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いつでも解約できる自由が欲しいのなら、いつでも解約できるプランがあるんだからそっちを契約すればいい。割引がない?当然だろ。
自分が何を契約しているか理解できない奴は成年後見人でも付けるべきなんじゃね?
今回の訴訟には疑問を感じますが、販売時に「加入しなければならない」的な印象を与えて契約させる例があるのが問題かと思います。
たとえば自分の体験した例ですが、大手量販店で先日au携帯を機種変更した際、契約説明の際に「(CDMA 1xからの機種変更なので)今までの料金プランは使えませんので新しいプランを選んでください。あと、誰でも割に加入していただきます」と強制のように言われました。私の場合、少なくとも1年は使う見込みで、その場合解約したとしてもトータルの割引額が違約金よりも多いのでそのまま契約しましたが。
いやいや。それも嫌なもんですが
>同ネットワークは、利用者の死亡や長期の海外滞在、電波状態の不良などの理由でも解約時に請求されると指摘。
具体的には、元記事にあるように、「利用者の死亡」でも違約金が掛かっちゃうのは、ナンダカナーと思うわけで。でも契約文面でアレコレとグタグタと個別ケースについて触れるのもアレですし。このあたり柔軟にできないもんですかね。
契約者の死亡なら違約金かかりませんよ
利用者までOKにしたらそれで商売ができそう手数料とって亡くなった人を利用者ということにしてまとめて解約とか
っ http://cs119.kddi.com/faq/1032/app/servlet/relatedqa?QID=000770 [kddi.com]
>「利用者の死亡」でも違約金が掛かっちゃううちの場合は請求されませんでしたねえ。
これは2年単位の短期契約を繰り返しているわけで、2年以上使っているかどうかには意味が無いですね。トータルとして2年を超えて契約が継続しているように見えても、更新時には新規と変わらない。だからペナルティーなしにプランを変更するには、契約が切れて更新するときしかないわけです。割引率を考えれば10ヶ月足らずで違約金の額とトントンになるわけで、契約期間の半分以上はいつ解約しても黒字なんですよ。それ以前に解約せざるを得ないケースがありうるのは理解できますが、契約時にリスクとメリットを量るべきでしょう。
賛成 1票。
ドコモの場合、10年使ってたら、2年縛りはそもそも契約できないですが・・・
# 1年縛りのいちねん割引+ファミリー割引、に自動切換えされる(というか、された)
auですが、機種変更時に2年縛りに移行しようとしてきました。その他オプション加入が必須な店が多く、断ると頭金と称する上乗せ金が発生します。
オプション不要な店だと、やはり人気があるのか、在庫切ればかり。
ドコモショップ=支店だと思ってると、販売店だったりする。勝手な販売条件(縛り)を作ったり手数料上乗せしたり自由自在。逆に良心的サービスで勝負してるところも有るかもしれないけど。
すばらしい洞察かどうかはおいといて、当然のコメントじゃないかと思います。縛りがある分通信費を安くしてもらっているわけで、縛りがなければ高い通信費であっても文句は言うべきではないでしょう。
むしろすべてのプランで縛りをなくすなら、割賦もなくなりさらに端末代も大きく値上がりされるでしょう。そうすると今度は本当に消費者にとって一方的に不利になりますね。
そういったシステムもわからないで騒いでいるだけな気がします。
だから、そういったシステムが違法なんだよ。
もっと詳しく言うと、違約金を取れるのは実際に損害が発生する時のみで、違約金を事前に定める場合は損害賠償の平均を超えてはいけない。つまり、囲い込む目的で違約金を設定すると罪、というか具体的にはその違約金が無効になる。
キャリア視点からは損害が発生しているとも言えるんでは。
2年使い続ける約束で各種割引を適用したが、その約束が反故にされ本来は割り引かずに受け取れる料金を撮ることができなかった、ということにもなるので。
現状の違約金はちゃんとその辺り計算されてますよ?だから「縛り中でも解約した方がお徳」なんて計算もされる訳でそれを不当なペナルティとする理由は無い。そもそも損害賠償とは言ってないですし。きちんと契約内容はお客に得になる様になってます。だから沢山の人がそれを選んで契約するんだよ。
だから、キャリア側は解約によって発生した損害を算定して、提示しないと「違約金」自体が無効なんだって。で、一人ずつ損害を出すのが難しいなら、「平均」でもいい、って法律は言っているわけ。つまり、年間に100人解約者がいるなら、100*違約金を超える損害が出たことを客観的に示す必要がある。
違約金で儲かっている場合は違法。損害がでていないのに囲い込む目的なんてもってのほか。
それって損害金で違約金じゃないんじゃ?
