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まんがに出てくる歌詞は「引用」ではなく「利用」なので、ほんの一部分であっても承諾が必要です。 これはちゃんと区別して考えなきゃいけません。
著作権法上、引用が許されるのは「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」となっていて、まんがでたとえばBGMで歌が流れてくるとか、歌を歌うといった場合は、報道でも批評でも研究でもありません。あくまでも「利
# ネタ元以外に中身がないのでAC
現在、街に溢れているのは有線の曲。これは何も教えてくれない。 ちょい前はそれでも、うろ覚えの歌詞で検索したりしてちょっと良いなあと思ったCDを買ったりしました。 そういう軽いノリでの購入は前は月に1・2枚はありました。
でも、現在は歌手名・曲名が判明されるまでの間、興味を持続出来ないように。 大抵、巷に溢れているのは、何度も聞くと飽きる曲が多いので。 お陰でCDを買わないようになりました。
毎月数枚分のCDを買わなくなったお陰他に出費をしているうちに、 「そういやこの頃CD買わないよなぁ」 ってのがごく普通にあり今に至ります。
結局、歌詞の部分引用なんて害なんかよりもプロモーションとして働く場合の方が多いんですよね。 いや、全体引用でも、確かに著作権の侵害ではありますが、それが害か?となるとちょっと疑問が。 私がそういうのを見かけたのが大抵はボランティアで歌をガンガンとプロモーションするようなページばかりだったってのもあるでしょうけど。
ゆうせんのページ [usen440.com]で検索できます。時刻さえ覚えてれば、チャンネルは推測でなんとかなります。 自宅に引いてた時にお世話になりました。予定もわかるし。
歌詞の一部から曲名検索したり、歌詞のあやふやな曲を調べたりするのに“今一番楽”なのは検索サイトから個人のファンサイト見つけることなんだよなぁ。 それらに替わるデータベースを用意してくれる...つもりなんてないんだろうな。
歌詞を掲載するならなにがなんでも金払えってのは、著作権保護の本来の意味からは少しずれてるだろうに。 楽曲を使用することで何らかの利益を得ている場合に(金銭以外の益も含めて)のみ徴収するのが正しいもののあり方で、それを公正に判断する義務を負うのがJASRACその他だろうに。
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語りつくされたネタかもしれませんが (スコア:1)
B「そうそう、♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪(歌詞)~とかぐっとくるやね」
とかも違法になっちゃうとしたらちょっと嫌かも。記事のほうでは歌詞の違法掲載とかあるけどどこらへんまで歌詞を記述したらアウトなのか具体例が無いの
すらど宴会SNS開放中 [e-meet.jp]
Re:語りつくされたネタかもしれませんが (スコア:3, すばらしい洞察)
ここで、B氏が調子に乗って全コーラス唄い切ってしまい、それをWebに会話記録などとしてtextとして載せるとNGですかね。
#どこまでが引用なのかとか、著作権法とか判例とか詳しくないのでツッコミ歓迎(^^;
Just a whisper. I hear it in my ghost.
Re:語りつくされたネタかもしれませんが (スコア:3, 参考になる)
演奏権と、著作物の引用は別の話では? (スコア:3, 参考になる)
JASRACだって、自分でそう答えているし。どこに答えているかって言うと、TOPページからたどると、「利用者方へ」の「音楽著作権とネットワーク」の「FAQ」の「基礎編」のところです。"引用"でサーチすればすぐ見つかる。(無断転載禁止って書いてあるから気を使うなあ)
ただ34条ってのは嘘ですけどね。引用について書いてあるのは、著作権法の第32条だから。(こんな間違いされると、法律をちゃんと知った上で言ってるかどうか疑問を感じるけどね)
手続き編にも触れられてますね。 (スコア:1)
でも、手続き編の方には、掲示板への歌詞の一部の引用くらいはいいんだって、はっきり書かれてますね。
しかし、FAQを転載禁止にしなくてもいいのに。w
いちいち説明がメンドくさいし、FAQなら、見解が広く世の中に伝わった方がいいだろうに。
Re:手続き編にも触れられてますね。 (スコア:1, 興味深い)
例えば、まんがの中にある歌の歌詞が本当に一節出てきたとしても
JASRACの承諾番号が載ってますよね(大抵の場合)。
今回のことから、WEB上での歌詞の扱いでも
同じ様なことが要求されるように思うんだけど。
どないでしょうか。
Re:手続き編にも触れられてますね。 (スコア:1)
Re:手続き編にも触れられてますね。 (スコア:0)
>JASRACの承諾番号が載ってますよね(大抵の場合)。
まんがに出てくる歌詞は「引用」ではなく「利用」なので、ほんの一部分であっても承諾が必要です。
これはちゃんと区別して考えなきゃいけません。
著作権法上、引用が許されるのは「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」となっていて、まんがでたとえばBGMで歌が流れてくるとか、歌を歌うといった場合は、報道でも批評でも研究でもありません。あくまでも「利
Re:手続き編にも触れられてますね。 (スコア:0)
それ以外のジャンルではほぼ不可能ですが。
課金しない語数のラインがあるのだろうかとか、作中の偽歌が、アニメ化したら必然的に歌になっちゃったという場合とか、どうなんだろう?
