アカウント名:
パスワード:
(学校その他の教育機関における複製等) 第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
# これ書いた時点でACの意味ないような気がするけどAC
ぱっと見に過去形で書かれていますが、前のコメントの流れから察するに現在進行形ですか?<「当の著作権者には全く還元がなかった
既に一線から引いた身ですので、今現在の事情には詳しくありません。しかし、
どちらかというと「著作権者の利益を不当に害すること」でしょうか。授業目的であっても,生徒が購入してないドリルを大量に複写して配る場合はNGですよね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
著作権法 第35条 (スコア:2, 参考になる)
日本文藝家協会の対応 (スコア:3, 参考になる)
学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン(PDF) [bungeika.or.jp]
日本文藝家協会では、教科書に準拠したドリル等の教材本の制作会社との協議もおこなっています。
教材会社としては、教科書に載っている作品を掲載しないと学校に採用してもらえず商売あがったり。一般書籍と同様の著作権使用料を支払うと、それはそれで苦しくなってしまう。
従来どうだったかというと、ほとんど無法状態。それを過去にさかのぼって全部支払ってもらうことにすると、教材会社が軒並みつぶれてしまい、文藝家協会は「やりすぎではないか」といった批判を受けかねない。
それで、著作権者と教材会社とがお互い譲歩して、一般書籍よりは使いやすくするが、使用料はきちんと払ってもらう、ということになりました。
Re:日本文藝家協会の対応 (スコア:2, 興味深い)
# これ書いた時点でACの意味ないような気がするけどAC
Re:日本文藝家協会の対応 (スコア:1)
Re:日本文藝家協会の対応 (スコア:0)
既に一線から引いた身ですので、今現在の事情には詳しくありません。しかし、
Re:著作権法 第35条 (スコア:2, 興味深い)
目的がなんであろうと著作者にはそれなりの恩恵が支払われるべきだと思うのですが.
#それより,出版社は絶版になった専門書etcに対して,
#一冊丸々コピーする権利を数百円程度で売ってほしい.コピー代はこっちで出すから.
Re:著作権法 第35条 (スコア:1)
コピー代だって結構かかると思いますが、
自分のものとして手にはいるのは非常に魅力です。
Re:著作権法 第35条 (スコア:0)
> 目的がなんであろうと著作者にはそれなりの恩恵が支払われるべきだと思うのですが.
著作者個人の権利・利益よりも、公益が優先される
Re:著作権法 第35条 (スコア:1)
Re:著作権法 第35条 (スコア:1)
どちらかというと「著作権者の利益を不当に害すること」でしょうか。授業目的であっても,生徒が購入してないドリルを大量に複写して配る場合はNGですよね。
Re:著作権法 第35条 (スコア:0)
ホントは #565028 [srad.jp] にコメントつけたかったんだよね。
Re:著作権法 第35条 (スコア:0)
クラス全員はダメとか,5人までならいいよとかまで,書かないと曖昧と言うのだろうか.
モデは,何が参考になったんだろう??