米裁判所、子供同士で撮影した全裸/半裸写真に対し「児童ポルノとしての起訴は不可」という判断を下す 38
ストーリー by hylom
面倒臭い…… 部門より
面倒臭い…… 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
米ペンシルバニア州の学校で生徒が所持する携帯電話から女子生徒(当時12~13歳)の半裸や全裸写真が見つかるという事件が起こった。この問題を報告された検察局は生徒に放課後別途行われる「教育プログラム」に参加するよう命じ、従わない場合は「児童ポルノ所持の罪で起訴されることになる」と生徒や保護者に伝えたのだが、生徒の保護者がそれに対し「告訴が行われないよう」訴訟を起こしたそうだ(New York Times、本家記事)。その結果、裁判所は「起訴してはいけない」という判断を下したという。
訴訟を起こしたのは問題となった女子生徒のうち数人の家族ら。検事の命令が生徒の「写真撮影される権利」および「言論を強制されない権利」を妨げており、また子供の育て方を保護者が監督する権利をも妨げると主張したという。
この裁判で保護者の要求は認められ、「女子生徒らを起訴してはならない」との裁判所判断が下されたとのこと。ただし、保護者の主張が認められたというわけではなく、「写真に写っているということは、その写真を所持もしくは送信したことの証拠にはならない」ことからくる判断だそうだ。
この訴訟は「子供らのsexting(性的なメッセージや写真を携帯電話でやり取りすること)による児童ポルノ所持罪での起訴を親が阻止できる」と判断された初めてのケースとして意味があるとのことだ。
ちなみに検察局が求めた「教育プログラム」の内容は、写真撮影の場にいた理由、その場の行動、そして何故それがいけなかったかを説明したレポートを書くというものだったそうだ。
18歳未満の人間の裸体を法的に社会から排除することの意義は何なのか? (スコア:3, すばらしい洞察)
本来の目的と手段がいつのまにか逆転しているように感じます。
もともとは、まず児童を虐待から守るという目的があって、
その手段として、児童ポルノの製造の禁止や、
所持の禁止という選択肢が検討されてきたのだと思います。
ところが最近では、18歳未満の裸体は有害で反社会的な存在であり、
社会から排除していかなければならない、といったような考えを前提として、
議論が進められているような印象を受けます。
松浦大悟参議院議員は、以前のインタビューでこんなコメントをしています。
松浦大悟参議院議員インタビュー【第2回】国家の介入は「国民の自由を守るため」に [ameblo.jp]
私の実家にあるアルバムには、
両親が成長記録として撮影した私の幼い頃のヌード写真が貼ってあります。
児童ポルノの所持が禁止された場合、果たして私の両親は罪を問われることになるのでしょうか?
目的と手段を履き違えず、表現の自由に十分配慮して、
議論していただきたいものです。
Re:18歳未満の人間の裸体を法的に社会から排除することの意義は何なのか? (スコア:2)
初夏のニュースで、今日から海開きです!の映像が
モザイクだらけなのは勘弁してほしいですねぇ。
#むしろ砂浜に人が殺到?
Re:18歳未満の人間の裸体を法的に社会から排除することの意義は何なのか? (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:18歳未満の人間の裸体を法的に社会から排除することの意義は何なのか? (スコア:2, 興味深い)
この調子だと100年後には、子供が外出するときにはチャドルを着るのが常識になるでしょう。
『高度に発達した保護は刑罰と見分けがつかない』
Re: (スコア:0)
> 両親が成長記録として撮影した私の幼い頃のヌード写真が貼ってあります。
> 児童ポルノの所持が禁止された場合、果たして私の両親は罪を問われることになるのでしょうか?
いまの風潮では、問われるような気がしますよ。
成長記録だろうが何だろうが、隠すべきところが隠れていない写真は児童ポルノとして扱われるでしょう。
(ただし現場の判断で恣意的に不問にするという運用になり、色々と危険な香りがしますが。)
児童の性的な虐待の大半は実の父親によって家庭内で為されているという話がありまして、
しかも母親がそれを許しているようなケースが少なくないらしいんですよ。
子供本人が当該の写真撮影を嫌がったかどうかは、考慮されないと思いますよ。
子供には判断能力がないし、両親に洗脳されていたり、無意識のうちに逆らうのを諦めていたり。
Re: (スコア:0)
> 児童の性的な虐待の大半は実の父親によって家庭内で為されているという話がありまして、
> しかも母親がそれを許しているようなケースが少なくないらしいんですよ。
これには対処する必要があるとは思いますが、だからといって別の事例にまで類推適用してしまうのはどうかと思います。
成人した後に本人が行った意思表示が、幼児期の親からの洗脳の可能性を理由に否定されることになりますよね。
本人は既に成人しているにも関わらず法的な能力を制限されてしまっている。
出発点の目的はともかく、ちょっと対策の方法が間違っているような気がします。
Re:18歳未満の人間の裸体を法的に社会から排除することの意義は何なのか? (スコア:1, おもしろおかしい)
なんてのは、大きな抜け穴になりますよ。
将来への投資として、秘密裏に児童ポルノを製造して保存しておき、成人したら売りに出す
そんなことが行われてしまいますよ。
Re:18歳未満の人間の裸体を法的に社会から排除することの意義は何なのか? (スコア:1, すばらしい洞察)
だから最初に、児童ポルノ法の目的が、児童虐待を防ぐためにあるのか、ロリコンに児童ポルノを見せないためにあるのか
本末転倒になってるんじゃ無いの?って問うてきてるのに。
まあいいか。とにかくあなたは本末転倒は問題ないとかんがえてるわけだ。
なら、法律がおかしい、という前提をしたうえで、自論を展開しなきゃ.
