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330692 journal

himmelの日記: 児ポ26 1

日記 by himmel

#いくつかの日記のタイトルを変更していたら、この日記だけ「ここはそういう話をする場所じゃない。」と/.システムに怒られてしまった。
#他の児ポ関連日記との違いが分からないぞ…

気になったので、スウェーデンにおける児ポとは何かを調べようとしてみました。
スウェーデン語で探す能力がないので、手っ取り早くWikipediaスウェーデン語版の児童ポルノのページをgoogle様とBing君によって英語に訳して読んでみます。
…全部頑張って読んだけれど、意味のありそうなのはスウェーデンの法のところだけでした。

スウェーデンでは、児ポの押収を定めた法の下、1995年から警察による児ポの押収が行われている。児ポに関する違法行為は刑法の第16章に記述されている。

スウェーデンでは、児ポの定義は、性的な目的で製造された、二次性徴の発達が終わる前の人間の画像、である。リアルでない絵、いわゆるロリコン(訳注:loliconはマンガ絵の児ポまがいを意味する)も含む。Solveig Riberdahlは、前法務大臣Thomas Bodstroemに代わって、18歳であることを厳格に適用しようとした。「体系的に表示されること」が違法であることや、自分自身と未成年の配偶者が写っている写真を撮ることを除くこと、も提案した。画像は猶予期間が経過後に破棄される。

スウェーデンの法は児ポの評価をするときに、性的な成熟さを基盤としていた。18歳未満という基準を用いないことに、国連の児童の権利に関する委員会(児童の権利に関する条約を監督する)が批判している。

スウェーデン政府は2009年、2011年までに「閲覧」の禁止と18歳未満の厳格な適用を決めた。草案は警察から批判を受けた。他の犯罪と絡めてコンピューターを押収でもしない限り、「閲覧」のような違法行為を告訴することはできない、と警察では考えられていたからだ。ポルノと見なせれば児童が服を着ている場合でも取り締まることに関しても批判があった。

まとめると、
・児ポの定義は「性的な目的で製造された、思春期が終わる前の人間の画像」
・マンガ絵の児ポも含む
・児ポの年齢基準は曖昧だったが、近年18歳未満に厳格化した。
・児ポの閲覧禁止
・関連法律は刑法の16章。
…これだけじゃ分からないので、法律を探してみます。lolikonの記事中にリンクがあったので、これが該当法文だと信じることにします。

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第16章 公序良俗に反する犯罪
セクション10a
 ある人が
1.児ポを描写し、
2.その様な絵を頒布し、輸送し、リースし、展示し、あるいは他人が利用できるようにし、
3.取得し、あるいは提供し、
4.売り手と買い手の接触を仲介し、あるいはそのような取引を目的とした行動を行い、あるいは、
5.所持し、あるいは意識的にアクセスして閲覧
した場合、児ポ犯罪として2年以内の禁固を科す。

 微罪ならば、罰金と6ヶ月以内の禁固を科す。

 児童とは二次性徴の発達が終わっていない、あるいは18歳未満の人間である。思春期の発達が終わっていた場合は、問題の画像が18歳未満の人間を描写しているようだと判断されるされる場合にのみ、パラグラフ1サブセクション2~5が科される。

 過失としての取引による頒布は、罰金と6ヶ月以内の禁固を科す。

 重大な犯罪と考えられる場合は、悪質な児ポ犯罪として、6ヶ月から6年以内の禁固を科す。悪質さを評価する場合、商業的か、利益を得るためか、組織的か、大規模か、大量か、描写された児童がとても若いか、冷酷な方法で暴行や威圧、搾取を受けていないか、等を考慮する。

セクション10b
 描写された人間と製造者との間の年齢差や発達の度合いが小さい場合、またはその他責任が発生することが保証される状況でない場合は、児ポの作成に関するセクション10aパラグラフ1および2は、児ポの描写・所持には適用されない。

 その絵が頒布、輸送、リース、展示、または他人に利用させることを目的としていない場合、児ポ絵のために貢献したり、児ポ絵を描いたり、製造するためのその他の方法は禁止されない。

