アカウント名:
パスワード:
被告と参加人の主張が全面的に認められたわけではありません。「名誉毀損に当たらない」という主張は通りませんでした。「名誉毀損に当たるが、違法ではない」というのが裁判所の判断です。詳しくはせっかく判決文が公開されてタレコミからリンクまで張られているのですからそちらをご覧になってください。とくに編集者。
>「名誉毀損に当たらない」という主張は通りませんでした。
これについてですが、面白いのが前半部分で、原告が名誉毀損でないと言ってるのに裁判所が名誉毀損だとしちゃったところだったり。
原告の主張:マルチ商法であるという事実摘示があったが、実際にウチはマルチ商法をしているので、マルチであると言ったこと自体は名誉毀損ではない。裁判所の判断:マルチ商法というのは世間ではいかがわしい商法だとされているから、マルチ商法であるという事実摘示をすることは名誉を毀損するが、原告は実際にマルチ商法をしているから真実であるし、会社の商売の方法は公共の利害に係る事実であるので、違法性はない。
つまり、マルチ商法をしていない人に対してマルチ商法をしている、と言ったら名誉毀損と判定されるかもしれないという話なので、まあ、世間でマルチ商法がいかに忌み嫌われているかを改めて確認したという趣があります。
>マルチ商法をしていない人に対してマルチ商法をしている、>と言ったら名誉毀損と判定されるかもしれない
上記に付、当該判決文の【争点1一名誉殻損行為の存否ーについて】から、「3 本件文書前半部分について」の(4)項を御確認ください。原告が「自らマルチ商法を主宰して」いることを認めた上で、サイトの記述が「名誉を毀損」する、と指摘しているのです。
つまり、『マルチ業者を名指しで、マルチ業者呼ばわりしたら、それだけで名誉毀損だよ(違法性は無いけどね:)』と言い切っているワケでして。
本件の名誉毀損の事実認定は、まさに、>世間でマルチ商法がいかに忌み嫌われているかという点からの、嫌味ではないでしょうか。(無論、ウソや間違いのマルチ業者呼ばわりは、違法な名誉毀損となり得ます)
ところで、これからの原告のアクションは、薮蛇になりかねない控訴よりは、名誉毀損が成立した事だけを取り上げて、「学者と裁判所がグルになって、ボクタチをいじめるんだぁ」とアピールする方向に向かうのではないでしょうかね。
//「半月ほどしたらFC2に当該判決の無効を訴えるサイトが建つ」に1ジンバブエドル
>『マルチ業者を名指しで、マルチ業者呼ばわりしたら、>それだけで名誉毀損だよ(違法性は無いけどね:)』
そりゃ、相手が真実、マルチ業者であるにもかかわらず、「マルチ業者ではないがまるでマルチ業者であるかのよう」に呼べば名誉毀損になるでしょう。 #事実の指摘は「呼ばわり」ではありません:-)
下手にジンバブエドルを賭に使うと、いきなり20桁切り落としとかされてまずいことにならないかなあ。rem 昔ひやっとしたことがあったりなかったり
素人目には厳しい判決に見えるんですが、原告(原告側弁護士?)は今後どんな戦略をとるのでしょうね。原告本人が続けたいというなら続けるんでしょうけど…
選択肢は 1. 判決は装置の存在に危機感を抱く大企業を主体とした組織が不当に圧力 をかけた国家的陰謀論であることを主張する。 2. 名誉毀損認定のみを手土産にして引き下がる。 3. 突如、近代科学100年の歴史を覆す決定的新証拠が出てくる。 4. 素直に負けを認める。現実は非情である。ぐらい?