Re:手続き編にも触れられてますね。 (スコア:1)
同人誌なら、有り得るかもですね。
そういう志をもって描かれた漫画ならば、そういう風になるでしょう。
一方商用の漫画では、そんな重苦しい(ぉ)ことはまず間違いなく忌避するでしょうね。売れなさそうだから。
#商用著作物同士が「決闘」するのは、難しいでしょうね。衝突せずにどっちも利益挙げに専念(笑)するほうが当事者にとっては有益なのかも。
##書籍なら趣旨次第ではそうなることもあろうけど、音楽や漫画はそこまで強烈になることは難しそう。
Re:手続き編にも触れられてますね。 (スコア:0)
Re:手続き編にも触れられてますね。 (スコア:1)
Re:手続き編にも触れられてますね。 (スコア:2, 参考になる)
非商用配信に関するご質問への回答 3 手続き編 [jasrac.or.jp]
けれど「やむを得ない」って言い方は何だか釈然としないなあ。全部不許可だ、といってた時代よりは相当に前進だけど。
そうしたわけで、歌詞の部分引用でさえJASRACは「演奏」とみなしている、という僕の先の発言は訂正させていただきますとともに、間違ったことを書いたことを皆さまにお詫びいたします。この関係のことは仕事にちょっと絡んでいるので詳しいつもりだったんですが(とくにプロバイダ責任制限法関連)、でも頭が古かったです。
Re:手続き編にも触れられてますね。 (スコア:1)
(法律的にはリンクは無断でも問題無かったと記憶してますけど)
上のと同じようにたどったFAQの、非商用配信に関するご質問への回答 『手続編』の中です。
Re:手続き編にも触れられてますね。 (スコア:1)
可否の最終判断は裁判所ですね。でも、それを待たずして必要な措置を採れるように、との主旨でプロバイダ責任制限法が作られた面もあります。
Re:演奏権と、著作物の引用は別の話では? (スコア:0)
それこそ「適切な引用」にならないんですか? :-)
Re:語りつくされたネタかもしれませんが (スコア:2, 参考になる)
※参考 著作権法第32条 [e-gov.go.jp]
歌詞の一部の引用は(用途によりけりだが)問題なしに見える。
もしJASRACにうちの管理下のユーザーの、
サイト消去を依頼されたとしても、
正当な引用である限りは拒絶しようかと思う。
米子-松江往復だと?そんなの自転車に決まっ(ry
愛車(ロード)のフレームに「ありす」って名前つけちゃったze
Re:語りつくされたネタかもしれませんが (スコア:0)
拒絶した場合、ISPの判断で消されるんじゃないのでしょうか。
そういうことが出来るようになったと思ってたんだけど。
Re:語りつくされたネタかもしれませんが (スコア:1)
一般二種でユーザ6名ほど居るから(爆)
収容ユーザーのことに関しては自分の判断でどうとでもなる。
ま、自分は歌詞をWeb上で書くつもりは無いが。
米子-松江往復だと?そんなの自転車に決まっ(ry
愛車(ロード)のフレームに「ありす」って名前つけちゃったze
揚げ足。 (スコア:2, 興味深い)
…実際は公衆送信権に引っかかってんだけど。
# ACなのでAC
Re:語りつくされたネタかもしれませんが (スコア:1)
それとなく疑問に思ったのですが、JASRACの定義する「演奏」って何なんでしょうか?
どこかに定義が述べられているのかな。
「もしもしかめよ、かめさんよ」(Aliceは節を付けて言った)
これは演奏なのだろうか。
「♪そらをこえて~」(Bobがくちずさんだ)
これは?
