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通常プロプライエタリなソフトってこの禁止条項あると思うんですけど、これってどれくらい効力?(根拠とか判例とか)あるんでしょうか?
ここでも以前に書いたことがあるのですが、無効です [meti.go.jp]。
海外では悪名高い(?) MITI の略称も
ものは「買う」のですが、ソフトウェアは「ライセンスされる」のです。
でも「パッケージは他人から入手するからライセンスだけ売ってくれ」と言ってもふつう無理でしょ。 これが抱き合わせ商法にならないのは、パッケージという物と不可分であると見なされている証拠では?
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
リバースエンジニアリング禁止について(オフトピ気味 (スコア:3, 興味深い)
通常プロプライエタリなソフトってこの禁止条項あると思うんですけど、これってどれくらい効力?(根拠とか判例とか)あるんでしょうか?
REの成果の2次使用とかなら当然禁止できると思うんですけど、例えば自分で購入して使用するソフトを、他にイリーガルなことが無い範囲で改造するのを禁止される/出来るってのが不思議な感じなんですが…
作成時の技術資料のNDAとか?
Re:リバースエンジニアリング禁止について(オフトピ (スコア:3, 参考になる)
ここでも以前に書いたことがあるのですが、無効です [meti.go.jp]。
Re:リバースエンジニアリング禁止について(オフトピ (スコア:3, 興味深い)
---------
競争制限的な契約条項
独占禁止法上違法となる契約条項については、民法第90 条
(公序良俗違反)により私法上の効力も無効となる場合もある。
(不当条項に該当する可能性がある条項例)
(略)
・リバースエンジニアリングを禁止することにより、市場におけ
る公正な競争を阻害するおそれがある条項
----------
引用終わり。
「場合もある」「可能性がある」「おそれがある」という表記な
ので、100%「無効です」と言い切れるもんでもなさそうですが。
また、この「準則」というのはどの程度、法的な有効性を持つの
でしょうか?
序文にも、適法性を決めるのはあくまで裁判所、と書いてありま
すから、この「準則」をもって、「無効だ」と主張するのは尚早
に見えるのですが。この手に詳しい方のコメント求む。
Re:リバースエンジニアリング禁止について(オフトピ (スコア:1, 参考になる)
その際には、「法的な拘束力は無く、あくまで経済産業省の見解」
とのことでした。
会社からなのでAC
Re:リバースエンジニアリング禁止について(オフトピ (スコア:0)
政府解釈未満の経産省ローカルな見解なのかな。
MITI → METI (完全オフトピ) (スコア:0)
海外では悪名高い(?) MITI の略称も省庁改変で METI になってたんだなあ. いまさらながらオッサンになったと感じるこのごろ....
Re:MITI → METI (完全オフトピ) (スコア:0)
Re:リバースエンジニアリング禁止について(オフトピ (スコア:1)
私には無効となる場合もあり得る(p.60~p.62)としか読み取れなかったです。
Re:リバースエンジニアリング禁止について(オフトピ (スコア:1)
殊に理系では「not True = False」が成り立たないといけないので、ついつい「こういう風に考えてしまう場合もあり得る」。
っつーことは「こういう風に考えないことも無い」→「こういう風に考える」……無限ループ(笑)。
自戒を込めて、ID。
Re:リバースエンジニアリング禁止について(オフトピ (スコア:0)
Re:リバースエンジニアリング禁止について(オフトピ (スコア:1)
ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気味 (スコア:1)
普通の製品として考えた場合、所有者は分解して中を見ようが、自分で修理したり改造して使おうが自由なわけです。
ただしケースを開けた時点で、製品提供者による保証義務が無くなり、故障しても保証期間の修理が有料になったり、修理自体を拒否することもできるわけでしょ?
