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レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
> 今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
「前回の和解時の調停内容」でしょ。
タレコミにもリンクされているBSAのリリース記事に、
| 本件は、和解後に違法コピー再発という悪質なもので、和解時の違約金条項である| 正規品小売価格の2倍の損害賠償が適用された事案です。
と、明記されてるわけだし。
しかし、おまいらそんなにリンク先読むのが嫌ですか。
最近はどこのコミュニティもロクに読みもせずただ喚き散らすだけの馬鹿共が跳梁跋扈してるよ/.Jだけの話じゃない
この話が本当かどうかなんてわからんよね。単なる書いたやつの思い込みかもしれんし。とりあえず、この話のソース出してもらおうか?もちろん、俺はそんなソースは読まんよ。
こんな感じの流れが定着しつつあるって話かな?
馬鹿というよりは、一種の釣りか構ってちゃんかも。
>前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の2倍」だった法的根拠はなんですか?
前回の和解時の調停内容ですよ。調停で両者が了解した「ある種の契約」なわけです。前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の10倍」で、調停が成立したら今回も10倍ですね。法的根拠としたら、「契約した通りに請求されている」という契約によるものです。
>今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
と、今回の場合の根拠を聞いておきながら、正しく答えられたら「前回の根拠はなんだと聞いているんだ!」と逆切れするなんてみっともないですよ。
あの...だから、「法的根拠」は 再違反した場合に「正規品小売価格の2倍の違約金」を支払う という調停内容で和解したことだろ。
> それを聞いてるんだけど
どんな算定基準だろうが和解に応じた時点で法的効果は発生するわけだが。
ひょっとして「法的根拠」ではなく 前回の調停時に「違約金を正規品小売価格の2倍」とした「算定基準」を聞いてるの?
まず、前のコメントのどこをどう読んだらそう解釈できるか説明してくれ。でないと逆切れにしか見えん。
> 2倍に(3倍でも5倍でもなくて)算定されたのはどういう根拠(法的根拠)なのか、
数字には特に算定の根拠は不要です。BSAが「2倍で」と明記した契約にPC教室が応じたから、法的根拠がついただけです。PC教室側が応じさえするならば3倍でも5倍でもいいわけです。
あえていえば契約自由の原則じゃないか
> 実際、#1623103より前についたコメント6個のうち、刑事罰でないことについての1つを除いて> 全部その趣旨での返事がきてます。
その大半があなたと同じように今回の件が「前回の和解に基づく違約金」であることを理解しておらず民事係争の損害賠償かなどと混同しているコメントのようですね。
実際、#1623103より後についた(違約金であることを前提とした)コメントは「倍率自体には法的な定めがあるものではない」趣旨が多いようですが。
で、それが何か?
今回の件に関して「2倍の法的根拠は?」と問われれば、「倍率に対しての法的な定めは無い。何倍だろうが和解時の民事契約として根拠を持つ」としか答えようが無いでしょう。
「倍率の基準という主題」に対して「法的根拠」とつけてしまっている時点でナンセンスなわけで。
>「倍率に対しての法的な定めはない」がわかればいいんですよ
倍率について調停が成立して契約となったという契約自由の法則から、「今回の場合は2倍」と法律を裏付けとして定まったわけです。理解できましたか?
