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原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
自動車を運転を免許する代わりの義務、なのでしょうか。個別案件としては居眠り運転をした大学生が第一に悪いのでしょうが、任意保険対象外では未成年の資力では何とも仕方なく、という流れかもしれません。安い任意保険がはびこった弊害とも言えます.
そもそも、自動車損害賠償保障法ってのが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html [e-gov.go.jp]
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
と、基本的に運転者は有責である前提の、悪魔の証明(的なモノ)を要求する法律なので、ここについては、文句を言うべきではない、と思います。
今回の件はさておいて、通常の事故において、被害者が運転者の過失を証明しなければ損害賠償がうけられない。という条件にするわけにはいかないので、こういうことになってるんでしょうか。
そうなんだよね。一見、法律も今回の判決もむちゃくちゃな論理に思えるけど、もし交通事故も推定無罪にしちゃうと、殺された方が自分を殺した相手の過失を立証しなきゃいけなくなる。それよりかは、事故はお互い様、原則お互いに責任ありの想定で、まず被害者救済を第一とするのは決して間違いじゃないと思う。
とは言え今回の事故については、本当に過失がないって言ってもおかしくないレベルな気もする。たぶん車をはみ出した側が「いつ」対向車線にはみ出したかがはっきりしないので、裁判官も仕方なく被害者救済の意味もこめて、事故をもらった方の「立証責任を厳しめに問うた」んだと思う。
だから高裁とかで、きっちり立証さえすれば、あっさり逆転する可能性も十分あるんじゃないかな。
今回の件は、加害者死亡なので被害者懲罰という狂った判決ですがね
つまりは当たり屋が有利と言うことですね。
事故後の生命の生き死に、後遺症障害の級、全治の大きさにより被害者、加害者が決まるのですかね?過失があっても無保険ならば、救済されるんですかね?実に不条理ですね
「無過失であっても証明できなければ賠償する責任がある」と「自賠責保険・共済が無ければ運転してはならない」をあわせて考えていると、自賠責の保険金額が少なすぎるような気がしてきました。
一般論として、任意保険が無くては被害者が救済されない=泣き寝入りしなければならない、ということであればそれは強制保険であるべきではなかろうか。責任をとれないこと(運転)を免じ許すなよ、という感じで。
任意保険が無くて被害者が救済されない事故というのは、世の中には沢山あって、自転車を運転しようと、発電所を運転しようと、あらゆる行動は弁済不能な事故を起こしうるわけです。起こりうる損害を補償できるだけの保険加入が義務づけられていることは実は非常に少ない。
自賠責保険は、被害者救済というより国やメーカーの責任を曖昧にするためのもの。自動車運転は年間5000人くらい殺すという顕著に危険な行為であって、本来ならそれだけの死亡事故を生み出す免許制度+製品を作った国やメーカーが責任を負担すべきものだ。
別の悪魔の証明的なモノでもなんでもない当たり前の要求ですよ。
問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。 #そういう要求ができる程度に緩い法律も悪いっちゃあ悪いが
ええ、自分も任意保険に結構な金額を支払っている運転者として、この判決には、ふざけんなと思います。
ただ、『運転者側が、過失がないことを証明しなければいけない』という言葉の論拠そのものは法律に定まっているので、そこんとこの言葉尻は叩く場所じゃないぞ、という話。
>問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。だわなぁ。>加害者側が無過失であることを証明できなけば賠償させるというのが本旨のはず。のはずなのに被害者に無過失の証明問うてどうすんだ。
もう一人の死んだ被害者(加害者側の車の同乗者)に対し>今回は居眠り運転で事故を起こした運転手に賠償能力が無く(無保険)、どうにかして死亡した同乗者への弁済をするために、無理矢理ひねり出した結論。
って事らしいが、「保険ってのは賠償を肩代わりするもので、無保険なら賠償免除されるんでなく 本人がすべて賠償をかぶらなきゃいけないのが本筋」
だと思うんだがね。こんな判決出るんじゃ逆に「無保険の方がよくなってしまう。加害者になっても無保険なら相手にすべておっ被せられるってことになるから」
保険解約するかね。
上級審で、そのそも前提条件の
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したとき
ここが成り立たない、つまり原因は死亡した人が乗っていた車にのみあるのだから、「その運行によつて」自体が成立しないという判断が出ることに期待するしかないのかな。もしくは最高裁でこの条文そのものが否定されるか。
自己レス。リンク先読み直すと死んだ人もそもそも「被害者じゃない」わな。
自分の車を保険適用されない人間に貸して同乗してんじゃん。つまり、「自身で保険摘要、支払のない相手に貸して認識してる」んだから、被害者ですらないし、賠償されうる必要すらない相手じゃん。