 その他、違法的な行為に正当性が認められる場合は、罪の問われない。
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…なんか訳が変な気がする。付け焼刃では限界か。
スウェーデン語の文法を理解しないと不安だ…

児ポについて具体的に書いてある条文は上記の部分だけだと思われます。
児ポの定義が書いてない!
分かるのは、児ポは画像であって、その他(音声やテキスト)は考慮していないことくらいですね。

仕方がないので次なる資料を読むことにします。
上記のWikipediaの児ポのページから、児ポを厳格に規定しようとしたときの、政府公式レポートというやつ。
2007年に発表された、2005年の調査のようです。
442ページもあって、とても全部読む気にはなれないので、76ページの「3.児ポの定義 3.1.児ポ犯罪 3.1.3.ポルノ画像」だけ詳しく読んでみました。

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児ポの罰則は画像に関するものだけである。すべてのタイプの画像が包括され、印刷物、写真、TVやビデオとして供給されるものも含む。文字や音声の生産物には、たとえそれが性的な状態にある児童をポルノ的に扱ったものだとしても、罰則はない。

ある画像は、科学的あるいは芸術的な価値無く、はっきりとした挑発的は方法で性的なモチーフを描写した場合、ポルノとして考えられる。児ポ犯罪規定に抵触するような性的な意味を明らかに持った動作を行っている児童を含む写真だけでなく、そのような動作を行っている成人と共に描写されている子供の画像も含まれる。性的な行動をしているとはいえない児童でも、性的興奮をうったえているように描かれているならば、違法である。しかし、後者の点では、慎重さが要求されると調査では主張されている。裸の児童の画像や児童の性器を認識できる画像は罰するべきではない。たとえその画像が一部の人間の性的興奮を促進するとしても。その画像が罰せられるべきかは、一般的な認識と価値がポルノであるとすることで判断されるべきである。

児ポは、現実の児童が写真を撮られたり、映像をとられたり、描かれたり、様々な方法で製造される。様々な技術によって、より生きているようなまたは生きていないような画像を人工的に創作できる。罰則を与える場合にその画像が現実の児童を描写しているかは考慮する必要はなく、架空の児童の画像も包括して考えるべきである。

このような文脈であるため、児ポの描写及び所持の禁止は、その画像が頒布、輸送、リース、展示、または他人に利用させることを意図していない場合、援助をすることや絵を描くこと、その他児ポを製造する技術に対して適用するべきではない。その他、違法的な行為に正当性が認められる場合は、罪の問われない。

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次のセクション「児童の定義」でも、年齢で分別するんではなく身体的特徴で区別すべきだ、なんて言ってたり、スウェーデンなりの考え方が見えてきます。

2パラグラフ目が注目するところです。(和訳に自信はないですが)
条文は書いてなかったけれど、何が良くて何が不味いのかの方針は読み取れます。
性器を描いててもただ単に裸の児童を描いただけならOK、ヤってなくても性的に興奮しているようなポルノであればダメ。
最後の文があるから一概には言えませんが、日本の児ポ法よりきつめですね。イギリスも性交がらみの行為しかないので、スウェーデンはイギリスよりもきついということになります。(わいせつでなければ)アメリカよりもかな。
はたしてこの前の翻訳家はどの程度の画像で捕まったのか。Oliverさん、39枚見せてよ。

二次元児ポに関しては、3パラグラフ目で現実の子供かどうか拘泥する必要はない、とあるのでダメ。前の方の文を読むと、現実の子供の画像でも加工されていては判別できないから、であることは分かりますが。日本の二次元児ポ漫画絵を考慮した条文なんて作ってられない、ということでしょうか。あるいは3.1.2項にあるように「描写された児童を犯罪から守るだけでなく、子供を普遍的に守る」ために、全く架空の二次元児ポもダメだ、ということなのか。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2011年05月30日 1時43分 (#1961356)

    >「ここはそういう話をする場所じゃない。」と/.システムに怒られてしまった。
    こんな事いわれなきゃいかんのかとめちゃくちゃ不思議な感慨を得てしまいました。

    びっぐぶらざー?

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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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