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himmelの日記: 児ポ14

日記 by himmel

毎日新聞によると、フィリピンで児童ポルノ禁止法が成立したそうです。
フィリピン政府の発表?はこちら
成立した法律自体は読めなかったけれど、フィリピンUNICEFの発表によれば法案は「House Bill No. 6440」なのでフィリピン上院のサイトから法案を読みました。
以下ざっとした内容。

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セクション1「略称」
「Anti-Child Pornography Act of 2009」だそうです。日本で言う「~に関する法律」を「~法」って言うのと同じ感覚ですかね。

セクション2「ポリシーの宣言」
この法律の目的。よく聞く、子供を守るためですよってなことが書かれています。

The State recognizes the vital role of the youth in nation building and shall promote and protect...

国は、子供達は国家形成に重要な役割がある、と認識している。だから…(守らなくちゃいけない)

って書いてあるから、実在しない子供を守るためではないでしょう。

セクション3「言葉の定義」
訳します。

(a)「子供(達)」は18歳未満、または18歳以上であっても、身体的精神的な障害を負っているために、自分自身の充分な世話ができなかったり、または虐待、残虐行為、搾取、または差別から自分自身を守れなかったりする人間を指す。この法律の目的のために、
        (1)年齢にかかわらず、ここで定義した子供であると表現され、描写され、または信じられている人間、および、
        (2)ここで定義した子供のように表現され、または作られた人間の、コンピュータが生成した、デジタル的な、または手書きの人工的に作られた画像
も子供に含める。
(b)「child pornography」は、(どんな方法であろうと)明白な性的行為を行っている、またはその振りをしている公的、または私的な表現物、または主に性的な目的のために子供の性的な部分を表現した物を指す。
(c)「child pornography material」は、child pornographyが、
        (1)形状に関して
                (i)明白な性的行為を行っている本物の子供の画像だけでなく、そのような本物の子供の画像と区別が付かないデジタル画像、コンピュータ画像、またはコンピュータが生成した画像も含む視覚的な描写物。これには、
                        (aa)未発表のフィルムやビデオテープ、
                        (bb)コンピュータ上に、または視覚的な画像に変換できる電子的な方法で保存されたデータや画像、
                        (cc)電子的、機械的、または他の方法によって作成、または生産されたかによらない写真、フィルム、ビデオ、絵画、デジタル画像、コンピュータ画像、
                        (dd)子供を描写している絵画、漫画、彫像、または、
                        (ee)その他類似の視覚的な描写物
                を含める。
                (ii)子供である、またはそのように表現されている人間でかつ明白な性的行為を行っている、またはそのように表現されている人間の音声の表現物、またはこの法律の下に違法である子供を伴った性的行為を提言し、奨励し、助言している音声の表現物。これには、記録された音声とリアルタイムのインターネット通信を含むいかなる媒体を通して伝えられたライブ音声を含める。
                (iii)子供を伴った明白な性的行為を提言し助言している記述された文章でかつその主要な特徴が、性的な目的のための、子供を伴った明白な性的行為の記述物であるもの。
        (2)内容に関して
                (i)子供である、子供のように見える、または子供であると表現されている人間の表現物でかつその主要な特徴が、性的な目的のための、
                        (aa)性器、肛門部、またはそれらを表現したもの、または、
                        (bb)女性の胸部、またはそれを表現したもの
                の表現物であるものを含める。
として表現されるに至った手段や方法を指す。
(d)「明白な性的行為」は、実際であれ、振りであれ、
        (1)性交、または同性間、異性間によらず、性器と性器、口腔と性器、肛門と性器、口腔と肛門の接触、他を含むみだらな行為、
        (2)獣姦、
        (3)自慰行為、
        (4)SM、
        (5)性器、臀部、胸部、陰部、肛門の陳列、または、
        (6)みだらな行為のための器具の使用
を指す。
(e)「インターネットアドレス」は、ウェブサイト、BBS、チャットルーム、またはニュースグループ、またはその他インターネット、またはネットワークのプロトコルのアドレスを指す。
(f)「インターネットカフェまたはキオスク」は、インターネット、コンピュータゲーム、または関連するサービスへのアクセスを目的としてコンピュータやコンピュータシステムを使用するためのサービスを公衆に提供する、または提供することを提案している建物を指す。
(g)「インターネットコンテンツホスト」は、フィリピン国内でインターネットコンテンツをホストする、またはホストすることを提案している人間を指す。
(h)「インターネットサービスプロバイダ(ISP)」は、インターネット接続サービスを公衆に提供する、または提供すると提案している人間、または存在を指す。
(i)「luring」は、性的行為の依頼、またはchild portnographyの生産を促進する目的で子供、またはこの法律の違反者が子供と信じている人間と、コンピュータシステムによって、コミュニケーションする行為を指す。
(j)「grooming」は、子供、またはこの法律の違反者が子供と信じている人間と、child pornographyを通じて性的行為、または性的な関係を結ぶための用意をする行為を指す。
(k)「主に性的な目的」は、
        (1)現代の標準が当てはまる平均的な人間が、その成果物が全体として好色な興味へ訴えるていてかつ、無用な性行為や暴力のための市場のみを満足させていると見なす、
        (2)その成果物が明らかに違法な方法による性的な行為を描写、または記述している、
        (3)その成果物が全体として、文脈、方法または表現、意図、および文化的な、扇情的な、文学的な、芸術的な、政治的な、および科学的な価値を含む
以上のすべての条件を満たすような目的を指す。

