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ユーザ会に福音となるか、中間法人法成立 8

ストーリー by Oliver
はたして登記の手間だけの価値があるのか 部門より

wakatono 曰く,"NIKKEI Netの記事によると、「中間法人法」が成立、来年4月に施行予定となっている。営利法人と公益法人の中間が、まさに中間法人となるわけだが、平成13年1月31日の官報資料版に記述されている範囲の公益法人の定義を見ると、非常に設立が面倒なように見える…。特に、オープンソース系のユーザ会を設立するにあたって面倒となることの1つに、ユーザ会扱いの収支や機材の管理主体をどこにもっていくかというのがあげられると思う。中間法人に対する寄付はどのような扱いになるのか?というところは衆議院のページから検索できる中間法人法の条文にはうたわれてなかった。ところで、この条文を検索した時点で、日経のページの記述にて、剰余金の扱いに関する記述があったが、そこには「剰余金を社員に分配することを目的とした」社団とかかれてる旨の記述があった。ところが衆議院のページには、「剰余金を社員に分配することを目的としない」とかかれている。正しいのはどっち?"

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  • やっぱり衆議院の方が正しいんではないでしょうか。 ここらへんで、混乱しそう。 社員に利益を図ることを目的とするのに、剰余金を分配 することを目的としない。 全く畑違いの小生にはちんぷんかんぷんす。:-| http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/rchome/@Ugoki/houmui/151chuukannhoujinn.htm?OpenDocument
  • ボランティア団体とかがやりやすくするためとか聞いた
    ので、一応、分配を目的としないのでは?
  • 剰余金を構成員に分配したら営利団体では?
  • 今運営している団体の中間法人化はありうるか、ということで、今まさに法案よんで勉強してる真っ最中です。まだ官報ダイジェストには成立した法律載ってないし。

    中間法人って公益法人と違って、税法上のメリットは全くないんですよね。営利法人と同じ扱い。現状、うちの団体は「民法上の組合」にあたるはずなんですが(受け売りなんでこれもよくわからん ^-^;)、この状態でも銀行で団体名の口座はもてるんですよ。だから、あんまり困らないのかなあ、と……。

    なにかあったときに備えて、定款作って会計おいて監査まではやってるんですが、税法上これでOKなのかとか、全然自信ないんですよね。どこかで質問とかできるものなんでしょうかね、この種の話。

  • これ、以前言われてた(らしい)「NPO法人」とか「共同法人」とは違うんですか。
  • by Anonymous Coward on 2001年06月13日 15時59分 (#1919)
    NPO法人は特定の分野(12種類くらいだったかな?)での活動を推進するための団体に対して法人格を与える
    ものです。
    まぁ、分野も限られているし特定個人・団体に対する支援活動を行うことはできないのでhogehogeユーザ会とかに使うには使い勝手はそれほどよろしくない…その代わり任意団体よりも税制面で楽だったり優遇措置が検討されたりしてます。

    任意団体というのは会費を集めたりしていると場合によって代表者の収入とみなされて代表者に所得税がかけられることがあるとか。

    共同法人は中間法人が検討中の時に出てきた名前のハズ

    #そういえば以前経企庁のNPO室にフリーソフトのNPO団体を作りたいと相談にきた兄ちゃんがいましたがどうなったのかなぁ?
  • なるほど、さんくすです。
    匿名なのでスコア0なのが惜しい。上げてくれー。
    ついでにこのコメントは下げてくれー>モデレータ様
  • by Anonymous Coward on 2001年06月11日 15時57分 (#1648)
    NPO法人よりも設立の基準がゆるやか(?)で法人としての活動を行える中間法人はおもしろいと思います。 NPO法人のときよりも基準がゆるいので税法上のメリットがないのはいたしかたない部分もあるのかもしれませんね。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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