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受信「契約」であるのなら、当事者(NHKと相手)の合意により成り立つべきなので、自由が無い以上、「受信契約」ではなくて「受信税」とすべき。
それと同時に、税金として使途をきちんと公開し、検証されるべき。
今回の裁判では、NHKが契約を求める内容証明をテレビを設置した世帯に送り、テレビの設置者がこれを無視した(意義を申し立てなかった)ことにより、自動的に契約が成立したという判決のようです。
https://www.youtube.com/watch?v=H24g3Cpoz7M [youtube.com]
契約する意志がないことを明らかにした場合、勝手に契約が結ばれるというわけではありません。
NHK の報道は不正確で恣意的なものとなっています。
>subject:自動的に契約が成立するわけではない(略)>自動的に契約が成立したという判決のようです。
自動的に契約が成立するわけですね。
「自動ドアは何のきっかけがなくとも自動で開くわけではありません センサーに人が触れて初めて自動で開くのです」という文章を>自動で開くわけではありません>自動で開くのですと切り取ったら面白いのでしょうか?
放送法の乱用に加えて報道しない自由の乱用による脅迫とは……ほんとタチ悪いな。
リンク先の動画を観たけど、本件の被告もNHKに電話でメッセージの除去の要求をしたことが決め手となったみたいですね。こうなると、放送法第64条1項ただし書きもクリアしてしまうので。
この動画ではスカパーの無料試聴を申し込むと、その情報が漏れなくNHKに渡るという話も興味深いですね。この時点では「受像機を設置した」証拠しか伝わらないけど、確実にマークされるようになるということは覚えておいた方がいいかも。
# 今でもパラボラアンテナウォッチャーとかいうバイトってあるのかな。
>この時点では「受像機を設置した」証拠しか伝わらないけど、確実にマークされるようになるということは覚えておいた方がいいかも。この点は結構重要ですよね。一人暮らしを始めたりした人で、NHKと契約してなくて、最近話題になったNHKが映らないフィルターを設置してスカパーの無料契約に申し込んだらどうなるんですかね?NHKが映らない受信機を設置したからNHKと契約をしない意思を表明しているので、この状態で裁判で負けるのなら、もうきちんと税金として運用しろよといいたい。半官半民のいいとこどりでやたら高給だとか碌なもんじゃない。
># 今でもパラボラアンテナウォッチャーとかいうバイトってあるのかな。うちは室内アンテナ使ってた時から衛星契約してましたが、雨に弱いので外にアンテナを設置したら契約を迫るハガキを送ってきました。#こういうのって「密告者」がいるみたいですね。バイトってそのことなのかな?
受信するしないに無関係なんだからいい加減「受信」という名称をとっぱらって公共放送制度維持負担金とかに変えてほしい
ほんとそれでいいのではないかと。しかもNHKだけである必要もない。
すごく納得できた。違和感が無いわ。
単に「維持」するだけなら遥かに安い額で済むはずです。受信料制度で自分が気に入らないのはこの点です。だから有料放送にして、契約した人だけが見られるようにすればいい。
そのうち家電量販店に「テレビの購入とともにNHKの受信契約義務が発生するのでご注意ください」と張り紙されて、告知活動をしだすのではないかと思っています。
さらに進むとテレビの購入時に「NHKの受信契約義務が発生することを承諾します」とサインしないと買えなくなり、受信契約訴訟の際に証拠として提出されます。
※と冗談で言っているうちはいいんだけど、本当にそうなりかねない(´・ω・`)
イギリスは、そんな感じだった気がする。BBCとの契約が出来ない場合はテレビ自体が購入できないんだっけ?
