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補足意見で草野裁判長は「施術に伴う危険防止のため法規制を加えるのが相当なら、新たな立法によるべきだ」と述べた。男性は2014年7月~15年3月、大阪府吹田市のタトゥースタジオで、女性客3人にタトゥーを施したとして略式起訴された。一審大阪地裁は17年9月、入れ墨は皮膚障害などを引き起こす危険性があり、医行為に当たると判断して有罪とした。
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要するに、新しい法律作れ、って話だよね。別の法律曲解するな、サボらず立法しろ、ってだけの話…。
解釈運用大好きすぎるんだよねぇ日本の行政は。
「日本は」の根拠ください。
たしかに、中国のほうがそのへんはレベル高そうではある。
中国では共産党は憲法に優越するとちゃんと憲法に明記されているのでその意味では日本よりまとも
馬鹿か?中国の話なんか誰もしてない。
日本が解釈運用大好きという根拠をよこせ、と言ってるにすぎないだろ。
具体例は、安部前首相での憲法解釈。それまでの自民党の見解を覆したわけだが、先制的自衛権が憲法で保障されているなんてのは解釈運用の最たるものだよな。
ちなみに国連憲章は自衛権を行使できるのを「武力攻撃が発生した場合」として、先制攻撃は禁じているが、権利として国連憲章の否定するのが安倍の立場。
前首相は「安部」ではなくて「安倍」です。「安部」は、永遠の十七歳、ウサミン星から来た個性派アイドルウサミンこと安部菜々さんのことですよ。
人の髪の毛を切断することも暴行罪になりうるから、理美容師免許を設けて、他人の髪を切っていい人を特定してますね。彫師も同様の免許制にすればいいのではないかと思いますが、今までその議論が進んでいないのは入れ墨がやくざの文化だからでしょうか。
ちょっと気になって、ググってみたら「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6731&dataType=1&pageNo=1 [mhlw.go.jp]を根拠にしてる紹介が見つかった。検索エンジンて便利だね。もはや昔には戻れないな。
首から上か下かの違いかな?美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/06.html [mhlw.go.jp]理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」とされており、(略)。https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/05.html [mhlw.go.jp]
新井素子の「結婚物語」で理容師は顔そりができるけど美容師はできない、って知った。30年以上前の作品だけど、今も変わってないのかな。
少し前の話で今はどうなのか知らないんだけど…QBハウスの中で美容エリアと理容エリアに2分割されてるとこはあったな。
アートメイクはどうなるのかな?あれも医師免許がどうこうとか言ってたはずだけど
医師免許あれば問題ないってことよw
こういうのはスキューバダイビングの民間ライセンスみたいに業界が自主的に動けば行政の締め付けも緩くなるんだけどね・・・一般社団法人 日本タトゥーイスト協会なんてのもできたけど集金団体目指してる感じであってとてもじゃないけど期待できない。
看護師が手術の前に毛を剃るとかも。
入れ墨は医療行為ではありませんよ。タイトルにも本文にも書いてありますよ。何を読んだんですか?
刺青って日本でも古代からある事だし、拡大解釈で新規に認められた物ではありませんよ
なんでも「これだから日本は」みたいに勝手に絶望しちゃう人って増えたんだろ
何の反論にもなってないだろ。昔からあるかどうかが問題じゃない。
拡大解釈云々で批判するのは違うでしょ?ってだけだよ問題視するなら慣例でしょ?
公の場で立法論をぶって許されるのは学者と最高裁判事だけ。
いや、もう一種類、「公の場で立法論をぶって許される」どころか、「公の場で立法論を述べる事も仕事の内」って、人達が居るでしょ。
どっちも発言に責任負う必要のない職業だからできることでもある。
それも、発言に責任を負わなければならないと同時に、然るべき時に「カクカクシカジカの根拠で、このような法律が必要だ/不要だ」と言わないと、その職業に就いている事に伴なう責任を果たした事にならない人達が……。 ……政治家。
まさしく、そうで、「政治家は発言すべき時には発言しないといけないが、同時に、その発言には責任を負う」が成り立たなってない社会は、かなりマズい事になってる社会な訳で……。
憲法51条を否定なさる?
ええ。院外で責任を問われないので、国会の両院には「懲罰委員会」が有るんですよ。
自演失敗?