「名誉毀損に当たるが、違法ではない」とはどういうことか、わかりにくいと思うので、簡単に記します。
まず、名誉毀損かどうかは、それが事実であるかどうかといったことに関らず、社会的地位を低下させるかどうかで決まります。例えば、会社で上司について「あいつは不倫している」と叫んだら、その上司が実際に不倫をしていたとしても、名誉棄損になります。これに従って、本判決は次のように判示しています。・マルチはいかがわしい商法だし、実際にみんなそう思ってるから、マルチ商法だと指摘して論評することは名誉棄損。・違法な販売活動を行う傾向のある人物だと指摘して論評することもやっぱり名誉棄損。
しかし、この基準で名誉棄損だからといって、損害賠償を制限無く認めるととんでもないことになります。ですから、判例上、次の4つの条件を満たす場合には違法ではないとされます。1.公共の利益に係わることであること。2.執筆者の目的がもっぱら公益を図ることにあること。3.論評の基礎となっている事実の重要な部分が真実であること(あるいは、真実であると信じたことについて"相当の理由"があること)。4.ちゃんと論評の範囲に留まっていること。本件では、この4点が全て認められ、損害賠償責任が無いと判断されたわけです。
この判決の中でも素晴らしいのは、3.の部分でしょう。少し判決文より引用してみます。
〔宣伝にうたわれている効能には〕何らかの実験的な裏付けがあるわけでもなければ,科学的知見に基づく合理的な推論によって説明可能なものでもない。すなわち,現代社会の経験則(ここには科学的に認められた自然法則が含まれる。)に基づく裁判所の判断としては,そのような事象は起こらないと認めるのが相当である。
要するに、「磁気活水器の効能についていろいろ言ってるけど、常識的に考えてありえないよね。」ってなわけです。
まあ、被告側としては
名誉を毀損すると認められる場合には,参加人らの原告に対する不法行為責任が生じるのが原則である。(判決文 第2-6-(2))
という前提で主張を展開していたのを、裁判所は「名誉毀損かどうかと、それが不法行為なのかというのは分けて考えなきゃ」としたわけなので、主張を認めなかったというよりは主張の前提部分が間違ってるということみたいですね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
全面勝訴だけど (スコア:1, 参考になる)
被告と参加人の主張が全面的に認められたわけではありません。「名誉毀損に当たらない」という主張は通りませんでした。「名誉毀損に当たるが、違法ではない」というのが裁判所の判断です。
詳しくはせっかく判決文が公開されてタレコミからリンクまで張られているのですからそちらをご覧になってください。とくに編集者。
同時に原告の主張も退けられた (スコア:5, 興味深い)
>「名誉毀損に当たらない」という主張は通りませんでした。
これについてですが、面白いのが前半部分で、原告が名誉毀損でないと言ってるのに裁判所が名誉毀損だとしちゃったところだったり。
原告の主張:マルチ商法であるという事実摘示があったが、実際にウチはマルチ商法をしているので、マルチであると言ったこと自体は名誉毀損ではない。
裁判所の判断:マルチ商法というのは世間ではいかがわしい商法だとされているから、マルチ商法であるという事実摘示をすることは名誉を毀損するが、原告は実際にマルチ商法をしているから真実であるし、会社の商売の方法は公共の利害に係る事実であるので、違法性はない。
つまり、マルチ商法をしていない人に対してマルチ商法をしている、と言ったら名誉毀損と判定されるかもしれないという話なので、まあ、世間でマルチ商法がいかに忌み嫌われているかを改めて確認したという趣があります。
Re:同時に原告の主張も退けられた (スコア:1)
>マルチ商法をしていない人に対してマルチ商法をしている、
>と言ったら名誉毀損と判定されるかもしれない
上記に付、当該判決文の【争点1一名誉殻損行為の存否ーについて】から、
「3 本件文書前半部分について」の(4)項を御確認ください。
原告が「自らマルチ商法を主宰して」いることを認めた上で、