己の間違いを認めず後付のオレオレ解釈を並べて自己正当化ですかみっともない話ですね
単純に双方合意の上での契約だからじゃあないの?契約したからには法的責任があるはずですが。
双方合意なら何でもありと言うわけではないでしょう。
確か損害賠償は正規の3倍ぐらいまでは認められるはずだったかと。例えば駐車場で「無断駐車は10万円いただきます」と書いてあってもこれは無効で、その近辺の相場の3倍までなら認められるといった具合で。
レンタルビデオで定価相当までというのは、基本的に過失によるものだからじゃないかな。
>双方合意なら何でもありと言うわけではないでしょう。
調停内容については、前回訴訟を含めて、裁判所でも認められていることだからね。
「那覇簡易裁判所において正規小売価格の2倍の損害賠償を認める調停が成立したと発表した」
つまり、裁判にて決定されたという法的根拠もありますからね。
例えば駐車場で「無断駐車は10万円いただきます」と書いてあってもこれは無効で、
んなこたーない。双方の契約に基づくのだから有効であります。裁判所に行ったらどうなるかはまた別問題。
いや、双方合意の契約なら何でもありということではないと言っている訳で、2倍は駄目よとは言ってませんが。例えば「3回目は100倍ね」とかの契約は公序良俗違反で無効なわけで。もっとも、弁護士もいるのにその内容で和解するとは思わないけど。
裁判所が契約(和解条件)として認めるのは3倍までじゃないかと言うことです。
すいません。なんかぼけてました。なんで2倍なのって話でしたね。
↑はなかったことにしておいてください。
裁判になればそういう話にもなるかもしれんが、こういうこと書いてるところの場合、大抵怖いおじさんが出てきて「金払わんかい」となるので、そこに交渉の余地は無いと思います。
第十八条 旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ ○2 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鉄道運輸規程 ノ定ムル所ニ依リ割増賃金ヲ支払フヘシ
ソフトウェアの利用料金はそういう特別な法律がないとおもうのですが・・・・
> ソフトウェアの利用料金はそういう特別な法律がないとおもうのですが・・・・
別コメでも指摘されてますが、「2倍」は通常のソフトウェア利用契約ではなく、前回の調停時に締結した契約に基づいた違約金ですね。
「特別な法律」ではなく単なる民事契約の範疇かと。
3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。 4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
という項目があって、基本は正規に販売したときの売り上げ分を請求できるけど、それを超える金額を請求してもよいと書いてあるですよ。 今回の案件とは違いますが、Warez販売にまつわる生々しい話はその昔、山崎はるか氏がUGTOPのコラム [nda.co.jp]で書いたり、山崎はるかのメモ [nda.co.jp]で書いたりしてるので読むとおもしろいですよ。
>今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
正しく買った方が安いよ..を整数倍で示したとかね。
>調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
なり得るだろうね。正しく買われないので、正しく買われかなったことによる損害が100倍なので、まずは捕まえたお前が100倍払え、その後捕まえた連中は倍にしてわからせてやるとかね。
直売で2倍の価格なら、すごい儲けのような気がする。
違法コピーしている企業を見つけて(仮にタレコミからだとしても、タレコミ窓口を作って宣伝して運営する必要がある)、違法コピーの事実の有無や状況を調査して、訴訟手続きをして、そのために弁護士を雇う必要もあります。短期的には、ちっとも儲からないばかりか、むしろマイナスだと思いますよ。
もっとも、その活動で違法コピーが減れば長い目で見たらプラスになるから、やってるのであろうとは思いますが。
違法コピーって事実上の窃盗だよね?民事の賠償請求しか発生してないのは何でなんだろう?
ソフトウェアも同様かは解りませんが、データを盗むのは窃盗罪にならないらしいです。たとえば、約149万件の全顧客情報を盗んだ場合 [securityhouse.net]でも、CD1枚(65円相当)の立件しか出来ないらしいです。
店頭からパッケージ盗んだのならともかく、中身だけ吸い上げたのなら窃盗罪には問えないんじゃないでしょうか?
