yasuokaの日記: 厚生年金法の適用事業所 7
日記 by
yasuoka
厚生年金法第六条第一号を見てみよう。
第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
当然のように「イロハ順」である。たとえ、日本年金機構の事業所記号が「イロハ順」を採用している(たとえば京都)としても、そもそも国会の法律が「イロハ順」なのだから、それはそれで仕方ないと思う。どうしても「イロハ順」をやめさせたいのなら、まずは国会が、全ての法律に関して「イロハ順」をやめるべきだ、と私(安岡孝一)には思えるのだが。
法がそうさせるのか (スコア:1)
なるほどネット関係やメディア事業だと、通信又は報道の事業に該当するのでラベルタグは
「厚生年金法第六条第一号,第六条,一,ヨ」となりそうですね。
これを並べなければいけない仕事って慣れるまで相当大変だろうなぁ。
DB上ならハッシュテーブル一個作ればsortは可能だけど。
Re:法がそうさせるのか (スコア:3)
でも、法律への追随をあきらめた支部(たとえば岩手 [kyoukaikenpo.or.jp])は、かなり早くから事業所名の「あいうえお順」なんですよね。そこがまた、ヤヤコシかったりするのです。
Re:法がそうさせるのか (スコア:1)
記事読んだけど、結局他で利用するときはイロハを数字に置き換えて使ってる。
だったら並べるときから数字を表に出してイロハは添字か括弧付きで併記しとけばみんな幸せになれそう。
電子化は更に楽そう。
Re:法がそうさせるのか (スコア:1)
イロハをハッシュ関数として使うイメージか。
全単射だからグレイコードに近い?
Re:法がそうさせるのか (スコア:1)
イロハ自体は単なる分類コードだから単純に数字に置き換えたら、実際に現場ではもうイロハを使わなくてもいいんじゃないすかね。
逆に事業名と数字から法律をたどる必要がある時だけイロハのハッシュテーブル当たれば良さそう。
Re:法がそうさせるのか (スコア:2)
まあ、法律の方が今後ふえなきゃいいんですけど。ただ、たとえば「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の別表第八がやっちゃった [meti.go.jp]ので、ここに関わってる人達は大変だったろうな、と。
Re:法がそうさせるのか (スコア:1)
そういや、来春に社内部門や事業所コードの桁から内容までがかなり変更されるらしくてそれらに関係したシステム(多い)に関わってる部署の人達が阿鼻叫喚で残業代うなぎのぼりになってた。
決定したのは経営会議というエライさん達の集まりの場で、お題目は「業務効率化」のためらしい。
その変更のために爆発的に工数が増えてしまうような下々の仕事まではわかるわけもなし。