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最初から凶器として作られたものではないという判決なわけなのですが
>判決理由で小倉正三裁判長は「ウィニーの技術の価値は中立」>と指摘した上で「主な用途が著作権侵害でなければ、>ソフトの公開がほう助に当たるとは認められない」と述べた。
検察は、「主な用途が著作権侵害」であることを立証しなければいけない。裁判官が自分の意見だけで判決を下せるのなら、検察も弁護人もいらない。
つまり検察が、きちんとしてなかっただけでしょ。
そもそも文句があるなら、あなたが立証すればよい。それだけでしかない話を他人に聞かせるな。
なら「これ絶対にスピード違反推奨だろ」っていうフェラーリに例えてみる
単に作ったこと単体ではなく、「何のために作ったか」という目的が問われてるからね。単純に包丁職人と比較するのは不適切。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発しました」という人の方が近い。
> 検察官の上告自制を期待します。
上告してもらって、最高裁の判例としてもらったほうが良いのではないでしょうか?
基本的には、一審・二審で認定された事実は最高裁でくつがえされることはありません。一審・二審で争われた事実の認定方法に誤りがある場合には、最高裁は差し戻しを命じます。どのような判例が作られるべきとおっしゃられていますか?
今回のようなケースだと、単に上告棄却でおわりじゃないでしょうか。それだと大して判例にもならないと思うので、「ここで終わり」でいいと思います。
一応日本は法治国家なんで。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発」するのが刑法で規制されていれば、有罪。でも、そんな法律はないのであれば当然に無罪が下る。
「法律はどうあれ気に入らないから有罪」なんてやっていたら、そんなもん法とは言わない。それだけのシンプルな話ですよ。
これにすば同を付けた奴は一度法学を勉強しなおすべき。
これをおすすめする。http://www.amazon.co.jp/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%B3%95%E5%AD%A6%E5%85%A5%... [amazon.co.jp]
法律に書いていようがいまいが関係ない。そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されている。これが有罪でないならそれこそ憲法違反だ。
法律ってのは書いていることが全てじゃないです。# それはもう19世紀以前の古い概念。法文のできた経緯や目的、その他これまでの判例や現代日本の習慣などもなども考慮され、そこからの解釈をもって裁判で争われる。
問題になるのは被告が本当に「殺人が蔓延するように」と考えていたのかということ。もしこれが確定すれば間違いなく有罪になります。
今回の判決は「金子氏には著作権侵害を幇助する目的はなかった」ということから無罪になったもの。当然ながらその目的があったと証明されてれば一審の判決どおり有罪です。
それが殺人に置き換わるならなおさら。
なるほど、おっしゃるとおり専門家ではないので、言いすぎたかもしれません。失礼しました。
ですが、言いたいことは変わらないです。今回の判決は「幇助の意志がなかった」「ウィニーの技術の価値は中立」なので無罪。
もし幇助の意志があったのなら有罪になったはずです。そして殺しやすい包丁は中立でもないですし、殺人幇助の意志があったならそれは有罪になるはずです。
作ったのが「包丁」である限り製造行為は法に照らして合法なわけですね。渡す相手がそれで殺人をするよう仕向けたかどうかというと、どうも良く分かんない、ので教科書通り無罪、と。
たとえに噛み付く人は単に口論する自分が好きなだけなんだよ
そもそも銃は武器等製造法によって禁止されていますからね
ソフトウェアもネットワークシステム製造法によって禁止されていたら銃職人でしょうけど違いますよね
おわかり?
刃物はもう本当に物でしかないわけですが、プログラムというのは工夫する余地が大きいわけで。そうなってくると善良な技術者であれば、自分のプログラムが悪用される懸念があれば対策を施すのが普通だと思うのですが。
そのような対策を行わないまま(対策を行ってしまっては当初の目的に反するわけですが)大事にいたって、「多くの技術者の開発意欲がそがれた」とか言っちゃうのは本当にやめてほしいですね。あんなのに技術者面してほしくないです。
善良な技術者であれば、自分のプログラムが悪用される懸念があれば対策を施すのが普通だと思うのですが。
nmap, Wireshark, C, Perl, Ruby, ...。悪用される懸念はいくらでもあるが、制限なんてかかっていない。
これが普通です。
刃物も工夫の余地は沢山あるし、実際工夫されたものも多くあるよ。
>で、「工夫」って何?
