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税金と勘違いしてるんじゃないですかね?「保証金を払うのは消費者の義務」とか言って貰うのが当然と考えていたりとか。あくまで被害に対する救済制度のはずなのに。
で、日本では?
ええ、一応筋は通っていますね。ただし「補償金制度成立時点の状況においては」という留保がつきますが。
以前は、いくつコピーを作成できるかとか、使用権を一定期間に区切るとかの管理はできませんでしたが、今では抜け穴が無いとはいえないものの、ある程度実用に足る方法はできてきています。また、消費者側の価値観も変わってきています。音楽や映像という著作物は文字通り「消費する」と表現できるような短期間の利用が多くなり、さらには視聴する時間・場所だけを自由に動かしたいというタイムシフト・プレースシフトという考え方も生じてきています。
そのような時代となった今、すべての権利関係を十把一絡げに扱う補償金制度が消費者の指向にマッチしないのは当然のことです。ここでのカキコミも「補償金を払ってもいいからもっと自由に」とか「コピーなどしないのに補償金を取られるのはおかしい」など、様々な意見が出ている通りです。
ですから権利者側は、現代にマッチしたライセンス形態を自ら提案すべきです。たとえばコンピューターソフトウェアの業界では、「1ユーザーであれば何台のPCで利用しても可」「1年ごとの契約で、実際に使う期間だけ利用料を払えばいい」「1メディアで家庭内のPC3台までインストール可能」など消費者のニーズに合わせたライセンス形態は増えてきています。音楽や映像だけそれができない事情なんてないですよね?
別にCDというメディア縛りの永続ライセンスや、放送時点以外での視聴禁止という使い勝手の悪いライセンス以外提供する気はなく、それ以外はすべて補償金でまかなうというのも別に構いませんが、そのせいで消費者に見捨てられたとしても、「ネット社会の弊害」や「文化の衰退」などという的外れな議論にすり替えないでください。
また、権利とその対価に対する自分たちの考え方を消費者に啓蒙・交渉・説得することを避けて、メーカーを介してこっそり徴収しようとしないでください。補償金の代理徴収をやめると表明したメーカーの主張は、著作権者の権利を決して認めないというものではなく、「消費者の納得を得られない状況では協力できない」というものです。権利者は主張に筋が通っていると思うならば、どうぞ自ら矢面に立って、直接消費者の目にさらされてください。
> ええ、財産権つまり基本的人権である著作権とは異なり、私的録音の権利は補償金とバーターで> 手に入れたものにすぎないということを理解していただければ十分です。
他のコメントにもあるように著作権法では補償金とは無関係に私的複製の権利が規定されていますな。
>> そのせいで消費者に見捨てられたとしても、「ネット社会の弊害」や>> 「文化の衰退」などという的外れな議論にすり替えないでください。>議論をするなということは、言論を封鎖するということでしょうか。
「すりかえるな」を「議論するな」とすりかえるのはやめましょう。
>同じ事です。「その話をするな」と言っているわけですから。
主要な論旨が 話のすり替えなのだから 具体的な箇所もへったくれもない。すり替えだと言われて後の議論が続かないってことは やはりすり替えだったのだと言われても仕方が無い。そう言う状況だから ずっと平行線になってるのでは?。
おれのCDが売れないのは コピー出来るからだ。コピー不能だったらもっと売れて人気者になれるのになんて行ってる人のCDなんてばかばかしくて手に取る気にならない。主語を一人称にしてみれば 如何に恥ずかしい事を言ってるか分かるってもんだ。
>気に入ったら買う、気に入らなければ買わないコピーできるもの(CDじゃなくて携帯プレーヤーとかでも聞けて便利なもの)よりコピーできないもの(あくまでCDプレーヤ,それも場合によってはコピー制御されたものを読める機能が必要なもの)を気に入る消費者ってどこにいるんでしょうか先生…
#話を巻き戻してる気がするけどID
あのさ、
> 違法コピーが売り上げを減じる効果
の違法コピーってどの行為を指しているの?私的利用以外のコピーを指しているのなら、このストーリーの話題じゃないよね?
私的利用のコピーを指しているのであれば、他のメディアに私的コピーできないのに同じCDを2枚も3枚も買う人がそんなにいるとは思えない。本当に効果と呼べるほどの売り上げが減じているのなら根拠を示して欲しい。あくまでも、違法コピーを除いた私的コピーによる売り上げ減についてだよ。
あ、言っとくけど、元コメはCDの売上について述べているのであって、ダウンロード売上にすり替えないでね。
著作権で認められている複製権の話をしている中で、
> おれのCDが売れないのは コピー出来るからだ。コピー不能だったらもっと売れて人気者になれるのに> なんて行ってる人のCDなんてばかばかしくて手に取る気にならない。
という発言から、違法コピーの売り上げ減に言及するのはどうかと思うが。
それこそ、違法コピーなんて話しましたっけってことだよ。
それに、違法コピーの話をしていなくて、レンタルによる売り上げ減の件が決着していると判断したのなら、残るはセルCDの私的コピーによる売り上げ減だよ。だから、
> 同じCDを2枚も3枚も買う人はいない
と言っているでしょう。
なのに、何故レンタルによる売り上げ減について述べるかなぁ。
自己都合で今度は中古販売を対象外にしているし…。
中古はレンタルじゃないよ。レンタル品を中古に流す店もあるかもしれんが、新品だけをセルだと定義する理由にはならない。
中古を除くなんてどこにも書いていないのに、どうして勝手に中古を対象外にするかなぁ。
そもそも、中古で売られているからCDが売れないというのは権利者団体側自身が言ってなかったけ?