ちなみにソフトウェアは著作物なので著作権侵害で訴えることは出来ます。こっちは民事ですね。
記事の内容も民事での話ですね。
情報が有体物に化体していれば窃盗罪の客体になりますよリンク先の記事はちょっとおかしいです「CD1枚(65円相当)」ではなく、「個人情報の入ったCD1枚」の立件は可能性があったはずですたぶんCD-Rの中身の立証の問題が混ざってると思うんですが
たとえばパソコンスクールAからOfficeが入ったCD-Rを盗んだ場合被害金額はCD1枚(65円相当)ではなくOfficeの価額を考慮したものになります
刑事と民事が混ざってるかと。この判例を元にすると、
刑事事件としての被害はCD-Rの窃盗のみになります。この場合、被害者はパソコンスクールAです。自前のCD-Rを持ち込んでコピーしたなら無罪ですね。
民事事件としてはOfficeの著作権違反。被害額は価格相当で、被害者はMSと。MSがコピーした人を訴えることになります。当然パソコンスクールAも、別件でCD-Rの被害額を損害賠償請求することが出来ます。パソコンスクールAもMSから訴えられるかもしれませんけど。
他の判例までは調べてないので専門家に任せます。
誤解を招く書き方をしてしまったようで被害金額ってのは刑事裁判における窃盗罪の被害額のことですとりあえず金銭換算しますから
#盗んだCD-Rにエロゲが入っていて1つ5000円で被害額に換算された窃盗犯のことを聞いたことが
そういう事例があるんですか。覚えときたいので、ソースがあればお願いします。
えっ、いやいや、盗みませんよ。
ソフトウェアの違法コピーの法的な解釈には、著作権法もですが、ライセンス条項による契約が重要になってきます。
著作権法的な観点・私的利用を越えて他人に配ると、送信可能化権の侵害となるので著作権法違反・今のところは、もらう側は著作権法的には違法でない(ただし、P2Pのようにキャッシュがあるものは解釈によっては違法になる可能性があります)・自分が使用する権利を持つソフトなら、私的利用の範囲で複数のパソコンにインストールすることを禁止していない
ライセンス契約の観点・ライセンス条項への同意=民事契約の締結・ライセンスという契約:ユーザは、ライセンスを守ることを条件に、著作物(ソフトウェア)を使用する権利を得る・その契約に「1台にしかインストールできない、(私的利用であれ)他人に譲渡できない、リバースコンパイルしてはいけない...」などが書かれている
ゆえに、違法コピーには、刑事では全くの合法だけど、民事では契約の債務不履行で賠償責任を負う、といったケースが結構あるのです。
頒布権と送信可能化権は別の話なので、他人に配ったら即送信可能化権侵害というのは乱暴すぎです。
また、ライセンスの内容は絶対ではなく、法に反する契約であったり、過剰に互いの権利を侵害する契約である場合、ライセンス自体が無効となり得ます。これはたとえライセンスに同意していても同様です。 # 「なります」じゃなく「なり得ます」ね。実際に無効にするのは裁判でどうぞ。
このため、契約の債務不履行で賠償責任を~といった場合、そもそも契約たるライセンスの該当項目自体が無効である点から争う事となるかと思います。 実際に賠償させられているパターンではこの点を争う事を避けるために、明らかに問題がある利用 (契約締結者以外の人が利用できる状況にした) をターゲットにしているかと思いますよ。
著作物の使用権を得るための契約が、ライセンス契約なのですから、ライセンス契約を結ばずに使用したのであれば、今度は著作権法違反なのでは?
なら、はじめからそう書けばよかったじゃないの。単なる煽りじゃないなら、まともに情報を出せば。
ライセンス条項がなければ、著作権法を犯さなくてもコピーできたのに、ライセンス条項があったせいで著作権法を犯してコピーすることになったのに、ライセンス条項が重要でないと考えられる理由はどこにありますか?
それに、契約違反なら賠償責任しか問われないのに対し、著作権法違反にはそれに加えて刑事罰も負うことになるので、ライセンスの中身が狂っていない限りは、わざわざライセンスに同意せずに著作権法違反の道を選ぶ必要もないでしょう。
# 「ライセンスに同意しない」という選択が、何らかの意味をもたらすかもしれない、という考え自体は間違っていない。(例えば、インストールしなければリバースエンジニアリングを行えるか?など)# だが、今回は間違ってるように思える。
では、被告人Annonymous Cowardは、そのようにサイバンカンに主張してください。
>違法コピーって事実上の窃盗だよね?>民事の賠償請求しか発生してないのは何でなんだろう?店頭からソフトウェアのパッケージを万引きしてくりゃそりゃ窃盗だけど、PCに正規の使用許諾を得ていない違法ソフトウェアをインストールするのは詐欺とかじゃないですかね?