Huluなどのオンラインサービスが普及しつつあるから、テレビ買わずにモニターとセットトップボックスを買うのも選択肢になりそうだ。実際、自分はもうテレビではニュースくらいしか見ない。ネットでニュースもありだけど、基本テキストだからなぁ。できればライブで常に最新情報を垂れ流してくれるサービスあるといいんだけど。
契約自由の原則は民法上の規定。で、NHKの受信契約は放送法による規定。法学上、放送法は特別法になるので、特別法優先の原則により、放送法の規定が優先されます。
日本の法においては契約自由の原則は民法90条および91条を根拠とするという学説が主流だったと思いますが。それに契約自由の原則に制限を加えている特別法は労働基準法、借地借家法、利息制限法、特定商取引法などいくつもあります。あくまでも「原則」であって金科玉条ではないと思いますよ。
それに契約自由の原則に制限を加えている特別法は労働基準法、借地借家法、利息制限法、特定商取引法などいくつもあります。
こう並べた中で、これらの例外の列の中に NHK が並ぶ違和感が半端ないですね(^^ 性質というか種類というか、根本的に違う。 今となっては、社会としてそれが必要なのか…
まあ、それは政策論ですね。法解釈の話ではないです。
念のためですが、放送法64条1項は契約締結義務を定めているので契約自由の原則の例外ですよ。とはいえ、このあたりの放送法の規定ぶりは立法技術として非常に拙いですね。「しなければならない」と規定した場合はしないことも可能だけどその場合は罰則が適用される、というのが普通ですし、自動的に契約成立とするならその旨を法文上きちんと明らかにするのが筋ですね。
>まあ他にどうしようもなかったんでしょうね。
素人考えでは「設置することで契約をしたものとみなす」みなし規定のほうが筋が良さそうなのですが、それだとまずい理由があるのでしょうか。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
契約自由の原則はどこへやら (スコア:1)
受信「契約」であるのなら、当事者(NHKと相手)の合意により成り立つべきなので、
自由が無い以上、「受信契約」ではなくて「受信税」とすべき。
それと同時に、税金として使途をきちんと公開し、検証されるべき。
自動的に契約が成立するわけではない (スコア:5, 参考になる)
今回の裁判では、NHKが契約を求める内容証明をテレビを設置した世帯に送り、
テレビの設置者がこれを無視した(意義を申し立てなかった)ことにより、
自動的に契約が成立したという判決のようです。
https://www.youtube.com/watch?v=H24g3Cpoz7M [youtube.com]
契約する意志がないことを明らかにした場合、
勝手に契約が結ばれるというわけではありません。
NHK の報道は不正確で恣意的なものとなっています。
Re:自動的に契約が成立するわけではない (スコア:2)
>subject:自動的に契約が成立するわけではない
(略)
>自動的に契約が成立したという判決のようです。
自動的に契約が成立するわけですね。
Re: (スコア:0)
「自動ドアは何のきっかけがなくとも自動で開くわけではありません
センサーに人が触れて初めて自動で開くのです」
という文章を
>自動で開くわけではありません
>自動で開くのです
と切り取ったら面白いのでしょうか?
Re: (スコア:0)
放送法の乱用に加えて報道しない自由の乱用による脅迫とは……ほんとタチ悪いな。
要は数年前に報道した時の裁判と同じ (スコア:0)
リンク先の動画を観たけど、本件の被告もNHKに電話でメッセージの除去の要求をしたことが決め手となったみたいですね。こうなると、放送法第64条1項ただし書きもクリアしてしまうので。
この動画ではスカパーの無料試聴を申し込むと、その情報が漏れなくNHKに渡るという話も興味深いですね。この時点では「受像機を設置した」証拠しか伝わらないけど、確実にマークされるようになるということは覚えておいた方がいいかも。
# 今でもパラボラアンテナウォッチャーとかいうバイトってあるのかな。
Re: (スコア:0)
>この時点では「受像機を設置した」証拠しか伝わらないけど、確実にマークされるようになるということは覚えておいた方がいいかも。
この点は結構重要ですよね。
一人暮らしを始めたりした人で、NHKと契約してなくて、最近話題になったNHKが映らないフィルターを設置してスカパーの無料契約に申し込んだらどうなるんですかね?
NHKが映らない受信機を設置したからNHKと契約をしない意思を表明しているので、この状態で裁判で負けるのなら、もうきちんと税金として運用しろよといいたい。
半官半民のいいとこどりでやたら高給だとか碌なもんじゃない。
># 今でもパラボラアンテナウォッチャーとかいうバイトってあるのかな。
うちは室内アンテナ使ってた時から衛星契約してましたが、雨に弱いので外にアンテナを設置したら契約を迫るハガキを送ってきました。
#こういうのって「密告者」がいるみたいですね。バイトってそのことなのかな?