自分に都合の良いように拡大解釈しないでいただきたい。コピーできるからCDが売れないというのを、違法コピーのことだと勝手に決めつけたのと同じ発想だよ。中古で売られているからCDが売れないというところの「コピー」に関しては正規コピーだぜ。レンタルで借りたCDを売ることはできないのだから、コピーしたとしても正規コピーだと推論できる。
中古で売られているからCDが売れないと言うこと自体を否定はしないが、その具体的な根拠を示すのはそれを言っている側だ。だから、違法コピーを除いた私的コピーによる売り上げ減の根拠を示して欲しいというのは、しごく当然だと思えるのだが。
>「私的コピーができなければもっと俺のCDが売れるのに」と言ったやつがいるのなら、わたしもそいつは阿呆だと思います。
今、著作権者の団体、もしくはその代表者が同じ様なことを言っている(と私は認識していますが)が、団体なら阿呆ではないのでしょうか。それとも、私の認識が間違っているのでしょうか?。
私的録音録画小委員会において、椎名なにがしがCD売上減と私的複製の関係をめぐる持論を展開して議論が平行線に終わったという様な記事が、ちょっと検索しただけで簡単に引っかかります。私的複製によって権利者が利益損失は明らかだとの主張です。この利益とはCDの売り上げの事ではないのでしょうか?。(完全にコピペは 問題が有る様な気がするので少し文面を変えています。その部分で文意まで変わっているとしたら ご容赦下さい。厳密には 原文を当たっていただければと思います。)さらにいえばこの椎名なにがしは一個人、一アーティストではなく代表者として公の場で発言しています。これは団体として、その代表者として発言していると捉えて良いのではないでしょうか?。
わたしの この私的に対して、具体的に矛盾点、もしくはすり替えが行われている部分があれば指摘いただければ幸いです。
>わたしにはあなたが何を主張したいのかさっぱりわからないので、まとめていただけませんか。
著作者が 私的複製と著作権をバーターし、その為に保証金を得るという考え方は理解出来ますが(#1728933)現実問題として、HDにまで補償金の徴収の範囲を広げるべきだと主張してしたり、必ずしも著作物がコピーされるとは限らないメディアから補償金をとり続ける事に矛盾は無いのでしょうか?。さらに現状のコピーコントロールは技術的に不十分なので納得出来ないと主張し続ける事で、補償金の段階的な縮小に抵抗し続ける事に問題は無いのでしょうか?。
法律的には問題ないかもし
> ただし「補償金制度成立時点の状況においては」という留保がつきますが。ええ、財産権つまり基本的人権である著作権とは異なり、私的録音の権利は補償金とバーターで手に入れたものにすぎないということを理解していただければ十分です。
> ただし「補償金制度成立時点の状況においては」という留保がつきますが。
ええ、財産権つまり基本的人権である著作権とは異なり、私的録音の権利は補償金とバーターで手に入れたものにすぎないということを理解していただければ十分です。
財産権は財産権でも、憲法理念上は個人の財産権の方が知的財産権よりも優先されてますよ。一つに法人が所有する財産権という部分での強い制約。もう一つに(個人所有であっても)知的所有権は現在持っている有体物の財産よりも劣位になる。その上で、権利衝突が起こった場合は個人の基本的人権が優先される
# 例えば、公正な法手続きを受ける権利や生存権が著作権に優先するかどうか?と言う# 命題を考えれば答えは容易に出る訳で…
…これらの制約が一般的な知的財産権(=企業などの法人が所有する著作権や特許など)にかけられているはずなのですが、しかし、どこでどう間違ったのか(多分、著作権や特許の保有者で声の大きな人々は基本お金持ちが多いので訴訟やロビイングを容易にかけられて、一般人より優位に立てるから)知的財産権が基本的人権よりも優先されてあたりまえの・至上の権利とされてしまってる運用上の倒錯が一般化してると言う…
> 知的財産権が基本的人権よりも優先されてあたりまえの・至上の権利とされてしまってる
何を当たり前のことを人間は100年もすれば死んで無くなるが、著作物は世代を越えて生き残るこの一点からしても、人間よりも著作物の方を守るべきなのは明白
>人間よりも著作物の方を守るべきなのは明白著作権の乱用により、本来コピーされて生き残るはずの作品が消滅していく状況にあるように見えるけど。
>感情的には十分理解できるのですが、ご説明した通り、後者は「コピーする権利を手にしているのだから補償金を取られる」ということです。しかもコピーする権利は一回限りのコピーに対する対価よりもずっと大きなものです。
よくわからないんですが、コピーする権利いらないから補償金が乗ってない機器を買うという選択肢もありということでしょうか。
>正しくは、「権利者のコピーコントロールは私的複製にはおよばない」です。>ですから、「コピーする権利がいらないから」そうすることはできません。
なるほど。全てのモノに適用される汎用的な基本権利という考え方でしょうか?
