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ozumaの日記: 悲しき大学院生 5

日記 by ozuma

日々危険物質にさらされている大学院生の安全と健康は、どの法律で守られているのかちょっと調べてみた

  • 国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律

    この法律はあくまで職員の権利を定めているだけなので、学生は対象外のようである

  • 労働安全衛生法

    この法律は、第1条の

    この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

    とあるように、労働者のみが対象であるようだ。そして労働者とは、労働基準法第9条で定義されている、

    この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

    なので、賃金を支払われていない学生はやはり対象外のようである。

  • 学校保健法

    これは一応学生が対象である。が、健康診断等の規定があるだけで、毒物劇物や放射性物質を日常茶飯事に扱うような大学院生にこんな法律を適用されても、どうしようも無い気がする

てな感じで、とりあえず調べてみた中で、日々危険物質を扱うような大学院生を守ってくれるような法律が見当たりませんでした なんか心配になってきたぞ

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 流石に放射性障害防止法あたりでいろいろ規制されてると思います。
    まぁ、大学院生に限定してるわけじゃなくて放射性物質を扱う人間全てに対しての法律ですけど。
  • 職員の健康を守る規定は、人事院規則の中にあったような気がしなくもない今日この頃

    さて、おそらく危険物質の取り扱いに関しては
    原子炉等規制法(所轄:原子力安全院)
    放射線障害防止法(所轄:文部科学省)
    化学物質審査規制法(所轄:環境省)
    廃棄物処理法(所轄:厚生労働省)
    ・・・とかイロイロ

    あと、国立・公立・私立に関わらず、学校内の規則(準法規的)で規定されていると思われ。一度大学内の例規集を読んでみるのもよいかと

    でも学生の権利だとかを規定した包括的な法律はおそらくないでしょうね・・・。そもそも、学生の研究活動がどのような法律効果を持つのかすらボクにはよくわかりません
    • 私が懸念しているのは、「賃金をもらって働いている労働者は労働安全衛生法によって安全で快適な労働環境を形成してもらう権利があるのに、学生にはそのような環境を要求する権利が(道徳的にはあるだろうけど)法律的には無いようだ」と思ったからです。

      例えばある所に、とにかく実績だけ欲しくて学生は単なるタダ働きしてくれる労働者だと思っている教授がいたとします(っていうか、そういう人絶対にいますけど。たくさん)。

      んで、もしそういう人が例えばある危険物質を扱うのに、本当は高価な安全装置が必要なんだけど(ここで言う「必要」は法律的にでなく常識的に必要ということ)、学生に「あれは高いからそのままやれ」と言ったとき、学生はどういう権利を根拠に断ることができるだろうか? と考えたわけでして。

      気をつけて扱えば、有害ではない。でもやっぱり安全装置が欲しい。こんな場合、今の法律だと学生には安全装置を導入するよう要求する権利が無いように思えます
      # そんな教授がいるわけないとかいう議論はひとまず置いといて下さい でも実際いそうだけど

      なんか法律を見ていると労働者は労働安全衛生法とかですごく手厚く保護されているのに、学生を守るような法は全然無いんだなー、と思ったのです。毎日有害物質扱っていて、この辺が非常に気になってしまったわけでして。
      ちなみに私が扱うのは化学系の毒物劇物だけなので、化学物質審査規制法とか見てみましたが、これってそのような物質をどうやって管理するかとかその辺がメインですよね。実際にそれを使う作業者の安全面の確保とかについてはほとんど書かれていないような

      とりあえず大学内の例規集を読んでみることにしマス
      # 学部の時に法学部と経済学部の授業も受けておけば良かった

      親コメント
      • 労働法とかに詳しいわけではないのでアレなんですが・・・。

        列挙してみた法律は、「安全」を守るための法律(行政法規)で、有害な物質の製造や使用、破棄などの取り扱いについて規制し、違反には罰則(行政罰)を加えるものです。

        これに対して、労働者と雇い主の関係というのは契約関係です。民法第三篇第二章第八節の雇傭ないしは第九節の請負がこれに該当します。民法623条を見ると雇傭は有償契約、即ち労務の提供と引き換えに賃金を得るという契約が雇傭契約で、同じく請負も632条で有償契約と定められています。

        かつての自由放任経済では、雇用関係は単なる私法上の契約関係と考えられていました。契約というのは、原則として自由に結ぶことが出来るわけですから、雇い主が不当に安い賃金で労働者を雇用しても、それは自由であったわけです。

        しかし、社会が資本家と労働者に分かれていくに従って、このような関係には問題があると次第に認識されるようになりました。そこで登場したのが社会法で、例えば労働組合を結成する権利(労働組合法)、賃金や労働時間に関する規制、労働契約全般に対する規定(労働基準法)、労働機会の均等(男女雇用機会均等法)、育児休暇を取る権利(育児介護休暇法)、労働環境の整備(労働安全衛生法)などの法律が整備されてきました。こういった法律は、憲法上社会権に属する事柄として認識されており、単なる私法上の権利を超越した法律関係が発生します。

        大体こういうところが、労働と安全に関する法律の関係ですが、大学と大学院生の関係というものは法的にはどのような関係があるのかがボクにはよくわかりません。

        大学施設に備えるべき安全性などについては、一般の行政法規による規制のほかに、大学内部の規則、文部科学省の通達などの法規があると思われますが、もっと包括的かつ具体的な規制というのはあまり思いつきません。一つ思い浮かぶのは、会計監査院による会計監査制度や会計監査関連制度で、単に予算が適切に使われたかというだけでなく、設備に備えるべき安全性を欠いた場合には是正命令の対象になります。これは国公立大学だけでなく、私立の教育機関でも大抵は国からの補助金をもらってるので、当然に対象になります。

        あと、民法上は設備に対して「通常備えるべき安全性に欠」いていることが原因で、損害を被ったときには契約関係に関わらず、相当な因果関係が認められれば損害賠償の対象となります(民法709条)し、国の場合も同様(国家賠償法)です。

        ただ、こうやってイロイロ想像してみたところで、学生の立場は学校や教授と比べて権利は低いままな訳でして、何らかの法律が必要であることは同感です。
        親コメント
      • ちなみに化学実験に使う危険物の管理そのものについては
        • 毒物及び劇物取締法
        • 消防法
        • 火薬類取締法
        • 高圧ガス取締法
        で規制されてます。ただ、これも学生の保護には関わりそうにないです。生物系のものについては扱う材料ごとに「バイオセーフティレベル」ってものが決まってて(BSL1,2など.以前はP1-4 [riken.go.jp]などと呼ばれてた)それに応じた設備が要求される(ないと実験の許可がおりない)んですが。化学物質について似たようなものがあるかどうかは判らないですね。せいぜい研究室を作るときにドラフトが必要とか、そのくらいしか…….
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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