IBM、米地裁にSCOのLinux配布の差し止めを申請 58
ストーリー by yoosee
もっとものような大人気ないような 部門より
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Anonymous Coward曰く、"SCOの「当面は新たなLinux訴訟を起こさない」との発表により、しばらくの間落ち着くかと思われていたUNIXの知的所有権をめぐる「SCO vs IBM」裁判だが、ここに来てIBMがSCOに対し反撃の姿勢を見せている。
IBMは米国時間13日に SCOの訴えに対し却下を求める申請 を行い、さらに米国時間18日に SCOによるLinuxソフトの配布の禁止を求める申請 を行った。
記事によると、裁判所へ部分的略式判決を求める申し立ての中、「GNU GPLが無効と主張する一方でGNU GPLによって管理・保護されているLinuxソフトを配布しているSCOにLinuxコード、特にIBMが開発に貢献したコードを配布する権利はない」としてIBMは主張し、SCOに対しLinuxコードの配布を禁じる差し止め命令を下すよう裁判所へ求めたとのこと。SCO によるLinuxソフト配布が差し止めとなると、SCO の他に SUSE や Turbolinux など3社が関わる UnitedLinux やその他のSCO製品など、SCOの本業にも関わる可能性がある。今後の裁判の動向に注目したい。"
IBMにとってもっともなこと (スコア:4, おもしろおかしい)
SCOから「IBMは我々のlinux配布を止めようとしない。それは
IBM自身が SCOに linuxの権利があると認めているからだ」
なんて無茶ないいがかりをつけられるから...
とか。
Re:IBMにとってもっともなこと (スコア:1, すばらしい洞察)
米SCO、IBMがAIX 5L内で非ライセンス・コードを使用したと主張
http://japan.linux.com/news/04/08/10/0240210.shtml [linux.com]
と、あるので「このタイミングで、IBMが我々のlinux配布を止めようとするのは何故か。
それはIBM自身が SCOにlinuxの権利があると認めて恐れているからだ。」
という事も出来ます…キリが無いw
GPLなのに? (スコア:3, 参考になる)
たとえ相手がどんな極悪人であったとしても、GPLにより公開されているLinuxコードの配布を妨げようとするという行為は、GPL的にみてどうなんでしょうか?
とりわけ「自分が貢献したコードだから」ということを根拠にして、GPLコードの配布をコントロールしようとする、というのは、GPLの精神に反するんじゃないのかな? と思ったり。
Re:GPLなのに? (スコア:4, 参考になる)
、、、例え GPL が法的に無効であったとしても、無効と分かっていて Linux Kernel を配布し続けている行為は GPL を認めていることに他ならないのではないかと私は考えています。
Mc.N
Re:GPLなのに? (スコア:2, 参考になる)
GPLはGPL無視して自由に頒布していいと言っているわけじゃないですよね。
Re:GPLなのに? (スコア:0)
それに従う必要は無いということなんでしょう。
GPL無効との主張のもと、で解釈を試みる (スコア:2, すばらしい洞察)
SCO以外の人が書いた著作物部分を明確な許諾なしに
再配布しているのか、という話が出てきます。
GPLが有効であるならばそれに従うことで許諾を
得るわけですが、そのGPLを認めないならば著作者に
利用許諾を改めて得なければならないわけで。
利用許諾を改めて得ずに自由に再配布するならば
たとえば
- linux 全体はSCOの著作物である
- もはやパブリックドメインで誰の許可を得る必要もない
といった主張が必要ですが、どちらも SCO は主張
できないのですよね。
Re:GPL無効との主張のもと、で解釈を試みる (スコア:2, 参考になる)
提供しているわけではないと主張しているのです。
ですので、
うちのコードが使われている部分は、うちからしか提供できない。
他のコードは、GPL準拠なんでしょうから提供可能。
この二つのへ理屈が組み合わさって、
Linuxを提供できるのはSCOのみという話に(SCOの主張では)なっているのです。
Re:GPL無効との主張のもと、で解釈を試みる (スコア:1, 参考になる)
> うちのコードが使われている部分は、うちからしか提供できない。
> 他のコードは、GPL準拠なんでしょうから提供可能。
>
>この二つのへ理屈が組み合わさって、
>
>Linuxを提供できるのはSCOのみという話に(SCOの主張では)なっているのです。
でも、SCOって GPLは実効性がない、米国憲法にも違反しているって主張してましたよね。 それ、(私の見落としでなければ)確かまだ撤回していない主張だったと思うのですけど、認めてもない上に憲法違反だという手法(GPL)を自ら利用するのって、矛盾してますよね。
ちょっと探し出せなかったのだけど、SCOって GPLライセンスコードは既にパブリックドメインだって主張したことありませんでしたっけ。誰か覚えてませんか?