炭坑や土木工事の現場で働く人。包丁職人と同様、法律で規制されていません。
通常最高裁まで上告して受理されるには、高裁判決を覆すだけの新たな重大な証拠の提示や、あるいは憲法判断を要する様な事案にが対象となります。もちろん光市母子殺害事件の様に、社会的に関心が非常に高い事案の場合も考慮されますが。この件は、もともと「著作権法違反幇助」で、検察の求刑も懲役1年。犯罪としては、最高裁で判断する大きな部類ではない。また、憲法判断まで踏み込む要素は少ない(その点が争われてる訳ではない)以上を考慮すると、最高裁も上告を受理しない可能性が高い。検察も、高等地検がやりたがっても、最高検がどう判断するかで、上記の様な事を勘案すると、人手が足りてるとは言えない最高検がわざわざ取り上げる可能性も少ないと自分は思う。
P2Pネットワークは著作権を遵守したソフトウェア配布にも使われていますが何か?P2Pネットワーク構築が法令によって明示的に禁止されていたのならともかく、合法的な利用もされているツールについて、違法な利用が多いというだけで、ツール作成自体を自動的に違法であるとするのはどうかと思いますよ。
グレーゾーンではありません。高裁判決では「完全に白」と断定されました。当該判決が上級審で覆されないかぎり、「完全に白」が法治国家である日本国の見解です。
ダガーナイフだって、アウトドアスポーツの中では使い道は存在しますよ。野獣に襲われたときに対応する、とかまで含めての次元で。
野獣から身を守るという行為は法令によって明示的に禁止されているわけではありません。そして合法的な利用もできるダガーナイフは、違法な利用が多いというだけで販売や所持が違法化されました。
違法性が強いと社会的に見なされるP2Pも同じですね。
Winnyの特徴である「放流者の特定を困難にするための仕様」は合法的なファイル配布には、ネットワーク資源を浪費するだけの有害無益な代物でしょう。
金子氏は確かそれを掲示板システムに応用することで「発言者が(技術的に)特定することのできない匿名掲示板」を主軸にするつもり(独裁体制下でのレジスタンスの連絡手段とか)、とか発言してませんでしたっけ。
「放流者の特定を困難にするための仕様」って何のこと?
倫理的な善悪と、法に合致するかどうかをごっちゃにしてると馬鹿にされるよ。裁判所は後者を判断するところ。
> 倫理的な善悪と、法に合致するかどうかをごっちゃにしてると馬鹿にされるよ。> 裁判所は後者を判断するところ。
裁判所は、倫理的な善悪も勘案しますよ。社会的通念や慣例など、法にはないところも考慮してくれます。
それに、法を犯した=有罪、とは裁判では必ずしもなりません。
銃刀法や火薬類取締法があるからこそ、それらを取り締まれるのであって、それらに相当する法律が無いソフトウェアを取り締まろうとした時点で話がおかしいと思うのだな。
火薬類取締法はともかく銃刀法をここで持ち出すのは不適切でしょう。
あれは GHQ が行った刀狩のための規制が為政者の都合のために廃止されずに残っているだけです。
(元コメの言うところのですが)既存の悪法である銃刀法を、正当な法律の例として挙げ、「本件に関してはそのような正当な法律も無いにも関わらず、作者を罰せようというのはおかしい」といった理論を展開する事に疑問がある、という事でしょう。
#あくまで元コメの行間を私なりに解釈した結果ですよ#私は、元コメの銃刀法が云々、は偏った意見だと思いますが、P2Pソフトウエアを包丁扱いする事がまかり通っているのもどんなものかとずっと思っています。#1審の判決において一つの決め手となった金子氏の姉へのメールなどは包丁うんぬんで擁護できるような代物ではありませんし#しかしながら同時に幇助の概念が広がり別件逮捕じみていく事にも危機感を感じますから、この判決には賛成です。
どう見ても刃渡りとかが基準内です。本当に強く生きてください。
#でも用途が満たせるなら......ああ、精子の活動能力もアレでしたか。#本当に (自粛) でした。
ソフトウェア開発は免許制じゃありませんので。
屋外に持ち出したりするなど、状況によっては違反になるみたいですよ
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)
世界初のコンピュータウイルスの作者は、どこかの有名な大学の教授になってるのとは大違い。。
Re:当然の判決 (スコア:3, すばらしい洞察)
包丁に相当するようなP2P技術を使った“まっとうなもの”は他にいくらでもありますから。
#いいかげん、この何でも包丁にたとえようとする詭弁は消えてくれ
Re:当然の判決 (スコア:2)
最初から凶器として作られたものではないという判決なわけなのですが
>判決理由で小倉正三裁判長は「ウィニーの技術の価値は中立」
>と指摘した上で「主な用途が著作権侵害でなければ、
>ソフトの公開がほう助に当たるとは認められない」と述べた。
May the source be with you... always.
