違反しかしてなかったわー
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
道路交通法第20条そのもの。
(車両通行帯の設けられた道路においては、(中略)車両通行帯を通行しなければならない。)
車道外側線の内側が車両通行帯であるため、その外側は直ちに違法。
Re: (スコア:0)
手信号は出している。しかし3秒以上の手信号、右左折完了までの手信号。非現実的だなぁ。
それで不安定になる速度が問題だと言いたいのかもしれないが、手信号を出す以上、片手運転になります。その中でブレーキ操作しなければなりません。パニックブレーキの可能性も考慮が必要です。周囲の状況を確認しなければなりません。曲がらなければなりません。それは速度落とせば解決する問題でもなく無理があります。
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:1)
方向指示器つければいいじゃん。
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:1)
補助輪を後付けするという方策も検討したいところ。
あるいは自転車にサイドカー。って禁止されてますか?
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:1)
自転車全てに方向指示器を義務化させてもいいんじゃないかと思う。
往年の電子フラッシャーみたいなのじゃなくていいからw
あと前照灯の義務化もお願いしたい。
自転車で走っていても、点滅灯だけしかつけていないクソローディは危険な存在。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
今でも夜間の前照灯は義務化されてる。
点滅のみは今でも違法。
簡単にいうと、「道交法では前照灯は走行中は”点灯”の義務があり、「点滅は点灯でない(消灯している期間があるから)」ので違法となる。」
そもそも点滅灯は「他車、歩行者から認識されるにはいいが、自身が進行方向みるのには役に立たない」
点滅しかつけていない奴は「”前 照”灯」という日本語の理解できないバカなので死ねばいい。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
矛盾したことを・・・
「停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる警察はひどいと思います。」と順法行為を非難しておいて
「順法行為を行うべきです。」はただのわがままだな
#最近こんなのばっかだな、件のドローン少年といい・・・
Re:自転車で道路交通法を守ると、大渋滞・事故多発は必至 (スコア:3)
と主張しているのです。
つまり、警察官に対して順法行為をすべきだと主張しているのであって、一般人に対しての主張ではないため、矛盾していません。
例示した取り締まりは、停止線をはみ出してはいても、横断歩道までは達していないため、歩行者の横断も妨害されません。警察官が日常的にやっているような違反(例えば、自転車通行可の歩道において「車道寄りの部分を徐行」とあるのに車道よりでない部分を通行するなど)に比べて著しく重大な違反とはいえません。従って、そういった些細な違反の取り締まりは現時点ではせずに、一時停止を減速もせずに突っ切るとか、歩道を凄い速度で走るとか、そういった明らかに危険な運転から取り締まるべきだと考えています。
道路交通法が改正され、全員が順法行為を行っても、交通の危険や円滑な流れが阻害されない問題の無い条文になったならば、些細な違反の取り締まりを行っても問題ないと思います。
Re: (スコア:0)
些細な違反とか、重大な違反とか、誰が決めるのでしょうか?
立法趣旨を考えるべき (スコア:2)
そういった時には、まずは、当該法の第1条を参考にすべきです。ちなみに、道路交通法の第1条は、「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」です。この趣旨に反するような取り締まりはすべきではありません。具体的に言うと、
の何れかに該当する場合を除き、取り締まりの対象とすべきではないのです。
「誰が」という質問に対する答えとしては、「社会通念上妥当であると多くの人が納得する範囲」で警察官が取り締まるかべきかを判断して、その後検察官が起訴すべきかを判断して、その後裁判官が有罪にするべきかを判断することになるでしょう。
「些細な違反でも違反は違反なんだから取り締まりの対象として良いのでは?」と主張されている方が、このトピックに居るようですが、見通しが良く車が居ないことが明らかな交差点において歩行者が信号無視(赤信号を横断)した場合であっても、取り締まりの対象として良いとお考えでしょうか?
鼻をかんだティシューペーパーを1枚ポイ捨てした人を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条(五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金)に違反するとして、検挙してもかまわないとお考えですか?
