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「佐々木弁護士によると「10~30人くらいのまとまりで、ランダムに訴えようと思っています」って。扇動したWebサイトの方を訴えるならば分かります。責任が重いですから。請求者からランダムに訴えるでは,そのことで懲戒請求ができるのではないでしょうか。とても弁護士の発想とは思えないです。
そもそもの話なのですが扇動した人たちは、とりまとめはしたものの懲戒請求をしていないので、今回の動きの対象になりえないのです。そして安心してください。扇動した人たちに対する行動はまた別に行うと宣言していますよ。
政府は根拠のない批判に対して反論はしますが,あまり訴えたりはしません。公的な立場にある人は,批判に対して,説明と我慢が必要です。今回の場合も関係ないことを説明すべきです。それでもやめないようならば,場合によっては提訴もあるかもしれないとは思います。いきなりの提訴は,疑わしいことに対して懲戒請求をさせないことに繋がりますので,弁護士側が裁判に負けたら,本当に懲戒ものだと思います。
なんで被害者に説明を要求するのですか。
懲戒にあたる行為があったというなら、懲戒請求をしている側がそれを証明できるはずです。弁護士側に説明を要求する時点で、懲戒請求が不当なものだということを証明するようなものですね。
心配し過ぎだよ。必要なら損害賠償に対して反訴すれば良いだけだから。まあ頑張って。
たくさんあるので,ここに返事をします。 反訴というより,懲戒請求の方が妥当と思います。ランダムでも違法というわけではないですが,弁護士としていいのかということです。 ランダムには他の問題点もあります。最初の方以外の請求者に対しては実質的にはなにもしていないわけで,業務妨害による損失はありません。請求者は結託して行動しているわけではなく,独立に行動しています。ですので,損失に関しても独立に考える必要があります。損失を引き起こしていない相手に対して,損害賠償を請求することになってます。 あとこの訴訟で問題なのは,業務妨害をしている主体は,本当に請求者なのかということです。請求者がそんな膨大な文書を求めているわけではありません。求めているのは弁護士会です。適切な対応をしない弁護士会に問題があるとも考えられます。
いやさあ、だからお前は法律とか倫理とかを理解できないクズなんだからもう黙れってw
その上明らかな業務妨害を肯定しちゃうなんて犯罪予備軍以外の何者でこないよ(´・ω・`)最悪だぞ君w
具体的に言ってもらえないとわかりません。申請者が書類を提出しているのは,弁護士会です。ですので,弁護士の業務妨害の主体ではないと言っているのです。
あとこの訴訟で問題なのは,業務妨害をしている主体は,本当に請求者なのかということです。請求者がそんな膨大な文書を求めているわけではありません。求めているのは弁護士会です。適切な対応をしない弁護士会に問題があるとも考えられます。
請求に対して弁護士会が調査を行うのは、弁護士法第58条に定められた弁護士会の義務です。
調査は「弁護士会」の義務なんですよね。弁護士会が業務妨害にならないように実施すればよいだけです。1,000件はほぼ同じ内容なのですから。また,弁護士会が独立に行動している1人に対して1件の懲戒請求で訴えることは,ないとは思います。
弁護士会に調査をさせているのは懲戒請求者です。独立に行動していると言いながらなぜ「1,000件はほぼ同じ内容」になるんですかね?
各自が独立に自分の信念に基づいて懲戒請求していると言うのなら、訴えられても堂々と裁判で争えばいいだけの話だと思うんですが。
同じWebサイトを見ているからでしょう。相互に連絡しているわけではありません。
>最初の方以外の請求者に対しては実質的にはなにもしていないわけで,業務妨害による損失はありません。弁護士に渡る懲戒請求書のコピー枚数分、弁護士は懲戒処分の対応をが必要なんだけど。何を以て「実質的に何もしていない」と言えるのだ?コピペみたいに見えるのだって出した奴等毎にそこそこの差異があるのだぞ。てのおはが異なれば似たり寄ったりの文章でも意味は全然違て来るのだから全部読んで対応するしかない。きちんと理論だって説明しないと、なんと答弁書に対しての反論すら可能なんだから手抜きは下手すりゃ欠席裁判的に懲戒が決まってしまうリスクが有る。
位は既にあっちこっちで説明が行われていると思うが、なんで信じたくないのかな。
ランダムに60万円を請求するわけですから,弁護士たちは,60万円×1,300=7.8億円の損害が発生していると主張しているわけです。いくら何でも多すると思いませんか。 素人なので見積もりは正確ではないですが,業務妨害の損害が,総額で390万円とし,等分しても1人3,000円ぐらいです。そのうちのかなりの部分を,最初の方のために900ページの資料にかかっているわけで,そのあとの人は,あまりかかっていないと思います。
行政は基本的に行政法の世界だからね。そんなことも知らないくせに喋るなよ。
私は,弁護士さんたちの「法の下の平等」に関することが違法とは言っていません。弁護士の品位としてどうかということを言っているわけです。セクハラは違法ではないようですが(財務大臣の発言),いいのかという問題です。今回の件は,気に食わないやつらに「ロウハラ」しているように見えます。
・損害が発生していない時点で,損害賠償を請求できるのか。・申請者は業務妨害の主体なのか。は,はっきりさせる必要があると思います。
あと,全員を訴えるつもりならば,わざわざランダムにしなくても,順番に訴えればよいわけです。ランダムに訴えるということは,全員を訴えるつもりはなかったと考えられます。
威力業務妨害の対応に割かれた工数は立派な損害なのですが、あなたにはそれが分からないのですか?
