nbsのコメント: Re:そりゃまぁ没後100年経ってるしな (スコア 1) 87
>同一性保持権の問題が無いと言うわけではなく、著作権の保護期間に無いと言う話だろ。
>日本法では100年じゃ足りないとでも?
>何かミスリードの意図があるの?
同一性保持権は著作者人格権であって、保護期間は無限です。
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
無限といっても、事実上は孫が生きている間まで。
第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
但し書きからすると、常用外漢字の置き換えや仮名遣いの変更は認められるのではないかな。差別語の削除修正は微妙かな。