改正航空法で規制されるドローンの飛行に関する許可・承認の申請・審査要領についてのパブリックコメント受付開始 92
ストーリー by hylom
一気に厳しく 部門より
一気に厳しく 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
「航空法施行規則の一部を改正する省令、無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請・審査要領」に対するパブリックコメント受付が行われている。期限は10月15日まで。
改正航空法は、「無人航空機」に該当する場合であっても、「重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるもの」を規制対象外にすると定めた。これを受け、公表された航空法施行規則案では、「重量が200g未満のもの」と定めるとしている。
また改正航空法施行規則案では、国勢調査の結果による人口集中地区をドローンの飛行禁止区域と定める予定であり、これによると東京23区の全部や大阪府の大半はもとより、ほとんどの都市部が含まれることになるから、この地域に住む人たちは、いちいち許可を得なければ、河原でも校庭でもドローンを飛ばせなくなる予定である。
「平成27年5月31日、滋賀県東近江市のふれあい運動公園であった「東近江大凧(おおだこ)まつり」で、縦13メートル、横12メートル、重さ約700キロのたこが、見物客の集まる会場に墜落し、男性一人が死亡した。200グラムのドローンを禁止するなら、700キロの凧を禁止する方が、3500倍必要だろう」とする花水木法律事務所の見解は納得できる。
当然、離床時に1kgを越える大抵のペットボトルロケットも制限されるべきであろう。
凧は既に規制されている (スコア:4, 参考になる)
「平成27年5月31日、滋賀県東近江市のふれあい運動公園であった「東近江大凧(おおだこ)まつり」で、縦13メートル、横12メートル、重さ約700キロのたこが、見物客の集まる会場に墜落し、男性一人が死亡した。200グラムのドローンを禁止するなら、700キロの凧を禁止する方が、3500倍必要だろう」とする花水木法律事務所の見解は納得できる。
ホント弁護士って屑ばかりなんだな。
そもそも普通の凧であっても場所によっては既に規制されている。
空港の傍は航空法、公園なんかは大抵条例(地域によるけど)で禁止がうたわれていたりする。
それに大凧あげるような大会なんかも大抵条例で許可制になっているというのに。
結局のところ、上記だけではドローンのような小型且つ重量のある自律飛行機を想定出来ていなかったから対応しようって話でしかない。
Re: (スコア:0)
ちょっとタレこみの最後はキモイよね
Re:凧は既に規制されている (スコア:1)
主観まぜるのはタレコミじゃなくて扇動だよなぁ・・・
1kgどころか50kgも余裕で超える走り幅跳びの選手とかまず規制しようぜ。
Re: (スコア:0)
弁護士っつーか、たれこんだやつが頭おかしい。弁護士の主張って割りとそんなもん。法律に照らし合わせて合ってるかどうかだもん。
その世界を分からず無理矢理自分のたれこみに担ぎ込もうとしたたれこんだやつがお馬鹿さんなんだよ。
Re: (スコア:0)
たれこみはコレ http://srad.jp/submission/62296/ [srad.jp]
コレには弁護士の主張なんて書かれていないことからすれば……?
Re: (スコア:0)
晒して弁護士に恥かかせることが目的ですね
見通し範囲内に操縦者がいるかどうかがポイントなのではないかしら (スコア:2)
ドローンは所有者不明の機体がうろついていることが問題のような気がする。
操縦者と有線でつながってるとか、無線でも20m以内から操縦するとか、そのあたりを規制したほうが良いように思うのだけど、どうだろう。
Re: (スコア:0)
携帯電話回線を使う奴だけ規制すれば良いような気がするねぇ・・・。
Re: (スコア:0)
> 操縦者と有線でつながってるとか、無線でも20m以内から操縦するとか
そこ規制したら、ドローンの運用は限りなく制限される。ドローン禁止しても一緒なレベル。
危険なAは、Aより危険なBがあっても危険 (スコア:2, 興味深い)
タレコミにある弁護士の話、あれは典型的な詭弁で
Aは危険である
BはAより危険である。
しかしBは規制されてないので、Aは規制されるべきではない
と言う理論で煽ってるけど、これおかしいよね。
両方危険なら両方規制するべき。
素直に考えると「AもBも危険だから両方規制するべき。まずは話が動いているAを規制し、その後Bを規制する運動を立ち上げろ」と言う結論しか得られないと思うんだが。
ドローンは安全であると主張するならドローンの安全性を議論するべきで、この手の煽りは世の中に無用な規制を増やすだけで百害あって一利無しだよ。
なぜタコが許されていて、こちらが許されていないかと言う方を検討した方が有益。
大凧の例を使うなら
お祭りはイベント保険に入っているので金銭的賠償は保険からなされるはず。だからドローンには一定額の自賠責保険の加入を義務づければ、特別に規制をかける必要は無い
とか
たこ揚げイベントなどは河原などで行われているので、見通しの良い河原などでは飛行物を飛ばすことを明確に許可してほしい。GPSが付いているドローンは飛行可能なエリアを限定することは十分に可能だ
とかそういう方向でないと。
ボーグは? (スコア:2)
飛ばないからいいのかなぁ?
