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willcom-inc (willcom-inc) on Twitter [twitter.com]
ウィルコムに無関係の個人が「willcom」という名前でアカウントを取得するという事自体が違反行為だったというわけですね。それで事前連絡もなかったというわけですか。
anonimizerさんの場合はいきなりアカウントを剥奪することもできたんだから警告があっただけありがたく思えってことか。
Twitterヘルプ [blogspot.com]より
Twitterはその権利を留保します。こちらを確認し、最新版をご確認ください。*なりすまし:他者に誤解や困惑を招いたり欺くような意味で、Twitterサービスを通して他人になりすます行為を禁じます。*商標権:われわれは、ユーザー名に対し法的要求や商標権を所有する企業、個人に代わって、ユーザー名の返還を要求する権利を留保します。(略)当ルールや利用規約に違反すると判断した場合、Twitterは、事前の告知なしにあなたのアカウントを直ちに終了させる権利を有します。
Twitterはその権利を留保します。こちらを確認し、最新版をご確認ください。
*なりすまし:他者に誤解や困惑を招いたり欺くような意味で、Twitterサービスを通して他人になりすます行為を禁じます。
*商標権:われわれは、ユーザー名に対し法的要求や商標権を所有する企業、個人に代わって、ユーザー名の返還を要求する権利を留保します。(略)当ルールや利用規約に違反すると判断した場合、Twitterは、事前の告知なしにあなたのアカウントを直ちに終了させる権利を有します。
「いきなり剥奪」は場合によるのかもしれませんねー
確かに「することはできる」のかもしれませんが、多くの人にとって、訴訟を起こすのは時間的・金銭的・精神的にコストが……
そういう風にビビらせるのが、法務部門や顧問弁護士さんの仕事なのでしょう。 法的根拠が不明な場合や無理筋な場合でも 〈いざとなったら裁判するよ〉とか書かれた 弁護士名の内容証明があちこち飛び交っています。
今回の事例は、Willcom のような商標にするために造語された固有名詞ではなく、 普通名詞 (普通の母語話者なら即座に作れる派生語であり、 しかも使用頻度が低い単語なので、 載っている辞書はあまりないでしょうが) を一部の分野の商標として使っているものです。 Twitter というメディアが、 登録している分野に特別に関係しているということでもなければ、 会社は権利を主張できないと思います。
まあ、条件を有利にするためのハッタリでしょう。
そもそも twitter アカウントが商標の対象 [shohyonavi.com]になるのかがよく分かりません。
おっしゃるように、「商標権は有していないが先に使用している」場合のこともはっきりしません。
もしこの訴えが認められるのならば、逆に商標未登録な名前で twitter アカウントを取ったら、それで商標登録できる、ということにならないと不公平だと思います。
日本の法律で考えるなら、商標法よりも不正競争防止法の方でしょうね。単にたまたまアカウントがどこかの商標とかぶっているだけなら問題ないでしょうけど、そこでその商標の持ち主であるかのようにふるまったり誤解させるようなtweetをしたらアウトになりそう。
別の流れで挙がってる willcom なんかは、アイコン画像までWILLCOMのロゴにしてましたから、この線で突かれると言い逃れのしようがない感じ。
twitter社がtwitter社の利益のために実施してるサービスだってことをお忘れでしょうか。ドメイン名だったら公平性の担保という主張も成立するかもしれませんが、twitterのアカウント名ごときでそんな主張されても、通りませんよ。
ごもっともです。その上で、ボクが主張したいのは、twitter アカウントは商標の対象たりえない、という一点のみです。
「twitter のアカウント名ごとき」であれば当事者間の調停、最終的にはサービスを提供している twitter 社の一存で決定されるべきであって、「商標権の侵害」などという(素人にとっては)恫喝的な言辞を用い、法的措置をちらつかせるのは公正な方法とは言い難いでしょう。
「当事者間の調停」とはとんだ表現ですね。「当事者間の協議」あたりに読み替えてください。
twitterのアカウントで商標権の侵害は簡単に実行できますよ。商標権に関わるアカウント名を取って第三者が混同するようなtweetを撒き散らせばクロになる可能性は高いと思います。今回のケースが侵害にあたるかどうかは裁判しなければ判定されませんが、ご主張については同意できません。
場合業としての当事者はtwitter社(被告)と商標権者(原告)とすることが可能で、twitter社としては、「そんな裁判に巻き込まれるのは嫌だから、何であれ文句言われたら俺の判断でお前のアカウント停止するからね」という前提のもとにサービスを提供しているわけですよね。
もう一方も似たようなことをコメントしてますけど、「クロになる」から「商標権侵害になる」ではない、ということには留意した方が良いかと。すごい迷惑をかければ間違いなくクロと判断されるでしょうけど、「それが法律上商標権侵害にあたるか」という議論とは分けて考えねばなりません。#1896039からは「twitterのアカウント名に対し商標権が及ぶかどうか」に関する根拠はちょっと読み取れませんでした。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
このアカウントを思い出した (スコア:4, 参考になる)
willcom-inc (willcom-inc) on Twitter [twitter.com]
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
anonimizerさんの場合はいきなりアカウントを剥奪することもできたんだから警告があっただけありがたく思えってことか。
Twitterヘルプより (スコア:4, 参考になる)
Twitterヘルプ [blogspot.com]より
「いきなり剥奪」は場合によるのかもしれませんねー
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:Twitterヘルプより (スコア:1)
別のユーザーのものになることもあるとして、
・当該アカウントをフォローしていた人は解除になるのか
・当該アカウントのフォローは解除になるのか
・リストとかはやっぱ削除なんだろうなぁ。
というところがちょっと気になります。
Re: (スコア:0)
「商標権は有していないが先に使用している」
「商標登録範囲において混同する危険性が疑わしい」等の状況であれば、
「商標権の濫用」として(Twitterではなく)Twitterにその要求をした企業側を訴える事は可能な希ガス。
これは、Twitterの規約とは関係なく。
Re:Twitterヘルプより (スコア:2, すばらしい洞察)
確かに「することはできる」のかもしれませんが、多くの人にとって、訴訟を起こすのは時間的・金銭的・精神的にコストが……
1を聞いて0を知れ!
