根本的に間違っています。
A社がB社に105円で商品を売り、B社はそれを消費者に210円で売った場合、
最終的に国庫に入る税金は10円で、それを負担するのは最終消費者です。
どんな徴収の仕方をしても、電子マネーを使っても税収は増えませんし
また、よくある誤解ですが企業は消費税を負担しません。
徴収の仕方が少々複雑なので誤解されてるのだと思います。
消費者が10円の税金を負担するのですが、消費者は直接国庫に納付しません、間接税ですからね。
この例の場合だと、消費者は210円をB社に支払い、B社は210円の5/105の10円を借受消費税に仕訳、
一方、仕入れ時に支払った105円の5/105である5円を仮払消費税勘定に仕訳、10円と5円の差額の
5円を国庫に納めます。そしてA社はB社に105円で販売した際にその5/105の5円を借受消費税に仕訳、
この会社は仕入れや原料購入が無いと仮定されているので仮払消費税は0円、5円と0円の差額の
5円を国庫に納めます。こうして、系全体としては10円の消費税が国庫に納められますし、
A社もB社も結局自分の付加した価値に見合った消費税を顧客から徴収しているわけですから
最終的にはその全額を消費者が負担しています。(消費者は購入した品を販売しませんからね)