事故で死んだの時、保険金払われないのは分かったうえで同乗してるのだから。
なんでこんなやつにもらい事故側が金払わなきゃいけないんだ。
やっぱり解約するか。
そんな正論わかってるけど、加害者運転手が支払えない以上は遺族が泣く事になるので、法をこねくり回したらこうなったのでしょう。
で、これを通してしまうと保険金値上がりするんじゃないかと懸念もありますね。
>加害者運転手が支払えない以上は遺族が泣く事になる遺族泣かせとけよ。死んだ奴は無保険になるの知ってて車貸して同乗してんだから。
だから今回は「遺族が泣くか、加害者運転手が支払えなくても一生かかって払って泣く」のが本筋。
死んだ人間が車の持ち主で無保険になるのわかって同乗してる以上、今回は、責任は死んだ人間にも多分にあるわけだ、今回は死んだ人間も加害者の一人。ならそれは遺族なり、運転者が被るしかない。加害者の遺族のためになぜ被害者が金払うんだか
まったくその通りで、これが認められるならば任意保険に入る意味はまったくないことになってしまう。
死亡の場合の自賠責の上限って3000万円ですよね。賠償額が4000万円だから、その理論はおかしいのでは。
加えて、相手側の過失がが70%以上であれば過失相殺されるのですが、そうされた様子もありません。さすがにこのケースで被告側の過失は30%以下だと思うのですが。
Wikipediaの受け売りなので誤っているかしれませんが。
内容的には改正しろと文句を言うべきもののように思うけどなぁ。何があっても責任があるとは、相手方を保護しすぎだろう。
早めにクラクションを鳴らしていれば無過失の証明になる、という判決なので少しでも変な動きを見かけたらブーブー鳴らしておくと良いのかもです。# そしてヤーさんに因縁つけられる……
そういう判決文は原告側弁護士の主張を引用しているのだと思いますが。民事なんだから双方の主張のどこをどれだけ採用するかであって、裁判官のオリジナリティなどないんじゃないかな。
「証明がない」というのは被告側弁護士が手を抜いた可能性も高い。高裁できちんと主張してひっくり返るかもと思うが、そういう弁護士の問題でも地裁裁判官が批判されるんだろうな…
原告被告のどちらも主張していないことでも裁判官が勝手に認定することはありますよ。実際マルチ商法をしている会社に対してマルチ商法をしていると言うと名誉毀損になる [srad.jp]とか。
名誉棄損は事実か虚偽かに関係ないですからね
それは原告側が「マルチ商法をしていると言ったことに関しては名誉毀損にならない」という主張をしていて、それを否定した結果ですね。原告・被告の間で争いがない事実ではあるけど、主張していることに関する認定です。したがって元コメントに対する反例としては不適切です。
#2800657 の言っていることおかしい。
ミスリードを狙っているのならば頭が良い。
>>早めにクラクションを鳴らしていれば無過失の証明になる、という判決
しかも、対向車線相手にですよw
クラクションを鳴らした、という証拠はとれるんだろうか。車に鳴らしたログとか残るのかな。「鳴らした」って主張しても「証拠を出しなさい」で終わりな気が。
裁判官には「クラクションを鳴らしてたら事故を防げた」という証拠を提示してほしい。
それは論理が違うと思われます。
リンクされている福井新聞の記事では、「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず」と言っています。つまり、その裁判で問題になっていたのは、その運転手がきちんと前方を注意していたかどうかという点だということが推察できます。
仮にクラクションを鳴らしていれば、前方の対向車に気づいていたことになりますから、前方をきちんと見ていたと言えます。それが「早めにクラクションを鳴
保険料を削減するために家族限定の保険契約にし、補償外となる者に運転をまかせておいて、いざ事故となったら相手に賠償させるって、どんなノーガード戦法かと。第三者への賠償なら無過失の証明が無かったからというのも判らんではないですが、請求者がその遺族ってのは釈然としない。自賠法って元々請求する側の被害者側に立証責任を負わせるのは酷だから、加害者側が無過失であることを証明できなけば賠償させるというのが本旨のはず。ぶつけられた方の保険会社から弁護士は出なかったのかな? 保険会社からの弁護があっても負けたとしたらその保険会社は使いたくないなぁ。
昨年自動車保険を更新したのですが事故相手が交渉に応じない場合に弁護士を立てて対応してくれるというオプションに加入しました。しかし素人からすると10:0なので自分の保険会社が動いてくれないというのは不思議な感じがしますね。
そうですか?そういうときに代理人になってくれるのが弁護士という職業なので、保険会社がやることではないと思います。
オプションなんですか。素人戦術で負けたらお金をだすのは保険会社なのにね。「交渉するのは保険会社から弁護士を指定する。勝手に示談なんかするな」というのが普通だと思ってた。
ちょっと高くてもまともな保険会社のまともな保険に入っとけってこったな。
#車の購入額より累積修理代の方が多くなってきた
安くてもいいんだけど,対物無制限とか,弁護士特約とか,抜いちゃいけない物を抜かないのが肝心。
それが嫌なので、弁護士特約を必ずつけるようにしてます。
事故に無過失の証明?