Re: (スコア:0)
検察は、「主な用途が著作権侵害」であることを立証しなければいけない。
裁判官が自分の意見だけで判決を下せるのなら、検察も弁護人もいらない。
つまり検察が、きちんとしてなかっただけでしょ。
そもそも文句があるなら、あなたが立証すればよい。
それだけでしかない話を他人に聞かせるな。
Re:当然の判決 (スコア:1, すばらしい洞察)
なら「これ絶対にスピード違反推奨だろ」っていうフェラーリに例えてみる
Re:当然の判決 (スコア:1, すばらしい洞察)
単に作ったこと単体ではなく、「何のために作ったか」という目的が問われてるからね。
単純に包丁職人と比較するのは不適切。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発しました」という人の方が近い。
Re:当然の判決 (スコア:5, 参考になる)
これはよいたとえだと思います。
この場合、裁判所は無罪判決を書くべきです。
ダガーナイフの件は、法律で規制されました。
法律で規制する前は、合法です。
《不当な目的のために、その時点ではまだ犯罪として法律に定義されていない行為を行う》
これを処罰したいという気持ちはよくわかりますし、世論がそれを求めてしまうこともあります。
(「断罪無正条」)
この要求を拒絶することは裁判所の存在意義のひとつです。
今回、大阪高裁はその役目をよく果たしたといえるでしょう。
法律論としては、幇助犯の成立範囲に関する専門的議論があります。
原審の判決は、幇助犯をかなり広範に認めた判断になるので、
高裁がその範囲を適正に修正したということになると思います。
政治的には、1審の有罪判決でwinnyネットワークに打撃を与えるという
当局の目的は果たされたのではないでしょうか。
検察官の上告自制を期待します。
Re:当然の判決 (スコア:2)
> 検察官の上告自制を期待します。
上告してもらって、最高裁の判例としてもらったほうが良いのではないでしょうか?
Re:当然の判決 (スコア:2)
基本的には、一審・二審で認定された事実は最高裁でくつがえされることはありません。
一審・二審で争われた事実の認定方法に誤りがある場合には、最高裁は差し戻しを命じます。
どのような判例が作られるべきとおっしゃられていますか?
Re:当然の判決 (スコア:1)
今回のようなケースだと、単に上告棄却でおわりじゃないでしょうか。
それだと大して判例にもならないと思うので、「ここで終わり」で
いいと思います。
Re:当然の判決 (スコア:4, すばらしい洞察)
一応日本は法治国家なんで。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発」するのが刑法で規制されていれば、有罪。
でも、そんな法律はないのであれば当然に無罪が下る。
「法律はどうあれ気に入らないから有罪」なんてやっていたら、そんなもん法とは言わない。
それだけのシンプルな話ですよ。
Re:当然の判決 (スコア:1)
これにすば同を付けた奴は一度法学を勉強しなおすべき。
これをおすすめする。
http://www.amazon.co.jp/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%B3%95%E5%AD%A6%E5%85%A5%... [amazon.co.jp]
法律に書いていようがいまいが関係ない。
そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されている。
これが有罪でないならそれこそ憲法違反だ。
法律ってのは書いていることが全てじゃないです。# それはもう19世紀以前の古い概念。
法文のできた経緯や目的、その他これまでの判例や現代日本の習慣などもなども考慮され、そこからの解釈をもって裁判で争われる。
問題になるのは被告が本当に「殺人が蔓延するように」と考えていたのかということ。
もしこれが確定すれば間違いなく有罪になります。
Re:当然の判決 (スコア:1)
今回の判決は「金子氏には著作権侵害を幇助する目的はなかった」ということから無罪になったもの。
当然ながらその目的があったと証明されてれば一審の判決どおり有罪です。
それが殺人に置き換わるならなおさら。
Re:当然の判決 (スコア:1)
なるほど、おっしゃるとおり専門家ではないので、言いすぎたかもしれません。
失礼しました。
ですが、言いたいことは変わらないです。
今回の判決は「幇助の意志がなかった」「ウィニーの技術の価値は中立」なので無罪。
もし幇助の意志があったのなら有罪になったはずです。
そして殺しやすい包丁は中立でもないですし、殺人幇助の意志があったならそれは有罪になるはずです。
目的がなんであれ (スコア:2)
作ったのが「包丁」である限り製造行為は法に照らして合法なわけですね。
渡す相手がそれで殺人をするよう仕向けたかどうかというと、どうも良く分かんない、ので教科書通り無罪、と。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
たとえに噛み付く人は
単に口論する自分が好きなだけなんだよ
ありえん (スコア:0)
明らかな意図があったと解釈する方が正しい。
Re: (スコア:0)
銃職人(?)ならまだわかるけど。
Re: (スコア:0)
そもそも銃は武器等製造法によって禁止されていますからね
ソフトウェアもネットワークシステム製造法によって禁止されていたら銃職人でしょうけど
違いますよね
おわかり?
