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京都でないですけど、道路の私有地側にありますね。道が狭いのに塀をすれば、歩行者が難儀するし、建物防御も兼ねてやさしさの一つでは
優しさなんて欠片もないですよそこは隅切りといって、交通安全のために建築基準法によって空き地にしないといけないんです(サイズは自治体による)道が狭いならなおさら塀は建てちゃダメです
基本的に、自分の敷地内に入ってくるな!という根性なので、空き地にする必要のない敷地内に構造物(棒)を建てて、上部は曲げて邪魔するというグレーな代物です
石も同じでいつの間にかあっただけという体です。なので、固定(建築物化)はしません。(それすら知らないバカは固定もしてますが)置いとくだけです。
古い建物は既存不適格、固定してない石は置いてるだけで法・条例には引っかからないかもしれんけどこれは工作物にあたるしアウトだよな京都府建築基準法施行条例(解説PDF [kyoto.jp])より
第2条 都市計画区域内において、幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わるかど敷地にあっては、敷地のすみ角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺3角形の部分内に、またはその部分に突き出して建築物を建築し、または通行上支障がある工作物の類を築造してはならない。ただし、すみ角が120度以上のときは、この限りでない。
そのPDFの下に書いてありますが、「通行上支障がある」とは安全確認のための「見通しを妨げる」ことであり、通行できるかは無関係だったりします。
ということはセーフなのか?へぇ。#金網とかでもOKなのかな
最近は当たり前になってきた、工事現場四隅の樹脂製の透明仮囲いなんてまさにそのためですね。
そんなもんができる前からうちらここに住んどるんどす
明らかにこの棒あたらしいやん
棒の出っ張りの真下にもある古い穴の跡?らしきものを見るに、かつてはいけず棒をまっすぐ生やしていたが、当局から指摘を受けたので、敷地の内側から棒を生やしつつ、曲げて外側に出っ張る形で再実装したのではないかと推察される。とはいえ、#3597246によれば内側から生えていてもアウトなので、この推察は外れている可能性が高いが。
東京都の場合だと、道路から4.5mより上なら隅切りの個所に建造物OKらしい。京都だと4.5cmより上はOKとかあるのかも? と無理やり考えてみたが、生えてる箇所は0mだから同じか。
>それすら知らないバカは固定もしてますがだからコレじゃね?
オレはこの条例が制定される前に産まれてるからこの条例には従わなくてもいいと
建築基準法施行条例解説集(PDF)によるとhttp://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/joureikaisetsu.html [kyoto.jp]
> 「工作物の類」とは、土地に定着する工作物をいい、本条では、歩行者又は車輌の存在を確認するため見通しを妨げるものの築造を制限しています。> 通行上支障のない工作物の類の例:電柱や外灯
とあるので、「通行上支障がある」とは、見通しが利かなくなることを指していると考えられる。よっていけず石は条例に違反していないと思われる。
当て逃げ対策だからね。事故被害避けだからね。しかたないね。
# 被害にあっても泣き寝入りする覚悟があるヤツだけが非難していい。
ほう? 頑丈なポール立てるだけで済むところを、ギリギリの位置までわざわざ曲げるのも当然の対策のうちと言うわけですか脳が腐った者に腐ってると自覚しろなんて無理な話か
ギリギリだったら、セーフじゃねえか。いいがかりをつけんな。おのれこそ自覚しろ。
>優しさなんて欠片もないですよ同意。性格悪い。
しょうがないでしょう、嘗ての京都(平安京)で車(牛車)に乗る方々と云えば、庶民が争えないお貴族様。近代でも、ウトロ地区とかそれに荷担する方々とか、怖い方々が居ますから。無力な庶民のささやかな自衛手段ですな。
ウトロとの因果関係がよく判らないのにわざわざ持ち出すところ正に性格がゆがんだ京都人ですか(苦笑)
> 正に性格がゆがんだ京都人ですか(苦笑)では、そう言える根拠は?
一行目に書いてあるじゃん文盲?←また根拠聞かれる?
ごねれて道理が引っ込ませた点では、赤ん坊や地頭や貴族と同じだろ。
建築基準法を持ち出されると(それが正しいなら)グーの音も出ないけど。そうすると車や自転車が駐車した場合は、「いけず車」「いけず自転車」と呼んでなにがしかの処罰を与えるべきですね。
自転車はともかく、車だと交差点内は駐停車禁止ですから。
交差点内の角に駐車するので有名なのは名古屋だっけ?