家族限定の保険なのに他人に運転させ自分は居眠りその時点でアウトなはずですその家族の神経を疑います被害にあった方が気の毒でしょうがない
最高裁判所にて判決を覆されなければ国民みんなが納得しないでしょう
裁判官の頭の中どうなっているのでしょうか???裁判官に悪意を感じますこのような方に判決を言い渡す権利ないはずですだれがかんがえてもおかしい”””””””””
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
無過失の証明 (スコア:2)
自動車を運転を免許する代わりの義務、なのでしょうか。個別案件としては居眠り運転をした大学生が第一に悪いのでしょうが、任意保険対象外では未成年の資力では何とも仕方なく、という流れかもしれません。安い任意保険がはびこった弊害とも言えます.
Re:無過失の証明 (スコア:4, 興味深い)
そもそも、自動車損害賠償保障法ってのが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html [e-gov.go.jp]
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
と、基本的に運転者は有責である前提の、悪魔の証明(的なモノ)を要求する法律なので、
ここについては、文句を言うべきではない、と思います。
今回の件はさておいて、通常の事故において、
被害者が運転者の過失を証明しなければ損害賠償がうけられない。
という条件にするわけにはいかないので、こういうことになってるんでしょうか。
Re:無過失の証明 (スコア:3, 参考になる)
そうなんだよね。
一見、法律も今回の判決もむちゃくちゃな論理に思えるけど、
もし交通事故も推定無罪にしちゃうと、殺された方が自分を殺した相手の過失を立証しなきゃいけなくなる。
それよりかは、事故はお互い様、原則お互いに責任ありの想定で、まず被害者救済を第一とするのは決して間違いじゃないと思う。
とは言え今回の事故については、本当に過失がないって言ってもおかしくないレベルな気もする。
たぶん車をはみ出した側が「いつ」対向車線にはみ出したかがはっきりしないので、裁判官も仕方なく
被害者救済の意味もこめて、事故をもらった方の「立証責任を厳しめに問うた」んだと思う。
だから高裁とかで、きっちり立証さえすれば、あっさり逆転する可能性も十分あるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
今回の件は、加害者死亡なので被害者懲罰という狂った判決ですがね
Re: (スコア:0)
つまりは当たり屋が有利と言うことですね。
Re: (スコア:0)
事故後の生命の生き死に、後遺症障害の級、全治の大きさにより被害者、加害者が決まるのですかね?
過失があっても無保険ならば、救済されるんですかね?
実に不条理ですね
Re:無過失の証明 (スコア:2)
「無過失であっても証明できなければ賠償する責任がある」と「自賠責保険・共済が無ければ運転してはならない」をあわせて考えていると、自賠責の保険金額が少なすぎるような気がしてきました。
一般論として、任意保険が無くては被害者が救済されない=泣き寝入りしなければならない、ということであればそれは強制保険であるべきではなかろうか。責任をとれないこと(運転)を免じ許すなよ、という感じで。
Re: (スコア:0)
任意保険が無くて被害者が救済されない事故というのは、世の中には沢山あって、
自転車を運転しようと、発電所を運転しようと、あらゆる行動は弁済不能な事故を起こしうるわけです。
起こりうる損害を補償できるだけの保険加入が義務づけられていることは実は非常に少ない。
自賠責保険は、被害者救済というより国やメーカーの責任を曖昧にするためのもの。
自動車運転は年間5000人くらい殺すという顕著に危険な行為であって、本来ならそれだけの
死亡事故を生み出す免許制度+製品を作った国やメーカーが責任を負担すべきものだ。
Re:無過失の証明 (スコア:1)
別の悪魔の証明的なモノでもなんでもない当たり前の要求ですよ。
問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。
#そういう要求ができる程度に緩い法律も悪いっちゃあ悪いが
Re:無過失の証明 (スコア:1)
ええ、自分も任意保険に結構な金額を支払っている運転者として、
この判決には、ふざけんなと思います。
ただ、
『運転者側が、過失がないことを証明しなければいけない』
という言葉の論拠そのものは法律に定まっているので、
