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もちろん、フリーソフトウェアは売るのも自由 [gnu.org]です。念のため: この文書は GNU のサイトのものですが、GPL なソフトウェアだけではなく、BSD や X なども売るのは自由です。
「無償」「有償」って、けっこうあいまいな言葉ですね。
私もコレなんで、アを選択したいのですが……著作権まで放棄してるのってあるんですか(w あったとしても、片手で数えるぐらいしかないんじゃないかと…(^^;
法律にないからダメなんてすると、世の中できないことだらけになっちゃいますよ。;-)
明示的な契約が無ければ、相続者の権利が優先されると思われるのですが、如何でしょう?
もし相続権者が、Public Domain であるという契約(ライセンス)でリリースされ入手したソフトウェアを遡ってその権利主張できるとなれば、最初の契約を一方的に破棄できる根拠はどうなるのでしょう。
ちなみに、このようなケースは実際にあります。別に作者が死ななくても、Public Domain だったものを途中からライセンスを変更するケースです。この場合、普通バージョンの改定と共に行なわれますが、以前にリリースしたライセンスが無効になるわけでもありません。
ライセンス制限強化は衝突も起こしやすくいので、PDS(緩い制約) でリリースされたコードをベースとしてコード分岐するポイントになりますね。
実際の流通においては各ソフトウェア著作者が どういうつもりかを確認しないとイカンのですよね… 解釈が違うままじゃトラブルのもとだし。
ちなみに、日本で「世間一般」 (というか、Windows/Macintosh の世間一般) で無料のソフトウェアといえば「フリーソフト」 か「フリーウェア」だと思うのですが。 「フリーソフトウェア」という言葉を使うことは、 (意図して避けているのではないとしても)、 めったにないと思います。
一方、Linux/BSD/UNIX の「世間一般」では、 ソースが公開されていて、自由に使ったり改造したり 配布したり売ったりして構わないソフトウェアのことを、 フリーソフトウェアと呼びます。 「フリーソフト」「フリーウェア」とは決して呼びません。 「オープンソース」とほとんど同義です (GNU は、「フリーソフトウェア」と「オープンソース」は全然違う、 と主張していますが、違うのは込められた思想であって、 具体的な内容はほぼ同じです)。 最近の、商業化された Linux の世界では、 それは変わりつつあるかもしれませんが。
というわけで、両者の言葉遣いは、両立すると思います。
たしかに、Windows/Macintosh のユーザのほうが、 Linux/BSD/UNIX のユーザよりもずっと多いのですが、
尻切れトンボになってますので、続きを。
たしかに、Windows/Macintosh のユーザのほうが、 Linux/BSD/UNIX のユーザより もずっと多いのですが、 自分がどういう「世間」に属するのかを意識することなしに、 枕詞なしで「世間一般」と言われても、と思います。
せっかく /. に迷い込んできたのですから、 「フリーソフト」「フリーウェア」の文化とは違った、 「フリーソフトウェア」「オープンソース」の文化にも触れてみてはいかがでしょうか。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
無償 (スコア:2, 参考になる)
もちろん、フリーソフトウェアは売るのも自由 [gnu.org]です。念のため: この文書は GNU のサイトのものですが、GPL なソフトウェアだけではなく、BSD や X なども売るのは自由です。
「無償」「有償」って、けっこうあいまいな言葉ですね。
Re:無償 (スコア:1)
ここっていうのは GNU ではこう定義します、
それだけですよね?
言葉ってのは数の正義であって
通じなければ意味を成さないんですよね。
だから世代が変われば言葉も変容するわけで。
わたしだったら、単なる無料で使用できる
ソフトウェアのことを指して発言します。
一般世間では そのようにしか通らないから。
で、今回の場合はシスアドが何に基づいた
出題をしているかが焦点になるはず。
GNU が正しいって主張してもそれは通りません。
(で、何に準拠してるんですかね?)