その考え方だと、私自身が意図せず著作者になっているコンテンツも補償の対象になりそうですが、将来的には全ての国民が補償金を(毎年一回くらい)受け取れるようになるということなのでしょうか。
補償金が権利者の手元に到達するルートがよくわからないのですが。
自己レスです。m(_ _)m
> 違法なのですから私的複製の影響の論拠からは除外すべきです。> 違法コピーと私的複製を混同して論ずべきではありません。
買ってコピーして売ることは合法と言っているのですから、混同してはいることにはなりません。m(_ _)m
さらに、自己レスです。m(_ _)m
合法というのは、買ってコピーして(原本を)売るということなんですね。売ったことがないので想像もできませんでした。失礼しました。
とはいうものの、それを前提に補償金を高くして欲しいというのもどうなんでしょう。
>権利者団体と契約すれば受け取れるかもしれません。意図せず著作者にということであれば値段がつかない=分配はないでしょうけど。
値段がつくかどうかで補償の対象になるかどうかが決まるということでしょうか。
もしそうなら、値段がつかないような著作物だけを録画する目的の機器やメディアには私的録画補償金は乗らないということになりますが、その辺はどうなのでしょうか。
まぁ、実際データ用のメディアには補償金は乗ってないみたいだから、併売すれば良いんでしょうけど。
> ええ、財産権つまり基本的人権である著作権とは異なり、私的録音の権利は補償金とバーターで手に入れたものにすぎないということを理解していただければ十分です。
間違いです。私的録音は権利ではありません。なので、補償金を払ったからといって私的録音をしていいといわけではないのです。逆に言えば、私的録音をしないからといって、補償金を払わないでいいということにもなりません。
いや、その解釈はどうだろ。私的複製に対する補償が必要だという概念は必ずしも必須とは思えないけど。権利者が後からどんどん要求を増やしてきて、それに応じただけで。
いや、権利者の適切な収入を補償することは必要だとは思うけど、例えば他の手段であってもそれは構わない気がする。
権利者は最初から私的複製など認めてませんでしたよ。(著作権というのは一切の例外のない独占権でした)しかし他人による複製を完全排除するのはテクニカルに難しく、私的複製の自由と補償のバーターという結果になったのです。
それは、いつ頃のどの国の話でしょうか。
日本法においてはデジタルコピー機器の普及に対応して補償金制度が導入されましたが、補償金制度の導入前から私的複製は許されてましたよ。
> 著作権というのは一切の例外のない独占権でした
そう、だから「著作物を使わない権利、買わない権利」も著作者の独占権であり、不買運動というのは本来であれば著作権侵害なのです。著作者が買えと言ったら買う義務があるのです。もちろん値段も著作者の言い値であり、たとえ対価として命を要求してようと拒む権利はありません。
私的録音録画はだれの許可も受けずに、したがって自由に、無償で行なってよいことが法律上明確になり
とあるように、1992年の改正で著作権法第30条第2項のデジタル方式に対する補償が定められるまでは、 私的複製は無償で行えることが法的に認められていたかと思うのですが。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:5, すばらしい洞察)
発生する損失の根拠も曖昧のままお金を徴収するのは詐欺同然だと思います。
Re: (スコア:0)
税金と勘違いしてるんじゃないですかね?
「保証金を払うのは消費者の義務」とか言って貰うのが当然と考えていたりとか。
あくまで被害に対する救済制度のはずなのに。
Re: (スコア:0)
ほんらい著作権の考え方には私的複製の権利はというものはないのです。
しかしそれではお互い不便なので、著作権者が私的複製を認めるかわりに補償を受け取りますよと法律で定めたのです。
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:3, 参考になる)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84%E9%8C%B2%E9%9F%B3%E9%8C%B2%E7%94%BB%E8%A3%9C%E5%84%9F%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6#.E8.AB.B8.E5.A4.96.E5.9B.BD.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E5.90.8C.E6.A7.98.E3.81.AE.E5.88.B6.E5.BA.A6
諸外国における同様の制度 [編集]
ドイツ [編集]
ドイツ(西ドイツ)は1965年、世界に先駆けて報酬請求権制度を採用した。当初はテープレコーダーの価格の5%を補償金額としていたが、のちに記録媒体も対象に加えられた。また、2004年にはPCに搭載された汎用ハードディスクに対しても補償金を支払うようメーカーに命令する判決が裁判所で下されたが2008年10月に最高裁でPCの汎用ハードディスクは補償金の対象外であるとする逆転判決が下された[3]。
なお、EU加盟国ではイギリス・アイルランド・ルクセンブルクを除き補償金制度が導入されているがその範囲や金額は各国まちまちである。欧州委員会(EC)では域内の制度を統一するための指令制定に関する議論を行っていたが将来の制度廃止を視野に入れて段階的縮小を重ねているフランスの反対を主な理由に2006年12月、統一指令の制定を断念した。
アメリカ合衆国 [編集]
アメリカは1992年にAHRA(Audio Home Recording Act)を制定して著作権法を改正し、デジタル録音についての補償金制度を導入した。なお、映像の私的録画に対する補償金制度は日本とは異なり導入されていない。
カナダ [編集]
カナダではカセットテープやCDなどの「聴覚的記録媒体」に対して補償金制度を導入している。更に2003年にはiPodなどにも同様の補償金制度を導入しようとしたが、最高裁は「iPodなどの記録媒体が内蔵されている録音機器は、法律上の『聴覚的記録媒体』に該当しない」旨の判決を2005年7 月に出した。これを受け徴収した補償金は支払った消費者に返還された。
同国の私的録音補償金管理協会(CPCC)は最高裁における敗訴以降もiPod1台につき75カナダドルの補償金を新規に導入するのを始め、現行の補償金を軒並み増額するための著作権法改正を実施すべきであると主張しているが[4]、2007年に提起した第二次訴訟においても連邦高裁で全面敗訴となった[5]。
Re: (スコア:0)
で、日本では?