そこんとこの言葉尻は叩く場所じゃないぞ、という話。
Re: (スコア:0)
>問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。
だわなぁ。
>加害者側が無過失であることを証明できなけば賠償させるというのが本旨のはず。
のはずなのに被害者に無過失の証明問うてどうすんだ。
もう一人の死んだ被害者(加害者側の車の同乗者)に対し
>今回は居眠り運転で事故を起こした運転手に賠償能力が無く(無保険)、どうにかして死亡した同乗者への弁済をするために、無理矢理ひねり出した結論。
って事らしいが、
「保険ってのは賠償を肩代わりするもので、無保険なら賠償免除されるんでなく
本人がすべて賠償をかぶらなきゃいけないのが本筋」
だと思うんだがね。こんな判決出るんじゃ逆に
「無保険の方がよくなってしまう。加害者になっても無保険なら相手にすべておっ被せられるってことになるから」
保険解約するかね。
Re:無過失の証明 (スコア:1)
上級審で、そのそも前提条件の
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したとき
ここが成り立たない、つまり原因は死亡した人が乗っていた車にのみあるのだから、「その運行によつて」自体が成立しないという判断が出ることに期待するしかないのかな。
もしくは最高裁でこの条文そのものが否定されるか。
Re: (スコア:0)
自己レス。
リンク先読み直すと死んだ人もそもそも「被害者じゃない」わな。
自分の車を保険適用されない人間に貸して同乗してんじゃん。
つまり、「自身で保険摘要、支払のない相手に貸して認識してる」
んだから、被害者ですらないし、賠償されうる必要すらない相手じゃん。
事故で死んだの時、保険金払われないのは分かったうえで同乗してるのだから。
なんでこんなやつにもらい事故側が金払わなきゃいけないんだ。
やっぱり解約するか。
Re: (スコア:0)
そんな正論わかってるけど、加害者運転手が支払えない以上は遺族が泣く事になるので、法をこねくり回したらこうなったのでしょう。
で、これを通してしまうと保険金値上がりするんじゃないかと懸念もありますね。
Re:無過失の証明 (スコア:5, すばらしい洞察)
>加害者運転手が支払えない以上は遺族が泣く事になる
遺族泣かせとけよ。死んだ奴は無保険になるの知ってて車貸して同乗してんだから。
だから今回は「遺族が泣くか、加害者運転手が支払えなくても一生かかって払って泣く」
のが本筋。
死んだ人間が車の持ち主で無保険になるのわかって同乗してる以上、
今回は、責任は死んだ人間にも多分にあるわけだ、今回は死んだ人間も加害者の一人。ならそれは遺族なり、運転者が被るしかない。
加害者の遺族のためになぜ被害者が金払うんだか
Re: (スコア:0)
>加害者運転手が支払えない以上は遺族が泣く事になる
遺族泣かせとけよ。死んだ奴は無保険になるの知ってて車貸して同乗してんだから。
だから今回は「遺族が泣くか、加害者運転手が支払えなくても一生かかって払って泣く」
のが本筋。
まったくその通りで、これが認められるならば任意保険に入る意味はまったくないことになってしまう。
Re: (スコア:0)
死亡の場合の自賠責の上限って3000万円ですよね。
賠償額が4000万円だから、その理論はおかしいのでは。
加えて、相手側の過失がが70%以上であれば過失相殺されるのですが、
そうされた様子もありません。
さすがにこのケースで被告側の過失は30%以下だと思うのですが。
Wikipediaの受け売りなので誤っているかしれませんが。
Re: (スコア:0)
内容的には改正しろと文句を言うべきもののように思うけどなぁ。
何があっても責任があるとは、相手方を保護しすぎだろう。
Re:無過失の証明 (スコア:2)
早めにクラクションを鳴らしていれば無過失の証明になる、という判決なので
少しでも変な動きを見かけたらブーブー鳴らしておくと良いのかもです。
# そしてヤーさんに因縁つけられる……
Re:無過失の証明 (スコア:2)
そういう判決文は原告側弁護士の主張を引用しているのだと思いますが。民事なんだから双方の主張のどこをどれだけ採用するかであって、裁判官のオリジナリティなどないんじゃないかな。
「証明がない」というのは被告側弁護士が手を抜いた可能性も高い。高裁できちんと主張してひっくり返るかもと思うが、そういう弁護士の問題でも地裁裁判官が批判されるんだろうな…
Re: (スコア:0)
原告被告のどちらも主張していないことでも裁判官が勝手に認定することはありますよ。