#ドローンって言えば、ボーグ一択でしょう。
「重量が200g未満」 (スコア:1)
えっと、これだと紙飛行機も許可がいるような
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:「重量が200g未満」 (スコア:1)
ごめん、朝からぼけていた。
航空法施行規則の一部を改正する省令案等について [e-gov.go.jp]
「重量が 200g 未満」は ok なのね。
「重量その他の事由を勘案して」ってあるのを一律「重量が200g未満のもの」にしちゃうのか。それでドローンだけでなく、ペットボトルロケットや大凧の話が出てきていると。なるほど。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
じゃなくて (スコア:3, 参考になる)
今回のパブコメは航空法施行規則附属書第1 [e-gov.go.jp]にある(無人)航空機の話か。
だから航空法施行規則付属書に出てこないペットボトルロケットや大凧は当然対象外。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
200g未満か。昔からの大型のラジコンヘリ、ラジコン飛行機は引っかかるね。
最近の小さなラジコンは安全上OKと。常識的だと思う。
飛ばせなくなる「予定」じゃねーよ (スコア:1)
これによると東京23区の全部や大阪府の大半はもとより、ほとんどの都市部が含まれることになるから、この地域に住む人たちは、いちいち許可を得なければ、河原でも校庭でもドローンを飛ばせなくなる予定である。
なんでドローンと名を付けると特別になると考えるかね。都市部でラジコンダメなんて当たり前だろ。ラジコンダメならドローンだってダメだろ。常識を考えろ。
こういうのが勝手にルール無視して飛ばすから、自主ルールで何とかやってきた人たちごと追いやって迷惑かけてるんだろうね。
Re:飛ばせなくなる「予定」じゃねーよ (スコア:2)
まあドローン業界というのが今までラジコンをやってきた人たちと全く関わりもなければ旧来のラジコンに何の魅力も感じなかった人たちで構成されてるということですね。
Re: (スコア:0)
まさにこれに尽きるね
これまでのラジコンでも落下トラブルはそれなりにあったけど、不文律で自制していたのに
操作が簡単になりすぎて歯止めのきかない人たちが無茶やり過ぎた
カメラが付いたのもあって、田んぼや草原を撮影してもつまらないとかそういう感じなんでしょうね
Re: (スコア:0)
自主ルールなんて結局の所、一部の人にしか通じないもんだから
自主ルール守ってやってた人から見たら「勝手にルール無視して飛ばす」ように見える人が出てくる。
ドローンに限らず、航空ラジコン新参者でもね。
だから
ドローンで爆発的に普及しそうなこの際しっかり周知されるルール作りましょう
自主ルールで何とかやってきた人たちの意見も聞いてすり合わせたルール作っていきましょう
ってのが今回の法整備ならびにパブリックコメント受付なんじゃないの?
追いやられると感じるなら自主ルールが甘かった可能性も考慮しながらパブリックコメント出してみたらいいのでは?
Re: (スコア:0)
すでに国や自治体で禁止されてるところが多いのです。
多摩川は京浜河川事務所としては禁止にまでは至ってないようですが、公園として整備してあるところは、他の公園と同じく原則一律禁止が多いのではないでしょうか。
ですが、それを知らず安易に飛ばしている人も多いようで、注意から規則、条例へとレベルアップして、とうとう法律までいった、というところでしょう。
区や河川事務所にお願いして真面目にやってたところもあったかもしれませんが、とうとう本省から許可をもらわなければならなくなるんでしょうね。
ただ、河川敷でも人口集中地区で許されているなんてごく一部だろうし、タレこみの校庭なんかそれ以前にダメに決まってるんだから、実際影響を受けるなんてごく一部の例外的なもの、言ってみれば既得権益でしかないので問題にはならないでしょうね。
Re: (スコア:0)
従来は、公園や河川を借りる時って、河川事務所なのか、自治体なのか管理主体を確認してからそこに行って、書式なんかないので文書にしてって結構面倒臭かったんだけど
今回から「15日前に提出すれば間に合うように結論出すよ」「航空局にFAXで送付OK。急ぎの場合は24時間営業の空港事務所でもOK」「書式も基準も整えたよ!」ってなって逆に楽になるような気がするよ。ちゃんとやるなら。
Re: (スコア:0)
東京23区全部だと、多摩川の東京側も含まれるしね。
Re: (スコア:0)
神奈川側も人口集中区ですよ。
ただ、それ以前に神奈川側はほとんど公園で、もとよりラジコン禁止な気がします。
#東名あたりは大丈夫そう?
