akiraaniの日記: 薬機法回避の定番宣伝文句でインチキ健康商品が判別できる、という話
日記 by
akiraani
薬機法(旧薬事法)では、具体的な効能を宣伝文句に入れる場合、その効果が医療品として認められていなければ違法とされている。
これは医薬品や医療機器だけではなく、一般の健康食品などでも医療品のような薬効をうたうと処罰の対象になります。なので、各社知恵を凝らして宣伝文句をいろいろ工夫しています。
どんな例があるのかは、「薬事法 宣伝文句」でぐぐると出てくる指南サイトいくつも出てきますが、最もわかりやすいのはやっぱり水素水関連ですかね。
伊藤園の水素水の製品紹介とか、なかなかいい感じです。
まずは法には触れない成分表記、水素の含有量についてアピール、効果についてはずっと下のほうにスクロールしていくと
これは医薬品や医療機器だけではなく、一般の健康食品などでも医療品のような薬効をうたうと処罰の対象になります。なので、各社知恵を凝らして宣伝文句をいろいろ工夫しています。
どんな例があるのかは、「薬事法 宣伝文句」でぐぐると出てくる指南サイトいくつも出てきますが、最もわかりやすいのはやっぱり水素水関連ですかね。
伊藤園の水素水の製品紹介とか、なかなかいい感じです。
まずは法には触れない成分表記、水素の含有量についてアピール、効果についてはずっと下のほうにスクロールしていくと
水素水は水と同じように、朝目覚めた時や夜寝る前、お風呂あがりや
スポーツをするときなど、通常の水分補給と同じ感覚で
お飲みいただけます。
- スポーツをするときに、乾いた体に水素水を補給
- 美や健康が気になる方に、輝き目指して水素水プラス!
- 朝目覚めのいっぱいに、一日の始まりに水素水チャージ!
なんというか、全般的に述語が欠落しています。
目的語でなんとなく述語を想起させるようにしておいて、述語を省略してしまえば具体的な薬効をうたった事にならないので違法ではない、ということですね。
ちなみに、本当に実験して出た効果をアピールするのは違法になりません。また、薬効が医学的に認められている成分が含まれていればそれをアピールするのも当然合法です。
そういうのなしに述語抜きみたいな宣伝文句が真っ先に来ているのだとしたら、アピールできるだけの材料も根拠も持ち合わせていません、ということになるわけです。
つまり、薬機法回避の定番文言を覚えておくと。インチキ健康食品が判別できるって寸法なわけですよ奥さん。
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