Re:当然の判決 (スコア:1)
Copyright (c) 2001-2014 Parsley, All rights reserved.
なぜかよく刃物に例えられますが (スコア:0, 荒らし)
刃物はもう本当に物でしかないわけですが、プログラムというのは工夫する余地が大きいわけで。
そうなってくると善良な技術者であれば、自分のプログラムが悪用される懸念があれば対策を施すのが普通だと思うのですが。
そのような対策を行わないまま(対策を行ってしまっては当初の目的に反するわけですが)大事にいたって、
「多くの技術者の開発意欲がそがれた」とか言っちゃうのは本当にやめてほしいですね。
あんなのに技術者面してほしくないです。
Re:なぜかよく刃物に例えられますが (スコア:2, すばらしい洞察)
nmap, Wireshark, C, Perl, Ruby, ...。悪用される懸念はいくらでもあるが、制限なんてかかっていない。
これが普通です。
Re:なぜかよく刃物に例えられますが (スコア:1)
#そういう問題じゃない
Re:なぜかよく刃物に例えられますが (スコア:1, 興味深い)
Re: (スコア:0)
刃物も工夫の余地は沢山あるし、実際工夫されたものも多くあるよ。
Re: (スコア:0)
ってことはあり得ると思うんですけどね。
で、「工夫」って何?
Re:なぜかよく刃物に例えられますが (スコア:1)
>で、「工夫」って何?
炭坑や土木工事の現場で働く人。
包丁職人と同様、法律で規制されていません。
Re: (スコア:0)
BitTorrent。
次の判決 (スコア:0)
最高裁は多分ない (スコア:2, 興味深い)
通常最高裁まで上告して受理されるには、高裁判決を覆すだけの
新たな重大な証拠の提示や、あるいは憲法判断を要する様な事案に
が対象となります。
もちろん光市母子殺害事件の様に、社会的に関心が非常に高い事案の
場合も考慮されますが。
この件は、もともと「著作権法違反幇助」で、検察の求刑も懲役1年。
犯罪としては、最高裁で判断する大きな部類ではない。
また、憲法判断まで踏み込む要素は少ない(その点が争われてる訳ではない)
以上を考慮すると、最高裁も上告を受理しない可能性が高い。
検察も、高等地検がやりたがっても、最高検がどう判断するかで、上記の
様な事を勘案すると、人手が足りてるとは言えない最高検がわざわざ取り上げる
可能性も少ないと自分は思う。
Re:当然の判決 (スコア:5, すばらしい洞察)
P2Pネットワークは著作権を遵守したソフトウェア配布にも使われていますが何か?
P2Pネットワーク構築が法令によって明示的に禁止されていたのならともかく、
合法的な利用もされているツールについて、違法な利用が多いというだけで、
ツール作成自体を自動的に違法であるとするのはどうかと思いますよ。
Re:当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)
著作権を違反しようとしてその方法を探しているユーザに、そのためのツールを提供することが
幇助になっているのではないかではないでしょうか?
