himmelの日記: 児ポ20 1
まとめ。
少なくともイングランドとウェールズでは、児童ポルノグラフィーは次の3つの法律で規制されるようになるようです。
1と3のリンク先は、最近の修正が適用されていないので注意。
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1.Protection of Children Act 1978
対象物
・photographとpseudo-photograph
現実の子供を撮った写真等(Photograph)とphotographとみまごうようなCGその他(pseudo-photograph)。それらを使って加工したものも含む。(セクション7)
規制範囲(セクション1)
・取得する、取得されたり生産することを許可する
・頒布する、提示する
・頒布したり提示したり見たりするつもりで所持する
・提供することを広告する
罰則(セクション6)
・正式起訴?(conviction on indictment)の場合、10年以内の禁固、または罰金、もしくはその両方。
・略式起訴?(summary conviction)の場合、6ヶ月以内の禁固、または罰金、もしくはその両方。
2.Coroners and Justice Act 2009
対象物
・prohibited image
photographとpseudo-photograph以外で、子供のように見えるもの。想像上の子供も含む。(セクション65)
規制範囲(セクション62)
・所持する
罰則(セクション66)
・正式起訴の場合、3年以内の禁固、または罰金、もしくはその両方。
・略式起訴の場合、12ヶ月以内の禁固、または罰金、もしくはその両方。
3.Obscene Publications Act 1959
対象物
・obscene article
読んだり、見たり、聞いたりした人を堕落させ、腐敗させるもの。(セクション1)
規制範囲(セクション1と2)
・利益を得るためであるか否かにかかわらず、頒布する、流通させる、売る、貸させる、与える、貸す、売らせるためもしくは貸させるために提供する。
・利益を得るために、頒布する、流通させる、売る、貸させる、与える、貸す、売らせるためもしくは貸させるために提供することを目的として、所持する。
罰則(セクション2)
・正式起訴の場合、5年以内の禁固、または罰金、もしくはその両方。
・略式起訴の場合、6ヶ月以内の禁固、または罰金。
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現実の子供の児ポはProtection of Children Act 1978によって、単純所持まで規制されています。
一方、バーチャル児ポ漫画は、Obscene Publications Act 1959によって、「利益を得るためでない所持」以外の行為が規制されるそうです。(やっぱりobsceneなんですね)
で、今回のCoroners and Justice Act 2009によって、「利益を得るためでない所持」つまり単純所持も規制されることになったわけです。
ん? (スコア:0)
実子の写真や医者の写真(X線とかも写真になるんだよね?)とかも全滅・・・?
もしや警察による証拠写真が問題になる時代に・・・?
あ、そうか。防犯カメラ類はちゃんと撤去しなきゃダメだよってことですよね?
#AC