Re:GPL無効との主張のもと、で解釈を試みる (スコア:0)
わざわざソースを探す気にならないけど、主張してました。
俺の記憶によると、たしか「皆に『使ってくれ』っていってコードを無料で配布してるんだから使うのはこっちの自由。何だか訳わからん条件を付けてるみたいだけど、合衆国憲法の精神に反す
Re:GPLなのに? (スコア:2, 興味深い)
第一にGPLではプログラムの配布時に、基本的にはサブライセンスや独自の制約を課す事を禁止していて、違反した場合は配布を禁止するとしてます。SCOはGPLのプログラムを明らかにサブライセンスしてたよね?という場合。(TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATIONの4)
第二にGPLでは裁判所の類いからGPLとは矛盾するような制約を科せられた場合にはそれに従ってね。みたくしてますのでその場合。(TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATIONの7)
って読み違えてるかもしれんけど。
Re:GPLなのに? (スコア:2, 参考になる)
利用や、改変、再配布の権利を得られます。
他の全てのライセンスも同様にライセンスに同意できない場合は
利用も何も出来なくてあたりまえです。
一つ言っときますが「自由と放埒は違います」。
ライセンスは「著作者との約束」であり、そのライセンスでは「著作者の権利が主張」されている場合が多いので
それを守らず利用した場合「権利の侵害が発生する場合があります」。
ですから、同意しない場合「最初から利用できません」。
「自由だと言うくせに制限かけるな」とか「自由じゃない」とかいうのは
はっきりいって「自分の自由のためなら、他人の権利なんかどうとも思わないSCOと全くもって同じです」。
念のため言っておきますが、GPLは著作権法をベースに「フリーソフトウェアの普及を促すための手法を付け加えたライセンス」ですから、著作権は当然尊守する方向です。
はっきりって、余程法外なライセンスでもない限り
法的な裏付けがあろうがなかろうが「著作者がこうだと定めたものであるならば」守るべきです。そうしない事は即ち著作者の権利を蔑ろにする事になります。
#法外なライセンスとは、著作権という権利の範囲を越えた
#越権行為(不当に相手の権利を制限する等)
Re:GPLなのに? (スコア:1, すばらしい洞察)
SCOやスーパーフリーソフトウェア支持者のように、GPL=どう使ったっていいという主張の方が著作権法を冒涜しているのです。
Re:GPLなのに? (スコア:1, 参考になる)
>#越権行為(不当に相手の権利を制限する等)
まぁ、GPLは「相手の権利を制限」していることは確かで、それが「不当な制限であり越権行為である」とSCOは主張しているわけだな。
それが越権行為であるかどうかの判断については、我々とSCOの間には大きな違いがあるわけだが、その辺については明確な基準があるわけではないので、判例が出るまでなんとも断言は出来んわな。
Re:GPLなのに? (スコア:0)
「尊守」→「遵守」(じゅんしゅ)
GPLだから (スコア:1, おもしろおかしい)
筋は通りますね。
Re:GPLだから (スコア:2, 参考になる)
GPLで与えられた利用権が消滅すると考えられます。
極悪人であろうとも、悪用するつもりの人でも自由に配布・入手し
利用できるというのは、あくまでもライセンスに反していないからです。
# ところで、そのソフトを違法行為に利用すると、自動的に利用権が消滅するライセンスってあるんでしょうか?
GPL [gnu.org]の原文
Re:GPLだから (スコア:1, 参考になる)
ところで、そのソフトを違法行為に利用すると、自動的に利用権が消滅するライセンスってあるんでしょうか?