ブー!「交差点内」ではなく「交差点の5m以内」が駐停車禁止です
#集合論だと「交差点内」も駐停車禁止だから真なんだけど、免許試験だと×なのよね
そう言われてみると角に棒が立ててあったような跡があります。役所の指導が入ったからああいった曲がった棒に変えたのなら相当ないけずですね。
新しく作るならそのとおりで、ただし古いモノだと”昔のママにしておく”ことで回避できて云々、とややこしい事情もあると聞いた。聞いただけで正しいかはしらん。なんにせよ、「工事するならいけず石作るより隅切りしてそこをクルマが通っても大丈夫なように建物の方を合わせようぜ狭いんだから」という”優しい”心が無いという点では間違いなく。
建築基準法は、家を建てた時点の建築基準法ですよね。建築基準法より古そうですけど
建物はよくても、「いけず棒」はアウトじゃないですかね。京都府の建築基準法施行条例 [kyoto.jp]によると、
(かど敷地内の建築制限)第2条 都市計画区域内において、幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わるかど敷地にあつては、敷地のすみ角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺3角形の部分内に、またはその部分に突き出して建築物を建築し、または通行上支障がある工作物の類を築造してはならない。ただし、すみ角が120度以上のときは、この限りでない。
となっていますが、いけず棒は「通行上支障がある工作物の類」に該当しそうです。それでも、道路幅が6メートル以上ならOKですが、これは写真からはよくわからない。
「いけず石」は建築物でも工作物の類でもないかOKかな。
家だけじゃねーよ
角に立つぞぉじゃねーよ
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
名前があったんですね。 (スコア:1)
京都でないですけど、道路の私有地側にありますね。
道が狭いのに塀をすれば、歩行者が難儀するし、建物防御も兼ねて
やさしさの一つでは
Re:名前があったんですね。 (スコア:4, 興味深い)
優しさなんて欠片もないですよ
そこは隅切りといって、交通安全のために建築基準法によって空き地にしないといけないんです(サイズは自治体による)
道が狭いならなおさら塀は建てちゃダメです
基本的に、自分の敷地内に入ってくるな!という根性なので、空き地にする必要のない敷地内に構造物(棒)を建てて、上部は曲げて邪魔するというグレーな代物です
石も同じでいつの間にかあっただけという体です。
なので、固定(建築物化)はしません。(それすら知らないバカは固定もしてますが)
置いとくだけです。
Re:名前があったんですね。 (スコア:5, 参考になる)
古い建物は既存不適格、固定してない石は置いてるだけで法・条例には引っかからないかもしれんけど
これは工作物にあたるしアウトだよな
京都府建築基準法施行条例(解説PDF [kyoto.jp])より
第2条 都市計画区域内において、幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わるかど敷地にあっては、敷地のすみ角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺3角形の部分内に、またはその部分に突き出して建築物を建築し、または通行上支障がある工作物の類を築造してはならない。ただし、すみ角が120度以上のときは、この限りでない。
Re:名前があったんですね。 (スコア:1)
そのPDFの下に書いてありますが、「通行上支障がある」とは安全確認のための「見通しを妨げる」ことであり、通行できるかは無関係だったりします。
Re:名前があったんですね。 (スコア:1)
ということはセーフなのか?へぇ。
#金網とかでもOKなのかな
Re: (スコア:0)
最近は当たり前になってきた、工事現場四隅の樹脂製の透明仮囲いなんてまさにそのためですね。
Re: (スコア:0)
そんなもんができる前からうちらここに住んどるんどす
Re:名前があったんですね。 (スコア:1)
明らかにこの棒あたらしいやん
Re:名前があったんですね。 (スコア:1)
棒の出っ張りの真下にもある古い穴の跡?らしきものを見るに、
かつてはいけず棒をまっすぐ生やしていたが、当局から指摘を受けたので、敷地の内側から棒を生やしつつ、曲げて外側に出っ張る形で再実装したのではないかと推察される。
とはいえ、#3597246によれば内側から生えていてもアウトなので、この推察は外れている可能性が高いが。
Re: (スコア:0)
東京都の場合だと、道路から4.5mより上なら隅切りの個所に建造物OKらしい。
京都だと4.5cmより上はOKとかあるのかも? と無理やり考えてみたが、生えてる箇所は0mだから同じか。
Re: (スコア:0)
>それすら知らないバカは固定もしてますが
だからコレじゃね?