サイトの記述が「名誉を毀損」する、と指摘しているのです。
つまり、
『マルチ業者を名指しで、マルチ業者呼ばわりしたら、
それだけで名誉毀損だよ(違法性は無いけどね:)』
と言い切っているワケでして。
本件の名誉毀損の事実認定は、まさに、
>世間でマルチ商法がいかに忌み嫌われているか
という点からの、嫌味ではないでしょうか。
(無論、ウソや間違いのマルチ業者呼ばわりは、違法な名誉毀損となり得ます)
ところで、これからの原告のアクションは、
薮蛇になりかねない控訴よりは、
名誉毀損が成立した事だけを取り上げて、
「学者と裁判所がグルになって、ボクタチをいじめるんだぁ」
とアピールする方向に向かうのではないでしょうかね。
//「半月ほどしたらFC2に当該判決の無効を訴えるサイトが建つ」に1ジンバブエドル
Re: (スコア:0)
>『マルチ業者を名指しで、マルチ業者呼ばわりしたら、
>それだけで名誉毀損だよ(違法性は無いけどね:)』
そりゃ、相手が真実、マルチ業者であるにもかかわらず、
「マルチ業者ではないがまるでマルチ業者であるかのよう」に呼べば名誉毀損になるでしょう。
#事実の指摘は「呼ばわり」ではありません:-)
おふとぴ:半月後の1ジンバブエドル (スコア:0, オフトピック)
下手にジンバブエドルを賭に使うと、いきなり20桁切り落としとかされてまずいことにならないかなあ。
rem 昔ひやっとしたことがあったりなかったり
Re: (スコア:0)
素人目には厳しい判決に見えるんですが、原告(原告側弁護士?)は今後どんな
戦略をとるのでしょうね。原告本人が続けたいというなら続けるんでしょうけど…
選択肢は
1. 判決は装置の存在に危機感を抱く大企業を主体とした組織が不当に圧力
をかけた国家的陰謀論であることを主張する。
2. 名誉毀損認定のみを手土産にして引き下がる。
3. 突如、近代科学100年の歴史を覆す決定的新証拠が出てくる。
4. 素直に負けを認める。現実は非情である。
ぐらい?
判決を出すことが名誉毀損行為 (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:全面勝訴だけど (スコア:5, 参考になる)
「名誉毀損に当たるが、違法ではない」とはどういうことか、わかりにくいと思うので、簡単に記します。
まず、名誉毀損かどうかは、それが事実であるかどうかといったことに関らず、社会的地位を低下させるかどうかで決まります。例えば、会社で上司について「あいつは不倫している」と叫んだら、その上司が実際に不倫をしていたとしても、名誉棄損になります。
これに従って、本判決は次のように判示しています。
・マルチはいかがわしい商法だし、実際にみんなそう思ってるから、マルチ商法だと指摘して論評することは名誉棄損。
・違法な販売活動を行う傾向のある人物だと指摘して論評することもやっぱり名誉棄損。
しかし、この基準で名誉棄損だからといって、損害賠償を制限無く認めるととんでもないことになります。ですから、判例上、次の4つの条件を満たす場合には違法ではないとされます。
1.公共の利益に係わることであること。
2.執筆者の目的がもっぱら公益を図ることにあること。
3.論評の基礎となっている事実の重要な部分が真実であること(あるいは、真実であると信じたことについて"相当の理由"があること)。
4.ちゃんと論評の範囲に留まっていること。
本件では、この4点が全て認められ、損害賠償責任が無いと判断されたわけです。
この判決の中でも素晴らしいのは、3.の部分でしょう。少し判決文より引用してみます。
要するに、「磁気活水器の効能についていろいろ言ってるけど、常識的に考えてありえないよね。」ってなわけです。
Re:全面勝訴だけど (スコア:1)
まあ、被告側としては
名誉を毀損すると認められる場合には,参加人らの原告に対する不法行為責任が生じるのが原則である。(判決文 第2-6-(2))
という前提で主張を展開していたのを、裁判所は「名誉毀損かどうかと、それが不法行為なのかというのは分けて考えなきゃ」としたわけなので、主張を認めなかったというよりは主張の前提部分が間違ってるということみたいですね。
うじゃうじゃ