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srad1234のコメント: Re:賃貸契約 (スコア 2) 58

by srad1234 (#4408405) ネタ元: 外国人オーナーの賃貸物件に御注意

この件に大家さんの国籍は関係ありませんので。関係あるのは住所の方ですね。
大家さんが日本人であっても外国人であっても非居住者(海外在住)の場合は、借り主に家賃から源泉徴収して納税する義務があります(例外規定あり)。
通常は賃貸契約書に貸主(大家さん)の住所が書いてありますので、それが日本国内でなければ非居住者だと気付けます。
日本国内に居所がありながら、非居住者であるケースもありますが。

国税庁の説明が分かりやすいと思います。

非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm

なお、オーナー(大家さん)が非居住者(海外在住)であっても、個人が自分や家族が住むために借りるときは例外的に源泉徴収義務が発生しないので、タレコミのようなことは起こりません。
個人事業主や法人がマンションを事務所として借りたりするときや、個人でも愛人を住まわせるためのときなどに、借り主に源泉徴収義務が発生します。
つまり、元動画の人は個人として自分や家族が住むためにマンションを借りたわけではなかったから、海外在住オーナーに家賃を払う度に源泉徴収して税金を税務署に支払わなければならなかったのに、それを怠っていたので5年分をまとめて税務署から請求されたということですね。

ついでにタレコミ内容についてコメント。

「外国人オーナーの賃貸物件を借りた際」
外国人か日本人かは関係ありません。
日本人オーナーが非居住者(海外在住)なら借り主に源泉徴収義務が発生しますし、外国人オーナーでも居住者(日本在住)なら源泉徴収義務は発生しません。

「オーナーが滞納した税金を借り主に請求される」
オーナーが滞納した税金ではなく、元から借り主に課せられている源泉徴収義務の税金が請求されています。
給与支払者が源泉徴収を怠って税金を請求されても、給与をもらった側が滞納したとは表現しないでしょう。

「オーナーが滞納した税金100万円の請求を税務署から求められたそうだ」
オーナーの滞納ではありません。
税金100万円は元から借り主が税務署に納めるべき源泉徴収の税金だから請求されています。
なお、海外在住オーナーは確定申告して日本に税金を払う(又は還付を受ける)ことになっていますが、仮に確定申告がされなくても、借り主が源泉徴収をして納税することで海外からの税金を税務署がとりっぱぐれないで済む制度となっています。

「現行法では、外国人が賃貸経営を行う場合、家賃の約20%を納税する義務がある」
現行法にそのような義務はありません。
外国人が賃貸経営を行なう場合でも確定申告により所得税を納税します。
現行法で家賃の約20%を納税する義務があるのは借り主の方です。
借り主は家賃の20.42%を源泉徴収して税務署に納税し、家賃から源泉徴収額を控除した額(79.58%)を海外在住オーナーに支払うことになっています。
源泉徴収を怠って海外在住オーナーに家賃100%を支払ってしまっても、借り主の源泉徴収の納税義務は消えません。

「オーナーが納税を怠った場合、借り主が代わりに支払う義務があり」
オーナーの納税には関係なく、始めから借り主自身に源泉徴収の税金を支払う義務があります。

「管理会社に告知義務はない」
借り主には家賃から源泉徴収して納税する義務があることを、管理会社が説明してあげる義務は確かにありません。

16403422 comment

srad1234のコメント: Re:要するに (スコア 1) 118

自発的意思で外国籍を取得した日本国民は自動的に日本国籍を失うと定められていますが、現実には国籍抹消の手続き法が完備してないために、日本国籍を剥奪することはできないようです。

自発的意思で外国籍を取得した日本国民は自動的に日本国籍を失いますが、戸籍法103条により日本国籍を喪失したことを届出る義務があります。元記事の当事者は、届出た国籍喪失届が添付した国籍喪失を証すべき書面(カナダ政府発行の書類)に不備があって受理されず、戸籍に日本国籍喪失の事実を記載できませんでしたが、戸籍に記載がなくても日本国籍を既に喪失していることには変わりありません。

戸籍法第百三条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
 一 国籍喪失の原因及び年月日
 二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍

16403346 comment

srad1234のコメント: Re:国籍の意味 (スコア 2) 118

「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、」
つまり、日系人などを除いて、普通のブラジル人は帰化申請できないよ。

いいえ、条文「日本国民との親族関係又は境遇」には『又は』が入っており、日本の当局は日系人ではない普通のブラジル人についても「境遇につき特別の事情があると認め」ているので帰化申請できます。