Re: (スコア:0)
コピーライトに対する補償ですので、あなたが私的複製の権利を持っている以上、何もしなくても補償は発生します。
とはいえコピー機器やメディアを持っていなければ複製のしようもありませんから、それらに補償金を上乗せするのが理に適っています。
(補償額の算出法についてはまた別の議論です)
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:3, 興味深い)
ええ、一応筋は通っていますね。
ただし「補償金制度成立時点の状況においては」という留保がつきますが。
以前は、いくつコピーを作成できるかとか、使用権を一定期間に区切るとかの管理はできませんでしたが、今では抜け穴が無いとはいえないものの、ある程度実用に足る方法はできてきています。
また、消費者側の価値観も変わってきています。
音楽や映像という著作物は文字通り「消費する」と表現できるような短期間の利用が多くなり、さらには視聴する時間・場所だけを自由に動かしたいというタイムシフト・プレースシフトという考え方も生じてきています。
そのような時代となった今、すべての権利関係を十把一絡げに扱う補償金制度が消費者の指向にマッチしないのは当然のことです。
ここでのカキコミも「補償金を払ってもいいからもっと自由に」とか「コピーなどしないのに補償金を取られるのはおかしい」など、様々な意見が出ている通りです。
ですから権利者側は、現代にマッチしたライセンス形態を自ら提案すべきです。
たとえばコンピューターソフトウェアの業界では、「1ユーザーであれば何台のPCで利用しても可」「1年ごとの契約で、実際に使う期間だけ利用料を払えばいい」「1メディアで家庭内のPC3台までインストール可能」など消費者のニーズに合わせたライセンス形態は増えてきています。
音楽や映像だけそれができない事情なんてないですよね?
別にCDというメディア縛りの永続ライセンスや、放送時点以外での視聴禁止という使い勝手の悪いライセンス以外提供する気はなく、それ以外はすべて補償金でまかなうというのも別に構いませんが、そのせいで消費者に見捨てられたとしても、「ネット社会の弊害」や「文化の衰退」などという的外れな議論にすり替えないでください。
また、権利とその対価に対する自分たちの考え方を消費者に啓蒙・交渉・説得することを避けて、メーカーを介してこっそり徴収しようとしないでください。
補償金の代理徴収をやめると表明したメーカーの主張は、著作権者の権利を決して認めないというものではなく、「消費者の納得を得られない状況では協力できない」というものです。
権利者は主張に筋が通っていると思うならば、どうぞ自ら矢面に立って、直接消費者の目にさらされてください。
Re: (スコア:0)
ええ、財産権つまり基本的人権である著作権とは異なり、私的録音の権利は補償金とバーターで手に入れたものにすぎないということを理解していただければ十分です。
> そのような時代となった今、すべての権利関係を十把一絡げに扱う補償金制度が消費者の指向にマッチしないのは当然のことです。
おっしゃる通りだと思います。
> ここでのカキコミも「補償金を払ってもいいからもっと自由に」とか「コピーなどしないのに補償金を取られるのはおかしい」など、様々な意見が出ている通りです。
感情的に
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:2)
> ええ、財産権つまり基本的人権である著作権とは異なり、私的録音の権利は補償金とバーターで
> 手に入れたものにすぎないということを理解していただければ十分です。
他のコメントにもあるように著作権法では補償金とは無関係に私的複製の
権利が規定されていますな。
>> そのせいで消費者に見捨てられたとしても、「ネット社会の弊害」や
>> 「文化の衰退」などという的外れな議論にすり替えないでください。
>議論をするなということは、言論を封鎖するということでしょうか。
「すりかえるな」を「議論するな」とすりかえるのはやめましょう。
Re: (スコア:0)
わたしもうっかり私的複製の権利と書いてしまいましたが(tnx>#1728891)、正確には「コピーコントロールは私的複製には及ばない」と国が決めたということです。(この事実は、制度の差はあれ先進諸国ではどこでもあてはまります)
基本的人権たる財産権たる著作権の本来の考え方からすれば、私的複製を含む一切のコピーは著作権者の許可のもとになされなければなりません。
しかしそれを厳密に守る・守らせるのは著作権者、ユーザー双方にとって不便かつ難しいですから、
・私的複製に
Re: (スコア:0)
>同じ事です。「その話をするな」と言っているわけですから。
主要な論旨が 話のすり替えなのだから 具体的な箇所もへったくれもない。すり替えだと言われて
後の議論が続かないってことは やはりすり替えだったのだと言われても仕方が無い。
そう言う状況だから ずっと平行線になってるのでは?。
おれのCDが売れないのは コピー出来るからだ。コピー不能だったらもっと売れて人気者になれるのに
なんて行ってる人のCDなんてばかばかしくて手に取る気にならない。主語を一人称にしてみれば 如何に
恥ずかしい事を言ってるか分かるってもんだ。
Re: (スコア:0)
> おれのCDが売れないのは コピー出来るからだ。コピー不能だったらもっと売れて人気者になれるのに
> なんて行ってる人のCDなんてばかばかしくて手に取る気にならない。
どこがおかしいのでしょうか?