オープンソースではなくてオフトピ気味ですが、マイクロソフトさんの製品の使用許諾契約書を見てみました。以下Windows 2000 Professionalでの例です。
お客様が本契約書の条項および条件に反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。そのような場合、お客様は本製品の複製物およびその他の構成部分を全て破棄しなければなりません。(原文そのまま)
「違法行為に利用すると」が具体的にどのような行為なのかによって判断が変わってきますが、マイクロソフトからの見た目で不正コピーやリバースエンジニアリングと見なされる行為を行なうと自動的に契約が終了(消滅)するそうです。どちらの場合についても明確な定義が書かれてないので事実上「文句をつけようと思えば何とでもいえる」ライセンスですけど。
Re:GPLだから (スコア:0)
Re:GPLだから (スコア:0)
#609417 の方のおっしゃるとおりです。
「極悪人であろうとも、悪用するつもりの人でも自由に配布・入手し利用できる」
と言った事から想像してもらいたかったのですが、
そのソフトのライセンス違反を行った人の事をさしているわけではありません。
そのソフトを利用して、ほかのアプリの著作権を侵害したり、
オンライン詐欺や、脅迫などを行った場合の話です。
本業 (スコア:2, 参考になる)
あれ?SCOの本業って訴訟じゃなかったんですか!?
違うでしょ (スコア:1, おもしろおかしい)
本業は「詐欺」「ゆすり」「たかり」です。
# 間違えちゃいけませんね。
Re:違うでしょ (スコア:1, 参考になる)
Linuxを導入しようとする者に対して与えるのが
主たる業務でしょう。
「ゆすり」「たかり」「訴訟」ですら手段でしか有りません。
Re:違うでしょ (スコア:0, 余計なもの)
Re:本業 (スコア:1, すばらしい洞察)
もっと他にプラスモデする投稿を探してみたら?
Re:本業 (スコア:0)
Re:本業 (スコア:0)
オフトピ (スコア:1, すばらしい洞察)
# なんて400番台に言っても無意味でしょうけど。
話がこんがらかってくるが・・・ (スコア:1, 参考になる)
その配布禁止を求めるというのは、行動に矛盾が無いのだろうか?
SCOはLinuxの純粋なGPL準拠性を認めて無くても、
自分に著作権があると「信じてる」のだから、
まぁ裁判で片がつくまでは理屈に合った行動のように思える。
IBMの行動 (スコア:5, 興味深い)
勝った場合:
SCOはLinux商売から撤退せざるを得ない。
負けた場合:
配布を制限することは何人にもできないことに裁判所の後ろ盾ができるので、SCOの訴訟は氾訴扱いになる。
自分たちに有利な形で一所懸命に負けましょう。>IBM
Re:IBMの行動 (スコア:1)
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Re:話がこんがらかってくるが・・・ (スコア:2, 興味深い)
結局のところ、今回の訴訟をSCOが(IBM側)敗訴に持ち込むためには「GPLは無効であるが、SCO側はIBMが開発したコードを含めて(なんらの許諾も得ずに)自由にLinuxコードを配布して構わない」事を裁判所に証明しなければならないわけですが、素人目にもそんな主張がすんなり通るとは思えません。またSCO側はみずからの矛盾点を(いやさ矛盾が無い事を)キッチリ証明する必要が出てきます。もちろんいずれかの主張は部分的に認められる可能性はありますが、少なくともこれならばIBM側は最悪でも「Linuxコードの配布がSCOに許される」だけで済み、苦労してライセンス違反とおぼしき箇所を探したりする必要がありません。それらはすでに開発済みのものですし、これまでもGPLで配布を認めているコードの配布がSCO「にも」許されることになってもIBMが被害を被るのは実質的には今回の訴訟費用だけです。しかし全面敗訴でない限りはGPLを含めた著作権や配布権のあり方について一定の裁判所見解が出ることになりますので、これは大きな前進になると思えます。
まあSCOの主張通りで全面敗訴となれば、まさに暗黒なんですけどね。半ば捨て身とはそういう事で。
Re:話がこんがらかってくるが・・・ (スコア:2)
仮にあったとしても、GPLに感染しているっぽい。
で、GPL感染を否定するために、GPLの無効を主張。
でも、他人の著作物を複製頒布しているわけで、その根拠はGPL。
GPLに従わなければ、複製権の侵害。
IBMはそこを突いて、俺が著作権を持っている部分は複製頒布するなと主張。って感じなんじゃ?