実際の流通においては各ソフトウェア著作者が
どういうつもりかを確認しないとイカンのですよね…
解釈が違うままじゃトラブルのもとだし。
Re:無償 (スコア:1)
>ソフトウェアのことを指して発言します。
私もコレなんで、アを選択したいのですが……著作権まで放棄してるのってあるんですか(w
あったとしても、片手で数えるぐらいしかないんじゃないかと…(^^;
Re:無償 (スコア:1)
written by こうふう
PDS (スコア:1)
えっと、つまり私の提供しているのは、「五本の指に入る」ほどレアなものだ、ということでいいですか?<馬鹿
最近って、そんなにPDSは少なくなっちゃったのかなぁ…。
でも、(法律とか関係なしに)「私の書いたコードは、どんな風に使ってもOKだよ」っていう気持ちを、せめて自分だけは忘れたくない。
# 「お前の書いたものなんか無価値」という声が…(笑)
Re:PDS (スコア:1)
いや、T.Sawamotoさんが、海外で著作をされているんなら、話は別だと思いますが。
written by こうふう
Re:PDS (スコア:2, 参考になる)
別に"Japanese Only"(^^;)じゃないですけどね。海外からもアクセスされてるみたいですし。
(米ジオに置いてあるやつはどうなるんだろ…?)
私はフィンローダ氏の『Public Domain Software は日本に存在し得るか』 [rim.or.jp]という文章を読んで、「日本国内でもPDSはアリなのか」と納得してました。(法律は全然分かりませんけど)
ただ、法的に無効だったとしても、「自分は著作権を決して行使しない」という表明自体は無意味ではないと考えていますし、そう表記しています。
Re:PDS (スコア:1)
が、それを除けば、私には納得できる論だと思います。
それとは別に、私も、「自分は著作権を決して行使しない」という表明自体は無意味ではないと思います。
written by こうふう
Re:無償 (スコア:1)
著作権の放棄=著作権(著作人格権)を行使しないって感じなのが日本風なのかな、と。
著作財産権は放棄できる(のカナ?)が、著作人格権は放棄できないって感じなのでしょうか…。
(著作財産権と著作人格権に分離して書いているところではこういった書き方が、「著作権」で一つにくくっている場合には放棄できないと書いてあるようでした)
参考資料によって諸説紛紛で、短時間では理解が……。
#日本では、著作人格権を行使しないことで、PDSに近い表現に出来るみたいですね。
#で、調べると片手どころか結構ありました(^^;
#T.Sawamoto様他、PDS作者の方失礼でゴメンナサイ。
Re:無償 (スコア:1)
著作人格権には,公表権,氏名表示権,同一性保持権があります。危なそうなのは氏名表示権です。確かに本人の著作物であることを示すための氏名表示権なのに,第三者が改変した二次著作物さえも原著作者の氏名表示が行われてしまう可能性があります。
これらを防ぐには著作人格権を積極的に行使して,公表権・同一性保持権を不行使,氏名表示権を匿名指定するべきです。
権利の放棄と無行使は別物 (スコア:0)
この後は、泣こうが喚こうが権利を主張できなくなる。
即ち、譲渡=放棄となります。
(ただ、これでパブリックドメインにできるかというのはちょっと引っかかる。)
Re:権利の放棄と無行使は別物 (スコア:1)
一次配布については、一種の譲渡契約とみなせる形態が取れると思いますが、二次配布になると、作者から、「権利の譲渡を代行する権利」を取得していない限り、「作者からの譲渡」を受けたことにはなりませんよね?
って訳で、「放棄」が明文化されていない現行法の元では、真のPDSは、実質不可能ではないかというのが、私の考えです。
//GPLなんかは、その辺も結構考えて作られてますが...
-- Buy It When You Found It --
著作権放棄 (スコア:0)
私の勘違いでしょうか?