60万円x1000人=6億円の損害が発生しているわけですか?最初の方の申請者以外に対しては,ほとんど何もしていないので,その方たちの業務妨害による損害はそんなに発生していないと思います。まずは,業務妨害をする主体である弁護士会に,業務に支障がないように調査方法を考えるべきと言うべきでしょう。
取りまとめ側が第三者を主張する以上、弁護士側は個別の不当懲戒請求に対して個別に訴状を送るしかないわけですし、個別であった以上、弁護士会も個別に扱わなくてはならなかったわけです。だいたい、勝手にひとまとめにしたら、それこそ懲戒請求権を軽んじることになります。人権を重んじる弁護士会が個人の権利を過少に扱うことは出来ないでしょう。
この状況において、ひとまとめに扱ってほしいという主張は、懲戒請求者側から出せても、弁護士会含めた弁護士サイドや、裁判所からは出せません。個人の権利を犯すことになるからです。懲戒請求を行った人たちだって、個人の強い意思のもとTwitterのコピペで懲戒請求出来ると信じて行ったわけで、十杯一絡げに扱えというのは彼らに対しても失礼ですよ。
最初の方の申請者以外に対しては,ほとんど何もしていないので,その方たちの業務妨害による損害はそんなに発生していないと思います。
と勝手に決めつけるわけですね。当事者である弁護士が「業務妨害」だと言っているのですから、それを否定するからには確かな根拠が必要だと思います。何を根拠に「損害はそんなに発生していない」と言えるのですか? あなたの思い込みですか?
まずは,業務妨害をする主体である弁護士会に,業務に支障がないように調査方法を考えるべきと言うべきでしょう。
少なくとも,私ならば,違法であることが明確ではないのに,犯罪行為なんていう言葉は使わないです。 どちらかというと,嫌いななのは,死刑反対とか,中立であるべきなのに,政治活動をしている弁護士会です。
綱紀委員会に事案の調査をして,以前に調べたのと同様という理由で決議すればいいだけと思います。 今回は事実に基づかないから良かったとして,同じ事実に基づく懲罰請求がたくさん来ることも考えられます。そのときも,1件1件扱うのでしょうか。
↓↓↓
今後の改善策として提案するのは勝手ですが、業務妨害の主体は申請者であるという事実は変わりません。強制されたわけでもないのに、当人の責任で申請したのですから。
最初の方以外の方は,また,業務妨害が発生してません。それに,弁護士会と弁護士の独立性も問題になります。以下,寸劇。
会長「君のところ,懲戒請求で大変そうだね。軽減やまとめることを考えようか。」弁護士「それには及びません,会長様。大変な方が,損害賠償や和解金を吊り上げられます。」会「お主も,悪よのう。」弁「会長には,敵いません。」会・弁「はははははは。」
ということも可能で,常識的にまとめることができるならば,まとめるべきと思います。
調べてみると,弁護士法に,弁護士は「法律制度の改善に努力しなければならない。」とあるので,死刑反対を唱えることは,法律上許されるんですね。(弁護士ですので,違法なことはしないとは思います。)
> 今回は事実に基づかないから良かったとして
今回の弁護士側の対応について納得してもらえたようでよかったです。正当な懲戒請求であれば今回のような個別に損害賠償を要求するような対応は行わないでしょう。なので心配しなくても大丈夫です。
>60万円x1000人=6億円の損害が発生しているわけですか?「裁判を行わなければならなくなった」となれば妥当どころか安い値段だと思いますが。裁判は勝ち負け関係無く100万円から掛かってしまいますから。懲戒請求で発生する法的拘束力を持った文書を一通り作るってだけでも十分にその程度の損害にはなるでしょ。
事実に基づく訓告程度の懲戒がたくさん来たら,弁護士がパンクしちゃいますよ。まあ,そのときは,まとめるんでしょうけれどもね。
裁判費用は別ではないのですか。初めからいくらか分かりませんし。
たとえば,務妨害の損害が,総額で390万円とし,1,300人で等分しても1人3,000円ぐらいです。3,000円ぐらいの損害のものを,60万円の損害として訴えられるのですか?
