サイバーガジェット、ゲームのデータを書き換えるツールを販売したとして書類送検される 13
ストーリー by hylom
ハック禁止 部門より
ハック禁止 部門より
Anonymous Coward曰く、
ゲーム周辺機器メーカーのサイバーガジェットおよびその代表取締役ら3人が、ゲームのセーブデータなどを改ざんできるツールを提供したとして不正競争防止法違反容疑で書類送検された(サンスポ、AUTOMATON)。
問題とされたのは、PlayStation 4のセーブデータを改造できる「CYBERセーブエディター PS4用」とのこと。この製品は不正競争防止法改正を受けて2018年12月時点で販売を終了していたが、販売終了後もセーブデータを改変するためサポートを継続しており、これが摘発容疑となった模様(サイバーガジェットのサービス・アフターサポート終了告知)。
違うよhylom (スコア:0)
> ハック禁止 部門より
ハック行為が駄目なんじゃなくて、それを売ったのが不正競争行為なんだよ。
Re: (スコア:0)
まぁハックだったら著作権侵害でしょっ引けますしおすし。
Re: (スコア:0)
個人で行うハックは別に規制対象にならないよ。
Re: (スコア:0)
しょっ引けませんよ
ソフトウェア利用許諾によくあるリバースエンジニアリング禁止条項だって、
刑法じゃどうにもできないから契約で縛るって解決方法ですし
違法になってたんか (スコア:0)
プロアクションリプレイには世話になった
ときめきメモリアル事件 (スコア:0)
ときメモ事件で、その辺の改変が違法という判例はある。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%81%E3%81%8D%E3%... [wikipedia.org]
どの範囲まで有効なのかはしら
Re:ときめきメモリアル事件 (スコア:2)
ときメモの時は、「改変したデータの販売」が訴えられて、同一性保持権の侵害と認定されてる。今回のは「改変するツールの販売」だけど、ツールだけの販売の場合は、(判例はないけど)著作権の侵害にならないとされてる。(だから、その後もデータ改造ツールは合法品として販売されてきた)
で、今回問題になってるのは「不正競争防止法」。従来より、映像やプログラムについて、「技術的制限手段」(いわゆる「アクセスコントロール」)の回避装置の販売は「不正競争防止法違反」になりましたが、不正競争防止法の改正で対象に「データ」が追加されたため、(プロテクトされたデータの)「データ改造ツール」が違法になった。
(改正著作権法でも、技術的利用制限手段の回避装置の販売は違法になったけど、セーブデータそのものは(著作物だという主張もあるけど [yro.srad.jp])著作物に当たらないとされ、セーフな可能性が高い。)
なお、プロテクトを回避する機能がないなら当然合法なので、元コメの挙げた昔のプロアクションリプレイは(元々プロテクトがないから回避もしてないので)、今の不正競争防止法でもたぶん合法だと思う。
Re: (スコア:0)
法改正により2018年12月に生産終了だから、そこから5年は部品保持義務があるのでは?と思ったら、部品保持期限は経産省指導による自主規制なのね。そりゃ法律の方が強いわ。
Re: (スコア:0)
何をもってプロテクトと見做すの?
Re:ときめきメモリアル事件 (スコア:1)
不正競争防止法22条の8より
となってます。
「変換して記録媒体に記録し」がキモで、要するに、「非正規のアプリは記録された情報を読み書きできない」ようにする目的で、情報に何らかな変換をかけたら、プロテクト。
普通は暗号化するでしょうけど、暗号に限ってないので、テキトーにXORするとかだけでも該当。書き換え検出用にチェックサムとかを追加するだけで情報の本体は無変換なら非該当かな。
Re: (スコア:0)
ああ、「Base64で暗号化」ってやつか
Re: (スコア:0)
リンクを公表しないこと。
https://srad.jp/story/05/03/25/0423214/ [srad.jp]
Re: (スコア:0)
>ときめきメモリアルメモリーカード事件
ときメモ裁判と詩織ちゃん事件な。
こういうあるコンテキストで使われてた言葉が他に広まったときに語や定義が元のコンテキストで通じないような変化するのどうにかならないんだろうか。
女子高生とJKも似たようなもんだし、クレイジーサイコレズなんてミームがミーム汚染受けてる。