定性的には間違いなく違法コピーが売り上げを減じる効果はあります。
違法コピーがプロモーション効果を持つという説もありますが、効果が認められればレーベル自らが行えばよいだけです。(すでにそうしているところもあります)
CDの質は関係ありません。あんまり売れないものがさらに売れなくなったというだけですから。
あなたのとるべき最善の行動は、おっしゃる通りCDを買わないということです。
気に入ったら買う、気に入らなければ買わない、消費者にできる行動はそれだけです。ロビーもやってもいいですけど。
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:1)
>気に入ったら買う、気に入らなければ買わない
コピーできるもの(CDじゃなくて携帯プレーヤーとかでも聞けて便利なもの)よりコピーできないもの(あくまでCDプレーヤ,それも場合によってはコピー制御されたものを読める機能が必要なもの)を気に入る消費者ってどこにいるんでしょうか先生…
#話を巻き戻してる気がするけどID
RYZEN始めました
Re: (スコア:0)
例えば普通のCDと、SACDやDVDオーディオ、あるいはCCCDのような偽CDの比較でしょうか。
わたしはケースバイケースです。上のいずれも持っています。
Re: (スコア:0)
あのさ、
> 違法コピーが売り上げを減じる効果
の違法コピーってどの行為を指しているの?
私的利用以外のコピーを指しているのなら、このストーリーの話題じゃないよね?
私的利用のコピーを指しているのであれば、他のメディアに私的コピーできないのに同じCDを2枚も3枚も買う人がそんなにいるとは思えない。
本当に効果と呼べるほどの売り上げが減じているのなら根拠を示して欲しい。
あくまでも、違法コピーを除いた私的コピーによる売り上げ減についてだよ。
あ、言っとくけど、元コメはCDの売上について述べているのであって、ダウンロード売上にすり替えないでね。
Re: (スコア:0)
私的コピーによる売り上げ減論争(レンタルで借りてきてピーコするとか)はレンタルレコード時代に決着がついていますので※、元コメも承知だと判断しました。ストーリーの話題から離れてdisっているだけのように見えますし。
> あ、言っとくけど、元コメはCDの売上について述べているのであって、ダウンロード売上にすり替えないでね。
ダウンロード売り上げの話はどこから出てきたんですか?わたしそんな話してましたっけ。
※レンタル料から権利者にいくらか支払うというものです。犯人探しではなく、権利者とレンタル業者が共存共栄の道を選んだというわけです。
Re: (スコア:0)
著作権で認められている複製権の話をしている中で、
> おれのCDが売れないのは コピー出来るからだ。コピー不能だったらもっと売れて人気者になれるのに
> なんて行ってる人のCDなんてばかばかしくて手に取る気にならない。
という発言から、違法コピーの売り上げ減に言及するのはどうかと思うが。
それこそ、違法コピーなんて話しましたっけってことだよ。
それに、違法コピーの話をしていなくて、レンタルによる売り上げ減の件が決着していると判断したのなら、残るはセルCDの私的コピーによる売り上げ減だよ。
だから、
> 同じCDを2枚も3枚も買う人はいない
と言っているでしょう。
なのに、何故レンタルによる売り上げ減について述べるかなぁ。
Re: (スコア:0)
> なんて行ってる人のCDなんてばかばかしくて手に取る気にならない。
具体的に、いったいどのアーチストがどういう場面でこんな発言をしたのですか?だいたいでいいです。
上記の発言が違法コピーともレンタルとも(中古とも)関係ないのならそういう文脈でなされたはずですから、この発言の前後を含めて書いていただかないことには困ります。
(違法コピーとレンタルについてならわたしにも心当たりがあったのですが)
話に割り込ん
Re: (スコア:0)
自己都合で今度は中古販売を対象外にしているし…。
中古はレンタルじゃないよ。
レンタル品を中古に流す店もあるかもしれんが、新品だけをセルだと定義する理由にはならない。
中古を除くなんてどこにも書いていないのに、どうして勝手に中古を対象外にするかなぁ。
そもそも、中古で売られているからCDが売れないというのは権利者団体側自身が言ってなかったけ?
