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1. GPL v2 のみでリリースしているソフトウェアと非互換。 確かに、今のv3draftはv2と非互換ですね。 このv3draftがv3になってしまったと仮定して考えてみます。 v2では、v2に書かれていること以外の制限を課してはいけないと定められています。 v2でリリースされたものを入手して、 それを改造してv3でリリースする行為は、 v2に書かれていること以外の制限を追加する行為ですから、 v2のライセンスに違反する行為になってしまいます。 v2でリリースしたオリジナルの作者は、 v3で再リリースした人をライセンスに違反する行為として訴えることができるのですが、 そうなるとv3で再リリースした人にも言い分があって、 v2には「被ライセンス者はv3以降などの将来のバージョンの中から好きなものを選んで良い」 というマルチライセンスが表明されているじゃないかと主張できてしまいます。 こうなってくるとv2のライセンスは自己矛盾していて、 ライセンスとして成り立っていないことになってしまいます。 v2は、v2の条項に同意した場合のみライセンスが与えられるとなっていますが、 「v3とのマルチライセンス」の条項に同意したなら 「制限を追加することの禁止」に同意していないことになり、 「制限を追加することの禁止」に同意したなら 「v3とのマルチライセンス」の条項には同意していないということになります。 つまりこのv3draftがv3になってしまったなら、 その瞬間にv2のライセンスは誰もが同意不可能なライセンスとなり、 既存のv2でのみライセンスされているフリーソフトは、 フリーソフトではなくなってしまうでしょう。 互換性を維持しようとすれば、v3もその後もたいしたバージョンアップはできないので、 ここで一旦GPLは打ち切って、 全く新しいライセンスを作成する方が健全ではないかと思います。
確かに、今のv3draftはv2と非互換ですね。
このv3draftがv3になってしまったと仮定して考えてみます。
v2では、v2に書かれていること以外の制限を課してはいけないと定められています。 v2でリリースされたものを入手して、 それを改造してv3でリリースする行為は、 v2に書かれていること以外の制限を追加する行為ですから、 v2のライセンスに違反する行為になってしまいます。
v2でリリースしたオリジナルの作者は、 v3で再リリースした人をライセンスに違反する行為として訴えることができるのですが、 そうなるとv3で再リリースした人にも言い分があって、 v2には「被ライセンス者はv3以降などの将来のバージョンの中から好きなものを選んで良い」 というマルチライセンスが表明されているじゃないかと主張できてしまいます。 こうなってくるとv2のライセンスは自己矛盾していて、 ライセンスとして成り立っていないことになってしまいます。
v2は、v2の条項に同意した場合のみライセンスが与えられるとなっていますが、 「v3とのマルチライセンス」の条項に同意したなら 「制限を追加することの禁止」に同意していないことになり、 「制限を追加することの禁止」に同意したなら 「v3とのマルチライセンス」の条項には同意していないということになります。
つまりこのv3draftがv3になってしまったなら、 その瞬間にv2のライセンスは誰もが同意不可能なライセンスとなり、 既存のv2でのみライセンスされているフリーソフトは、 フリーソフトではなくなってしまうでしょう。
互換性を維持しようとすれば、v3もその後もたいしたバージョンアップはできないので、 ここで一旦GPLは打ち切って、 全く新しいライセンスを作成する方が健全ではないかと思います。
v2でだけライセンスされている場合はその通りです。(その場合でも著作権者全員に連絡を取ってv3でライセンスをしてもらう手段は一応残っていますが。)
v2でリリースしたオリジナルの作者は、 v3で再リリースした人をライセンスに違反する行為として訴えることができる
v2でだけライセンスされている場合はその通りです。
のですが、 そうなるとv3で再リリースした人にも言い分があって、 v2には「被ライセンス者はv3以降などの将来のバージョンの中から好きなものを選んで良い」 というマルチライセンスが表明されているじゃないかと主張できてしまいます。