そう考えてれば、ソフトウェアも同様に開けたり、個人的に改造したりするところまでは所有者の自由だと思うんですよね。
もちろん、開けて取り出した部品が一般に流通していない保護されたモノだったり、開けてみた内容を元にコピー製品を作って販売したら法的に訴えられるでしょうけど。
--- どちらなりとご自由に --- --
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:0)
ものは「買う」のですが、ソフトウェアは「ライセンスされる」のです。
陰謀論、あるいはノストラダムスの憂鬱 (スコア:5, おもしろおかしい)
ライセンスに関する問題が取りざたされるとき「私たちはソフトウェアのパッケージを購入しているのではない、ライセンス契約を交わしているのだ」という意見がよく出てくる。確かにこれは真実といえよう。しかし何故ソフトハウスも販売店も「ライセンス販売」「ライセンス価格」という表記をしないのか。日常的に結ぶ契約行為を隠蔽しあたかも商品を買うような行為と錯覚させること。それにより気づかないうちに我々を服従的な契約関係の内へ陥れること。これは製造・販売の個々の企業で行われているのではない。全社会的に各国において現に行われている。ここまで統制のとれた陰謀は一つの組織が行っているとしか思えない。そしてその組織の規模は全世界を裏で操ろうというほどの巨大さだ。
これを見ろ。ライセンスの英語表記「license」。これを特殊な暗号式を用いて分解すると「li cense」となる。ここで失われた「e」を付加し、ノイズと思われる「c」を「s」に変換すると「lie sense」つまり「虚偽感覚」となる。この場合「虚偽感覚」とは隠蔽された服従契約への気づきの感覚だ。そもそも「license」には「許可された」というギリシャ、ラテンの語義が存在するが古代ギリシャ人たちはこれに先に述べた「虚偽感覚」というもう一つの意味を付加したんだ。これは予見された支配社会の恐怖への古代ギリシャ人からの警告だったんだ。
そう、つまりこのコメントはネタでありYOUsukeは駄目人間だったんだ!
#駄目人間なのでID
妖精哲学の三信
「だらしねぇ」という戒めの心、「歪みねぇ」という賛美の心、「仕方ない」という許容の心
ライセンス料 (スコア:0)
ライセンスで屁理屈 (スコア:1)
ところで、現行法って「ライセンス」って概念があったっけかな?
使用権で解釈すると、正式な契約書面が必要な気もするけど?
--- どちらなりとご自由に --- --
Re:ライセンスで屁理屈 (スコア:0)
最近ですと、インストーラが画面に表示してくれますね。
それ以外にも箱の中に印刷物か、インストールメディアにファイルがあると思いますが。
windowsですとeula.txtというファイルがHDDの中にありますよ。
# 蛇足ですが、民法上は口頭契約でも有効です。契約書類は必須ではありません。
Re:ライセンスで屁理屈 (スコア:0)
更に蛇足。
「暗黙の契約」という概念もあって、言葉を交わす必要すらないこともあります。
無料駐車場を利用するときに、「暗黙に」枠線の内側に駐車することに同意したものと見なす。とか。
社会一般常識に照らして従うべき規則 (スコア:1)
彼個人は交通を規制するどんな権限も持っていないし、通る車のドライバーが「誘導に従う」という規則を承知しているワケでもない。
でも、もし誘導員の指示を無視して事故を起こしたら「何であんなヤツの言うことを聞かなきゃいけない。法律のドコに書いてある」なんて言っても通用しない、ということですね。
_ to boldly go where no man has gone before!
社会一般常識だと、箱に入ってるソフトは「買うもの (スコア:1, 興味深い)
ライセンスかわすなど常識外です。
# 売買契約・・・・?
Re:社会一般常識に照らして従うべき規則 (スコア:1)
>でも、もし誘導員の指示を無視して事故を起こしたら
誘導員の指示に従って、でも事故になってしまった場合、運転者の責任は問われない...ということはありません。
運転者はまわりの状況(“誘導員の指示”も含みます)を自ら判断して自分の責任で運転する必要がありますので。
元の話題に戻すと「社会一般常識」ですませられるのは、お互いに同じ「社会一般常識」を持ち合わせている場合に
限られる、ということですかね。
Re:社会一般常識だと、箱に入ってるソフトは「買うも (スコア:0)
「同意する」ボタンを押して「読んでない」は通用しませんよ。
Re:社会一般常識だと、箱に入ってるソフトは「買うも (スコア:0)
>「同意する」ボタンを押して「読んでない」は通用しませんよ。
読み飛ばして同意できるのはダメだそうで。
本当に読ませたければ、目の前で朗読して、説明して、相
Re:ライセンスで屁理屈 (スコア:0)
じゃないと、スーパーのレジは大変な事になる。(w
あなたがコンビニでモノを買うのだって立派な売買契約なんだから。
まあ、ライセンスうんぬんの話については、
誰かが人柱になればこんな堂々巡り議論を繰り返さなくて済む訳で。
今の所は全ての人の意見がグレー。
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:0)
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:1)
あれは、パッケージの数≠ライセンスの数だし、追加ライセンスに至っては、パッケージはもうあるからライセンスだけ売ってくれってことですから。
あとダウンロード販売の場合は、そもそもパッケージやメディアという物すら存在せず、販売システムにもよりますが、ソフト本体は別ルートから手に入れて、ライセンス(解除キー)だけ買ってソフトを使うこともできる物があるし。(もちろん合法的に)
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:0)
世間一般のプロプラなソフトウェアを買うということは「そのソフトを利用する権利」を買ったのです。
で、そのお
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:0)
リバースエンジニアリング禁止条項に同意しない、つまり
使用するライセンスを受けない状態ならば
問題なくリバースエンジニアリングできるのではないかと(w
使用はしないが解析はする(w
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:0)
良くあるでしょ?
