押して歩く時もアシストする機能搭載の電動アシスト自転車、国内初 34
ストーリー by nagazou
サドル周りの機能は無駄すぎる気が 部門より
サドル周りの機能は無駄すぎる気が 部門より
パナソニックが国内で初めて押し歩き時のアシストを行う電動アシスト自転車を発表した。製品名は「ビビ・L・押し歩き」で発売日は7月6日、価格は12万9000円であるという。押し歩きアシスト機能は、降りた時の取り回しが大変とするユーザーの声を反映して開発されたという(パナソニック、家電 Watch)。
また2019年12月1日に改正道路交通法が施行され、押し歩きを補助する自転車に関しても歩行者としてみなされるようになったことも影響しているという。この改正では駆動速度が6km/h以下であること、サドルが使えないようになっていること、自転車から離れると駆動が止まることの条件が設定されているとのこと。この製品では押し歩き時には電源が入っている状態でサドルを引き上げ、サドルが傾斜した状態のみ押し歩きアシストが作動する仕組みになっているそうだ。
また2019年12月1日に改正道路交通法が施行され、押し歩きを補助する自転車に関しても歩行者としてみなされるようになったことも影響しているという。この改正では駆動速度が6km/h以下であること、サドルが使えないようになっていること、自転車から離れると駆動が止まることの条件が設定されているとのこと。この製品では押し歩き時には電源が入っている状態でサドルを引き上げ、サドルが傾斜した状態のみ押し歩きアシストが作動する仕組みになっているそうだ。
サドルが使えないようになっていること (スコア:2)
サドルが使えると何が問題なんだろう
Re:サドルが使えないようになっていること (スコア:2)
乗ったまま漕がずに自走するのは自転車としてNGって事でしょう。
サドルを使えない状態にすることでそれを防ぐと。
ペダルに立ってまで押し歩きアシスト機能で漕がずに走ることができる可能性も、製品情報のページを読んだ感じではおそらく潰されていますね。
改正道路交通法では押し歩き時の駆動速度が6 km/h以下であること、乗車装置(サドル)が使えず乗れないこと、
自転車から離れると駆動が止まること、という3つの条件が定められています。
この条件を当社では4つのセンサー(サドル傾斜センサー、モーター内蔵センサー、トルクセンサー、スピードセンサー)による制御で解決。
電動アシスト自転車の押し歩きを補助する機能を、買い物に便利なショッピングシリーズ「ビビ」の中で、高齢者の使用率が高い軽量モデル「ビビ・L」に搭載しました。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
一休さん「サドルの上に立ってみてはどうでしょう」
Re: (スコア:0)
さすがにハンドルを把持できない…サドルの上でうんこ座りとかなら…?
Re:サドルが使えないようになっていること (スコア:2)
> サドルの上でうんこ座りとかなら
和式便器が滅びつつある現代、「うんこ座り」と
通常の姿勢の区別がつかなくなっていると思います。
Re: (スコア:0)
ということで今後の「うんこ座り」の定義は「お尻が出てること」となりました
Re:サドルが使えないようになっていること (スコア:1)
自転車扱いされるってことじゃないですかね。
サドルのない立ち乗り専用(キックボードとか)との差別化が微妙なところ。
電動アシスト猫車もかなり微妙な扱いになってたような。
Re: (スコア:0)
思ったが、よーく考えると、誰かを乗せたまま引いて動かすのが問題なのかねえ、くらいが思いつく。
Re: (スコア:0)
漕がなくても勝手に自走するなら、それは電動アシスト自転車じゃなくて
もはや「電動バイク」になるからだろ。そうなると原付免許とナンバープレートと
ウインカーその他もろもろが必要になってくるのでは。
他の条件も込みで、押し歩きモードへの切り替えとみなすのだろう。
Re: (スコア:0)
リヤカーとか大八車といった区分があるよ。軽車両なのでウインカーは要らない。歩道は使えない。
サドルに乗れないようにというは、人力車ではないんですよ、ということだ、きっと。
道交法第二条読む方が手っ取り早い (スコア:1)
横からだけど、
原動機を使ったら別に定められた基準に適合しない限りには軽車両にはならない
道交法第二条
(略)
道交法施行令
これらの定義、道交法第二条 [e-gov.go.jp]に簡潔に書いてあるので、直接それ読む方がわかりやすいし手っ取り早いかも
(細かい基準と定義は、道交法施行規則 [e-gov.go.jp]。歩行補助車等は施行令第一条 [e-gov.go.jp]も)
ついでに言うと、電動アシスト自転車は "...に該当しないものに改造することが容易でない構造であること。"(施行規則第一条の二の三)というダメ押しがあるので、今回のものみたいなのを造れるようにわざわざ改正して施行令と規則に
ってする事でモードチェンジで『歩行補助者等』扱いにできるようにしたっぽい
なんでこんなややこしい事になるかというと、道交法の従来の解釈で「モード変更するような乗り物を作っても、特別な解釈がなければモードチェンジによって別の乗り物になるわけでは無い」という警察による見解があってそれが主流になってしまっている(いた)ので(ただし裁判やって結論出さなきゃほんとにそうかわからないはず)、最近モードチェンジする乗り物に対して特別に配慮 [response.jp]したりしてる感じっぽい
Re: (スコア:0)
一体何が言いたいのでしょうか?