「被ライセンス者はv3以降などの将来のバージョンの中から好きなものを選んで良い」と言うのは、v2には書いてありません。「v2でライセンスする」という意思表示も「v2又はそれ以降のGPLでライセンスする」という意思表示もGPLの外にあります。
こうなってくるとv2のライセンスは自己矛盾していて、 ライセンスとして成り立っていないことになってしまいます。
何ら矛盾はありません。著作権者は「『v2より厳しい制限を加えてはいけないv2ライセンス』と『v3より厳しい制限を加えてはいけないv3ライセンス』と『v4(以降)より厳しい制限を加えてはいけないと多分書いてあるであろうv4(以降)ライセンス』の条件のどれかに従ってくれれば、改変・複製・配布をしていいよ」って言っているだけです。
しかしGPL2以上のライセンスで配布されているものを(3が無かった時代や3に同意できない場合などで)GPL2のライセンスで配布を受けた人(既に世界中に沢山いる人)
GPL3は一般公衆に対するライセンスですので、GPL3ができた時点で、その人たちもGPL3によるライセンスを自動的に受けることになります。GPLの「ライセンス」を受けるためには、ソフトウェアのソースコードやバイナリを受け取ること、あるいはライセンスに同意することは不要です。
まず、GPL v2 のみでリリースしているソフトウェアでもっとも広く使われているものは、恐らく Linux kernel でしょう。カーネル関係のものに関しては、これからも GPL v3 は使えません。開発ツール関係で多々問題が起こることが予想されます。
次に、ソフトウェア開発者が GPL v3 が気にくわないので GPL v2 に限ったライセンスに変更したい場合を考えます。GNU は自分の管轄下のものを GPL v3 に切り変えてくるでしょうから、例えば近い将来 gettext フレームワークが使えなくなることを想定しなければいけません。これと同じ話がたくさんありますから、fork の嵐は目に見えています。
もう一つ、GPL v3 でリリースされたソフトウェアはオープンソースではありません (DRM 等への使用禁止条項が、条項5の個人・グループに対する差別の禁止 [opensource.jp]に反する)。これがフリーソフトウェアではなくオープンソースを担いでいるベンダに与える影響も大きい。
まぁ、GPL v3 化を強行すれば大混乱は必須です。GPL を政治的手段に使うには既に使われすぎてしまっているということです。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
結構、大規模な変更ですね。 (スコア:1, 参考になる)
内容じゃないと思います。新規な内容としては、
#さて、久しぶりに翻訳部活動をするかな。
Re:結構、大規模な変更ですね。 (スコア:2, 参考になる)
非互換 (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:非互換 (スコア:2, 興味深い)
v2でだけライセンスされている場合はその通りです。(その場合でも著作権者全員に連絡を取ってv3でライセンスをしてもらう手段は一応残っていますが。)
v2でだけライセンスされている場合はその通りです。
「被ライセンス者はv3以降などの将来のバージョンの中から好きなものを選んで良い」と言うのは、v2には書いてありません。「v2でライセンスする」という意思表示も「v2又はそれ以降のGPLでライセンスする」という意思表示もGPLの外にあります。
何ら矛盾はありません。著作権者は「『v2より厳しい制限を加えてはいけないv2ライセンス』と『v3より厳しい制限を加えてはいけないv3ライセンス』と『v4(以降)より厳しい制限を加えてはいけないと多分書いてあるであろうv4(以降)ライセンス』の条件のどれかに従ってくれれば、改変・複製・配布をしていいよ」って言っているだけです。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:非互換 (スコア:0)
Re:非互換 (スコア:1)
どちらかに従うデュアルライセンス [wikipedia.org]になるわけで、
ユーザーが今までは GPL V2 を選んでいたものを、
GPL V3 を選ぶことに変えたからといっても、
GPL V2 に新たな制限を追加したことにはなりません。
Re:非互換 (スコア:1, 参考になる)
> GPL V3 を選ぶことに変えたからといっても、
> GPL V2 に新たな制限を追加したことにはなりません。
