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多分、Intel や Microsoft への敬遠の意味も含めた行動なのでしょうが。。。
それにしても、IBM の 60 件の特許ってのは、そのほとんどが実は IBM の社員がうっかり実装しちゃったものなんでねぇの? とか思わなくも無かったりするわけですが (^_^; 。社内では方言のようによく使われている技術が、実は特許として公開されているものだった、なんてありがちっぽい話だし。
ぐぁ、「け」しかあってない (;_;)/ 。失礼しやした。。。orz
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
ほっといて・・・ (スコア:1)
置いたほうがいいと思うのは日本人だからでしょうか。
宣言とかはっきりさせちゃうと、じゃぁIBMの特許は
つかいほうだいじゃ~ん!とかって逆に
がんがん使い始めることもできたり……。
そこまで行くと宣言撤回して、攻撃し始めそうだし。
やなぎ
字面じゃなく論旨を読もう。モデレートはそれからだ
Re:ほっといて・・・ (スコア:3, すばらしい洞察)
記事 [cnet.com]を読んだ限りでは、「自己防衛を余儀なくされない限り」と前提してあるので、
無論、調子に乗ったら即叩き潰しに回るでしょうね。(^^;;)
ともあれ、IBMからかなりの人員をLinuxの「開発」に投入し、コミュニティでの活動も精力的に
行っているとの話も聞きますので、Linuxのために今まで費やしたコストや、将来性を考えたら、
対外的にも太っ腹なコメントをぶち上げといたほうが得策なのでしょう。
もっとも、IBMはあくまでハードが売れてなんぼの箱屋さん兼保守やってなんぼのソリューション屋
さんですから、自分のところの得意とする「取り扱い商品」が増えて欲しいのでしょうし。
# え?弊社の特許が侵害されてる??
# …オラオラ。誠意見せてもらおやないか~(--#)
@大阪なヒト
Re:でも微妙にズレてる回答なんだよね (スコア:0)
まずそれが有るのか無いのかであって、IBMがどう振舞うか、
それは次の関心なんじゃなかろうか。
この際、自分の所はこんだけ特許あるから邪険にされたら
Linuxごとぶっつぶすよ?なんて匂わせてないでハッキリしてよと。
今後IBMが
特許制度 (スコア:2, 参考になる)
技術の詳細を公開しないと特許は取得できません。
特許制度とは技術を誰でもアクセスできるデータベースに登録させることを目的とし、特許権はそのインセンティブにすぎません。
クローズにしてた技術を他人に使われても、それが不正な方法で盗まれたものでない限り何の権利も主張できません。
ちなみに市販された製品のリバースエンジニアリングは原則自由な行為です(特別に契約で禁止しない限り合法)。
Re:特許制度 (スコア:0)
米国でも通用すると思ってるの?
Re:ほっといて・・・ (スコア:2, おもしろおかしい)
多分、Intel や Microsoft への敬遠の意味も含めた行動なのでしょうが。。。
それにしても、IBM の 60 件の特許ってのは、そのほとんどが実は IBM の社員がうっかり実装しちゃったものなんでねぇの? とか思わなくも無かったりするわけですが (^_^; 。社内では方言のようによく使われている技術が、実は特許として公開されているものだった、なんてありがちっぽい話だし。
むらちより/あい/をこめて。
Re:ほっといて・・・ (スコア:0)
敬遠してどうするだ。(w
それを言うなら牽制だろ。
Re:ほっといて・・・ (スコア:0, 余計なもの)
ぐぁ、「け」しかあってない (;_;)/ 。失礼しやした。。。orz
むらちより/あい/をこめて。
Re:ほっといて・・・ (スコア:1)
これが、Linuxシステムとかだと使い放題ですが。
Re:ほっといて・・・ (スコア:0)
>つかいほうだいじゃ~ん!とかって逆に
>がんがん使い始めることもできたり……。
「Linuxに対して」と書いてるように見えますが?