実際マルチ商法をしている会社に対してマルチ商法をしていると言うと名誉毀損になる [srad.jp]とか。
Re: (スコア:0)
名誉棄損は事実か虚偽かに関係ないですからね
Re: (スコア:0)
それは原告側が「マルチ商法をしていると言ったことに関しては名誉毀損にならない」という主張をしていて、それを否定した結果ですね。原告・被告の間で争いがない事実ではあるけど、主張していることに関する認定です。したがって元コメントに対する反例としては不適切です。
Re: (スコア:0)
#2800657 の言っていることおかしい。
ミスリードを狙っているのならば頭が良い。
Re: (スコア:0)
>>早めにクラクションを鳴らしていれば無過失の証明になる、という判決
しかも、対向車線相手にですよw
Re: (スコア:0)
クラクションを鳴らした、という証拠はとれるんだろうか。
車に鳴らしたログとか残るのかな。
「鳴らした」って主張しても「証拠を出しなさい」で終わりな気が。
裁判官には「クラクションを鳴らしてたら事故を防げた」という証拠を提示してほしい。
Re: (スコア:0)
それは論理が違うと思われます。
リンクされている福井新聞の記事では、「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず」と言っています。つまり、その裁判で問題になっていたのは、その運転手がきちんと前方を注意していたかどうかという点だということが推察できます。
仮にクラクションを鳴らしていれば、前方の対向車に気づいていたことになりますから、前方をきちんと見ていたと言えます。それが「早めにクラクションを鳴
補償外となる者に運転させたのも悪い (スコア:0)
保険料を削減するために家族限定の保険契約にし、補償外となる者に運転をまかせておいて、いざ事故となったら相手に賠償させるって、どんなノーガード戦法かと。
第三者への賠償なら無過失の証明が無かったからというのも判らんではないですが、請求者がその遺族ってのは釈然としない。
自賠法って元々請求する側の被害者側に立証責任を負わせるのは酷だから、加害者側が無過失であることを証明できなけば賠償させるというのが本旨のはず。
ぶつけられた方の保険会社から弁護士は出なかったのかな? 保険会社からの弁護があっても負けたとしたらその保険会社は使いたくないなぁ。
Re:補償外となる者に運転させたのも悪い (スコア:5, 興味深い)
私自身の体験ですが
信号待ち中に追突された時が、まさにそういう対応で
相手側の保険会社(損保ジャパン)との応対で一時期鬱に追い込まれました。
Re:補償外となる者に運転させたのも悪い (スコア:2, 興味深い)
本当にアレ酷いよな、まさか過失無いと余計にしんどいとは思わなかった。
ただ、それは自分の損害を相手に賠償させたい場合であって
今回は裁判所公認で非があるといわれてるんなら、その分の賠償に関しては心置きなく保険会社に投げりゃいいんじゃないか。
賠償対象が相手の同乗者って事は普通は対人は無制限だろうしね。
Re: (スコア:0)
昨年自動車保険を更新したのですが事故相手が交渉に応じない場合に弁護士を立てて対応してくれるというオプションに加入しました。
しかし素人からすると10:0なので自分の保険会社が動いてくれないというのは不思議な感じがしますね。
Re: (スコア:0)
そうですか?そういうときに代理人になってくれるのが弁護士という職業なので、
保険会社がやることではないと思います。
Re: (スコア:0)
オプションなんですか。
素人戦術で負けたらお金をだすのは保険会社なのにね。
「交渉するのは保険会社から弁護士を指定する。勝手に示談なんかするな」というのが普通だと思ってた。
Re: (スコア:0)
ちょっと高くてもまともな保険会社のまともな保険に入っとけってこったな。
#車の購入額より累積修理代の方が多くなってきた
Re:補償外となる者に運転させたのも悪い (スコア:2)
安くてもいいんだけど,
対物無制限とか,弁護士特約とか,
抜いちゃいけない物を抜かないのが肝心。
Re: (スコア:0)
それが嫌なので、弁護士特約を必ずつけるようにしてます。
Re: (スコア:0)
事故に無過失の証明?
家族限定の保険なのに他人に運転させ自分は居眠り
その時点でアウトなはずです
その家族の神経を疑います
被害にあった方が気の毒でしょうがない
最高裁判所にて判決を覆されなければ国民みんなが納得しないでしょう
Re: (スコア:0)
裁判官の頭の中どうなっているのでしょうか???
裁判官に悪意を感じます
このような方に判決を言い渡す権利ないはずです
だれがかんがえてもおかしい”””””””””