しかしGPL2以上のライセンスで配布されているものを
(3が無かった時代や3に同意できない場合などで)
GPL2のライセンスで配布を受けた人(既に世界中に沢山いる人)が
改造して、GPL3のライセンスで再配布した場合は制限追加です。
それは当然無理。
さらにGPL2に同意するということは、
GPL3にだけ書かれているような特許などに関する制限を
つけないと約束することになりますね。
GPL2に同意した時点でGPL3で再配布しないことを
約束しなければなりません。
となると「GPL2以上」のデュアルライセンスでの再配布はできません。
それをやってしまうと、
今度別の人がそれをGPL3で入手して、改造して、
GPL3だけで再配布することが可能になります。
2は3だけで配布することを禁止するので
2と3は相容れないライセンスになり
こういったものを「GPL2以上の任意」という形で
配布するのは危なっかしいですね。
配布→改造→再配布→改造→再配布→改造→再配布
といった数珠繋ぎの中で「GPL2以上」のライセンスが
無矛盾でいられるか、興味深い。
Re:非互換 (スコア:2, 参考になる)
○「GPL V2以上」の派生物を「GPL V2以上」に
○「GPL V2以上」の派生物を「GPL V3以上」に
○「GPL V2以上」の派生物を「GPL V2」に
○「GPL V2以上」の派生物を「GPL V3」に
○「GPL V2」の派生物を「GPL V2」に
○「GPL V3」の派生物を「GPL V3」に
・不可能
×「GPL V2」の派生物を「GPL V2以上」に
×「GPL V2」の派生物を「GPL V3」に
×「GPL V3」の派生物を「GPL V2以上」に
×「GPL V3」の派生物を「GPL V2」に
ってことですね。
今後の派生の過程で、「GPL V2以上」が淘汰されるだけじゃないでしょうか。
たぶん、今後しばらく、一番問題になるのは、ライブラリとかで
「GPL V2」と「GPL V3」の両方を組み合わせたい時じゃないかと思います。。
LGPL なんかは、そういう場合のために、「代わりに GPL の条件を適用しても構わない」って条項があるので、
「LGPLとGPLを組み合わせた時はGPL」に出来るのですが…
Re:非互換 (スコア:2)
GPL3は一般公衆に対するライセンスですので、GPL3ができた時点で、その人たちもGPL3によるライセンスを自動的に受けることになります。GPLの「ライセンス」を受けるためには、ソフトウェアのソースコードやバイナリを受け取ること、あるいはライセンスに同意することは不要です。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:非互換 (スコア:2, 興味深い)
まず、GPL v2 のみでリリースしているソフトウェアでもっとも広く使われているものは、恐らく Linux kernel でしょう。カーネル関係のものに関しては、これからも GPL v3 は使えません。開発ツール関係で多々問題が起こることが予想されます。
次に、ソフトウェア開発者が GPL v3 が気にくわないので GPL v2 に限ったライセンスに変更したい場合を考えます。GNU は自分の管轄下のものを GPL v3 に切り変えてくるでしょうから、例えば近い将来 gettext フレームワークが使えなくなることを想定しなければいけません。これと同じ話がたくさんありますから、fork の嵐は目に見えています。
もう一つ、GPL v3 でリリースされたソフトウェアはオープンソースではありません (DRM 等への使用禁止条項が、条項5の個人・グループに対する差別の禁止 [opensource.jp]に反する)。これがフリーソフトウェアではなくオープンソースを担いでいるベンダに与える影響も大きい。
まぁ、GPL v3 化を強行すれば大混乱は必須です。GPL を政治的手段に使うには既に使われすぎてしまっているということです。
Re:非互換 (スコア:1)
Re:非互換 (スコア:0)
> 既存のv2でのみライセンスされているフリーソフトは、フリーソフトではなくなってしまうでしょう。
いや、逆にそのような問題を引き起こすのは「v2以降から選択」としてあったりバージョンが明記されてない場合であって、
特定バージョンのみと明記してある場合にはそういった問題を起こさないのではないですか?
まぁしかし、それでも矛盾に巻き込まれるソフトウェアはかなりの数になりそうですが。