日本では懲罰的損害賠償が認められておらず、被害額の2倍(損害額+損害額と同額の支払いで2倍)が一般的
キセルの3倍は特例(この3倍がおかしいって議論もある)
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2倍の法的根拠は (スコア:1, 興味深い)
レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
Re:2倍の法的根拠は (スコア:4, 参考になる)
> 今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
「前回の和解時の調停内容」でしょ。
タレコミにもリンクされているBSAのリリース記事に、
| 本件は、和解後に違法コピー再発という悪質なもので、和解時の違約金条項である
| 正規品小売価格の2倍の損害賠償が適用された事案です。
と、明記されてるわけだし。
しかし、おまいらそんなにリンク先読むのが嫌ですか。
Re:2倍の法的根拠は(-1:荒らし) (スコア:0)
最近はどこのコミュニティもロクに読みもせずただ喚き散らすだけの
馬鹿共が跳梁跋扈してるよ
/.Jだけの話じゃない
Re: (スコア:0)
この話が本当かどうかなんてわからんよね。
単なる書いたやつの思い込みかもしれんし。
とりあえず、この話のソース出してもらおうか?
もちろん、俺はそんなソースは読まんよ。
こんな感じの流れが定着しつつあるって話かな?
馬鹿というよりは、一種の釣りか構ってちゃんかも。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
>前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の2倍」だった法的根拠はなんですか?
前回の和解時の調停内容ですよ。
調停で両者が了解した「ある種の契約」なわけです。
前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の10倍」で、調停が成立したら今回も10倍ですね。
法的根拠としたら、「契約した通りに請求されている」という契約によるものです。
Re: (スコア:0)
>今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
と、今回の場合の根拠を聞いておきながら、
正しく答えられたら「前回の根拠はなんだと聞いているんだ!」と逆切れするなんてみっともないですよ。
Re: (スコア:0)
あの...だから、「法的根拠」は
再違反した場合に「正規品小売価格の2倍の違約金」を支払う
という調停内容で和解したこと
だろ。
> それを聞いてるんだけど
どんな算定基準だろうが和解に応じた時点で法的効果は発生するわけだが。
ひょっとして「法的根拠」ではなく
前回の調停時に「違約金を正規品小売価格の2倍」とした「算定基準」
を聞いてるの?
まず、前のコメントのどこをどう読んだらそう解釈できるか説明してくれ。
でないと逆切れにしか見えん。
Re: (スコア:0)
> 2倍に(3倍でも5倍でもなくて)算定されたのはどういう根拠(法的根拠)なのか、
数字には特に算定の根拠は不要です。
BSAが「2倍で」と明記した契約にPC教室が応じたから、法的根拠がついただけです。
PC教室側が応じさえするならば3倍でも5倍でもいいわけです。
Re: (スコア:0)
あえていえば契約自由の原則じゃないか
Re: (スコア:0)
> 実際、#1623103より前についたコメント6個のうち、刑事罰でないことについての1つを除いて
> 全部その趣旨での返事がきてます。
その大半があなたと同じように今回の件が「前回の和解に基づく違約金」であることを理解しておらず
民事係争の損害賠償かなどと混同しているコメントのようですね。
実際、#1623103より後についた(違約金であることを前提とした)コメントは
「倍率自体には法的な定めがあるものではない」趣旨が多いようですが。
で、それが何か?