Re:Twitterヘルプより (スコア:1, 興味深い)
訴訟に至らずとも「商標権の濫用」を抑止出来るよう、
声を上げて行くべき場合もあろうかと思います。
と追記させて下さい。
今回の件がそうなのかどうか私には分かりかねますので、
Re:Twitterヘルプより (スコア:1)
そういう風にビビらせるのが、法務部門や顧問弁護士さんの仕事なのでしょう。 法的根拠が不明な場合や無理筋な場合でも 〈いざとなったら裁判するよ〉とか書かれた 弁護士名の内容証明があちこち飛び交っています。
今回の事例は、Willcom のような商標にするために造語された固有名詞ではなく、 普通名詞 (普通の母語話者なら即座に作れる派生語であり、 しかも使用頻度が低い単語なので、 載っている辞書はあまりないでしょうが) を一部の分野の商標として使っているものです。 Twitter というメディアが、 登録している分野に特別に関係しているということでもなければ、 会社は権利を主張できないと思います。
まあ、条件を有利にするためのハッタリでしょう。
Re:Twitterヘルプより (スコア:1)
そもそも twitter アカウントが商標の対象 [shohyonavi.com]になるのかがよく分かりません。
おっしゃるように、「商標権は有していないが先に使用している」場合のこともはっきりしません。
もしこの訴えが認められるのならば、逆に商標未登録な名前で twitter アカウントを取ったら、それで商標登録できる、ということにならないと不公平だと思います。
Re:Twitterヘルプより (スコア:1)
日本の法律で考えるなら、商標法よりも不正競争防止法の方でしょうね。
単にたまたまアカウントがどこかの商標とかぶっているだけなら問題ないでしょうけど、
そこでその商標の持ち主であるかのようにふるまったり誤解させるようなtweetをしたらアウトになりそう。
別の流れで挙がってる willcom なんかは、アイコン画像までWILLCOMのロゴにしてましたから、この線で突かれると言い逃れのしようがない感じ。
Re: (スコア:0)
twitter社がtwitter社の利益のために実施してるサービスだってことをお忘れでしょうか。
ドメイン名だったら公平性の担保という主張も成立するかもしれませんが、twitterのアカウント名ごときでそんな主張されても、通りませんよ。
Re:Twitterヘルプより (スコア:1)
ごもっともです。
その上で、ボクが主張したいのは、twitter アカウントは商標の対象たりえない、という一点のみです。
「twitter のアカウント名ごとき」であれば当事者間の調停、最終的にはサービスを提供している twitter 社の一存で決定されるべきであって、「商標権の侵害」などという(素人にとっては)恫喝的な言辞を用い、法的措置をちらつかせるのは公正な方法とは言い難いでしょう。
Re:Twitterヘルプより (スコア:1)
「当事者間の調停」とはとんだ表現ですね。
「当事者間の協議」あたりに読み替えてください。
Re: (スコア:0)
twitterのアカウントで商標権の侵害は簡単に実行できますよ。商標権に関わるアカウント名を取って第三者が混同するようなtweetを撒き散らせばクロになる可能性は高いと思います。今回のケースが侵害にあたるかどうかは裁判しなければ判定されませんが、ご主張については同意できません。
場合業としての当事者はtwitter社(被告)と商標権者(原告)とすることが可能で、twitter社としては、「そんな裁判に巻き込まれるのは嫌だから、何であれ文句言われたら俺の判断でお前のアカウント停止するからね」という前提のもとにサービスを提供しているわけですよね。
Re:Twitterヘルプより (スコア:2, すばらしい洞察)
もう一方も似たようなことをコメントしてますけど、
「クロになる」から「商標権侵害になる」ではない、ということには留意した方が良いかと。
すごい迷惑をかければ間違いなくクロと判断されるでしょうけど、「それが法律上商標権侵害にあたるか」という議論とは分けて考えねばなりません。
#1896039からは「twitterのアカウント名に対し商標権が及ぶかどうか」に関する根拠はちょっと読み取れませんでした。
Re: (スコア:0)
google八分ならぬtwitter八分とかの可能性を考えると、ちょっと気持ち悪いかな。