しかしな (スコア:1)
>700キロの凧を禁止する方が、3500倍必要だろう」とする花水木法律事務所の見解は納得できる。
弁護士に多いのかなぁ、数千倍とか数億%とかいう表現が好きみたいですね。
安全管理は必要ですが、某法律事務所の見解は納得できません。
危ない所に観客を入れているからねぇ。
うちも端午の節句(頃)に大凧合戦があります。幸いなことに直接死亡するようなことは
ないですがけが人は多数出ます。困るのが知識の無い観客ですね。危険だという認識が無い。
近年河川改修をしました。矢板護岸になり当然笠コンがあります。コンクリートに打ち付け
られればただではすまないですわ。こちらは揚げるだけじゃないんであり得るんです。
元記事の大凧は縦13m×横12mらしいですね。なにか縦が短いような不安定な感じがします。
#個人的には、うちの節句なら9尺×2間で十分だと思う。無理に20畳程度にしなくとも。
#小さいほうが作るのも掛けるのもよりシビアさが要求されます。
Re: (スコア:0)
>弁護士に多いのかなぁ、数千倍とか数億%とかいう表現が好きみたいですね。
判例と異なる判決を求める場合、感情・感覚に訴えかけるという方策が有り、そのために「ひっかかる表現を使う」という手法があります。
なんで、ある意味、職業病かもしれませんね。
それ以前に (スコア:0)
一般の人、特にマスコミはドローンとラジコンの区別はついているのか?
パブリックコメント集めて意味のある検討ができるのか?
Re:それ以前に (スコア:1)
区別というか、ドローンの定義が曖昧になってきている。
1.自律飛行する無人機
2.(従来のラジコンヘリと異なる簡便な操作の)マルチコプター
じゃあ4chとか6chでローターの制御を全部手動にしたらいいのかとか、タンデムローターはどうなるんだとか、ホバークラフトは…とか妄想が捗る。
#調べたら日本ではホバークラフトは船舶扱いらしいので、まぁいいか。
Re: (スコア:0)
え? 違うの?
念のためぐぐったけど、広義には一緒の扱いしかしてないみたいだけど? っていうか、マスコミもちゃんと区別してると思うけど。いきなりどしたん?
それに遠隔操作だとか自立型だとかいうのは今後はそう大して重要じゃないと思う。
Re:それ以前に (スコア:1)
広義のドローンの定義は、移動機能を有する自律制御機能を有する無人機械(空中・真空中・地上・地下・水上・水中を問わない)らしい。
ドローンの原義は英語で雄のハチ(英語:Drone)。
そこから転じてハチの発するような音を発する無人飛行機械を示す様になって、全域に展開されれて広義の定義になり、又は遠隔操縦または自律式のクワッドコプター・マルチコプターに限定定義したりしているらしい。
この辺の定義の変遷はミサイルの定義の変遷(原義:投射体・飛び道具・投石→誘導飛行ロケット・ジェット推進や飛行爆弾兵器の類)に似ている。
ラジコンは株式会社増田屋コーポレーションがおもちゃその他の区分で商標登録した商標であり、radio control(電波制御)の短縮語でもあり、一般名詞化した日本語化の結果無線操縦の意味・定義に取られる様になった。
ラジコンはその定義上電波・光波・音波他の遠隔無線操縦技術(遠隔電波制御クレーン・TV他の光波リモコン等ドローンと呼べない物も含む)であり、基本的に外部操作を受け入れる仕掛けだが、ドローンには動作中は外部操作を受け入れない完全自律移動もありうる。両者の定義には共通するところも共通しないところもある。
大体改正航空法及び派生法令(案)・規則群(案)上には、「ドローン」と云う用語はなく、「無人航空機」と一律に記述されており、ドローンやラジコンの定義はこの際関係がない。
Re: (スコア:0)
法律は区別してないので、一般の人もマスコミも区別する必要はないと思いますが。
例によって (スコア:0)
法律で大きめに網を被せて、省令でお許しを与えて裁量権を最大化するのか・・
Re: (スコア:0)
問題があると思うなら対案を出して。
Re:例によって (スコア:1)
お前の言うその案はウンコだという主張に、対案は必ず要るわけではないんですよ。
Re: (スコア:0)
そんなん話にならんわ。
言いっ放しはまだ許せるが、それで当然のような顔をし始めたらその対話の場はもう何も生み出さない。
Re: (スコア:0)
対案は出す必要はないかもしれないが、少なくともウンコと主張する根拠くらいは出してもらわないと話が進まんわ
Re: (スコア:0)