今回の件に関して
「2倍の法的根拠は?」
と問われれば、
「倍率に対しての法的な定めは無い。何倍だろうが和解時の民事契約として根拠を持つ」
としか答えようが無いでしょう。
「倍率の基準という主題」に対して「法的根拠」とつけてしまっている時点でナンセンスなわけで。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0, 荒らし)
>「倍率に対しての法的な定めはない」がわかればいいんですよ
倍率について調停が成立して契約となったという契約自由の法則から、「今回の場合は2倍」と法律を裏付けとして定まったわけです。
理解できましたか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
己の間違いを認めず後付のオレオレ解釈を並べて自己正当化ですか
みっともない話ですね
Re: (スコア:0)
単純に双方合意の上での契約だからじゃあないの?
契約したからには法的責任があるはずですが。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
双方合意なら何でもありと言うわけではないでしょう。
確か損害賠償は正規の3倍ぐらいまでは認められるはずだったかと。
例えば駐車場で「無断駐車は10万円いただきます」と書いてあってもこれは無効で、
その近辺の相場の3倍までなら認められるといった具合で。
レンタルビデオで定価相当までというのは、基本的に過失によるものだからじゃないかな。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:2, すばらしい洞察)
>双方合意なら何でもありと言うわけではないでしょう。
調停内容については、前回訴訟を含めて、裁判所でも認められていることだからね。
「那覇簡易裁判所において正規小売価格の2倍の損害賠償を認める調停が成立したと発表した」
つまり、裁判にて決定されたという法的根拠もありますからね。
Re: (スコア:0)
んなこたーない。双方の契約に基づくのだから有効であります。裁判所に行ったらどうなるかはまた別問題。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:3, 参考になる)
駐車場における「無断駐車は10万円」については、貸す側が一方的に10万円とう金額を提示しているだけで、借りる側(無断駐車する側)がそれに同意していないために、そもそも「契約の事実」の不存在となる可能性が高い。また、駐車料金としての10万円は「公序良俗に照らし合わせて適正」かといえば、そうならない可能性も残る。
コレに対して今回の事案では、契約の双方の側が納得済みの契約であることから、契約の事実は厳然として存在する。これを妨げるものは、法律上では「権利の消滅」「抗弁権の行使」「効果発生の制限」の3種しかない。このうち、現時点では権利の消滅は発生してないため、抗弁権を行使するか、効果発生の無効を訴えるしかない。
効果発生の障害とは「契約の錯誤」「公序良俗に反する契約」「虚偽による契約」などがあるが、今回は錯誤なし、虚偽なしは比較的簡単に立証できるために、問題となるのは「控除良俗に反する契約」のみとなる。
ただ、製品の正規価格の2倍というのは、通常の感覚で考えても公序良俗に反するほどのレベルとは思えず、実質的に被告側に利はないように思える。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:2, 参考になる)
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
いや、双方合意の契約なら何でもありということではないと言っている訳で、2倍は駄目よとは言ってませんが。
例えば「3回目は100倍ね」とかの契約は公序良俗違反で無効なわけで。
もっとも、弁護士もいるのにその内容で和解するとは思わないけど。
裁判所が契約(和解条件)として認めるのは3倍までじゃないかと言うことです。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
すいません。なんかぼけてました。
なんで2倍なのって話でしたね。
↑はなかったことにしておいてください。
Re: (スコア:0)
裁判になればそういう話にもなるかもしれんが、
こういうこと書いてるところの場合、
大抵怖いおじさんが出てきて「金払わんかい」となるので、
そこに交渉の余地は無いと思います。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:2, 参考になる)
ソフトウェアの利用料金はそういう特別な法律がないとおもうのですが・・・・
Re:2倍の法的根拠は (スコア:2, 参考になる)
> ソフトウェアの利用料金はそういう特別な法律がないとおもうのですが・・・・
別コメでも指摘されてますが、「2倍」は通常のソフトウェア利用契約ではなく、
前回の調停時に締結した契約に基づいた違約金ですね。
「特別な法律」ではなく単なる民事契約の範疇かと。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:2, 参考になる)
著作権法 114条 [houko.com]には
という項目があって、基本は正規に販売したときの売り上げ分を請求できるけど、それを超える金額を請求してもよいと書いてあるですよ。
今回の案件とは違いますが、Warez販売にまつわる生々しい話はその昔、山崎はるか氏がUGTOPのコラム [nda.co.jp]で書いたり、山崎はるかのメモ [nda.co.jp]で書いたりしてるので読むとおもしろいですよ。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
>今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
正しく買った方が安いよ..を整数倍で示したとかね。
>調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
なり得るだろうね。
正しく買われないので、正しく買われかなったことによる損害が100倍なので、まずは捕まえたお前が100倍払え、その後捕まえた連中は倍にしてわからせてやるとかね。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
違法コピーしてたから、とか?
