アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
FAIR USEの観点から見て (スコア:5, 興味深い)
そもそも、現行の日本の著作権法と照らしあわせると確かに「送信可能化権」あたりに引っかかる可能性が高く非常に黒に近いですが、しかし、FAIR USEの観点から見ると許容される範囲ではないかと思うのです。
何を言わんかとしているかと言うと、「送信可能化権」自体がごくわずかな国しか認めていない上に公衆の利益にそぐわないと言う指摘がされている条項であるから、この条項自体が無効ではないのかと言うことです。
しかも、私的複製権を全面的に廃止しようと言うロビー活動が始まっている [asahi.com]状況でもあり、日本の著作権法を取り巻く状況は著しくFAIR USEから逸脱している事を鑑みれば、この手のサービスは「違法ではあるが必要な物」であり、現在の著作権法の問題点をあぶり出す結果になるのではないかと思います。
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:2, 興味深い)
個人にPCを買ってもらって、初期セットアップをし、クライアントのみ使用できるようにアクセス規制をかけた上で、クライアント側で録画&視聴操作を実施するって事ですから、レンタルではないんですよね
あくまで「販売と、管理委託」だと主張している訳です。
>「送信可能化権」あたりに引っかかる可能性
著作権法だと..「九の五 送信可能化 [e-gov.go.jp]」に記載された自動送信可能化には確かにアクセス規制すれば自動送信可能化にならないとは記載されていないのですねぇ
また公衆の適応除外条件である「同一の者の占有に属する区域内」にも逸脱するので「送信可能化」ではあるんですね
ちなみにこれって、アクセス規制を個人単位のVPNで実施した場合も、「公衆の用に供されている電気通信回線への接続」になるのかな?
まぁ今回のは、そうはなってない感じなので関係ないのですが(苦笑)
さて、今回これとともに考慮しないといけないのが...
[e-gov.go.jp]第三十八条 営利を目的としない上演等 [e-gov.go.jp]の項目でしょうか...
料金を取らないのであれば「放送された著作物」は受信装置を用いて公に伝達することができるとされています
たぶん論争点はこの辺になるのかなぁ?
該当会社が、再放送を業務として実施していると取られれば有罪でしょうし、あくまで「個人に対して装置を販売、メンテナンスしているだけ」で再送信を業務にしているわけではないと認められると引っかからないのかもしれません。しかしまた..微妙な(苦笑)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
この場合は、受信装置+送信装置(?)+その他の組み合わせの機能を有する装置ですから、
送信装置の部分は三十八条の適用範囲外な気がします。
というか、ずっとそうだと思いこんでました。
三十八条は、街頭テレビのようなものを想定しているのかと。
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
微妙なのはこの条項なんですよねぇ
「38-2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。」
まぁもっともこれもインターネットに流す事を想定はしていないでしょうから、当初の目的とは大きくはずれているのでしょうが(苦笑)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
受信装置は、やっぱり受信のみなんでしょうねぇ
だから38-1は該当外で私の読み間違いですね(^^;
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
「公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信され
ることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。」
ですから、インターネットに流して同時に受信されないものは
有線放送、とは呼ばないのでは。
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
という部分からはずれているのではないかと思います。
さらに、「受信装置+送信装置+その他」というのは
解釈の仕方によっては単なる伝線だともとらえることができるのですが
どうでしょうか
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
第2項及び3項は、山間部のように電波状態が悪い地域で、共同のアンテナを建設したり、農漁村における有線放送施設における放送を想定したもので、上記に挙げた要件のうちa)及びb)が充足されている場合に違法とはならないと言うものです。いわゆる農協放送などがそれにあたりますが、一般的に施設維持のために一定の利用料を徴収することはb)の料金不徴収の原則を侵さず合法です
そういうわけで、38条の適用は無理ですね
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
なるほど無償でも、企業の場合は違法となってしまうんですね
>共同のアンテナを建設したり、農漁村における有線放送施設における放送を想定したもので
難視聴地域での再送信を想定していると言うことですね。
でこの場合は維持経費のみなら有料でも問題ないと..
中継経路が何であるかと言う規程がされてないので逃げて手に使えそうですが、公共通信網を中継経路に使っちゃだめなのかな?
逆に有線放送の性質上パスワードなどではなく、配布先が物理的にケーブル等で固定化されていないと駄目と判断されると言うことは有りそうですね。
まぁ、著作権法にかかれている放送の許可範囲は、インターネット登場以前にかかれたものですし基本的に国内の小規模地域で再配送されることを想定してかかれた物だとはわかっています
ただ、権利関係もありTV各社のインターネット経由の放送は短期では期待できないでしょうから、抜け道でも海外在住者の要求を満たす方法は無いのかな?と思うわけです。
無論この条項を使うとなると、放送は今回のように録画->参照ではなく、ストリーミング(でないと放送にならなそう)限定と言うことになるでしょうが..