「開封(/インストール)した時点で許諾条項に同意したと見なす。」
の類の一文。
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:1)
と大学の知的所有権論の授業でならった記憶がある。
開封しないと中身がわからないモノが、
開封時点で契約とみなすのは無理があるそうで。
たとえば、開封した時点で返品不可とかなってても
クーリングオフ等の返品を受けつけなければならないとか。
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:0)
> クーリングオフ等の返品を受けつけなければならないとか。
返品は受け付けられますよ。
「同意できない場合は領収書を添えて返送しろ、返金する。」
という趣旨の文章があるかと。
# Borlandの箱入りだったかな?
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:1)
>「同意できない場合は領収書を添えて返送しろ、返金する。」
>という趣旨の文章があるかと。
おやおや、それじゃ結局、箱開けれないじゃないですか。
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:0)
パッケージソフト買ったことないの?
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:1)
ソフトはインストールして使わないと中身が分からない商品だと
言いたかっただけ。
# 極端な話、そこに入ってるのは綺麗にラベルで飾られた空CDかもしれない
布団なら見れば分かる。
# 寝ないと分からないという人もいるかもしれんが
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:0)
パッケージに仕様許諾書を書いておくぐらいの配慮はほしいよなぁ。
金出して買ってきて、仕様許諾に同意しなければ使うなって言われても同意しかねる…
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:1)
使用許諾書は確実に読ませる必要があり、
PageDownなり、スクロールバーを使ったりして、
読まなかった場合は無効とか。
#自分の中身が受け売りばっかりでちょっとショックなのでID。
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:0)
>読まなかった場合は無効とか。
最後までスクロールしないと「次へ」ボタンが有効にならない
インストーラなんていくつも例があると思うのですが。
スクロールしても読まない、という心配まではしないけど。
#EULAを読んで、質問に正しく答えないと「次へ」いけないように
#すればいいのだが。
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気 (スコア:1)
>インストーラなんていくつも例があると思うのですが。
WindowsNT 4.0のインストーラがそうでしたね。PageDownで最後まで
表示しないと「承諾=[F8]」キーが押せなかった。
Windows2000のインストーラでは、最後までライセンスを読まなくても
承諾キーを押せるようになったんだけれど、NTからWin2kになるまでの
間に、なにか社会情勢の変化があったんだろうか?
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気味 (スコア:0)
ハードと込みじゃないとPL法の対象にもあたらないでしょ。
Re:ソフトだって"製品"だと思いますよ (オフトピ気味 (スコア:0)
パッケージ売りのソフトがダメなのも同じ理由だが
Re:リバースエンジニアリング禁止について(オフトピ (スコア:1, 興味深い)
既知のコードに由来する処理が混入しているかどうかの検査は本質的にウイルスチェックと同じですから、それを禁止するのはコンピュータセキュリティに関する現在の社会状況を考えれば立派に「公序良俗に反する違法な契約」にあたると思います。
Re:リバースエンジニアリング禁止について(オフトピ (スコア:0)
> 当然のようにドコモのライセンスにはRE禁止の事項があるんですよね。
弊社のライセンスはレス禁止でございます。
これ以降のお問い合わせには応じられませんので、
あらかじめご了承ください。