Re:ほっといて・・・ (スコア:1, 興味深い)
「Linuxに対して」許可を出したということは、そのソフトウェア特許のコードをGPLで公開したということに他なりませんね。したがって、他のGPLソフトウェアが(特許侵害しているコードを)使うことにも同意したとみなすのが妥当というか、そうじゃないとGPL違反ということになりますね。
ただし、そこからプロプラなソフトにコードをパクった場合、GPLだけではなくIBMをも相手にすることになるので、むしろ普通のGPLコードより強力な縛りかもしれませんね。
Re:ほっといて・・・ (スコア:1)
それはいいのですが、そこから
> したがって、他のGPLソフトウェアが(特許侵害しているコードを)使うことにも同意したとみなすのが妥当
という話を導くのは間違っていると思います。
そもそも、GPL は著作権の許諾条件なわけですから、それと特許は別に考える必要があります。
GPL の7章に従うなら、
「GPLと特許の条件は両立させなさい。条件的に両立が無理なのだったら、そのプログラムの頒布は無理」
ってことになるだけですね。
・ソフトメーカー A の開発したソフトウェア a は特許保持者 B の持つ特許 b を使用している
・A は B からソフト a に特許 b を使用する許可を取っている
・A はソフト a のソースコードを公開している (ソースコードの公開は特許の実施にあたらないため、 b の許諾は不要)
という状況で、
・ソフトメーカー C がソフト a のコードの一部を流用した ソフトウェア c を作成した。
・C は A からソフト a のコードをソフト c に流用する許可を取っている
・ソフト c でも、特許 b を使用している
場合に、「ソフト c は特許 b の許諾を得ていると言えるか?」と考えると、答えは NO でしょう。
メーカー C は特許保持者 B から、特許 b の使用許可を貰う必要があります。
これは、そのソフトウェアのライセンスが GPL であっても話は変わらないです。
だいたい、「ソフトウェア特許のコードをGPLで公開」なんてたいしたことないですよね。
特許制度とは技術の公開のためにあり、特許公報には著作権は無いですから、既にGPLよりはるかに緩い条件で公開されているわけです。
それを、コンパイルできるような形に翻案しGPLで公開したものは、著作権が発生している分、GPLなコードの方が元の特許より制限がはるかに厳しくなってます。
すぐにコンパイルできる形になっている分、便利にはなってますけどね。
Re:ほっといて・・・ (スコア:0)
ちなみに日本ではソースコードの公開は明らかな間接侵害です。
平成15年の法改正で間接侵害の要件が緩和されて
Re:ほっといて・・・ (スコア:1, 参考になる)
ちょっと概念がわかりません。
ソフトウェア特許といえども発明となるのは方式・機能などを実現するためのアイディアで、著作権の保護する「表現したもの」ではありません。特許をGPLで公開ということはありえないと思います。
特許: Linuxカーネルでの使用に関する限り権利行使しない
著作権: IBMの貢献分はGPLで公開
てことでしょうか
#そもそもその特許を侵害するとされるソースコードがIBMの書いたものとは限りませんし
Re:ほっといて・・・ (スコア:1, 参考になる)
>> 特許をGPLで公開ということはありえない
だから「特許に基づくコードをGPLで公開」であって、「特許そのものをGPLにした」なんて話はしてないですよ。
で、以下は別の方が書いた文章についてですが...
>> これは、そのソフトウェアのライセンスが GPL であっても話は変わらないです。
ダウト。GPLであったら話は別です。「特許については別途相談するから、このコードをLinux Kernel以外に流用する際には問い合わせてね」的条件を付けた場合、それはすでにGPLではないので、それをLinux Kernelに組み込んで配布することはできません。なぜならば、
>> 「GPLと特許の条件は両立させなさい。条件的に両立が無理なのだったら、そのプログラムの頒布は無理」
という条件がありますから。つまり、
>> ・A は B からソフト a に特許 b を使用する許可を取っている
だけではGPLで公開はできないです。GPLというのは特殊なライセンス(自由にコピーできることを強要する)なので、単に「おいらのソフトに特許技術を使わせてね。ついでにソースも公開するけどいいよね?」という許可を取っただけではGPLで公開はできないです。Aは「そのコードをGPLで公開する=GPLに基づいて未来永劫にわたって自由にコピーや流用をして構わない」という許可をBから取る必要があります。それをBに断られたらGPLでは公開できません。
で、IBMがGPLで公開する許可を出したということは、そのコードを使う目的がLinux KernelだろうがSunやMSが開発するGPLなソフトウェアだろうが、後から「やっぱそれはダメ」とは言えないということを意味します。
もしもそのコードを参考にしてスクラッチからコードを書き、別ライセンスで公開した場合、GPL違反にはなりませんが、その時点でIBMの許可も得られていないことになるので、その場合は特許侵害で訴えられる可能性があります。
Re:ほっといて・・・ (スコア:0)
Re:ほっといて・・・ (スコア:0)
ポイント付加の理由を問いたいようですが、
ポイントを与えるに足りない理由も読みたいといえば、
書いていただけますでしょうか?