新たに美容師のような刺青師の国家資格が出来るかもしれないな~、というか作れって言うことでしょこの判決はそうすれば町の美容院でも眉毛タトゥーのサービスができるようになるかもしれないもしかしたら現在の美容師の業務と一部被ってるからそれの拡張として整備されるかもね
法律作るのは大変で時間もかかるから運用でカバーって事でしょう。かといって簡単に法律作れるようにすると、変な校則や公園のルールみたいなことになりかねませんし。
> 入れ墨は皮膚障害などを引き起こす危険性があり
そんなこと言ったらエステの脱毛も医療行為でしょ。と思ってググったらあれは線引きがしっかりしてて、毛根を破壊する永久脱毛は医者しかやっちゃいけないらしい。
刺青も真皮層まで破壊してるので、毛根を破壊する以上の侵襲ではあるんだけどな。医療知識が無い裁判官の誤認としか思えない。
「美術的な意義がある社会的な風俗」だったらOKって話なら顔面工事も「美術的な風俗だ」って言い張れば通用しかねない。
侵襲を伴う行為が医療行為であるという解釈ですか。それには無理があると思います。その解釈だと垢すりも医療行為になっちゃいそうです。美容整形は歴史的経緯から医療行為とされますが本来は事故や傷害からの回復を意図する場合を除き医療行為とすべきではないと思います。或いは医師免許をある程度細分化するとか。美容整形が医療行為ではないからと言って美容整形を自由化しろとも思わないが。
ここで「医療行為」とされる定義は「行為の目的」ではなく「行為に医師の知識が必須」であるかなので、美容整形は医療行為だし垢スリは医療行為じゃないだから検察は訴えたし地裁は刺青を医療行為とした
で、高裁と最高裁は「医師の業務とは根本的に異なる」と判断したわけですね。衛生上のリスクには、「業界による自主規制、行政による指導、立法上の措置等の規制手段を検討」するのが妥当と。理容師や柔道整復師と同じような位置づけにすべしと言う事でしょう。
「毛根を破壊する以上の侵襲」って書いてあるんだけど、垢すりは毛根を破壊する以上なのか。死滅してるからってテキトーぶっこくなよ。
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引用するならこれも入れないと (スコア:4, 参考になる)
ここは元記事読まないユーザーの巣窟だぞ
Re: (スコア:0)
要するに、新しい法律作れ、って話だよね。
別の法律曲解するな、サボらず立法しろ、ってだけの話…。
解釈運用大好きすぎるんだよねぇ日本の行政は。
Re:引用するならこれも入れないと (スコア:1)
「日本は」の根拠ください。
Re:引用するならこれも入れないと (スコア:1)
たしかに、中国のほうがそのへんはレベル高そうではある。
Re: (スコア:0)
中国では共産党は憲法に優越するとちゃんと憲法に明記されているのでその意味では日本よりまとも
Re: (スコア:0)
馬鹿か?
中国の話なんか誰もしてない。
日本が解釈運用大好きという根拠をよこせ、と言ってるにすぎないだろ。
具体例は、安部前首相での憲法解釈。それまでの自民党の見解を覆したわけだが、
先制的自衛権が憲法で保障されているなんてのは解釈運用の最たるものだよな。
ちなみに国連憲章は自衛権を行使できるのを「武力攻撃が発生した場合」として、先制攻撃は禁じているが、
権利として国連憲章の否定するのが安倍の立場。
Re:引用するならこれも入れないと (スコア:1)
前首相は「安部」ではなくて「安倍」です。
「安部」は、永遠の十七歳、ウサミン星から来た個性派アイドルウサミンこと安部菜々さんのことですよ。
Re: (スコア:0)
人の髪の毛を切断することも暴行罪になりうるから、理美容師免許を設けて、他人の髪を切っていい人を特定してますね。
彫師も同様の免許制にすればいいのではないかと思いますが、今までその議論が進んでいないのは入れ墨がやくざの文化だからでしょうか。
Re:引用するならこれも入れないと (スコア:1)
Re:引用するならこれも入れないと (スコア:1)
ちょっと気になって、ググってみたら
「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6731&dataType=1&pageNo=1 [mhlw.go.jp]
を根拠にしてる紹介が見つかった。
検索エンジンて便利だね。もはや昔には戻れないな。
Re: (スコア:0)
首から上か下かの違いかな?
美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/06.html [mhlw.go.jp]
理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」とされており、(略)。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/05.html [mhlw.go.jp]
Re: (スコア:0)
新井素子の「結婚物語」で理容師は顔そりができるけど美容師はできない、って知った。
30年以上前の作品だけど、今も変わってないのかな。
Re: (スコア:0)
少し前の話で今はどうなのか知らないんだけど…
QBハウスの中で美容エリアと理容エリアに2分割されてるとこはあったな。
Re: (スコア:0)
アートメイクはどうなるのかな?
