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306m5のコメント: Re:これにより? (スコア 1) 42

CNNの記事には

Using their genetic model, researchers found they could predict
with 77 percent accuracy who would live to be 100 or higher
based on genetics alone in the sample.

と書いてあるので、「提案された遺伝モデルにより」が適切でしょうね。

「77%の精度で誰が100歳まで生き延びるかどうか言い当てられる」という記述は、確かにあります。

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306m5のコメント: Re:作用反作用 (スコア 1) 93

人体にクランクを回す自由度が残っている限り、
  <中略>
つまり、その人はクランクを回せませんよね。

まず、この理解が正しくありません。閉リンク機構はご存知ないですか?
クランク・ロッカー機構(要Java) では、普通の自転車では、
股関節Bに周期的なトルクτBを発生させて、クランク軸Aの負荷τAに抗します。
(もちろんひざ関節Cにトルクを作用させても構いませんが、ここでは省略)
今回はペダルDにもトルクτDを発生させて股関節Bをフリーにしても、τAに
抗することができます。重ね合わせの理が成り立つ系ですから、τBとτDを
同時に作用させれば、τAに加算されて作用します。
τDの効果を得るために、余計なτBが必要かといえば、NOです。

モデルを単純化すればわかっていただけますかね。
<中略>
人体も同量の力を発生させる必要があります。

その単純化は今回のアシスト機構を表現しきれていません。

動力源と同量の力を人体が発生させないと動力源を拘束できません。

閉リンク機構では、リンクの伸縮と曲げに対する力をリンクの剛性でまかなっています。
何度も書いていますが、骨格の形状を維持するのに筋力はいりませんね?

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306m5のコメント: Re:作用反作用 (スコア 1) 93

返信遅くなりました。記述は正確に理解できていないかも
しれませんが、要は股関節が球面関節だからもっと自由度が
残るだろというものと理解しました。
確かに、サドルにしっかり座っても膝を開く自由度は
残っていますが、足首を固めてペダルに固定するとその
自由もなくなります。
また今回の問題では、ペダルの回転を拘束する運動は
正中面へ投影した運動ですから、その意味では四リンクの
閉リンク系完成している(つまり1自由度)と言えます。

以上は骨盤がサドル上に拘束されていることが前提ですが、
それとも拘束されてないという指摘でしょうか?それは
座り方の問題かと思います。

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306m5のコメント: Re:シマノからコンポーネントが発売されるようで (スコア 1) 93

動力付きの車両は原付なんだよ。

一つの原則的な考え方としては理解しましたが、
法令(道路交通法第二条第一項第十一号の二)では要件(道路交通法施行規則第一条の三)
を満たすものは軽車両と定義されているのです。そしてその要件に国家公安委員会
型式認定を要求しているように読めないのです。

トライクはどう分類しても道路運送車両法上、国道交通大臣による登録(≠認定)
あるいは車両番号の指定が必要自動車で、同法の定義を参照する道路交通法
において、登録される自動車の種類で免許の種類が変わるのかは当然のことです。
法整備の過渡的な状況でどちらとも分類される例としては理解できますが、
制度が異なる(認定は必要と書かれていない)以上、同列にみなすことはできません。

行政から型式認定受けるように指導された業者が、型式認定を必要なものと受け止めて 
未認定=原付と拡大解釈してるだけってことはないですかね。それはまぁそれで納得できるのですが。

233145 comment

306m5のコメント: Re:作用反作用 (スコア 1) 93

股関節がサドルに固定されているものと考えています。
サドル上の腰のモーメントとは、体軸周りの回転にを心配されていますか?
足首からの距離を考えればモーメントをキャンセルするには無視できるレベルでは。

232994 comment

306m5のコメント: Re:シマノからコンポーネントが発売されるようで (スコア 1) 93

1786781 にも書きましたが、改正された法令には
「認定を受けないと原付とみなす」と記述された箇所が見当たらないので、
どういったメカニズムでそうなっているのか興味あるところです。
裁量の範囲で運用しているという話ならそれなりに納得するのですが、
それでも認定以外同一のものに対して判断が分かれる理屈は、よく分かりません。

232961 comment

306m5のコメント: Re:シマノからコンポーネントが発売されるようで (スコア 1) 93

以下を満たすものは、認証に関わらず、自転車では?

第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。

二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

まぁ、一のニや二あたりは裁量の度合いが大きいので、事実上認証が必要な状況を作り出しているのかもしれませんが・・・

232923 comment

306m5のコメント: Re:シマノからコンポーネントが発売されるようで (スコア 1) 93

断っておきますと、別に自分がそうしたいからというのではなく、疑問に思ったまでで・・・

基本は原付として登録しないといけない。

そうしておいた方が無難、といのよりも強そうな響きですね。
中国製違法原付とみなされて街中で呼び止められるリスクを負う、
以上のことは考えにくいのですが。適合していたら結局適法ですし。

道交法に適合している車でも登録しないのを乗ると違法ですよ。

いつから車の話になったのですか?自動車には検査制度等色々法令で決められているので当然です。
それとも車=自転車の話ですか?何法違反?道交法?原付とみなすから??適法なのに???

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