
yasuokaの日記: 在留カードにおける「沷」の置き換えルール 1
日記 by
yasuoka
わけあって、在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示(平成23年12月26日法務省告示第582号)を再チェックしているのだが、別表第二と別表第四で齟齬があるようだ。たとえば「沷」は、別表第二のf124なので、以下の置き換えルールが適用される。
- f124(沷)→6f51(潑)
一方で、U+6CB7に対する別表第四の置き換えルールは、以下のとおりだ。
- 6cb7(沷)→577a(坺)
置き換え先がそれぞれ全くの別字なので、何とも間の抜けた話なのだが、とにかく「沷」に対しては、複数の置き換えルールが示されていて、それらが互いに矛盾している。こういうの、あと、どれだけあるんだろ。
又とメ (スコア:1)