前にも書いていますが,はい,その通りです。弁護士は正義を行う必要はありませんので,これからは弁護士の方を通常の方以上には信用しないことにします。また,弁護士の懲戒は地方自治に任せるべきと思います。
>公的な立場にある人は,批判に対して,説明と我慢が必要です。まず今回の事件は「批判」では無いのを理解しよう。「コイツは犯罪者だ」と告訴(懲戒請求は告訴と同等の扱いだ)したんだ。「セクハラ罪」は無くとも(迷惑条例違反にはなるから「対応法は無い」とは言えないが)「虚偽告訴罪」は立派に有るからな。
間違った情報に基づいているかもしれませんが,「虚偽」ではないと思います。「虚偽」と言うためには,申請者がその事実が嘘と知っていた必要があります。ただ,申請者は信じ切っていたと思います。
告訴と同じならば,告訴した人を「業務妨害」の民事で訴えていいのでしょうか。「名誉棄損」の刑事ならばまだわかりますが。
間違った情報に基づいているかもしれませんが,「虚偽」ではないと思います。
法律の世界でそんな甘えは許されませんよ。たとえば、契約違反を犯したとして、「悪気がなかったから勘弁してね」が通用すると思いますか?
つまり情報が間違っている可能性を考えなかったということですね。申請者の過失でしょ。
弁護士と政府を同列に並べるのが意味不明です。現に弁護士は被害を受けていて、その被害は誰も肩代わりしてくれません。弁護士の仕事は生活の糧であり、死活問題です。だからこそ、今回のは度が過ぎていて我慢の限界を超えたから訴えるのでしょう?
たとえば、あなたが弁護士の損害分を補償すると名乗り出るならば、件の弁護士も寛容な態度になるかもしれません。上から目線で他人に我慢を要求するといううのは、まるで橋下弁護士のようです。正直言って醜いです。
まずは,業務を妨害するような作業を命じる弁護士会に言うべきではないでしょうか。適切な調査方法を提示しないならば,弁護士会を訴えるべきと思います。
・業務妨害で訴える。(損害は生じていないが)60万円の損害賠償を要求する。・訴えを取り下げて欲しかったら,10万円払え。・ランダムに訴える。から,「弁護士の仕事は生活の糧であり、死活問題」という感じがしなかったため,反弁護士側で意見を出しています。それこそ,気に食わない奴らをやってけてやろうという,上から目線を感じます。
損害の内容として業務妨害だけを取り上げているようですが、そこから誤ってますね。不当な懲戒請求による損害は業務妨害以外に名誉棄損があるからです。
不当な懲戒請求による名誉棄損は、事業主に対する名誉棄損に相当するので、60万なら安いぐらいでしょう。
名誉棄損による「慰謝料」ですね。1,300人いるそうですので,それでも,総計7.8億円はおかしくはありませんか。現状法律がこのような状況を想定していないのかもしれませんが。
不当な懲戒請求による損害は業務妨害以外に名誉棄損があるからです
あくまで、今回のは業務妨害に対する賠償なので、今回の請求内容は業務妨害による被害額だけと解釈するのが妥当です。名誉毀損による慰謝料は別枠になると思います。
名誉棄損は,「通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得た」かどうかが問題になるようですね。http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ben/chokai.html [asahi-net.or.jp]1,300人も提出するということは,通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得なかったとも言えます。
私は,最初にそういう事実がないことを申請者に説明して,取り下げてもらうべきだったと思っています。それでも,取り下げないようならば,訴訟もやむを得ないかもしれせんが。これでは,勝訴や和解を得ても,弁護士や法律に対する信用が下がって,社会が悪い方向へ進むと思います。
エントリに「業務妨害として懲戒請求を行った請求者を訴えるという(弁護士・佐々木亮氏のTweet)」とは書いてありますが、リンクをたどったぐらいの範囲ではそれを裏付ける情報は見つかりませんでした。どこかに裏付け情報はありますか?