まあ、オフィス系やアドビ系はもっと多いか……。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
直売で2倍の価格なら、すごい儲けのような気がする。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
違法コピーしている企業を見つけて(仮にタレコミからだとしても、タレコミ窓口を作って宣伝して運営する必要がある)、違法コピーの事実の有無や状況を調査して、訴訟手続きをして、そのために弁護士を雇う必要もあります。
短期的には、ちっとも儲からないばかりか、むしろマイナスだと思いますよ。
もっとも、その活動で違法コピーが減れば長い目で見たらプラスになるから、やってるのであろうとは思いますが。
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
違法コピーって事実上の窃盗だよね?
民事の賠償請求しか発生してないのは何でなんだろう?
Re:2倍の法的根拠は (スコア:4, 参考になる)
ソフトウェアも同様かは解りませんが、データを盗むのは窃盗罪にならないらしいです。
たとえば、約149万件の全顧客情報を盗んだ場合 [securityhouse.net]でも、CD1枚(65円相当)の立件しか出来ないらしいです。
店頭からパッケージ盗んだのならともかく、中身だけ吸い上げたのなら窃盗罪には問えないんじゃないでしょうか?
Re:2倍の法的根拠は (スコア:2)
ちなみにソフトウェアは著作物なので著作権侵害で訴えることは出来ます。
こっちは民事ですね。
記事の内容も民事での話ですね。
Re: (スコア:0)
情報が有体物に化体していれば窃盗罪の客体になりますよ
リンク先の記事はちょっとおかしいです
「CD1枚(65円相当)」ではなく、「個人情報の入ったCD1枚」の立件は可能性があったはずです
たぶんCD-Rの中身の立証の問題が混ざってると思うんですが
たとえばパソコンスクールAからOfficeが入ったCD-Rを盗んだ場合
被害金額はCD1枚(65円相当)ではなくOfficeの価額を考慮したものになります
Re: (スコア:0)
たとえばパソコンスクールAからOfficeが入ったCD-Rを盗んだ場合
被害金額はCD1枚(65円相当)ではなくOfficeの価額を考慮したものになります
刑事と民事が混ざってるかと。
この判例を元にすると、
刑事事件としての被害はCD-Rの窃盗のみになります。この場合、被害者はパソコンスクールAです。
自前のCD-Rを持ち込んでコピーしたなら無罪ですね。
民事事件としてはOfficeの著作権違反。被害額は価格相当で、被害者はMSと。MSがコピーした人を訴えることになります。
当然パソコンスクールAも、別件でCD-Rの被害額を損害賠償請求することが出来ます。パソコンスクールAもMSから訴えられるかもしれませんけど。
他の判例までは調べてないので専門家に任せます。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
誤解を招く書き方をしてしまったようで
被害金額ってのは刑事裁判における窃盗罪の被害額のことです
とりあえず金銭換算しますから
#盗んだCD-Rにエロゲが入っていて1つ5000円で被害額に換算された窃盗犯のことを聞いたことが
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
そういう事例があるんですか。
覚えときたいので、ソースがあればお願いします。
えっ、いやいや、盗みませんよ。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:3, 参考になる)
ソフトウェアの違法コピーの法的な解釈には、著作権法もですが、ライセンス条項による契約が重要になってきます。
著作権法的な観点
・私的利用を越えて他人に配ると、送信可能化権の侵害となるので著作権法違反
・今のところは、もらう側は著作権法的には違法でない
(ただし、P2Pのようにキャッシュがあるものは解釈によっては違法になる可能性があります)
・自分が使用する権利を持つソフトなら、私的利用の範囲で複数のパソコンにインストールすることを禁止していない
ライセンス契約の観点
・ライセンス条項への同意=民事契約の締結
・ライセンスという契約:ユーザは、ライセンスを守ることを条件に、著作物(ソフトウェア)を使用する権利を得る
・その契約に「1台にしかインストールできない、(私的利用であれ)他人に譲渡できない、リバースコンパイルしてはいけない...」などが書かれている
ゆえに、違法コピーには、刑事では全くの合法だけど、民事では契約の債務不履行で賠償責任を負う、といったケースが結構あるのです。
1を聞いて0を知れ!