参考論文:https://doi.org/10.34428/00012395

①外国籍を取得すると自動的に自国籍を失う規定がある場合は、原国籍離脱の手続きは不要である。例えば、韓国や中国。
②外国籍を取得する前に自主的に国籍を離脱することを認める国の場合は、原国籍を事前に離脱させて無国籍とし、国籍法5条1項5号の「国籍を有せず」に該当するものとして帰化を認める。例えば、モンゴル。
③事前離脱を認めず、また外国籍取得と同時に自動的に国籍を失う規定もない国の場合は、5条2項により原国籍を離脱しないまま帰化を許可する。例えば米国やブラジルなど。

③のケースは原国籍を離脱しないまま日本に帰化するため、いったん重国籍になる。その後は国籍選択制度の対象になるが、外国籍の離脱は努力義務であるため、重国籍を維持することもできる。このように日本政府は「原国籍を離脱させる」ことを原則としながらも、相手国の法制度に応じてある意味で柔軟に対応している。

16400538 comment

srad1234のコメント: Re:国籍の意味 (スコア 1) 118

日本国籍を申請するためにはまず本国の国籍離脱証明書を提出する必要があります。無国籍になって身をまっさらにして日本国に帰化申請を願い出るのです。しかし、日本政府は無国籍者の帰化申請しか認めませんが、

外国籍者であっても条件を満たせば事前に国籍離脱しなくても帰化申請することを日本政府は認めています。国籍法5条1項5号(重国籍防止条件)に「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと」と規定されており、例えば韓国の国籍を持つ者は他の国の国籍を取得すると韓国の国籍を失うのでこの重国籍防止条件を満たしており、帰化申請できます。また、ブラジルなど国籍離脱のできない国籍の場合は、国籍法5条2項「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、(中略)その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる」が適用されますので、ブラジル国籍者も帰化申請できます。

16398694 comment

srad1234のコメント: Re:子供のとき重国籍になった人達 (スコア 3, すばらしい洞察) 118

「国籍選択の期限を過ぎた後に重国籍だと日本の当局に相手国の権利を行使した(パスポートを取得した)と知られたら日本国籍を喪失する」←そんな規定は存在しないので喪失しないです。二重国籍者が国籍選択の期限を過ぎても国籍選択しなかったら国籍選択義務(国籍法14条1項)違反で違法状態になりますが、二重国籍状態であることには変わりません。

なお、国籍選択義務違反者に対して日本の当局が義務を果たすように催告(15条)を行っても1か月以内に日本国籍を選択しなかったら日本国籍を喪失しますが、これまで催告が行われたことはないとのことです。

「選択の期限を過ぎた二重国籍者は二重国籍を維持したままカナダには二度と行くことはできない。」←日本とカナダの二重国籍者は国籍選択義務違反の状態でもそれが理由でカナダに行くことができなくなることはないです。日本の入出国に日本のパスポートを使い、カナダの入出国にカナダのパスポートを使うことに問題ありません。

「この人が日本国籍を取得してカナダ国籍離脱の手続きを進めなかった(事実上の二重国籍状態)」←この人は、元々は日本国籍で、カナダ国籍を取得した段階で日本国籍を喪失(11条1項)してるから、二重国籍状態になったことはないです。

国籍選択の義務は一見どちらかの国籍を選択して二重国籍状態が解消されるように感じらるかもしれませんが、日本国籍の選択を日本国籍選択宣言(14条2項後段)で行なうと、外国籍の放棄も宣言しますが日本での手続きは外国籍に影響を与えないため外国籍は失われずに二重国籍状態が継続します。
この場合でも国籍選択の義務は履行されたことになり、別途、外国籍離脱の「努力義務」が発生しますが、「義務」ではないので、外国籍を離脱せずに二重国籍を続けても合法です。

出生時に二重国籍の人は日本国籍選択宣言するだけで(相手国が二重国籍を容認していれば)合法的に二重国籍を生涯維持できるので、「子供のときに重国籍だった人は重国籍が事実上認められてる」と言われる次第です。

法務省の国籍選択のフローチャート→https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

15542203 submission
マイクロソフト

Bing と Yandex、Web サイトから IndexNow で送られたインデックス化要請を共有

タレコミ by headless
headless 曰く、
Microsoft は 13 日、IndexNow プロトコルを利用して Web サイトが送ったインデックス化リクエストを Bing と Yandex で共有すると発表した (Microsoft Bing Blog の記事On MSFT の記事)。

IndexNow は Web 管理者が Web ページの作成・更新・削除をサーチエンジンに伝え、迅速にインデックスを更新できるようにする仕組みだ。Bing と Yandex が共同で開発し、昨年 10 月に発表された。既に 8 万件以上の Web サイトが利用しており、Google がテストを実施するなど参加サーチエンジンも増加している。

リクエストはサーチエンジンごとに送信するが、既に Bing と Yandex はリクエストを共有しているため、どちらか一方に送信すれば両方でクロールが行われる。また、IndexNow に参加するすべてのサーチエンジンがリクエスト共有に合意しており、いずれはすべての参加サーチエンジンで共有されることになるという。IndexNow.org の API エンドポイントにリクエストを送信することも可能とのことだ。
15542191 submission
バグ