それも、まともな対案出してから言って
Re: (スコア:0)
すまん意味不明なんだが…。
具体的にまともな対案を出したのに握りつぶされた「実例」があったでしょ?という話をしてるんだが…。
要するに、明らかに問題があることが分かっていても圧倒的権力で押し切られたら対抗する手段はないってこと。
もし、それに対する対案、すなわち対策を出せと言っているのなら、そんなものは無い、残念ながら。
Re: (スコア:0)
とりあえず誰にでも分かるように実例だしてよ
やりすぎ (スコア:0)
人口集中地区をドローンの飛行禁止区域と定めたら、自衛隊が導入予定のグローバルホークも使えなくなりませんかね。
警察が突入前にドローンで偵察なんてのもありえるとおもうけど、それもできなくなる。
Re:やりすぎ (スコア:2)
旧来の航空法にも"無操縦者航空機"の規定は既にあるんですよ。該当するのはまさにグローバルホークとか
ファイアスカウトの新しいC型とか、あと巡航ミサイルみたいなやつですね。そもそも自衛隊と各国軍は
航空法の適用を受けなくて良いことになってますが、ともあれ現実的に必要な範囲の手続きは定まってます。
また、こいつらは人が乗つて航空の用に供する航空機とまあまあ似ているので、滑走路を使わせたり格納庫で
整備したりと概ね同じように扱えます。
昨今問題のドローンはグローバルホークのような「特殊な飛行機」のカテゴリに入らない、「特殊なラジコン」
というべきものです。結局どこまで行ってもラジコンなんですが、計器飛行を試みたりするので領域が被って
問題になってます。目的はドローン規制ではあるのですが、改正法はこのラジコンの業界ルールを明文化した
ような感じですね。
Re:やりすぎ (スコア:1)
自衛隊法は航空法の例外を定めていますし
米軍も日米地位協定によりさらに日本の法律の外側にいらっしゃいます。
Re: (スコア:0)
航空法にはちゃんと、どの法律については米軍機は対象外とする、という法文があって
米軍機はその法律を根拠として、例えば最低飛行高度の制限に縛られないようになってる。
これを法の外にいると言うなら、『二輪車を除く』の標識は二輪車を法の外に置くな。
Re: (スコア:0)
お前グローバルホークの大きさを知った上でいっているのか。
もっとも自衛隊機や米軍機は規制の外、でしょうがね。
Re: (スコア:0)
規制の外というより、民間機と別の規制を受けている。
米軍機がちょくちょく規則破りするからって、規則がないような話は間違い。
権限付けて責任持たせたほうが良いと思うんだが (スコア:0)
結局やりたい奴は抜け穴見つけて事故を起こし続けるわけで、これじゃ対策にならないと思う。
・安全に飛ばすために必要な知識(初歩の力学や法令、飛ばしちゃいけない場所と状況の判断、etc...)の教育
・被害発生時の報告義務
・万が一の損害に備えた適当な保険の加入義務
をセットにした免許制度を創設して、きちんと”空を飛ぶ物の法体系”(詳しくは知らん)に組み込めば良いんじゃなかろうか。
お役人の天下り先や関連業界の商品も増えて、みんなハッピーと思うんだがねえ。
Re: (スコア:0)
車検のようなメンテナンスの義務も入れといてください
あれこれ (スコア:0)
あれを規制するならこれも規制・・・
とかいう考えが好きでない。
あれはあれだし、これはこれで、同時にやる必要はない。
許可制 (スコア:0)
大凧揚げとか、勝手にやってません。
役所に許可取って、周囲に告知もして、それでやってる。
ドローン飛行でも、それをやったうえで事故起こすなら仕方ない。責任者もはっきりしている。
Re: (スコア:0)
責任者はっきりすればいいってもんじゃないだろう。
凧もドローンも全面禁止しかないね。
Re: (スコア:0)
許可制を取るのは、勝手にやるのは原則禁止だが、公的利益があったり、何かあった時の賠償責任を果たせる状況なら、OKということだよ。
大凧上げだって、無責任に勝手にやるのは条例その他で禁止されていることが多い。
子供の普通の凧揚げですら、今や勝手にできるところはあまりない。下手に揚げていると補導されることすらある。何もないのは海岸等の特定の地域ぐらいだろう。
地域によって内容が違うけれど、大凧上げにしても打ち上げ花火にしても、役所への手続きが必要。
大凧上げを観光イベントとしてやるなら、公的利益があるともいえる。
単純に個人が撮影をしたいからとか、飛ばしたいからというのでは、公的利益はないし、事なかれ主義で言うなら禁止されてもしょうがなかろう。