佐々木氏のtweetで業務に言及しているのは「民事訴訟を起こしてくれれば、反訴すればいいからちょうどいいけど、業務は妨害される」という部分だけで、相手が民事訴訟を起こしていないので訴訟の理由ではありません。佐々木氏のコメントへの反応では業務妨害という人はいますが、これは佐々木氏の発言ではないので理由になりません。嶋﨑氏は「業務妨害です」と言っていますが、訴訟の理由はそれがすべてとは言っていません。神原弁護士の訴訟に関しては、弁護士ドットコムNEWSで、「名誉を傷つけられた」と書いてます(これは地裁で訴訟しているので少額訴訟ではない)。
いずれにしても、通常なら60万で済むものではないという点については異議がないということで。
1,300人も提出するということは,通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得なかったとも言えます。
あんた自身が気づくかどうかで考えればいいのに、人数を持ち出しているようでは、通常知り得る事だと自分で認めているようなものです。いずれにしても、そんなことは裁判官が判断するのだから、訴訟して確認すればいいことです。
私は,最初にそういう事実がないことを申請者に説明して,取り下げてもらうべきだったと思っています。
そんな手間をかけさせられるのは、業務妨害そのものですね。
裁判官が判断することであるのは,その通りです。ただ,人数は参考になるとは思います。 別件で,犯罪行為と書かれたことに対して,弁護士の方たちは違法行為をしていないと書いています。ただ,犯罪行為 ⊂ 違法行為 なのは法律用語です。社会的には「より広義に用いられることもある」わけで,https://kotobank.jp/word/%E7%8A%AF%E7%BD%AA-118031 [kotobank.jp]一般に通常人はその関係を知らないと考えられます。あの「犯罪行為」を違法行為と解釈してはいけないようにも思います。
裁判官が判断することであるのは,その通りです。
では、訴訟を起こすことに何も問題ないですね。
犯罪行為 ⊂ 違法行為 なのは法律用語です。
「俺様の使う犯罪行為はきれいな犯罪行為」ですか。弁護士がやってはいけない行為だと主張していることは変わらないので、何も意味がありませんね。
申請者(最初方以外)は,とりあえず取り下げればいいのではないかと思います。弁護士側が訴訟を起こしても,多額の損害を証明できないと思います。実際,ほとんど何も作業していないためです。それでも和解を迫るようならば,損害が発生していないのに損害が発生したとうそを言って,お金をだまし取ろうとしたということで,詐欺罪で告訴すればと思います。
ろくに知識もない人がそう思ったことにどういう意味があるというのかね。
弁護士よりも法律の知識があると言いたいなら、「思う」などと言わずに、法律上の根拠が示せるはずなんだよね。あんたのコメントは、それすらわからないという程度の知識しか持っていないということを示しているだけですよ。
実際,ほとんど何も作業していない
あんたがそう思っただけでしょ。違うというなら証拠を出せるよね。
お金をだまし取ろうとしたということで,詐欺罪で告訴すればと思います。
ついに犯罪者呼ばわりですか。
まずは,業務を妨害するような作業を命じる弁護士会に言うべきではないでしょうか。
それまで適切に運用できていたシステムです。そのシステムを悪用して、アタックを仕掛けたのは申請者です。まず、訴えられるべきはアタックを仕掛けた申請者でしょう。こんなの常識じゃないのですか?今後の改善として、門前払い的なシステムを導入するのはありかもしれませんが、これはこれで副作用がありそうなので、慎重な対応が必要だと思います。
・業務妨害で訴える。(損害は生じていないが)60万円の損害賠償を要求する。
「損害が生じていない」というのはあなたの決めつけです。弁護士当人が業務妨害だと言ってます。
・訴えを取り下げて欲しかったら,10万円払え。
判決を待たずに和解を模索するのは一般の裁判でもよくあることです。民事裁判って、当人たちが和解できないから、しかたなく裁判所に裁いてもらうのでしょう。
・ランダムに訴え
ランダムについては,受付の順番ですればよいだけと思います。何度も書いていますが,後半の人に対しては,業務妨害が実質的には発生していません。 申請者に悪意はないと思います。軽率だったかもしれませんが,正しいことをしているつもりでいると思います。それを悪用というのは名誉棄損です。
システムは変える必要があると思います。 今回は間違った情報に基づくので良かったですが,今後,正しい情報に基づいて何千という懲戒請求がくることは十分考えられます。そのときは,弁護士会でまとめないと,全部がパンクしてしまいます。
ランダムについては,受付の順番ですればよいだけと思います。
内部の実装でたまたまそうなっただけのことで、早い/遅いで差を設けるのも不公平性があります。こうすると、今後、このようなことがあるたべに「あなたお先にどうぞ」の心温まる譲り合い合戦になります。ランダムの方が公平だと思います。
反論がどんどん枝葉になっていきますねえ。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
「佐々木弁護士によると「10~30人くらいのまとまりで、ランダムに訴えようと思っています」って。
扇動したWebサイトの方を訴えるならば分かります。責任が重いですから。
請求者からランダムに訴えるでは,そのことで懲戒請求ができるのではないでしょうか。
とても弁護士の発想とは思えないです。
Re: (スコア:0)
そもそもの話なのですが扇動した人たちは、とりまとめはしたものの懲戒請求をしていないので、今回の動きの対象になりえないのです。
そして安心してください。扇動した人たちに対する行動はまた別に行うと宣言していますよ。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