神奈川県が津波注意報の緊急速報メールを異常に多く配信したのはプログラムの設定ミス、すでに改修済み 1

タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
津波注意報に伴う緊急速報メールの配信について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/prs/r1141087.html

全国の配信履歴
https://service.smt.docomo.ne.jp/deliveryhistory/noauth/index.html

「うるさすぎて眠れない」神奈川県が緊急速報エリアメール夜中に十数回発信。通知オフ後の再有効化忘れずに
https://news.yahoo.co.jp/byline/shinoharashuji/20220116-00277593
15401741 submission
Google

伊万里市ホームページがGoogle八分に。外部からの助言で10日目に復帰するも…… 3

タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
佐賀県の伊万里市ホームページが10日間にわたりGoogleやYahoo!の検索で一切表示されない事態となっていたそうだ(障害報復旧報ITmedia NEWS佐賀新聞LiVE(8/7付)佐賀新聞LiVE(8/12付)Togetter)。

8月1日に市職員が問題に気付いたというが、市情報政策課は「検索エンジン側の認証が外れた」などと意味不明な供述をしており、「他の検索サイトから表示できるので、大きな影響はないと考えている」と事態を楽観視。

7日に佐賀新聞が問題を報じると、Twitterでは有志らによる原因探しが始まり、程なくして市のホームページ管理システム(CMS)が異常な動作をしていることが判明。本来、存在しないページにアクセスにはHTTPステータスコード「404」(NotFound)を返すべきところ、なぜかコード「500」(Internal Server Error)を返す状態となっていた。そのため、クローラの従うべき動作を定義したrobot.txtへのアクセスも500エラーとなり、Googlebotがサイトをクロールして検索結果に表示して構わないかどうかの判断が不可能になってしまったというのが真相のようだ。

10日になっても問題は解消されず、「市はベンダーのいい加減な説明に丸め込まれているのでは?」との懸念を感じたセキュリティ専門家の徳丸浩氏が市に連絡を取り、ひとまず空のrobot.txtが設置されたことで、その日のうちに伊万里市ホームページは検索結果に表示されるようになったという。

12日に佐賀新聞が報じたところでは、市情報政策課は「ホームページに掲載している有料広告欄の運用が、グーグルが検索対象に求める不正防止のためのガイドラインに違反していることなどが原因となり、検索結果から除外されたとホームページの保守業者から報告を受けた」と、有志らの調査結果とは異なる見解を述べており、保守業者が責任逃れのため虚偽の報告をしているのではないかとの見方も出ている。

平時であればともかく、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種予約に遅れが出たり、台風9号の接近に伴う災害・避難情報にアクセス出来ないとあっては命に係わる。受発注者共に適正な能力に基づいた業務の遂行を願うばかりである。
15222270 comment

srad1234のコメント: Re:深夜のノリで作ったテキトーな国民投票 (スコア 1) 40

> 採用されてしまったのはアレだけど、真意は編集者さんたちに伝わったのかしら・・・

元ネタは日本感染症学会のプレスリリースでしょうか。

【重要】変異「種」の誤用について(報道機関 各位)|日本感染症学会
・国内の報道においては、変異“種”という表現が一部報道機関で統一して用いられているようですが、これは学術的には誤用となりますので、今後は変異“株”と正しく表記していただきたくお願い申し上げます。
・変異株は、変化した遺伝情報の影響を受けた一部の性質が変化していますが、もともとの生物の種類は変化していません。この場合、同じウイルスの複製バリエーションにすぎませんので、ウイルスの名称は変化しません。
・極まれに近縁の生物種の間で多くの遺伝子の交換(組み換え)が起きると、2つの生物種の特徴を併せ持った新しい生物種が誕生することがあり、その場合には変異“種”と呼称します。この場合、新型のウイルスが誕生することになるので、新しいウイルスの名前が与えられます。
・今回の変異株は、(略)、元来もっていた新型コロナウイルスの基本的特性はほとんど引き継がれておりますので、依然として新型コロナウイルスのままですので、変異“株”と呼称すべきです。

今回の場合、学術用語としては多分次の通り。

  • 変異種:誤り。種は変化していない。
  • 変異株:正しい。遺伝情報が一部変化してウイルスの性質が変化したとき。
  • 変異ウィルス:許容。
  • 変異菌:誤り。ウイルスは菌(バクテリア)ではない。
  • 変異科:使われない。新型コロナウイルスはコロナウイルス科。
  • 変異属:使われない。新型コロナウイルスはベータコロナウイルス属。
  • 変異体:正しい。遺伝情報が1塩基でも変化したとき。
  • 変態:誤り。動物の生育過程で形態を変えること。
  • 進化:誤り。変異+自然選択(淘汰)で進化。

タレコミ元→ https://srad.jp/submission/92098/

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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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