Re:18歳未満の人間の裸体を法的に社会から排除することの意義は何なのか? (スコア:2, すばらしい洞察)
この法律の目的はこれこれだから、あなたがたには関係ありませんから安心してください、というのが一番あぶないんです。
Re: (スコア:0)
「仕様によるとこのプログラムがそんな動作をすることはないのでご安心ください」で安心する人は(少なくともここには)ほとんどいないだろうにねえ。
Re: (スコア:0)
いいじゃないですか。被害者は成人で行為能力はあるし、自分のしていることに責任能力もある。 嫌であれば差し止めとか訴えるとかすればいいだけで。 子供の時に、性的虐待または搾取が行われたかということが大事なんでしょ。 それがおこなわなければ良いわけで。
あまり、こういうモラルとか羞恥心とかタブーとかで表現の自由を狭めていくと、ますます息苦しい 世の中になりますよ。
またこういう規制は大体暴走する可能性があるんです。だからある程度それの悪影響が蓋然性をもって 証明しないとやらない方が良い。
Re: (スコア:0)
> 嫌であれば差し止めとか訴えるとかすればいいだけで。
さすがにこれは机上の空論としか言えません。
こういったものは本人の知らないところで出回るものでしょう。
Re: (スコア:0)
被害者が居ませんよ?
見世物小屋の『源義経の14歳の時の頭蓋骨』を見て納得してしまうタイプの人ですか?
Re: (スコア:0)
売りに出した時点で製造者が罪に問われますね。
本人が製造して隠し持っているだけなら別に問題ないし
Re: (スコア:0)
この辺りについては、児ポ法成立前の議論で面白い主張がありました。
法行使を親告罪にし、ただし申告期間を長期間とするというものです。 [nifty.com](のちに無期限にするよう主張が変更されています)
つまり、性的自己決定能力を持てるようになったときに本人に意思をゆだねようということです。
許すも許さないも当人しだい。許せば合法児童ポルノ。許さなければ塀の中。
それを見た当時はこれはすごいなと思いました。
Re: (スコア:0)
っていうか「乳児・幼児の写真」ってあれこれ着飾っているよりも 「おむついっちょ」ではいはいしている姿とかのほうがむしろ一般的なくらいだと思うのだよねぇ…
Re: (スコア:0)
その場合はならないでしょう。遡及になりますし。
施行後に所持した場合はわかりませんが。
取得なら遡及だが、所持なら現行犯 (スコア:0)
施行日よりも前から所持していても、施行日よりも前に確実に廃棄しなければならないため、
後で法律が見直されて廃止されても、すでに廃棄されたものは元には戻らない「焚書」的な性質があるからでしょう。
現在の価値判断で「不要」として永久に消し去ってしまうのは、
どこぞで仏像を爆破した人たちの行動と一緒だと思うんですよ。
国家は被告となりえるのか? (スコア:0)
日本のsextingでは撮影した児童は処罰されないというのが判例です。 (スコア:2, 参考になる)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091203#1259824201 [hatena.ne.jp]
大阪高裁H21.12.3
児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長するごとになるため,児童を性的搾取・性的虐待の被害から擁護することを意図して上記各行為を処罰するものとしたのであって,当該児童は,原則的に,その被害者と位置付けられているというべきである。
そうすると,被告人が,携帯電話のサイトで知り合った被害児童に対し,携帯電話のメールで,被害児童のポルノ画像を買い取る旨執ように働き掛けた上,指示して姿態をとらせた被害児童のポルノ画像を撮影・送信させて,自己の記録媒体に保存させたという本件について,(ア)の点は,被害児童が児童ポルノの提供(同条1項)及びその目的での製造(同条2項)の罪の正犯で,被告人はその教唆犯にすぎないとする点で,(イ)の点は,被害児童と被告人が他人に提供する目的を伴わない児童ポルノ製造罪(同条3項)の共同正犯であるとする点で、(ウ)の点は,被告人が教唆犯にすぎないという点で,いずれも誤っており,所論はいずれも採用することができない独自の見解というほかない。
結局子供が自分自身で「所持」していること自体は… (スコア:0)
結局、子供自身が自分・友人の写真を「所持もしくは送信」したら起訴されても文句言えないってこと?