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
頒布権と送信可能化権は別の話なので、他人に配ったら即送信可能化権侵害というのは乱暴すぎです。
また、ライセンスの内容は絶対ではなく、法に反する契約であったり、過剰に互いの権利を侵害する契約である場合、ライセンス自体が無効となり得ます。これはたとえライセンスに同意していても同様です。
# 「なります」じゃなく「なり得ます」ね。実際に無効にするのは裁判でどうぞ。
このため、契約の債務不履行で賠償責任を~といった場合、そもそも契約たるライセンスの該当項目自体が無効である点から争う事となるかと思います。
実際に賠償させられているパターンではこの点を争う事を避けるために、明らかに問題がある利用 (契約締結者以外の人が利用できる状況にした) をターゲットにしているかと思いますよ。
Re: (スコア:0)
そして別にライセンス契約を結ばなくても、自分のPC上でプログラムを実行することそれ自体は別に違法ではない。インストールは複製行為だから何とか回避する方法を見つけないといけないけど、実行のためのメモリへのロードは一時的複製なので複製とはみさなないからね。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
著作物の使用権を得るための契約が、ライセンス契約なのですから、
ライセンス契約を結ばずに使用したのであれば、今度は著作権法違反なのでは?
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
# 俺はおまえが言ってることがおかしいって言ってるだけだよ。バンバン違法コピーすれなんて言ってるわけじゃないからね。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
なら、はじめからそう書けばよかったじゃないの。単なる煽りじゃないなら、まともに情報を出せば。
ライセンス条項がなければ、著作権法を犯さなくてもコピーできたのに、ライセンス条項があったせいで著作権法を犯してコピーすることになったのに、ライセンス条項が重要でないと考えられる理由はどこにありますか?
それに、契約違反なら賠償責任しか問われないのに対し、著作権法違反にはそれに加えて刑事罰も負うことになるので、
ライセンスの中身が狂っていない限りは、わざわざライセンスに同意せずに著作権法違反の道を選ぶ必要もないでしょう。
# 「ライセンスに同意しない」という選択が、何らかの意味をもたらすかもしれない、という考え自体は間違っていない。(例えば、インストールしなければリバースエンジニアリングを行えるか?など)
# だが、今回は間違ってるように思える。
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
では、被告人Annonymous Cowardは、そのようにサイバンカンに主張してください。
Re: (スコア:0)
>違法コピーって事実上の窃盗だよね?
>民事の賠償請求しか発生してないのは何でなんだろう?
店頭からソフトウェアのパッケージを万引きしてくりゃそりゃ窃盗だけど、
PCに正規の使用許諾を得ていない違法ソフトウェアをインストールするのは
詐欺とかじゃないですかね?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
捕まったその場で正規額を金払って開き直ってるのを
テレビで見て思い出した。
Re: (スコア:0)
日本では懲罰的損害賠償が認められておらず、
被害額の2倍(損害額+損害額と同額の支払いで2倍)が一般的
キセルの3倍は特例(この3倍がおかしいって議論もある)