Re: (スコア:0)
オレはこの条例が制定される前に産まれてるから
この条例には従わなくてもいい
と
Re: (スコア:0)
建築基準法施行条例解説集(PDF)によると
http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/joureikaisetsu.html [kyoto.jp]
> 「工作物の類」とは、土地に定着する工作物をいい、本条では、歩行者又は車輌の存在を確認するため見通しを妨げるものの築造を制限しています。
> 通行上支障のない工作物の類の例:電柱や外灯
とあるので、「通行上支障がある」とは、見通しが利かなくなることを指していると考えられる。
よっていけず石は条例に違反していないと思われる。
Re:名前があったんですね。 (スコア:2)
当て逃げ対策だからね。
事故被害避けだからね。
しかたないね。
# 被害にあっても泣き寝入りする覚悟があるヤツだけが非難していい。
Re: (スコア:0)
ほう? 頑丈なポール立てるだけで済むところを、ギリギリの位置までわざわざ曲げるのも当然の対策のうちと言うわけですか
脳が腐った者に腐ってると自覚しろなんて無理な話か
Re:名前があったんですね。 (スコア:2)
ギリギリだったら、セーフじゃねえか。
いいがかりをつけんな。
おのれこそ自覚しろ。
Re: (スコア:0)
>優しさなんて欠片もないですよ
同意。性格悪い。
Re: (スコア:0)
しょうがないでしょう、嘗ての京都(平安京)で車(牛車)に乗る方々と云えば、庶民が争えないお貴族様。
近代でも、ウトロ地区とかそれに荷担する方々とか、怖い方々が居ますから。
無力な庶民のささやかな自衛手段ですな。
Re: (スコア:0)
ウトロとの因果関係がよく判らないのにわざわざ持ち出すところ
正に性格がゆがんだ京都人ですか(苦笑)
Re: (スコア:0)
> 正に性格がゆがんだ京都人ですか(苦笑)
では、そう言える根拠は?
Re: (スコア:0)
一行目に書いてあるじゃん
文盲?←また根拠聞かれる?
Re: (スコア:0)
ごねれて道理が引っ込ませた点では、赤ん坊や地頭や貴族と同じだろ。
Re: (スコア:0)
建築基準法を持ち出されると(それが正しいなら)グーの音も出ないけど。
そうすると車や自転車が駐車した場合は、「いけず車」「いけず自転車」と呼んで
なにがしかの処罰を与えるべきですね。
Re: (スコア:0)
自転車はともかく、車だと交差点内は駐停車禁止ですから。
Re: (スコア:0)
交差点内の角に駐車するので有名なのは名古屋だっけ?
Re: (スコア:0)
ブー!
「交差点内」ではなく「交差点の5m以内」が駐停車禁止です
#集合論だと「交差点内」も駐停車禁止だから真なんだけど、免許試験だと×なのよね
Re: (スコア:0)
そう言われてみると角に棒が立ててあったような跡があります。
役所の指導が入ったからああいった曲がった棒に変えたのなら相当ないけずですね。
Re: (スコア:0)
新しく作るならそのとおりで、ただし古いモノだと”昔のママにしておく”ことで回避できて云々、とややこしい事情もあると聞いた。聞いただけで正しいかはしらん。
なんにせよ、「工事するならいけず石作るより隅切りしてそこをクルマが通っても大丈夫なように建物の方を合わせようぜ狭いんだから」という”優しい”心が無いという点では間違いなく。
Re: (スコア:0)
建築基準法は、家を建てた時点の建築基準法ですよね。
建築基準法より古そうですけど
Re:名前があったんですね。 (スコア:2)
建物はよくても、「いけず棒」はアウトじゃないですかね。京都府の建築基準法施行条例 [kyoto.jp]によると、
となっていますが、いけず棒は「通行上支障がある工作物の類」に該当しそうです。
それでも、道路幅が6メートル以上ならOKですが、これは写真からはよくわからない。
「いけず石」は建築物でも工作物の類でもないかOKかな。
Re: (スコア:0)
家だけじゃねーよ
Re: (スコア:0)
角に立つぞぉじゃねーよ