これが無罪になったからと言って、模倣者が現れないことを切実に望みます。
今回の一件は、法律のグレーゾーンだと思いますが、
ダガーナイフのようにP2P自体が違法と見做されるようになるかもしれません。
Re:当然の判決 (スコア:2)
グレーゾーンではありません。
高裁判決では「完全に白」と断定されました。
当該判決が上級審で覆されないかぎり、「完全に白」が法治国家である日本国の見解です。
Re: (スコア:0)
ダガーナイフだって、アウトドアスポーツの中では
使い道は存在しますよ。
野獣に襲われたときに対応する、とかまで含めての次元で。
野獣から身を守るという行為は法令によって明示的に禁止されているわけではありません。
そして合法的な利用もできるダガーナイフは、
違法な利用が多いというだけで販売や所持が違法化されました。
違法性が強いと社会的に見なされるP2Pも同じですね。
Re:当然の判決 (スコア:5, すばらしい洞察)
違法化していない現状では無罪だな。
Re: (スコア:0)
Re:当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)
Winnyの特徴である「放流者の特定を困難にするための仕様」は合法的なファイル配布には、ネットワーク資源を浪費するだけの有害無益な代物でしょう。
金子氏は確かそれを掲示板システムに応用することで「発言者が(技術的に)特定することのできない匿名掲示板」を主軸にするつもり(独裁体制下でのレジスタンスの連絡手段とか)、とか発言してませんでしたっけ。
Re: (スコア:0)
その他法に問われる行為をやっても取り締まることができない仕組みなわけで。
日本が言論統制されて政府を批判すると政治犯として逮捕される国ならともかく、
そうでない大多数の世界中の国に向けてそういうツールを公開するってことは、
そういう目的に使われることは承知の上なわけでしょ?
今回はただでさえ立件の難しい幇助犯として、こじつけに近い起訴を行ったけど、
違法行為に使われるとは思っていなかったなんてのは誰も信じないわけで、
もし単独で起訴できる法律があったら、未必の故意で確実に有罪になった
Re: (スコア:0)
「放流者の特定を困難にするための仕様」って何のこと?
Re:当然の判決 (スコア:4, すばらしい洞察)
倫理的な善悪と、法に合致するかどうかをごっちゃにしてると馬鹿にされるよ。
裁判所は後者を判断するところ。
Re:当然の判決 (スコア:2)
> 倫理的な善悪と、法に合致するかどうかをごっちゃにしてると馬鹿にされるよ。
> 裁判所は後者を判断するところ。
裁判所は、倫理的な善悪も勘案しますよ。
社会的通念や慣例など、法にはないところも考慮してくれます。
それに、法を犯した=有罪、とは裁判では必ずしもなりません。
Re:当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)
銃刀法や火薬類取締法があるからこそ、それらを取り締まれるのであって、それらに相当する法律が無いソフトウェアを取り締まろうとした時点で話がおかしいと思うのだな。
Re:当然の判決 (スコア:2)
火薬類取締法はともかく銃刀法をここで持ち出すのは不適切でしょう。
あれは GHQ が行った刀狩のための規制が為政者の都合のために
廃止されずに残っているだけです。
Re:当然の判決 (スコア:1)
ドウシテオレハ、ココニイルンダ!
Re:当然の判決 (スコア:2)
(元コメの言うところのですが)既存の悪法である銃刀法を、正当な法律の例として挙げ、
「本件に関してはそのような正当な法律も無いにも関わらず、作者を罰せようというのはおかしい」
といった理論を展開する事に疑問がある、という事でしょう。
#あくまで元コメの行間を私なりに解釈した結果ですよ
#私は、元コメの銃刀法が云々、は偏った意見だと思いますが、P2Pソフトウエアを包丁扱いする事がまかり通っているのもどんなものかとずっと思っています。
#1審の判決において一つの決め手となった金子氏の姉へのメールなどは包丁うんぬんで擁護できるような代物ではありませんし
#しかしながら同時に幇助の概念が広がり別件逮捕じみていく事にも危機感を感じますから、この判決には賛成です。
Re:当然の判決 (スコア:2)
どう見ても刃渡りとかが基準内です。
本当に強く生きてください。
#でも用途が満たせるなら......ああ、精子の活動能力もアレでしたか。
#本当に (自粛) でした。
Re: (スコア:0)
ソフトウェア開発は免許制じゃありませんので。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
屋外に持ち出したりするなど、状況によっては違反になるみたいですよ