Re:結局子供が自分自身で「所持」していること自体は… (スコア:2)
携帯電話を没収された生徒らは恐らく「教育プログラム」に参加したはずなので、つまり起訴される可能性があったってことですね。
今回の判例を得たのは撮影された生徒の家族なんで、今後も撮影/写真を所持した生徒は起訴され得るはず。
# しかし送ってるのは写真なのに"sexting"ってどうなんだ
言ってないことに反論するなよ
Re: (スコア:0)
写真でなくても、自分自身・友人自身が歩く児童ポルノなんですけどね。
Re: (スコア:0)
もう成人するまで施錠できる檻に監禁して飼育するように義務づけたらいいんじゃね
Re: (スコア:0)
「成人するまで施錠できる檻に監禁して飼育」というのはあまりにかわいそうなので、
18歳になるまで、歩く児童ポルノOKな国に里子(留学)さすのはどうですか。
国や地方の教育費も浮くし、そもそも児童がいなくなれば煩悩は消えていくでしょう。
告訴してはいけない (スコア:0)
告訴してはいけない、って判決には違和感があるんですが、アメリカではそういう判決もありなんでしょうか?
日本国憲法だと裁判を受ける権利(32条)が保障されている以上、こういう判決はだめなんですが。
.com/search?q=should+be (スコア:2)
告訴される権利を侵害している、ということでしょうか。
# 真相はたぶんタイトル的なことじゃないかなぁ
Re:告訴してはいけない (スコア:1)
タレコミでは「起訴してはいけない」って判決だと書いてありますね。親は告訴が行なわれないように裁判所に訴えたとも書いてありますが、これは起訴の間違えかと。
(告訴ってのは被害者が捜査機関に対して行なうものなのに対して、起訴ってのは検察官が裁判所に対して行なうものなので、全然違います)
憲法32条や31条は人が「刑事裁判を受けずに罰せられることがない」ことは保障していますけれど、「『刑事裁判を受けずに罰せられない』ことのない」ことまでは保障していません。実際、裁判所に行かず、検察官による不起訴処分で終わる刑事事件なんてざらです。
確かに日本では起訴を差止める判決は出ないようには思いますが、それは憲法32条とは関係の無い話です。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
>裁判を受ける権利
では、貴方は、
「生徒達には裁判を受ける権利があるので、被害者かもしれない人間が警察によって不確かな罪状と不十分な証拠で告訴されてもかまわないんだ」
と思いますか?
今回のことは、“告訴されることになる(と言う警告を受けた)女生徒”が“罪を犯している”かどうかも明確ではないから「起訴されてはいけない」という判決でしょう?
マジキチ (スコア:0)
Re: (スコア:0)
“うんたら法 第ほげ条
大人は笑って済ませることを学ばなければならない。”
なんて法律を作ってあげないとダメになるんでしょうかね。
Re: (スコア:0)
市民。幸福ですか?
ハメ撮り画像再配布規制法を (スコア:0)
ウイルスその他のせいで自分の意思に関係なくネットで出回ってしまったハメ撮り画像などが
それ以上広まらないように、意図的に再配布している人間を処罰する法律がそろそろ出来ても良いと思う。
まぁ仲間内でおっぱい画像などを交換している分ならまだいいですけどね。
仲間のうちに誰かバカなヤツが居て、画像をネットで晒しちゃったりしたら
それだけでやられた人は人生オワッタ状態になりかねないわけですよ。
学校でもハメ撮りの危険性についてきちんと教育するべきだと思いますね。
Re:ハメ撮り画像再配布規制法を (スコア:1, すばらしい洞察)
Re: (スコア:0)
本人(子供)達が「教育プログラム」を受けたとして、 (スコア:0)
写真撮影の場にいた理由:
お互いに撮影したから
その場の行動:
お互いに撮影した
何故それがいけなかったか:
お前ら変態をムラムラさせたのがいけなかった
検察は自分達の性癖の反社会性についてよく考えるべき
良識ある大人は思春期の子供の携帯電話なんか覗きません
とか書かれても、その「教育プログラム」とやらは目的を満たすんですかね?
やっぱり無意味な法律に振り回されて目的を見失ってるように思います。
参考 (スコア:0)
今更かつ海の向こうかつ画像のお話ではありますが、ちょうど一年前にこんなストーリーがありましたね。
携帯でセルフヌード画像をやりとりした米高校生、児童ポルノ法違反で起訴される [srad.jp]
米裁判所、子供同士で撮影した全裸/半裸写真に対し「児童ポルノとしての起訴は不可」という判断を下す [srad.jp]