自分に都合の良いように拡大解釈しないでいただきたい。
コピーできるからCDが売れないというのを、違法コピーのことだと勝手に決めつけたのと同じ発想だよ。
中古で売られているからCDが売れないというところの「コピー」に関しては正規コピーだぜ。
レンタルで借りたCDを売ることはできないのだから、コピーしたとしても正規コピーだと推論できる。
中古で売られているからCDが売れないと言うこと自体を否定はしないが、その具体的な根拠を示すのはそれを言っている側だ。
だから、違法コピーを除いた私的コピーによる売り上げ減の根拠を示して欲しいというのは、しごく当然だと思えるのだが。
Re: (スコア:0)
私的コピーのうち、中古やレンタルや友人との貸し借りしたものをコピーすることについてはすでに決着ずみですから、著作権の話をするにあたって考慮する必要はありません。
そうすると、例えばマイカーに私的コピーを置いておくといった場合が残るわけですが、そういうものを指して「私的コピーができなければもっと俺のCDが売れるのに」と言ったやつがいるのなら、わたしもそいつは阿呆だと思います。
しかしごくわずかな阿呆の主張のために本論を曲げる必要はありませんから、結局のところ私的コピーを話題にしても意味がないのです。
Re: (スコア:0)
中古CDの扱いは著作権法第26条の2(譲渡権)で定められており、一度販売されたCDは無条件で売ることができます。
レンタルCDの扱いは第26条の3(貸与権)で定められており、著作物の貸与権は著作権者が独占します。レンタル業者は権利者の許諾のもとで事業を行います。
友人との貸し借りはあげたもらったのと区別がつきませんからノープロブレムです。
以上すべて決着ずみです。
Re: (スコア:0)
>「私的コピーができなければもっと俺のCDが売れるのに」と言ったやつがいるのなら、わたしもそいつは阿呆だと思います。
今、著作権者の団体、もしくはその代表者が同じ様なことを言っている(と私は認識していますが)が、団体なら阿呆ではないのでしょうか。
それとも、私の認識が間違っているのでしょうか?。
Re: (スコア:0)
> 今、著作権者の団体、もしくはその代表者が同じ様なことを言っている(と私は認識していますが)が、団体なら阿呆ではないのでしょうか。
> それとも、私の認識が間違っているのでしょうか?。
この文脈では「私的コピーせず、自宅と車に一枚づつCDを買え」という意味に限定されています。(ツリーを追って下さい)
ベルテルスマンのトップか誰かがまさにこんな発言をしたことがあり、阿呆だなと思いましたが、他にそんな話は聞いたことがありません。
(しかも彼は思想的に私的複製が嫌いなだけで、私的複製がなければもっと儲かると発言したわけではありません)
あなたは誰の話を聞いたのですか?
Re: (スコア:0)
私的録音録画小委員会において、椎名なにがしがCD売上減と私的複製の関係をめぐる持論を展開して
議論が平行線に終わったという様な記事が、ちょっと検索しただけで簡単に引っかかります。
私的複製によって権利者が利益損失は明らかだとの主張です。この利益とはCDの売り上げの事ではないのでしょうか?。
(完全にコピペは 問題が有る様な気がするので少し文面を変えています。その部分で文意まで変わっているとしたら
ご容赦下さい。厳密には 原文を当たっていただければと思います。)
さらにいえばこの椎名なにがしは一個人、一アーティストではなく代表者として公の場で発言しています。
これは団体として、その代表者として発言していると捉えて良いのではないでしょうか?。
わたしの この私的に対して、具体的に矛盾点、もしくはすり替えが行われている部分があれば指摘いただければ幸いです。
Re: (スコア:0)
同一のソースを元に話をしたいので、ちょっと検索して簡単に引っかけて、ここにリンクを張るなり引用するなりしてもらえませんか。
引用であればコピペは自由にできます。
> わたしの この私的に対して、具体的に矛盾点、もしくはすり替えが行われている部分があれば指摘いただければ幸いです。
このツリーを離れた一般論として、私的複製はレンタルCDのコピーなども含みますから、それが利益の減少につながるのは当然のことです。
これはとっくに決着がついていることですから何を今更な話ですが、椎名氏の主張は正しい。
話を蒸
Re: (スコア:0)
>わたしにはあなたが何を主張したいのかさっぱりわからないので、まとめていただけませんか。
著作者が 私的複製と著作権をバーターし、その為に保証金を得るという考え方は理解出来ますが(#1728933)
現実問題として、HDにまで補償金の徴収の範囲を広げるべきだと主張してしたり、必ずしも著作物がコピーされる
とは限らないメディアから補償金をとり続ける事に矛盾は無いのでしょうか?。さらに現状のコピーコントロールは
技術的に不十分なので納得出来ないと主張し続ける事で、補償金の段階的な縮小に抵抗し続ける事に問題は無いので
しょうか?。
法律的には問題ないかもし
憲法理念は違う(Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる (スコア:1)
財産権は財産権でも、憲法理念上は個人の財産権の方が知的財産権よりも優先されてますよ。
一つに法人が所有する財産権という部分での強い制約。
もう一つに(個人所有であっても)知的所有権は現在持っている有体物の財産よりも劣位になる。
その上で、権利衝突が起こった場合は個人の基本的人権が優先される
# 例えば、公正な法手続きを受ける権利や生存権が著作権に優先するかどうか?と言う
# 命題を考えれば答えは容易に出る訳で…
…これらの制約が一般的な知的財産権(=企業などの法人が所有する著作権や特許など)にかけられているはずなのですが、しかし、どこでどう間違ったのか(多分、著作権や特許の保有者で声の大きな人々は基本お金持ちが多いので訴訟やロビイングを容易にかけられて、一般人より優位に立てるから)知的財産権が基本的人権よりも優先されてあたりまえの・至上の権利とされてしまってる運用上の倒錯が一般化してると言う…
