kamesanの日記: 機長の権限 1
ストーリーの「7日に乗客がマスク着用を拒否したことで旅客機が臨時着陸。マスク着用可否の特段の事情の閾値はどのあたり?」で機長の権限の話が出てたけど、ストーリーには完全に出遅れたし、コメント散らかりすぎてどこへ書き込んでいいのかわからないので、こちらで個人的な情報整理。
機長の権限について、国内法での根拠は航空法73条の4。
第七十三条の四 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
で、ここにある安全阻害行為の内容については、同73条の3。
第七十三条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
というわけで、機長は、航空法に基づいて、航空機内の秩序を乱したり、航空機内の規律に違反したりする乗客に対して、拘束したり、降機させたりする権限を持っている。
ちなみに、こちらのブログ記事に、拘束された乗客の写真が出てて笑ってしまった。ここまでされる事例もあったんですな。
なお、航空法73条の4第5項は平成15年(だったかな?)に新設された規定で、
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、 (中略) 特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
ここにある国土交通省令に対応するのは航空法施行規則164条の16で、その第3号に乗務員の職務執行を妨げる行為が含まれていて、
第百六十四条の十六 法第七十三条の四第五項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
三 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
でもって航空法73条の4第5項は、罰則規定の同150条5の4号に繋がっている。
第百五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
五の四 第七十三条の四第五項の規定による命令に違反した者
というわけで、機長命令に反して乗務員の職務執行を妨げる行為を続けた場合には罰金を課せられることもある。
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