政府は根拠のない批判に対して反論はしますが,あまり訴えたりはしません。
公的な立場にある人は,批判に対して,説明と我慢が必要です。
今回の場合も関係ないことを説明すべきです。それでもやめないようならば,場合によっては提訴もあるかもしれないとは思います。
いきなりの提訴は,疑わしいことに対して懲戒請求をさせないことに繋がりますので,弁護士側が裁判に負けたら,本当に懲戒ものだと思います。
Re: (スコア:0)
なんで被害者に説明を要求するのですか。
懲戒にあたる行為があったというなら、懲戒請求をしている側がそれを証明できるはずです。弁護士側に説明を要求する時点で、懲戒請求が不当なものだということを証明するようなものですね。
Re: (スコア:0)
心配し過ぎだよ。
必要なら損害賠償に対して反訴すれば良いだけだから。
まあ頑張って。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
たくさんあるので,ここに返事をします。
反訴というより,懲戒請求の方が妥当と思います。
ランダムでも違法というわけではないですが,弁護士としていいのかということです。
ランダムには他の問題点もあります。
最初の方以外の請求者に対しては実質的にはなにもしていないわけで,業務妨害による損失はありません。
請求者は結託して行動しているわけではなく,独立に行動しています。
ですので,損失に関しても独立に考える必要があります。
損失を引き起こしていない相手に対して,損害賠償を請求することになってます。
あとこの訴訟で問題なのは,業務妨害をしている主体は,本当に請求者なのかということです。
請求者がそんな膨大な文書を求めているわけではありません。
求めているのは弁護士会です。適切な対応をしない弁護士会に問題があるとも考えられます。
Re: (スコア:0)
いやさあ、だからお前は法律とか倫理とかを理解できないクズなんだからもう黙れってw
その上明らかな業務妨害を肯定しちゃうなんて犯罪予備軍以外の何者でこないよ(´・ω・`)
最悪だぞ君w
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
具体的に言ってもらえないとわかりません。
申請者が書類を提出しているのは,弁護士会です。ですので,弁護士の業務妨害の主体ではないと言っているのです。
Re: (スコア:0)
請求に対して弁護士会が調査を行うのは、弁護士法第58条に定められた弁護士会の義務です。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
調査は「弁護士会」の義務なんですよね。
弁護士会が業務妨害にならないように実施すればよいだけです。1,000件はほぼ同じ内容なのですから。
また,弁護士会が独立に行動している1人に対して1件の懲戒請求で訴えることは,ないとは思います。
Re: (スコア:0)
弁護士会に調査をさせているのは懲戒請求者です。
独立に行動していると言いながらなぜ「1,000件はほぼ同じ内容」になるんですかね?
各自が独立に自分の信念に基づいて懲戒請求していると言うのなら、
訴えられても堂々と裁判で争えばいいだけの話だと思うんですが。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
同じWebサイトを見ているからでしょう。相互に連絡しているわけではありません。
Re: (スコア:0)
>最初の方以外の請求者に対しては実質的にはなにもしていないわけで,業務妨害による損失はありません。
弁護士に渡る懲戒請求書のコピー枚数分、弁護士は懲戒処分の対応をが必要なんだけど。
何を以て「実質的に何もしていない」と言えるのだ?
コピペみたいに見えるのだって出した奴等毎にそこそこの差異があるのだぞ。
てのおはが異なれば似たり寄ったりの文章でも意味は全然違て来るのだから全部読んで対応するしかない。
きちんと理論だって説明しないと、なんと答弁書に対しての反論すら可能なんだから手抜きは下手すりゃ欠席裁判的に懲戒が決まってしまうリスクが有る。
位は既にあっちこっちで説明が行われていると思うが、なんで信じたくないのかな。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
ランダムに60万円を請求するわけですから,弁護士たちは,60万円×1,300=7.8億円の損害が発生していると主張しているわけです。
いくら何でも多すると思いませんか。
素人なので見積もりは正確ではないですが,業務妨害の損害が,総額で390万円とし,等分しても1人3,000円ぐらいです。
そのうちのかなりの部分を,最初の方のために900ページの資料にかかっているわけで,そのあとの人は,あまりかかっていないと思います。
Re: (スコア:0)
行政は基本的に行政法の世界だからね。そんなことも知らないくせに喋るなよ。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:1)
私は,弁護士さんたちの「法の下の平等」に関することが違法とは言っていません。
弁護士の品位としてどうかということを言っているわけです。
セクハラは違法ではないようですが(財務大臣の発言),いいのかという問題です。
今回の件は,気に食わないやつらに「ロウハラ」しているように見えます。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
・損害が発生していない時点で,損害賠償を請求できるのか。
・申請者は業務妨害の主体なのか。
は,はっきりさせる必要があると思います。
あと,全員を訴えるつもりならば,わざわざランダムにしなくても,順番に訴えればよいわけです。
ランダムに訴えるということは,全員を訴えるつもりはなかったと考えられます。
Re: (スコア:0)
威力業務妨害の対応に割かれた工数は立派な損害なのですが、あなたにはそれが分からないのですか?