Re: (スコア:0)
> その上で、権利衝突が起こった場合は個人の基本的人権が優先される
著作権は無体物の複製をつくる権利ですから有体物に関する権利とは衝突しないと思いますよ。
ゲームソフトの中古販売を禁止したがったのも、根拠は著作権でも映画固有の頒布権でしたし。(わたしもちょっと無理があるとは思います)
> # 例えば、公正な法手続きを受ける権利や生存権が著作権に優先するかどうか?と言う
> # 命題を考えれば答えは容易に出る訳で…
これも
Re: (スコア:0)
> 知的財産権が基本的人権よりも優先されてあたりまえの・至上の権利とされてしまってる
何を当たり前のことを
人間は100年もすれば死んで無くなるが、著作物は世代を越えて生き残る
この一点からしても、人間よりも著作物の方を守るべきなのは明白
Re: (スコア:0)
>人間よりも著作物の方を守るべきなのは明白
著作権の乱用により、本来コピーされて生き残るはずの作品が消滅していく状況にあるように見えるけど。
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:1)
>感情的には十分理解できるのですが、ご説明した通り、後者は「コピーする権利を手にしているのだから補償金を取られる」ということです。しかもコピーする権利は一回限りのコピーに対する対価よりもずっと大きなものです。
よくわからないんですが、コピーする権利いらないから補償金が乗ってない機器を買うという選択肢もありということでしょうか。
Re: (スコア:0)
すみません。コピーする権利などと言ったせいで誤解させてしまいました。
正しくは、「権利者のコピーコントロールは私的複製にはおよばない」です。
ですから、「コピーする権利がいらないから」そうすることはできません。
もっとも、ガチガチにプロテクトがかかっていて私的複製が不可能な機器にたいしては補償金を上乗せする根拠はないと(わたしは)思います。
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:1)
>正しくは、「権利者のコピーコントロールは私的複製にはおよばない」です。
>ですから、「コピーする権利がいらないから」そうすることはできません。
なるほど。全てのモノに適用される汎用的な基本権利という考え方でしょうか?
その考え方だと、私自身が意図せず著作者になっているコンテンツも補償の対象になりそうですが、将来的には全ての国民が補償金を(毎年一回くらい)受け取れるようになるということなのでしょうか。
補償金が権利者の手元に到達するルートがよくわからないのですが。
Re: (スコア:0)
権利者団体と契約すれば受け取れるかもしれません。意図せず著作者にということであれば値段がつかない=分配はないでしょうけど。
> 補償金が権利者の手元に到達するルートがよくわからないのですが。
利用者→製造業者または輸入業者→指定管理団体(SARAH,SARVH)→権利者団体(JASRACなど)→権利者
Re: (スコア:0)
権利というと普通は「俺の書いたポエムの著作権」「手元にある10円玉の財産権」「清き一票を行使する選挙権」と、「XXについての権利」となるのですが、
私的複製の「権利」は、おっしゃるとおり全てのモノ(著作権法30条で定める例外を除く)について無条件で認められていますから、上であげたような権利とは異なります。
むしろ私的複製を認めるということは利用者の権利を定めるのではなく、著作者の権利を制限しているととらえるべきでしょう。
CDを借りてコピーして返す、あるいは買ってコピーして売ることは合法ですから、私的複製の影響は存外大きいものです。
影響が大きいということはリスクが大きいということですから、リスクプレミアムぶん補償金を高くしたいという考えは十分正当です。(いくらにするかは別の話です)
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:1)
買ってコピーして売るのは違法でしょう。
合法なのは、買ってコピーしてまでです。
違法なのですから私的複製の影響の論拠からは除外すべきです。
違法コピーと私的複製を混同して論ずべきではありません。
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:1)
自己レスです。m(_ _)m
> 違法なのですから私的複製の影響の論拠からは除外すべきです。
> 違法コピーと私的複製を混同して論ずべきではありません。
買ってコピーして売ることは合法と言っているのですから、混同してはいることにはなりません。m(_ _)m
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:1)
さらに、自己レスです。m(_ _)m
合法というのは、買ってコピーして(原本を)売るということなんですね。
売ったことがないので想像もできませんでした。
失礼しました。
とはいうものの、それを前提に補償金を高くして欲しいというのもどうなんでしょう。
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:1)
>権利者団体と契約すれば受け取れるかもしれません。意図せず著作者にということであれば値段がつかない=分配はないでしょうけど。
値段がつくかどうかで補償の対象になるかどうかが決まるということでしょうか。
もしそうなら、値段がつかないような著作物だけを録画する目的の機器やメディアには私的録画補償金は乗らないということになりますが、その辺はどうなのでしょうか。