Just a whisper. I hear it in my ghost.
Re:語りつくされたネタかもしれませんが (スコア:1)
「ちゃんちゃかすちゃらか ちゃんちゃん」
この曲の作者は誰でしたっけ?
ネタ元は忘れました。Nifty-Serveあたりだったかも。
マラソンで二位を抜いたら何位?
Re:語りつくされたネタかもしれませんが(おふとぴ:-1 (スコア:1)
--
くだらなかったあの頃に、戻りたい?戻りたくない?
ネタ元 (スコア:0)
# ネタ元以外に中身がないのでAC
[rim.or.jp]Re:語りつくされたネタかもしれませんが (スコア:0)
とかいうようなことを言ったとします。
ここで、その歌詞に「XXX」という言葉がでてくるとします。
これは引用?
でも。個人的にはこれがCD買わない要因のひとつ (スコア:2, 興味深い)
だから丁寧に「だれそれのなになにって曲です」って教えてくれました。
現在、街に溢れているのは有線の曲。これは何も教えてくれない。
ちょい前はそれでも、うろ覚えの歌詞で検索したりしてちょっと良いなあと思ったCDを買ったりしました。
そういう軽いノリでの購入は前は月に1・2枚はありました。
でも、現在は歌手名・曲名が判明されるまでの間、興味を持続出来ないように。
大抵、巷に溢れているのは、何度も聞くと飽きる曲が多いので。
お陰でCDを買わないようになりました。
毎月数枚分のCDを買わなくなったお陰他に出費をしているうちに、
「そういやこの頃CD買わないよなぁ」
ってのがごく普通にあり今に至ります。
結局、歌詞の部分引用なんて害なんかよりもプロモーションとして働く場合の方が多いんですよね。
いや、全体引用でも、確かに著作権の侵害ではありますが、それが害か?となるとちょっと疑問が。
私がそういうのを見かけたのが大抵はボランティアで歌をガンガンとプロモーションするようなページばかりだったってのもあるでしょうけど。
参考...にはならんかな(前半オフトピ後半愚痴) (スコア:1, すばらしい洞察)
ゆうせんのページ [usen440.com]で検索できます。
時刻さえ覚えてれば、チャンネルは推測でなんとかなります。
自宅に引いてた時にお世話になりました。予定もわかるし。
歌詞の一部から曲名検索したり、歌詞のあやふやな曲を調べたりするのに“今一番楽”なのは検索サイトから個人のファンサイト見つけることなんだよなぁ。
それらに替わるデータベースを用意してくれる...つもりなんてないんだろうな。
歌詞を掲載するならなにがなんでも金払えってのは、著作権保護の本来の意味からは少しずれてるだろうに。
楽曲を使用することで何らかの利益を得ている場合に(金銭以外の益も含めて)のみ徴収するのが正しいもののあり方で、それを公正に判断する義務を負うのがJASRACその他だろうに。
Re:でも。個人的にはこれがCD買わない要因のひとつ (スコア:1)
>だから丁寧に「だれそれのなになにって曲です」って教えてくれました。
よく聞いていたラジオ局の場合、演奏の後に曲名を紹介してくれたので、
気に入ったときは、後からメモをとることができました。
今考えてもうまい構成だと感心します。
ロングヒットの中島みゆき「地上の星」にしても、曲名も歌手名も知らない人が、
店頭でプロジェクトXのアレという指名買いをしてるらしいのですね。
はじめに曲名を憶えてから聞くようなことは稀だと考えて、
商品名を知ってもらうための工夫はまだあるんじゃないですか?
敵ばかりじゃないと思うんですけどね。
Re:でも。個人的にはこれがCD買わない要因のひとつ (スコア:0)
Re:語りつくされたネタかもしれませんが (スコア:1, すばらしい洞察)
むしろ、適切な引用かどうかを判断する権利を
JASRACのような団体が得た。と言うことなのでしょうか。
音楽が生活必需品じゃなくて本当によかった。
Re:語りつくされたネタかもしれませんが (スコア:0)
「のーみゅーじっく、のーらいふ」とか言ってるやつは
よく窒息死しないもんだ。(某ラジオCMより)
判断基準が... (スコア:0)
そうでなければ、「これで権利侵害も減るだろう。よかったね。」で済んでしまう話...
Re:判断基準が... (スコア:1)
てっきり、権利を与えたからそんなに堕落した、のかと思っていたんですが、違うんでしょうか?
#歴史は疎いのでG7