
maiaの日記: 万引き犯写真掲示の事例 11
日記 by
maia
万引き犯には「通報」でなく「写真を貼り出す」…大阪の鮮魚店“苦肉の策”は「当然」か、「やり過ぎ」か 2013.6.26
「店が警告しているのに万引きしているのだから、顔写真を貼り出すこと自体はプライバシー権の侵害にはあたらない。罰金も民事上の損害賠償にあたり、違法ではない。罰金1万円や無期限の掲示が不服ならば、店側と交渉すればいい」
これがまともな意見だろう。冤罪は困るが、その懸念を理由にするのはおかしい。ただし上記の例はつかまえてからの話で、以下のような掲示がある。
当店で万引き等の行為を発見・確認した場合、警察には通報せず、犯人の顔写真を撮影し、店頭に貼らせていただきます(無期限)
ここに至るには経緯があって、警察の存在は抑止力にならない。
通報しても厳重注意で終わる場合があり、店側も数時間事情を聴かれ仕事に手が回らなくなるため、「通報するメリットがない」
それでいて「罰金1万円を支払ったら写真をはがす」のだから、ずいぶん配慮がある。つまり今も写真が掲示してあるのは、「罰金」を払っていない人なのだ。
下品 (スコア:2)
一般の客からすると、店頭に犯罪者の写真を貼ってあるのは気分が悪い。
一々晒し者を貶める輩が湧いて出るから、なおの事。
Re: (スコア:0)
最近万引き犯を恫喝するようなチラシをよく見かけるけど見ただけで気分悪いのでそういう店には行く気がしなくなる。
窃盗 (スコア:1)
店が窃盗を見張って見つけるのにコストを掛けて、もし捕まえて暴れたりしてどっちかが怪我したらそこでも問題だし。
事情を聴いて警察に連絡するだけでもおそらく30分以上、さらに警察に出向いて事情聴取になると数時間は拘束されるはず。
その間の店番も用意しなければならないし、その手配やケアだけでもますますもって店の負担がきっついのはわかりやすい。
いい加減「万引き」という言葉で濁すのを辞めればいいのに、と昨日の晩ニュースを見ながら思った。
「援助交際」や「児童買春」もひっくるめて「売春」にすればニュースも殺伐として見せしめなり抑止力にならないかな。
Re:窃盗 (スコア:1)
そういうノウハウを持って当該業務を請け負う警備会社は存在します (「私服保安」でいいのかな? [google.co.jp])。つまりコストをかけてやるということはそこまで稀じゃないです。
Re: (スコア:0)
「援助交際」や「児童買春」もひっくるめて「売春」にすればニュースも殺伐として見せしめなり抑止力にならないかな。
WW2後下朝鮮で行われたものも含め、殆どの従軍慰安婦と称された存在も、「売春」にすれば良いのに。
さあ来いマイナスモデ。
Re: (スコア:0)
モデじゃなくてすまんけど、
従軍慰安婦問題とされてるのは、当人に売春の認識がないのに連行したと「されてる」ことが問題なので、
関係無いですね。
従軍慰安婦に望んで来た売春の問題では無いのだから。
Re:窃盗 (スコア:1)
女衒が集めた専門職女性達で労働に対する対価も貰ってたんだと思ってた。
お金か軍票かはわからないけど。
女衒が彼女らをだましてた可能性もあるけど、そこはスルーされてるっぽい。
民事と刑事 (スコア:1)
混ぜるな危険!ということで。
気持ちはわかるが、私刑は法治国家としては認められないのではないでしょうか。
民事としては自力救済 [wikipedia.org]は原則禁じられているし、看板を掲げているからと言って客はそれだけでその内容に合意し契約したとは言えないでしょう。
窃盗犯を現行犯逮捕したとして警察に通報するのが手間はかかっても合法的な範囲の限界では?
Re:民事と刑事 (スコア:2)
私刑(=私的制裁)は、いかんでしょうね。一般論としては。ただ、そういう復讐に類する事は、だいぶ別の話だと思います。住所氏名も掲示してあったら、やばかったかも(記事の場合は氏名不詳)。
痴漢や泥棒だって事で、押さえ込むために過剰な暴力を行使するのもまずい(胸を圧迫しただけで死ぬこともあり)。メディアスクラムも問題なら、ネットスクラムも問題。
自力救済は程度問題で、その可否の境界はやや曖昧でしょう。たとえば、万引き犯を追っかけて品物を取り返すのまで、自力救済禁止に抵触するとは思えません。完全に見失って、間が開いてから、犯人を見つけると、おそらく現行犯ではなくなり、盗品の扱い含めて、警察に任せるしかなくなるでしょう。
現行犯逮捕自体は私人でも出来ます。危険は別にして。確保した後の措置は、警察任せには違いありません。
Re:民事と刑事 (スコア:1)
捕まえた後、警察に届けず「写真を掲示されたくなかったら(商品代金以上の)金払え!」と恫喝するのは法に抵触するのでは?
#警察に届けてもダメですが。
本人の承諾なく写真を掲示したら、名誉棄損、肖像権の侵害で訴えられたら負けるのではないでしょうか?
Re:民事と刑事 (スコア:2)
それは元記事のケースそのものだし、私の見解は日記やコメントに書いた通りです。1万円以上の金と時間と労苦をかけて訴える万引き犯がいるとは思えませんが、厳密な法解釈は判例でしか定まりません。