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
60万円x1000人=6億円の損害が発生しているわけですか?
最初の方の申請者以外に対しては,ほとんど何もしていないので,その方たちの業務妨害による損害はそんなに発生していないと思います。
まずは,業務妨害をする主体である弁護士会に,業務に支障がないように調査方法を考えるべきと言うべきでしょう。
Re: (スコア:0)
取りまとめ側が第三者を主張する以上、弁護士側は個別の不当懲戒請求に対して個別に訴状を送るしかないわけですし、
個別であった以上、弁護士会も個別に扱わなくてはならなかったわけです。
だいたい、勝手にひとまとめにしたら、それこそ懲戒請求権を軽んじることになります。
人権を重んじる弁護士会が個人の権利を過少に扱うことは出来ないでしょう。
この状況において、ひとまとめに扱ってほしいという主張は、懲戒請求者側から出せても、弁護士会含めた弁護士サイドや、裁判所からは出せません。個人の権利を犯すことになるからです。
懲戒請求を行った人たちだって、個人の強い意思のもとTwitterのコピペで懲戒請求出来ると信じて行ったわけで、十杯一絡げに扱えというのは彼らに対しても失礼ですよ。
Re: (スコア:0)
最初の方の申請者以外に対しては,ほとんど何もしていないので,その方たちの業務妨害による損害はそんなに発生していないと思います。
と勝手に決めつけるわけですね。
当事者である弁護士が「業務妨害」だと言っているのですから、それを否定するからには確かな根拠が必要だと思います。
何を根拠に「損害はそんなに発生していない」と言えるのですか? あなたの思い込みですか?
まずは,業務妨害をする主体である弁護士会に,業務に支障がないように調査方法を考えるべきと言うべきでしょう。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
少なくとも,私ならば,違法であることが明確ではないのに,犯罪行為なんていう言葉は使わないです。
どちらかというと,嫌いななのは,死刑反対とか,中立であるべきなのに,政治活動をしている弁護士会です。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
綱紀委員会に事案の調査をして,以前に調べたのと同様という理由で決議すればいいだけと思います。
今回は事実に基づかないから良かったとして,同じ事実に基づく懲罰請求がたくさん来ることも考えられます。
そのときも,1件1件扱うのでしょうか。
Re: (スコア:0)
綱紀委員会に事案の調査をして,以前に調べたのと同様という理由で決議すればいいだけと思います。
今回は事実に基づかないから良かったとして,同じ事実に基づく懲罰請求がたくさん来ることも考えられます。
そのときも,1件1件扱うのでしょうか。
↓↓↓
今後の改善策として提案するのは勝手ですが、業務妨害の主体は申請者であるという事実は変わりません。
強制されたわけでもないのに、当人の責任で申請したのですから。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
最初の方以外の方は,また,業務妨害が発生してません。
それに,弁護士会と弁護士の独立性も問題になります。以下,寸劇。
会長「君のところ,懲戒請求で大変そうだね。軽減やまとめることを考えようか。」
弁護士「それには及びません,会長様。大変な方が,損害賠償や和解金を吊り上げられます。」
会「お主も,悪よのう。」
弁「会長には,敵いません。」
会・弁「はははははは。」
ということも可能で,常識的にまとめることができるならば,まとめるべきと思います。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
調べてみると,弁護士法に,弁護士は「法律制度の改善に努力しなければならない。」とあるので,死刑反対を唱えることは,法律上許されるんですね。
(弁護士ですので,違法なことはしないとは思います。)
Re: (スコア:0)
> 今回は事実に基づかないから良かったとして
今回の弁護士側の対応について納得してもらえたようでよかったです。
正当な懲戒請求であれば今回のような個別に損害賠償を要求するような対応は行わないでしょう。
なので心配しなくても大丈夫です。
Re: (スコア:0)
>60万円x1000人=6億円の損害が発生しているわけですか?