SCOに出来る事といえば、「BSDライセンスで貰っている。証拠もある。だが、証拠の整理に数年かかる」って主張くらいか?
Re:話がこんがらかってくるが・・・ (スコア:0)
その配布禁止を求めるというのは、行動に矛盾が無いのだろうか?
矛盾はありません。
著作者は自分の書いたものに関してどういう風に利用許諾
するか決めることができます。
ですから元記事をよく読むと「SCOにLinuxコード、特にIBMが開発に貢献したコードを配布する権利はない」
と書いてありますでしょう?
コレは言い換
Re:話がこんがらかってくるが・・・ (スコア:0)
IBMは該当コードをGPLでリリースしているのでそんな主張はできません。主張はできるかもしれませんが、SCOが第三者からGPLによってlinuxコードの配布を受ければSCOは当然それをGPLに従って配布することができます。なぜならGPLはGPL以外のライセンスによる再配布を禁止しています。IBMはSCOだけを排斥するようなライセンスでlinux(全体)を配布することは
SuSE LinuxやTurbo Linuxにも影響する? (スコア:0)
> その他のSCO製品など、SCOの本業にも関わる可能性がある。
これってSuSE LinuxやTurbo Linuxにも影響があるんでしょうか?
Re:SuSE LinuxやTurbo Linuxにも影響する? (スコア:2, 参考になる)
* 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
Re:SuSE LinuxやTurbo Linuxにも影響する? (スコア:0)
Re:SuSE LinuxやTurbo Linuxにも影響する? (スコア:0)
#もっとも、http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0401/24/news012.html [itmedia.co.jp]を見る限り、UnitedLinuxは死んでるようだけど。
Re:SuSE LinuxやTurbo Linuxにも影響する? (スコア:0)
影響があると思う方がどうかしているんじゃないかと思いますが。
Re:SuSE LinuxやTurbo Linuxにも影響する? (スコア:0)
取り込んでいればその部分にIBMが開発に貢献したコードが含まれていれば影響があるのかもと思ったわけです。
Re:SuSE LinuxやTurbo Linuxにも影響する? (スコア:0)
もっとも人気のないような部門より (スコア:0)
Re:なんだかなあ (スコア:1, すばらしい洞察)
無理やり例えるなら、選挙制度改革を唱えて現行制度に反した選挙活動を行っている代議士が、
それを指摘されて「悪いのは私ではなく制度である」と言っているようなもの、じゃないでしょうか。
GPLの下にあるソフトに対して、ソフトそのものの対価を要求しているので、
そのソフトのライセンスは無効になります。
すなわち配布する事はもちろん、利用するのもライセンス違反です。
したがって著作権を侵害している事になります。
Re:なんだかなあ (スコア:0)
そう。アンタの投稿がね。
Re:SCOとの和解はありえるのか? (スコア:2, 参考になる)
得体の知れない東洋人とIBMが契約したのは、フロッピー関係では無い模様です。
こちらを参照。 [222.146.204.251]
Re:SCOとの和解はありえるのか? (スコア:0)
Re:SCOとの和解はありえるのか? (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:SCOとの和解はありえるのか? (スコア:0)
SCOは単にUNIXの権利の一部を後から買い取ろうと したに過ぎない訳で、
保有しているとも認められていないもので、 長年ライセンスを受けて
Re:SCOとの和解はありえるのか? (スコア:0)
そうでしたっけ?
>SCOは単にUNIXの権利の一部を後から買い取ろうとしたに過ぎない訳で、
まぁそうかもしれませんが、SCOからのアプローチを放置せず、それをちゃんと説明していれば、こんなことにはならなかったような。
>保有しているとも認められていないもので、
なら、そもそも契約する必要はなかったのかな?
>長年ライセンスを受けているIBMに対して脅しをやるという裏切り