Re: (スコア:0)
だから警察官は「社会通念上妥当であると多くの人が納得する範囲」をどう判断するの?
その範囲を超えて取り締まりが行われないようにする手段は?
あなたがあげた例は、おおまかには社会通念に沿った形で取り締まりが運用されていることを示しているわけだけど、
だからといって、何らかの社会通念を超えて取り締まりが行われないことは保証されていない。
あなたの主張が、警察官の取り締まりに対して現状より強く「社会通念」による縛りを入れることや、
ある範囲を超えて取り締まりが行われないことの保証を求めるということなら、
実行可能な手段を示してほしいし、そうでないのであれば、単に一つの取り締まりの事例に対して
文句を言っているだけにしか見えない。
Re: (スコア:0)
「道路交通法の改正が行われるまでの間、些細な交通違反の取り締まりをやめるべきである。」と法を無視するように言っておいて
「つまり、警察官に対して順法行為をすべきだと主張しているのであって」って言ってることがこれまた真逆だ
#ほんとどっかの団体並みの主張だな
Re: (スコア:0)
片手運転で、カーブ曲がるとか危険すぎる
Re: (スコア:0)
車でもわけわからん法律多いよな
何車線あっても一番左だけが走行車線とか。だったら田舎の高速みたいに1車線で作れよ。
Re: (スコア:0)
道路交通法とは別に、自転車専用の法律作ったほうが色々すっきりすると思うんだけどなあ。
自動車の規則を無理やり自転車にも当てはめるから、隣の車線に行かなきゃ追い越せないとか、歩道と白線の間は路肩じゃないなんてなるわけで。
あと、右左折中の方向指示by手信号 もだね。
#本当は、地方ごとにも変えたほうがいい気もするんだけどね。でもややこしいか・・・。
#何しろ、都会と地方で事情が違いすぎる。同じ「危ないから乗るな」でも、こんなかんじに違うし。
#東京都:自転車は危ないから乗るな(歩行者に加害するから)
#ど田舎:自転車は危ないから乗るな(自動車に轢き殺されるから)
Re: (スコア:0)
>ちなみに、歩道のある道路で、第1車両通行帯の左の部分(車道外側線の外側)を通行することも、違反です。
あの線は車線の幅が大きすぎるから便宜上ひいてあるだけで、歩道とあの線の間は車道。すなわち自動車が通っても問題ないし、自転車はいわずもがな。
Re: (スコア:0)
車道だから走って良い/悪いではなく、車両通行帯ではないから走ってはいけないのでは?
Re: (スコア:0)
手信号はそのページでも「バランスを崩す恐れがある場合」として注釈があります。
しかしこれ、完全に安全運転義務と競合してるんですよね。
なので、手信号を中断したり出さなかった場合「どうせ大丈夫なんだから手信号出せよオラ」と言われて違反になり、
手信号を中断せずずっと出し続けた場合「バランス崩して危ないし安全運転義務違反だオラ」と言われて違反になりかねない。
あと片耳イヤホンやハンズフリーの扱いもニュースになってるけど、
周囲の音が聞こえるかの判断が自治体ごとに違うなどこっちも問題あり。
点数稼ぎシステムに成り下がった法律とみなされれば、どんどんその法の意義が失われていくぞ…
Re: (スコア:0)
>停止線を多少はみ出しただけの自転車を信号無視で捕まえる警察はひどい
むしろ普段からこれくらいの厳しさで取り締まりをやってもらいたい。
横断歩道が青の通りを、突っ切る車道側が赤で突っ込んでくる自転車の如何に多いことか。
停止線を多少はみ出たくらいで”止まる”ならまだ善良な方で、半分以上はスピード落としさえしないよ。
それというのも、あの停止線で自転車も信号に従って止まらないといけないんだという意識が全くないからなんだよね。
あっても、無視して構わないものだと思ってる。そんななめきった自転車運転者はとっとと5万円払えって。