実は今回の件でもっとも私が危惧しているのは、この業者がやってるサービスが止まることではありません
この業者を含め今回のサービスは、個人の入手可能な機器で実施しています。
煽りをくらって、個人が個人視聴の目的でインターネットに接続している、受送信機器まで規制されないかどうかなんです
逆に、認証さえ厳密にできれば(ICカード等で)、個人単位ならOKであると言う例でもできれば、良いのですが..
どんな認証機能を持った機器(VPN含む)でも、再送信機能をもったTV放送受信機器をインターネットにつないだ時点ですべて違法になると言う事になるのは、さけてほしいなぁと..
最終的には権利関係を整理して、TV局各社が再送信できるようになるのがもっとも好ましいのですが、何時のことだろう..
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
>個人が個人視聴の目的でインターネットに接続している、受送信機器まで規制されないかどうかなんです
これは問題にならないでしょう。通常のVTRや、DVDレコーダーによる録画と同様に私的利用の範囲内であることには違いはないと思いますから
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
目的は個人利用なんですが、再送信可能な接続機器をインターネットにつなぐと言う事では、設定次第では「個人を超える範囲で送信されてしまう可能性」があると思います。
で今回の件でまとめて規制というのはいやだなぁ~と(苦笑)
目的自体は個人利用なのですが、インターネットは個人回線ではないですから...
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
実現しようとしていた放送各社は,そりゃー噛み付くでしょうね.
放送業界へ:
それなら放送しなきゃいいんです.売るだけにすれば.
#きっと売るに耐える番組なんでしょう:)
みんつ
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
歌謡番組なんか考えれば肖像権の問題がある。
タレントの名で視聴者を呼ぶ番組。この場合
タレントの露出する範囲その他について、番組製作サイドと厳密な契約がある。
そもそも肖像権というのは、有名人というブランドで勝手に商売されちゃ困るからあるようなもんで、
そういう意味では、この一件で一番困るのは番組のネタになる側の人たちと言えなくもない。
やりかた自体がグレーでも、メカニズムの見えない人たちにとっては
「うちの番組を営利用途で勝手に放送している」としか思えないというのが
録画ネットの分かりやすい問題点なのだけど、
最終的に「技術」ではなく「コンテンツ」で客を読んでいることの方が問題ではないか。
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
s/読んでいる/呼んでいる/
よみにくい文章になっちった。
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
現行法に問題があるのではないかという議論をすることには、何の問題も無いと思います。
もちろん、法律の正当性について議論することと、実際に法律を犯すこととは別問題です。
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
現行の著作権法とその運用の問題点は言い出せばきりがないほど沢山ある状況だと思うのです。
端的に言えば、「著作者も著作物を享受・改変する人も不幸で著作権を持ってる人間だけが勝手放題やってる状況はいかがなものか」となるのですが、
その傾き過ぎたバランスを正常化するにはFAIR USEに倣った概念を取り入れて行くのが私から見て最良の選択肢ではないかと思っているのですが。
それを思考停止と言われるなら、知的財産の概念自体を白紙に戻す(一昔前までの香港やタイのような状況にする)位の過激な選択肢しかバランスを戻す方法はないでしょうね。
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
それはそれとして、フェアユースの法概念は簡単に輸入できるような代物ではありません。そもそもフェアユースは、成文法としては現行の米国著作権法の元になった1976年著作権法107条の規定がそれにあたりますが、法源としては76年法以前に19Cから蓄積されてきた判例法があります。従って、フェアユースの概念そのものは76年法以前から存在し、前世紀初頭から半ばにかけて裁判官や法学者によって体系化されたものです
こういった法理論の形成が可能だったのは、いうまでもなく米国が強力な判例法制度を持った国だからです。フェアユースは、どのような形態が侵害に当たらない公正な利用かを裁判所が判断し、そこで示された法理論が判例法として機能します。これは、米国法が裁判所に法の創造能力を認めているからに他なりません。76年法107条の条項を見てもらえばわかると思いますが、法は著作権利用がフェアユースに該当するかの判断における要素を列挙しているだけで、わざわざ107条の条項がフェアユース理論に制限を加えるものではないという但し書きまで付いています
一方で、わが国の法体系は法の違憲性を裁判所が判断することはできますが、法を積極的に創造する能力はありません。従って、著作権法に柔軟性を持たせるのならば、別にフェアユース制度を輸入する必要はありませんし、輸入したとしても日本の法体系に合わないので、非常に運用しにくい法律になってしまうでしょう
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:0)
一番変わってるなと思うのは米国。
特許の解釈も判例でころころ変わる。
何も変わってるところから概念を持ってこなくても良い