まぁ、実際データ用のメディアには補償金は乗ってないみたいだから、併売すれば良いんでしょうけど。
Re: (スコア:0)
SARAHとSARVHが一元的に徴収した補償金をJASRACなどの権利者団体に分配し、権利者団体は各権利者に再分配します。
法律で定められているのはSARAHとSARVHまでですから、あとは権利者同士で話をつけて分け合ってくれということです。
> もしそうなら、値段がつかないような著作物だけを録画する目的の機器やメディアには私的録画補償金は乗らないということになりますが、その辺はどうなのでしょうか。
おっしゃるような併売になるんじゃないでしょうか。子供の成長記録(れっきとした著作物です)用などにあればいいんですけどね。
もっとも今でも制度上は補償金を返してもらえますが。
Re: (スコア:0)
> ええ、財産権つまり基本的人権である著作権とは異なり、私的録音の権利は補償金とバーターで手に入れたものにすぎないということを理解していただければ十分です。
間違いです。私的録音は権利ではありません。
なので、補償金を払ったからといって私的録音をしていいといわけではないのです。
逆に言えば、私的録音をしないからといって、補償金を払わないでいいということにもなりません。
Re: (スコア:0)
> 間違いです。私的録音は権利ではありません。
おっしゃる通りです。
権利といえばもっと積極的なものですが、私的複製は「自分が自分で自分のものをコピーしてもよい」だけで権利ではなく、他人に対して何かを求めることはできません。
> なので、補償金を払ったからといって私的録音をしていいといわけではないのです。
そうですね。私的複製をするのに補償金を払う必要はありませんね。借りた機材ともらったメディアでコピーすればよいのです。
私的複製は法律で認められています。補償金の対価として個別契約で認められるわけではありません。
> 逆に言えば、私的録音をしないからといって、補償金を払わないでいいということにもなりません。
まさにそのとおりです。
複製可能な機材やメディアを購入しただけで飾っておいても、補償金が上乗せされていることでしょう。
Re: (スコア:0)
> たとえばコンピューターソフトウェアの業界では、「1ユーザーであれば何台のPCで利用しても可」「1年ごとの契約で、実際に使う期間だけ利用料を払えばいい」「1メディアで家庭内のPC3台までインストール可能」など消費者のニーズに合わせたライセンス形態は増えてきています。
> 音楽や映像だけそれができない事情なんてないですよね?
コピー制限や補償金の話は法律論で原理原則ですが、ライセンスの話はその原則の上で成り立つ個別の話です。ですから話のレベルが異なります。
原理原則をなるべく排してユーザーコントロールはライセンス一本で行うべしという考え方はあるでしょうが、法律は途方もない力を持ちますから(ライセンス違反は民事ですが著作権法違反は刑事です)、法律論をおろそかにすべきではありません。
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:2)
いや、その解釈はどうだろ。私的複製に対する補償が必要だという概念は必ずしも必須とは思えないけど。
権利者が後からどんどん要求を増やしてきて、それに応じただけで。
いや、権利者の適切な収入を補償することは必要だとは思うけど、例えば他の手段であってもそれは構わない気がする。
Re: (スコア:0)
権利を一部放棄するわけですから何にもまして補償が必要だと思います。少なくとも私的複製による被害=権利侵害に対する補償よりは重要です。(後者は補償額の根拠になるでしょう)
> 権利者が後からどんどん要求を増やしてきて、それに応じただけで。
権利者は最初から私的複製など認めてませんでしたよ。(著作権というのは一切の例外のない独占権でした)
しかし他人による複製を完全排除するのはテクニカルに難しく、私的複製の自由と補償のバーターという結果になったのです。
現在の権利者(団体)の発言もその延長にすぎません。
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:1)
それは、いつ頃のどの国の話でしょうか。
日本法においてはデジタルコピー機器の普及に対応して補償金制度が導入されましたが、補償金制度の導入前から私的複製は許されてましたよ。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:そもそも私的使用の範囲内でのデジタルコピーによる著作権者の損失って何? (スコア:1, おもしろおかしい)
> 著作権というのは一切の例外のない独占権でした
そう、だから「著作物を使わない権利、買わない権利」も著作者の独占権であり、不買運動というのは本来であれば著作権侵害なのです。
著作者が買えと言ったら買う義務があるのです。もちろん値段も著作者の言い値であり、たとえ対価として命を要求してようと拒む権利はありません。
Re: (スコア:0)
これは違うんじゃないでしょうか??
当の私的録画補償金管理協会のページ [sarvh.or.jp]に、
とあるように、1992年の改正で著作権法第30条第2項のデジタル方式に対する補償が定められるまでは、
私的複製は無償で行えることが法的に認められていたかと思うのですが。
Re: (スコア:0)
それに対し、私的複製の自由はあらゆる著作物について定められていますから、各ユーザーがおのおの持つ権利ではなく、著作権者の権利の制限と考えるのが妥当です。
ユーザーは私的複製の「権利」に基づいて他人に何かを強制することはできませんから、こちらから考えても常識的な権利の考え方からとも相容れません。(著作権は独占権なので、不正な複製の差し止めができます)