「裁判を行わなければならなくなった」
となれば妥当どころか安い値段だと思いますが。
裁判は勝ち負け関係無く100万円から掛かってしまいますから。
懲戒請求で発生する法的拘束力を持った文書を一通り作るってだけでも十分にその程度の損害にはなるでしょ。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
事実に基づく訓告程度の懲戒がたくさん来たら,弁護士がパンクしちゃいますよ。
まあ,そのときは,まとめるんでしょうけれどもね。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
裁判費用は別ではないのですか。初めからいくらか分かりませんし。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
たとえば,務妨害の損害が,総額で390万円とし,1,300人で等分しても1人3,000円ぐらいです。
3,000円ぐらいの損害のものを,60万円の損害として訴えられるのですか?
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
前にも書いていますが,はい,その通りです。
弁護士は正義を行う必要はありませんので,これからは弁護士の方を通常の方以上には信用しないことにします。
また,弁護士の懲戒は地方自治に任せるべきと思います。
Re: (スコア:0)
>公的な立場にある人は,批判に対して,説明と我慢が必要です。
まず今回の事件は「批判」では無いのを理解しよう。
「コイツは犯罪者だ」と告訴(懲戒請求は告訴と同等の扱いだ)したんだ。
「セクハラ罪」は無くとも(迷惑条例違反にはなるから「対応法は無い」とは言えないが)「虚偽告訴罪」は立派に有るからな。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
間違った情報に基づいているかもしれませんが,「虚偽」ではないと思います。
「虚偽」と言うためには,申請者がその事実が嘘と知っていた必要があります。
ただ,申請者は信じ切っていたと思います。
告訴と同じならば,告訴した人を「業務妨害」の民事で訴えていいのでしょうか。「名誉棄損」の刑事ならばまだわかりますが。
Re: (スコア:0)
間違った情報に基づいているかもしれませんが,「虚偽」ではないと思います。
法律の世界でそんな甘えは許されませんよ。
たとえば、契約違反を犯したとして、「悪気がなかったから勘弁してね」が通用すると思いますか?
Re: (スコア:0)
つまり情報が間違っている可能性を考えなかったということですね。申請者の過失でしょ。
Re: (スコア:0)
弁護士と政府を同列に並べるのが意味不明です。
現に弁護士は被害を受けていて、その被害は誰も肩代わりしてくれません。
弁護士の仕事は生活の糧であり、死活問題です。
だからこそ、今回のは度が過ぎていて我慢の限界を超えたから訴えるのでしょう?
たとえば、あなたが弁護士の損害分を補償すると名乗り出るならば、
件の弁護士も寛容な態度になるかもしれません。
上から目線で他人に我慢を要求するといううのは、まるで橋下弁護士のようです。
正直言って醜いです。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
まずは,業務を妨害するような作業を命じる弁護士会に言うべきではないでしょうか。
適切な調査方法を提示しないならば,弁護士会を訴えるべきと思います。
・業務妨害で訴える。(損害は生じていないが)60万円の損害賠償を要求する。
・訴えを取り下げて欲しかったら,10万円払え。
・ランダムに訴える。
から,「弁護士の仕事は生活の糧であり、死活問題」という感じがしなかったため,反弁護士側で意見を出しています。
それこそ,気に食わない奴らをやってけてやろうという,上から目線を感じます。
Re: (スコア:0)
損害の内容として業務妨害だけを取り上げているようですが、そこから誤ってますね。
不当な懲戒請求による損害は業務妨害以外に名誉棄損があるからです。
不当な懲戒請求による名誉棄損は、事業主に対する名誉棄損に相当するので、60万なら安いぐらいでしょう。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
名誉棄損による「慰謝料」ですね。
1,300人いるそうですので,それでも,総計7.8億円はおかしくはありませんか。
現状法律がこのような状況を想定していないのかもしれませんが。
Re: (スコア:0)
不当な懲戒請求による損害は業務妨害以外に名誉棄損があるからです
あくまで、今回のは業務妨害に対する賠償なので、今回の請求内容は業務妨害による被害額だけと解釈するのが妥当です。
名誉毀損による慰謝料は別枠になると思います。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
名誉棄損は,「通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得た」かどうかが問題になるようですね。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ben/chokai.html [asahi-net.or.jp]
1,300人も提出するということは,通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得なかったとも言えます。
私は,最初にそういう事実がないことを申請者に説明して,取り下げてもらうべきだったと思っています。
それでも,取り下げないようならば,訴訟もやむを得ないかもしれせんが。
これでは,勝訴や和解を得ても,弁護士や法律に対する信用が下がって,社会が悪い方向へ進むと思います。
Re: (スコア:0)
エントリに「業務妨害として懲戒請求を行った請求者を訴えるという(弁護士・佐々木亮氏のTweet)」とは書いてありますが、リンクをたどったぐらいの範囲ではそれを裏付ける情報は見つかりませんでした。どこかに裏付け情報はありますか?