選択肢の文面自体に間違いがあると見なし、
「ア」は真っ先に落としたのですが、
Re:著作権放棄 (スコア:1, 参考になる)
放棄できないのは著作者人格権の話。
Re:著作権放棄 (スコア:1)
「著作権法 [cric.or.jp] 第六節 著作権の譲渡及び消滅」を読む限り、譲渡と消滅は明文化されていますが、放棄については見当たりません。後学のために、どの条文に書いてあるか教えていただけると。
written by こうふう
Re:著作権放棄 (スコア:1)
法律にないからダメなんてすると、世の中できないことだらけになっちゃいますよ。;-)
の
Re:著作権放棄 (スコア:0)
実のところ法律の勉強では、こっちの方が重要だったりするんですよ。
Re:著作権放棄 (スコア:1)
問題になるのは財産権のはずだから日本でもPDSも可能だとは思っています。
Re:著作権放棄 (スコア:1)
何が違うんだろうと思ってね。
ちょっと調べてみた限り、日本の著作権法では、人格権を中心とした大陸法と財産権を中心とした英米法が混じっている(?)ために、ややこしい話になっているようだったけど、法律は門外漢なので、よく分かりませんでした。
written by こうふう
Re:著作権放棄 (スコア:1)
もし、著作権の相続者が、故人の発言を撤回し、著作権を主張した場合、この主張が受け入れられるかどうかが、問題となります。明示的な契約が無ければ、相続者の権利が優先されると思われるのですが、如何でしょう?
-- Buy It When You Found It --
Re:著作権放棄 (スコア:1)
もし相続権者が、Public Domain であるという契約(ライセンス)でリリースされ入手したソフトウェアを遡ってその権利主張できるとなれば、最初の契約を一方的に破棄できる根拠はどうなるのでしょう。
ちなみに、このようなケースは実際にあります。別に作者が死ななくても、Public Domain だったものを途中からライセンスを変更するケースです。この場合、普通バージョンの改定と共に行なわれますが、以前にリリースしたライセンスが無効になるわけでもありません。
ライセンス制限強化は衝突も起こしやすくいので、PDS(緩い制約) でリリースされたコードをベースとしてコード分岐するポイントになりますね。
の
Re:著作権放棄 (スコア:0)
法律を無視するのならば著作権を放棄ではなくて、行使しなければ いいだけって話では?
Re:著作権放棄 (スコア:1)
>> 私の勘違いでしょうか?
それは日本の法律の話なので、海外には PDS は存在します。
Re:無償 (スコア:1)
ちなみに、日本で「世間一般」 (というか、Windows/Macintosh の世間一般) で無料のソフトウェアといえば「フリーソフト」 か「フリーウェア」だと思うのですが。 「フリーソフトウェア」という言葉を使うことは、 (意図して避けているのではないとしても)、 めったにないと思います。
一方、Linux/BSD/UNIX の「世間一般」では、 ソースが公開されていて、自由に使ったり改造したり 配布したり売ったりして構わないソフトウェアのことを、 フリーソフトウェアと呼びます。 「フリーソフト」「フリーウェア」とは決して呼びません。 「オープンソース」とほとんど同義です (GNU は、「フリーソフトウェア」と「オープンソース」は全然違う、 と主張していますが、違うのは込められた思想であって、 具体的な内容はほぼ同じです)。 最近の、商業化された Linux の世界では、 それは変わりつつあるかもしれませんが。
というわけで、両者の言葉遣いは、両立すると思います。
たしかに、Windows/Macintosh のユーザのほうが、 Linux/BSD/UNIX のユーザよりもずっと多いのですが、
Re:無償 (スコア:1)
尻切れトンボになってますので、続きを。
たしかに、Windows/Macintosh のユーザのほうが、 Linux/BSD/UNIX のユーザより もずっと多いのですが、 自分がどういう「世間」に属するのかを意識することなしに、 枕詞なしで「世間一般」と言われても、と思います。
せっかく /. に迷い込んできたのですから、 「フリーソフト」「フリーウェア」の文化とは違った、 「フリーソフトウェア」「オープンソース」の文化にも触れてみてはいかがでしょうか。