リヤカーも大八車も、自走するようにしたら軽車両から外れますし、
従来どおりの無動力なら人力車も軽車両ですよ?
Re: (スコア:0)
一瞬、ブロッコリーってのが頭を過った
歩道橋や駐輪場のスロープ (スコア:2)
なぜ押して歩く前提なんだと思ったら、
>歩道橋や駐輪場のスロープ
確かにそういう場所はあるし、押して歩くしかない。有効だ。
でもよくできた駐輪場だと動くベルトがある場合もあったな。
今調べたら人間も一緒に乗れるベルトもあるようだ(現状は未確認)
Re: (スコア:0)
電動アシスト自転車の利用者です。
歩道橋やスロープもですし、漕いで登れないほどの急な坂でも使えそうなので、もし買い替えるなら次は絶対これにします。
普通の坂でも対向車を避けるためなどで一度停止してしまうと助走がつけられないので漕いで登れなくなり、押し歩きすることはよくあります。
子供(20kg+10kg)と荷物(5kg?)と自転車本体(20kg)を押して歩くのは平地でもきついんですよね…。
欲を言えば、下り坂を押して下るときのの減速機能もあるといいですね。
あと保育園の大八車にも是非つけていただきたい。
Re:歩道橋や駐輪場のスロープ (スコア:2)
お疲れさまです。子ども二人と荷物で40kg弱、電動アシストの重量増で10kg強、合わせて約50kgと思えば、その重量感が伝わってきます。ただ、そうなると押し歩きの重さ以前に、立ちごけのリスクを感じます。
そうなると三輪や四輪も視野に入ってくるかもしれませんが、さらなる車重増と価格上昇がネック。上を見れば超小型モビリティも視野に入ってくるんでしょうが、自転車とは別次元。
Re: (スコア:0)
>下り坂を押して下るときのの減速機能
それって、ブレーキでは?
Re: (スコア:0)
言葉が足りませんでした。
その手動ブレーキを電動でアシストして欲しいという願いです。
自転車の重量がありすぎて、手動ブレーキで減速しながら坂を下りるのは結構恐怖なのです。
こっこれは (スコア:0)
パナソニックが変形ロボット事業に参入する前振りですね?
Re: (スコア:0)
ザボーガーか、RIDEBACKか
Re: (スコア:0)
パナソニックの変形メカというとこいつ [google.com]だよなあ。
Re: (スコア:0)
残念ながら基地にぴったりな青物横丁のビルはすでに売却済みの解体済みでござる
Re: (スコア:0)
あれ元は品川パナソニックビルだったのか
私が見たときはバンダイナムコ未来研究所になってたから気づかんかったよ
他業種からの流用 (スコア:0)
農家で大ブームになっているのが、電動アシストリアカー
自転車を押して歩く時も補助っていうのは技術転用しているだけなので難しくないと思う
Re: (スコア:0)
報道で市街用のキャリヤカー?規制がかかっていたとか。
何かこの国??と暫し自問!
Re: (スコア:0)
昔のアシスト自転車で前輪モーターの奴はフツーにアシストされてたぞ。
そのうちクランクの回転見てってなったんじゃなかったっけ。
Re: (スコア:0)
どうせタモリ倶楽部でかじった知識でしょ
載せてる子供は荷物扱い? (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ん?それのどこが問題?
Re:載せてる子供は荷物扱い? (スコア:1)
子供用座席に乗っている子供は荷物扱い、
紐でおんぶしている子供は運転者の一部扱いじゃありませんでしたっけ?
Re: (スコア:0)
ホントかよ?ざっと調べたがそんな法令見当たらん
事故って自転車用チャイルドシートの子供死んだら物損扱いなのか?
うろ覚えにしてもなかなかのサイコパスだね君
道交法って不思議だな (スコア:0)
歩行者と自転車のカテゴリー変更はサドルでやって、自転車と原付のカテゴリー変更はナンバープレートでやるのか。
参考
原付ナンバー隠せば「自転車」 道交法の扱い変える装置まもなく発売 法規制に一石
https://trafficnews.jp/post/107277 [trafficnews.jp]
Re: (スコア:0)
妥当では?
「歩行者と押し歩きアシスト自転車のカテゴリー変更」
ナンバープレートなど無いし車体に乗っているか乗っていないかが重要なので
車体に乗れないようにすることをもって歩行者と確定させる。
「自転車と原付のカテゴリー変更」
どちらも乗って利用する状態なのでサドルで切り替えるわけには行かない。
原付きにはナンバープレート必須、自転車には必要ないので、その状態の切り替えをもってどちらか確定させる。
なお、押し歩きアシストのない自転車は単に降りて歩くだけで歩行者扱いです。
Re: (スコア:0)
用例を一つ一つ検証すると妥当だと理解できると思いますが、
歩いてりゃ全て歩行者かといえばそうでないとか、直感とは微妙に違う感じです。
法律を考える人は良く考えてて凄いと思う。