Re:契約自由の原則はどこへやら (スコア:4, すばらしい洞察)
受信するしないに無関係なんだからいい加減「受信」
という名称をとっぱらって公共放送制度維持負担金とかに変えてほしい
Re: (スコア:0)
ほんとそれでいいのではないかと。
しかもNHKだけである必要もない。
Re: (スコア:0)
すごく納得できた。違和感が無いわ。
Re: (スコア:0)
単に「維持」するだけなら遥かに安い額で済むはずです。
受信料制度で自分が気に入らないのはこの点です。
だから有料放送にして、契約した人だけが見られるようにすればいい。
Re:契約自由の原則はどこへやら (スコア:1)
そのうち家電量販店に「テレビの購入とともにNHKの受信契約義務が発生するのでご注意ください」と張り紙されて、告知活動をしだすのではないかと思っています。
さらに進むとテレビの購入時に「NHKの受信契約義務が発生することを承諾します」とサインしないと買えなくなり、受信契約訴訟の際に証拠として提出されます。
※と冗談で言っているうちはいいんだけど、本当にそうなりかねない(´・ω・`)
Re:契約自由の原則はどこへやら (スコア:1)
イギリスは、そんな感じだった気がする。
BBCとの契約が出来ない場合はテレビ自体が購入できないんだっけ?
Re: (スコア:0)
まぁ、国営である必要を感じない衛星放送とかあるから受信料は変わらず上がってたのかもな。
Re: (スコア:0)
Huluなどのオンラインサービスが普及しつつあるから、テレビ買わずにモニターとセットトップボックスを買うのも選択肢になりそうだ。
実際、自分はもうテレビではニュースくらいしか見ない。ネットでニュースもありだけど、基本テキストだからなぁ。できればライブで常に最新情報を垂れ流してくれるサービスあるといいんだけど。
Re:契約自由の原則はどこへやら (スコア:1)
契約自由の原則は民法上の規定。で、NHKの受信契約は放送法による規定。
法学上、放送法は特別法になるので、特別法優先の原則により、放送法の規定が優先されます。
Re:契約自由の原則はどこへやら (スコア:1)
そして契約自由の原則は私的自治の原則の反映であって、その根幹にあるのは自由主義です。
とすると、これは民法上というか、私法領域全体に適用される基本原則と解するのでは。
このような場合に特別法云々を持ち出すのは的外れではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
上記コメントの一番最初の「私的自治の原則は原則~」という文の「私的自治の原則」は、「契約自由の原則」の誤りでした。
お詫びして訂正させて頂きます。
Re: (スコア:0)
日本の法においては契約自由の原則は民法90条および91条を根拠とするという学説が主流だったと思いますが。
それに契約自由の原則に制限を加えている特別法は労働基準法、借地借家法、利息制限法、特定商取引法などいくつもあります。
あくまでも「原則」であって金科玉条ではないと思いますよ。
Re:契約自由の原則はどこへやら (スコア:1)
実に単純な感想なのですが、
こう並べた中で、これらの例外の列の中に NHK が並ぶ違和感が半端ないですね(^^
性質というか種類というか、根本的に違う。
今となっては、社会としてそれが必要なのか…
Re:契約自由の原則はどこへやら (スコア:1)
まあ、それは政策論ですね。法解釈の話ではないです。
Re:契約自由の原則はどこへやら (スコア:1)
念のためですが、放送法64条1項は契約締結義務を定めているので契約自由の原則の例外ですよ。とはいえ、このあたりの放送法の規定ぶりは立法技術として非常に拙いですね。「しなければならない」と規定した場合はしないことも可能だけどその場合は罰則が適用される、というのが普通ですし、自動的に契約成立とするならその旨を法文上きちんと明らかにするのが筋ですね。
Re: (スコア:0)
この条文から自動的な契約の成立を認めるのはどうかと思いますが、まあ他にどうしようもなかったんでしょうね。
Re:契約自由の原則はどこへやら (スコア:1)
>まあ他にどうしようもなかったんでしょうね。
素人考えでは「設置することで契約をしたものとみなす」みなし規定のほうが筋が良さそうなのですが、それだとまずい理由があるのでしょうか。
Re: (スコア:0)
(もちろんその場合には当事者の意思に対する制約の程度がより強いとかの、法律として許容されるのかという問題はあります)
他にどうしようもなかったというのは、現行法の下で契約成立させるには本件のような解釈による他になかったんだろうな、ということです。元コメの前半には異論がありますが、後半にはおおむね同意している旨のコメントでした。
#他のコメントを見るに「自動的な」というのは誤りのようですね、すみません。