#訳した後に、訳さなくてもいい気がしてきた…

二次元的に興味深いところはBoldにしました。
(a)(1)で実際の年齢ではなく見た目が子供でも含まれ、(a)(2)で実在しなくても含まれる。
(c)(1)の「本物の子供の画像と区別が付かない」はどのあたりまで通用するんだろうか。
(c)(1)(dd)では漫画(cartoon)が明記されている。

(a)の「この法律の目的のために…」からするとやはり、架空の子供のchild pornographyでも実在の子供のchild pornographyの市場を刺激する、という前提があるようですね。

あと、音声まで踏み込んだものは初めて聞いたかも知れない。

セクション4「違法なまたは禁止された行為」
(a)で、子供を借りたり、雇ったり、使ったり、説得したり、引き込んだり、強制させてはいけない、
(b)で、child pornographyを生産したり、指揮したり、創造したりしてはいけない、
(c)で、売ったり、提供したり、広告を出したり、促進したりしてはいけない、
(d)で、販売や頒布目的で所持したり、ダウンロードしたり、買ったり、再生産したり、利用できるようにしてはいけない、
(e)で、出版したり、郵送したり、公開したり、広めたり、頒布したり、伝送したり、放送したりしてはいけない、
(f)で、知って所持したり、見たり、ダウンロードしたり、買ったり、また個人使用のための手に入れたりアクセスしたりするステップを踏んではいけない、
(g)で、luringやgroomingによって手に入れようとしてはいけない

もっとも関係する恐れがあるのは(f)ですかね。でも、知っていなければ大丈夫なようです。イギリスの法案もそんな風になっているはず(ってCoroners and Justice Bill、いつのまにか成立してるよ)
知らない、というのはそれまでの素行によって証明するんでしょうね~。

セクション5「ISPの責任」
ISPはchild pornographyへのアクセスを遮断したり、アクセスした人間の情報を提供しろ、ってことが書いてあります。罰則あり。

セクション6「インターネットコンテンツホストの責任」
ISP同様、child pornographyのあるウェブサイト等のホストにも責任があります。罰則あり。

セクション7「ブロッキングシステムまたはソフトウェアの提供に関する責任」
ネカフェ、教育機関、企業等はブロッキングシステムやソフトウェアを備えなくちゃいけないようです。

セクション8「報告義務」
個人を含め、child pornographyを見つけたら、迅速に(7日以内)警察に言いなさい。罰則あり。
知らずに見つけた段階では違法じゃないですし。
ここに児ポあるぞ、なんて掲示板で遊んでないで(ってこの時点で駄目か)、さくっと通報しろってことですね。

セクション9「違法なまたは禁止された行為の促進」
違法行為をするように依頼した人間もまた違法ですよ、と書いてあります。

セクション10「禁止された行為の依頼のための場の提供」
違法行為を依頼する場を提供するのも違法だよ。

セクション11「機密保持」
子供の権利を守るために、事件を捜査する側は努力しなければいけません、としていろいろ書いてあります。

セクション12「一般的な刑罰の供給」
量刑の目安を定めていると思います。
再犯や会社ぐるみ、親族、公官庁の人間は最高刑だそうです。
未遂は実行したときより2段階量刑を落とす等、書いてあります。

セクション13「罰則と拘束」
刑期と罰金が書いてあります。
刑期の方は別の法律で定められている言葉が使われています。
このサイト(のArt.25とArt.27)が正しければ

Reclusion temporal 12年と1日から20年
Prision mayor 6年と1日から12年
Prision correccional 6ヶ月と1日から6年
Arresto mayor 1ヶ月と1日から6ヶ月

となります。最高、中期、最小とあるから、細かく分けると3つに細分化するのでしょうか。
Reclusion temporalの最小刑期は12年から14年、中期は15年から17年、最高は18年から20年あたりですかね。
罰金の方はペソです。Yahooファイナンスによると1ペソ1.89円。

(a)セクション4(a)から(d)は、reclusion temporalの最高刑期と100万から200万ペソの罰金
(b)セクション4(d)は、reclusion temporalの最小刑期と50万から100万ペソの罰金
(c)セクション4(f)は、prision mayorの最高刑期と30万から50万ペソの罰金
(d)セクション4(g)は、prision mayorの中期刑期と30万から50万ペソの罰金
(e)セクション5と6は、prision correccionalで5万から10万ペソの罰金
(f)セクション8は、3万から5万の罰金
(g)セクション11は、arresto mayorの最高刑期で、3万から5万ペソの罰金

単純所持やらはセクション4(f)だから、(c)で定められるとおり、10年~12年の刑期と57万円から95万円の罰金。
って、毎日の記事と違うな。
成立した法律では違っているのかな。
(f)の警察に言わないと罰金、はきついですね~。

以下のセクションはつまらないので省略。

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