メールを通じてやり取りされた野球賭博、「賭博場」には当たらないとの判断 27
ストーリー by hylom
サイバー賭場は賭博場ではないのか 部門より
サイバー賭場は賭博場ではないのか 部門より
福岡地裁が28日、電子メール経由でやり取りが行われた野球賭博について、「賭博場」には当たらないとの判断を示したという(毎日新聞)。
刑法では賭博場を開設して賭博を行わせる行為を「賭博開張図利罪」として禁じている。しかし、電子メール経由でのやり取りは「一定の場所を確保し賭博場を開いたとは認められない」とし、賭博開張図利罪には当たらないとの判断が下された。ただし賭博のほう助は行っていたとし、賭博に関与した男性に対し常習賭博ほう助罪が適用された。
法律を厳格に適用した結果の判決だが、裁判所側も法律が現代の状況に対応できていないことを認めているようだ。
ちゃんと空気読んだかな (スコア:1)
まだしもメーリングリストとかなら、管理者(開設者?)の罪は問えるかもしれないけど。
Re: (スコア:0)
厳密に法を適用したら、賭場を開く「行為」を罪に問えなかっただけでしょ...
所詮は地裁判決だしなw (スコア:1)
昔は電話で行われてたよな
それが、メールに変わっただけでしょ?
昔はどう判断されてたのだろう?
Re: (スコア:0)
誤解を招くだけの悪質な記事だと思います。
Re: (スコア:0)
つーか開帳罪が認められるのは賭博のために場を設けたかどうかなので、物理的な手段を問わず「賭博の場」として存在させた(賭博の場として人を引き込んだ)かであって、別の方法で集まった人の連絡手段にしただけならそれは関係ない。
だから
なんてのは頓珍漢もいいところ。
元々、別の場所で知り合った等で賭博が前提でできた集団が、たとえ物理的に特定の部屋に集まって賭博をやっていても、そこが会員制みたいな感じで外部者を完全にシャットアウトしていれば開帳罪は成立しない公算が高いわけで、法律が状況に対応できてないとかは関係ない。
Re: (スコア:0)
そこでいう「場」が、物理的な場所、ロケーションであるかが今回話題になっているのでは。
頓珍漢もいいところ。
Re: (スコア:0)
スラドは兎も角、判例で見れば「そこでいう「場」が、物理的な場所、ロケーションであるかが今回話題に」という話ではない。
単純に「人を呼び寄せるために作った場であれば(それが物理的かどうか関係なく)開帳罪になるし、別のところで集めた賭博参加者が単に賭博をするために特定の場所を使っただけでは開帳罪には該当しない」というだけ。
物理的な場であるかどうかは全然関係ないので、それを話題にしてるのは判例や法律理解してない頓珍漢な奴。
おかしいな (スコア:0)
メールと言うインフラではなくそのバックに居る人間・組織ってのが賭場の主体では無いのか?
電話でのノミ行為でも主催者は賭博開張になって無かったっけ?
専用に施設を用意しなくとも自宅どころか旅行中の旅館だって賭場になっていたよね?
であれば電話でメール応対した所が賭場であって、それが短時間で動いただけに過ぎないと思うのだが。
Re: (スコア:0)
裁判の争点を間違えたらしいです。
Re: (スコア:0)
裁判所は求刑されてもいないことで勝手に有罪にはできないからな。
これがメールじゃなくてWebだったら (スコア:0)
また違った判決になったかな?
Re: (スコア:0)
LINEとかIRC、IMやSNSならどうなるんだろ?
銀行に行って金を出せじゃなく、金を貸せと言った。 (スコア:0)
返すつもりだったから強盗じゃない、
という話を、なんとなく思い出した。
裁判で認められたんだったかなあ。
この件は「法律が現代の状況に対応できていない」の? (スコア:0)
賭博開張図利罪の法意とか何だとかは全然しらないけど
最初から
「物理的に場を設けてワルがつるむと、絶対オンナとかクスリとかも出てくるじゃん。
だから物理的に場を設けるのは禁止な。
(手紙とか電話とかの論理的な場なら、この法律では何も言わんわ)」
とかなんじゃないの?いやほんとマジでぜんっぜん知らないけど。
この法律は、現代の状況に対応できてないの?
完璧にクールな国家なら、この法律を使って、メールもアウトと判断されるはずだった?
なんかよく分からんな。
Re:この件は「法律が現代の状況に対応できていない」の? (スコア:1)
書く前に調べろよ。
Re: (スコア:0)
なぜ?
Re: (スコア:0)
そりゃそうでしょ。
メール上でのやりとりなら賭博もセーフなんて
そんな変な理屈があるかね。
明らかに法律が時代に合ってない。
すごく分かりやすい例じゃないかこれ。
Re: (スコア:0)
メール上でのやりとりなら賭博もセーフなんて
今回は賭博を問題にしているわけではないです。
Re: (スコア:0)
賭博自体はどうやっても違法だよ。ここで言ってるのは賭博を仲介してレートとかを決める行為でしょ。これはヤクザの職掌で、ヤクザに対抗するために法がある。賭け事を行うのは客同士だけど、それを中立的に取り仕切る仕組みが必要で、カジノや競馬も同元はそれで儲けている。
Re: (スコア:0)
日本郵便の郵便で賭博をやれば、日本郵便が賭博開張図利罪に問われるとか、変でしょう。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
「俺ら理系技術者なら常にフレッシュでシンプルで白黒はっきりしたルールを決めて運用するアイデアがあるのに、文系はいつも古臭くてダメだねえ。ま、今回はそれを自分で認めたみたいだけど(笑)」と言いたいだけなんだよ。
いつものスラド。
メールを使って、母さん助けて詐欺をしよう! (スコア:0)
メールで母さん助けて詐欺だったらどうなるんだろう?
タレコミからのコピペ (スコア:0)
以下は木曽崇氏の見解
http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/9016697.html [livedoor.jp]
http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/8134166.html [livedoor.jp]
http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/8127042.html [livedoor.jp]
ふと疑問 (スコア:0)
参加者にwebメールのアカウントを共有させて下書き等を使ってwebメールをwebページみたいに使っても賭博開張図利罪にはならないのかな?
Re: (スコア:0)
それを使ってカジノを開けば賭博開張図利罪
それを使って仲間内の賭けの連絡をしても賭博開張図利罪ではない
そんだけのことでは
銃刀法位の拡大解釈が出来るだろう (スコア:0)
と(福岡県?)警察が考えたのだろう。
# それにつけても銃刀法の拡大解釈の異様さよ。