佐々木氏のtweetで業務に言及しているのは「民事訴訟を起こしてくれれば、反訴すればいいからちょうどいいけど、業務は妨害される」という部分だけで、相手が民事訴訟を起こしていないので訴訟の理由ではありません。佐々木氏のコメントへの反応では業務妨害という人はいますが、これは佐々木氏の発言ではないので理由になりません。嶋﨑氏は「業務妨害です」と言っていますが、訴訟の理由はそれがすべてとは言っていません。神原弁護士の訴訟に関しては、弁護士ドットコムNEWSで、「名誉を傷つけられた」と書いてます(これは地裁で訴訟しているので少額訴訟ではない)。
いずれにしても、通常なら60万で済むものではないという点については異議がないということで。
Re: (スコア:0)
あんた自身が気づくかどうかで考えればいいのに、人数を持ち出しているようでは、通常知り得る事だと自分で認めているようなものです。いずれにしても、そんなことは裁判官が判断するのだから、訴訟して確認すればいいことです。
そんな手間をかけさせられるのは、業務妨害そのものですね。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
裁判官が判断することであるのは,その通りです。ただ,人数は参考になるとは思います。
別件で,犯罪行為と書かれたことに対して,弁護士の方たちは違法行為をしていないと書いています。
ただ,犯罪行為 ⊂ 違法行為 なのは法律用語です。社会的には「より広義に用いられることもある」わけで,
https://kotobank.jp/word/%E7%8A%AF%E7%BD%AA-118031 [kotobank.jp]
一般に通常人はその関係を知らないと考えられます。あの「犯罪行為」を違法行為と解釈してはいけないようにも思います。
Re: (スコア:0)
では、訴訟を起こすことに何も問題ないですね。
「俺様の使う犯罪行為はきれいな犯罪行為」ですか。弁護士がやってはいけない行為だと主張していることは変わらないので、何も意味がありませんね。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
申請者(最初方以外)は,とりあえず取り下げればいいのではないかと思います。
弁護士側が訴訟を起こしても,多額の損害を証明できないと思います。実際,ほとんど何も作業していないためです。
それでも和解を迫るようならば,損害が発生していないのに損害が発生したとうそを言って,
お金をだまし取ろうとしたということで,詐欺罪で告訴すればと思います。
Re: (スコア:0)
ろくに知識もない人がそう思ったことにどういう意味があるというのかね。
弁護士よりも法律の知識があると言いたいなら、「思う」などと言わずに、法律上の根拠が示せるはずなんだよね。あんたのコメントは、それすらわからないという程度の知識しか持っていないということを示しているだけですよ。
あんたがそう思っただけでしょ。違うというなら証拠を出せるよね。
ついに犯罪者呼ばわりですか。
Re: (スコア:0)
まずは,業務を妨害するような作業を命じる弁護士会に言うべきではないでしょうか。
それまで適切に運用できていたシステムです。そのシステムを悪用して、アタックを仕掛けたのは申請者です。
まず、訴えられるべきはアタックを仕掛けた申請者でしょう。こんなの常識じゃないのですか?
今後の改善として、門前払い的なシステムを導入するのはありかもしれませんが、これはこれで副作用がありそうなので、慎重な対応が必要だと思います。
・業務妨害で訴える。(損害は生じていないが)60万円の損害賠償を要求する。
「損害が生じていない」というのはあなたの決めつけです。弁護士当人が業務妨害だと言ってます。
・訴えを取り下げて欲しかったら,10万円払え。
判決を待たずに和解を模索するのは一般の裁判でもよくあることです。
民事裁判って、当人たちが和解できないから、しかたなく裁判所に裁いてもらうのでしょう。
・ランダムに訴え
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
ランダムについては,受付の順番ですればよいだけと思います。
何度も書いていますが,後半の人に対しては,業務妨害が実質的には発生していません。
申請者に悪意はないと思います。軽率だったかもしれませんが,正しいことをしているつもりでいると思います。
それを悪用というのは名誉棄損です。
Re:法の下の平等に反しますよね (スコア:2)
システムは変える必要があると思います。
今回は間違った情報に基づくので良かったですが,今後,正しい情報に基づいて何千という懲戒請求がくることは十分考えられます。
そのときは,弁護士会でまとめないと,全部がパンクしてしまいます。
Re: (スコア:0)
ランダムについては,受付の順番ですればよいだけと思います。
内部の実装でたまたまそうなっただけのことで、早い/遅いで差を設けるのも不公平性があります。
こうすると、今後、このようなことがあるたべに「あなたお先にどうぞ」の心温まる譲り合い合戦になります。
ランダムの方が公平だと思います。
反論がどんどん枝葉になっていきますねえ。