あれも医師免許がどうこうとか言ってたはずだけど
Re: (スコア:0)
医師免許あれば問題ないってことよw
こういうのはスキューバダイビングの民間ライセンスみたいに業界が自主的に動けば行政の締め付けも緩くなるんだけどね・・・
一般社団法人 日本タトゥーイスト協会なんてのもできたけど集金団体目指してる感じであってとてもじゃないけど期待できない。
Re: (スコア:0)
看護師が手術の前に毛を剃るとかも。
Re: (スコア:0)
入れ墨は医療行為ではありませんよ。
タイトルにも本文にも書いてありますよ。何を読んだんですか?
Re: (スコア:0)
刺青って日本でも古代からある事だし、拡大解釈で新規に認められた物ではありませんよ
なんでも「これだから日本は」みたいに勝手に絶望しちゃう人って増えたんだろ
Re: (スコア:0)
何の反論にもなってないだろ。昔からあるかどうかが問題じゃない。
Re:引用するならこれも入れないと (スコア:1)
拡大解釈云々で批判するのは違うでしょ?ってだけだよ
問題視するなら慣例でしょ?
Re: (スコア:0)
公の場で立法論をぶって許されるのは学者と最高裁判事だけ。
どっちも発言に責任負う必要のない職業だからできることでもある。
Re:引用するならこれも入れないと (スコア:3)
いや、もう一種類、「公の場で立法論をぶって許される」どころか、「公の場で立法論を述べる事も仕事の内」って、人達が居るでしょ。
それも、発言に責任を負わなければならないと同時に、然るべき時に「カクカクシカジカの根拠で、このような法律が必要だ/不要だ」と言わないと、その職業に就いている事に伴なう責任を果たした事にならない人達が……。
……政治家。
Re:引用するならこれも入れないと (スコア:1)
Re:引用するならこれも入れないと (スコア:2)
まさしく、そうで、「政治家は発言すべき時には発言しないといけないが、同時に、その発言には責任を負う」が成り立たなってない社会は、かなりマズい事になってる社会な訳で……。
Re: (スコア:0)
憲法51条を否定なさる?
Re:引用するならこれも入れないと (スコア:2)
ええ。院外で責任を問われないので、国会の両院には「懲罰委員会」が有るんですよ。
Re: (スコア:0)
自演失敗?
Re: (スコア:0)
新たに美容師のような刺青師の国家資格が出来るかもしれないな~、というか作れって言うことでしょこの判決は
そうすれば町の美容院でも眉毛タトゥーのサービスができるようになるかもしれない
もしかしたら現在の美容師の業務と一部被ってるからそれの拡張として整備されるかもね
Re: (スコア:0)
法律作るのは大変で時間もかかるから運用でカバーって事でしょう。
かといって簡単に法律作れるようにすると、変な校則や公園のルールみたいなことになりかねませんし。
Re: (スコア:0)
> 入れ墨は皮膚障害などを引き起こす危険性があり
そんなこと言ったらエステの脱毛も医療行為でしょ。と思ってググったらあれは線引きがしっかりしてて、毛根を破壊する永久脱毛は医者しかやっちゃいけないらしい。
Re: (スコア:0)
刺青も真皮層まで破壊してるので、毛根を破壊する以上の侵襲ではあるんだけどな。
医療知識が無い裁判官の誤認としか思えない。
「美術的な意義がある社会的な風俗」だったらOKって話なら顔面工事も「美術的な風俗だ」って言い張れば通用しかねない。
Re: (スコア:0)
侵襲を伴う行為が医療行為であるという解釈ですか。それには無理があると思います。
その解釈だと垢すりも医療行為になっちゃいそうです。
美容整形は歴史的経緯から医療行為とされますが本来は事故や傷害からの回復を意図する場合を除き医療行為とすべきではないと思います。
或いは医師免許をある程度細分化するとか。
美容整形が医療行為ではないからと言って美容整形を自由化しろとも思わないが。
Re: (スコア:0)
ここで「医療行為」とされる定義は「行為の目的」ではなく「行為に医師の知識が必須」であるかなので、美容整形は医療行為だし垢スリは医療行為じゃない
だから検察は訴えたし地裁は刺青を医療行為とした
Re:引用するならこれも入れないと (スコア:1)
で、高裁と最高裁は「医師の業務とは根本的に異なる」と判断したわけですね。
衛生上のリスクには、「業界による自主規制、行政による指導、立法上の措置等の規制手段を検討」するのが妥当と。
理容師や柔道整復師と同じような位置づけにすべしと言う事でしょう。
Re: (スコア:0)
「毛根を破壊する以上の侵襲」って書いてあるんだけど、垢すりは毛根を破壊する以上なのか。死滅してるからってテキトーぶっこくなよ。
Re: (スコア:0)