Torisugariの日記: 法律と条件分岐 4
先日、運転免許の更新に免許センターを訪れた際、講習の開始までに時間があったので、配布された冊子を読んでいると、奇妙な記述を見つけました。交通安全協会のウェブサイトにもほぼ同じ内容が書かれているので、引用します。
令和2年12月10日までに施行
準中型免許を受けて1年に達しない者は、準中型自動車のほか普通自動車を運転するときも初心運転者標識(初心者マーク)を表示することとされました。
http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html
この記事を数年後に読んでいる人はおそらく内容が変わっているので、ウェブアーカイブへのリンクも置いておきます。
https://web.archive.org/web/20201019153503/http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html
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この規定見直し、意味が分からない単語はひとつもないんですが、1度読んだくらいでは頭にすっと入ってこないんですよね。しかも、これ以外に脈絡がなくいきなり出てくるので、なぜ今更こんなことを言い出すのかが理解しがたいのです。そして、講習はこの部分を全く解説せずに終わってしまいました。まあ、私は(おそらく他の参加者も)初心者マークの対象者でなければ準中型免許も取得していないので、当然といえばそうかもしれませんが、とにかく気になったのです。
ちなみに、おそらく正しい解釈は、次のようになります。まず、普通免許を取った人は1年間は普通自動車に初心者マークを付けなければいけません。そして、普通免許を飛ばしていきなり準中型免許を取った人はやはり1年間は準中型自動車に初心者マークを付けなければいけません。しかしながら、2020年の10月末日現在では、準中型免許を取った人は初心者マークなしで普通自動車を運転できてしまうのです。そして12月10日までに、初心者マークは必要になる、ということなのでしょう。
私は法曹の類の資格は一切持っていないので、私の解釈を鵜呑みして情報拡散されても困りますけれど、『道路交通法』「第71条の五の1」と「第71条の五の2」のdiffを見る限りでは、そうとしか思えません。
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どうしてこのような法改正をするのか、確信はもてませんけれど、端的に言ってしまえば、これってミスだから慌てて直したんでしょうね。担当者が最初に気付いた時の心情は察して余りあるものがあります。ひょっとしたら誰かに怒られたかもしれません。
実害はほとんどありませんし、違反(?)する人もまずいないでしょうから、放置しておいても良さそうなものだったのに、わざわざ訂正して法を真っ当なものに近づけようとする姿勢は素晴らしいと思います。さはさりながら、さらっと見逃してしまうには惜しいような、なにか示唆的なものを幾分か含んでいるようにも思われます。法律を書いている官僚のチームですら、もう何を書いてるのかよく把握できていないから生まれたミスでしょうし、推進する人も、委員会で審議する人も、議会で採決する人も、誰一人気付かなかったから成立してしまったのでしょう。「コーダとレビュアは互いを親の敵と思え」という格言がありますが、あれほどいがみ合っていて見つからないのですから、この複雑性は生半可なものではありません。確かに取り返しのつくミスで、恥に思う必要はありませんけれど、直したことによって法文はよりスパゲッティになっているのですから、後世へのツケを増やす方向で進んでしまったな、という感じもします。
頑張ればできることの大半は頑張らないとできないことです。この手のミスを既存の方法で減らすには相当頑張らないといけません。私にはその頑張りが無駄に思えるんですよね。ベン図をきちんと書けばシステマティックに同じ法案を生成できるようになる、といったような、数学的・論理学的・工業的な意味で法律作成技術が進化しなければ、結局はこの無駄に延々と人的資源を投入することになってしまいます。どうせ行革するのなら、ここをやってもらえないでしょうかね。
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余談ですけれど、
のような書き方もどうかと思います。数式にすると
r = 2 * (24 - v) / (24 - 10) (ただし10≦v≦24)
r = 3 * (24 - v) / (24 - 10) (ただし10≦v≦24)
ですから、結果が同じでも「(v - 10)」や「14/3で割る」という計算をさせるのはいかがなものかと。少なくとも前半を無理にコピペしようとしなければ「14/3で割る」というバカみたいな表現は避けられたのに。
準中型免許新設時の警視庁のサイトの説明 (スコア:0)
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/chugata.html [tokyo.jp]
>(準中型免許を取得した方が、普通自動車を運転する場合及び普通免許取得後2年以上経過して準中型免許を取得した場合等は対象となりません。)
とはっきり書かれているので、認知はしていたと思うなあ。単なるミスで誰も気づかなかったなら「普通自動車を運転する場合」とは書かれていないだろう。
Re: (スコア:0)
警視庁が認知しているのと、法律を作った人(警察庁?)が認知しているのとはまた別の話じゃない?
全部日本語という制約 (スコア:0)
現代日本語は日本語オンリーで全て説明し切ることを諦めてるので、法律がそこで制約を守り続けるのはコストになるでしょうね
SI単位は国際規格の表示に従うとか、数式は数式として書けるようにするとかはあってもいいかもしれませんね
Re:全部日本語という制約 (スコア:1)
ほ
う
ぶ
ん
は
た
て
よ
み
じゃなかった、縦書きなのです。
輸出管理令なんか読む気がおこらない。