損害金:「損害金」とは、債務不履行によって生じた損害を賠償するために支払われる金銭違約金:「違約金」とは、契約の当事者に債務不履行があった場合に、不履行をした当事者が相手方に支払うことを予め約束した金銭違約金は、損害賠償の予定と推定する
実際に実損が無いといけないのは損害金損害賠償として契約時に既定して払うのが違約金損害賠償の場合、未来に受けるはずだった利益に対しても請求できるためこの場合2年契約時に電話会社が取得する利益の平均より低い金額が違約金額として事前に提示されているなら問題ないって事になると言う事かな特に個別にやる必要はないでしょうね、割引額も契約期間も既定されているなら固定金額を損害の平均として設定する事も可能でしょう
うーん? 独自解釈になっているようです。
損害金というのを辞典などで調べればそう書いてあると思いますが、損害を賠償する方法として金銭をもって支払う場合、これを「損害金」といいます。
ですから、「違約金は、損害賠償の予定と推定する」ということは、損害金と違約金はほとんど差がない、特別な事情がなければ契約上は同じものとして扱われます。
損害金は「予定された利益」までは請求できないでしょうあくまで現時点又はその損害が解決するまでの損害に対し支払うものです
それと異なり違約金は損害賠償であり予定されていた利益まで請求可能です
予定されていた利益を含むか含まないかは大きな差がでてくるかと
独自解釈だと投稿したACです。
立場としてはっきりさせておきますが、私がコメントしたのは、mocchinoさんの「損害金」「違約金」の説明が不十分であり、誤解を招くためです。損害金は損害が生じたのでそれを補償するもの、違約金は違約があったので懲罰的に支払うもの、と語句の見た目(イメージ)で説明していませんか?法律的な用語と、日常の用語を混在させて使うと、ミスリードになるんですよ。
立場をはっきりさせたかったのは、あなたの「損害金」や「違約金」の解釈については触れていなかったことを言いた
>>語句の見た目(イメージ)で説明していませんか?
そういうことにしておきたいのはあなただけでしょう。(#1782186)のどこをどう見ても「懲罰的に支払うもの」なんてニュアンスは含まれていません。
>>キャリアが主張しているのは予定された利益ではなく、予見しうる損害です。
当然、キャリアの契約約款を読んだ上での主張だと思いますが、具体的にどこにそのように記載されている教えていただけますか?
懲罰的な物を含む損害賠償は「予定された利益」ではないですよ予定された利益とはあくまで契約時点から契約満了までに受け取る事が出来たと確定できる利益でありそれは「懲罰的」なものではありません
「懲罰的」と言うのはどっちかというと利益等とは連動していない「手付金倍返し」のようなものを差すと思いますが今回のような途中解約違約金の場合はあくまで契約満了までに受け取る事が可能だった利益に対応する金額を損害とし、その平均を基準として負担を求める形とするでしょう
無論割引額を超えるような「違約金」を要求しているのであれば別でしょうが今回のような契約の半ばで元が取れるような違約金であればそこに懲罰的な金額を含むと一般的に考えるとは思えません
あくまで「予定された利益」であり「予定もなにもない契約者が想像する利益」では無い事には注意が必要です。
> じゃあ、『解約手数料』なら問題がないんだね?
なんでそういう理屈が通ると思うのでしょう?
解約する手間に対してこれだけかかる、というのがあるのなら、2年契約のうちある期間だけ「解約手数料が無料になる期間」がでる(いまの2年縛りと同等とすると)わけだが、これに対してきちんとした理屈を示せるのでしょうか。
業者が儲けるのを否定しているのではなく、儲けるつもりのところ実費で動くところをきちんと分けろってことなんですが。
収益構造の明細を客に示す「義務」はありませんwそれ以前に、不満なら契約しないで下さい。マゾですか?
無制限に契約方法を認めていたら数字のマジックで「実は安くないのに安く見える」という契約方法がありえる。それが法律用語でいうところの「誤認」や「困惑」ってことだよ。それを禁止して契約・解約手続きに一貫性をもたせても業者間の競争にはなんらハンデがつかないし、社会全体をみるとそっちの方が健全だ。
つまり、こういう契約方法を好んで設定しているってのは、無知な消費者に付け込んで公正な競争を阻害してるってことだから、少なからず反社会的な行為なんだよ。だからこそ、法律は業者側から違約金の最終決定権を奪ったわけ。もちろん、業者は違約金の項に好きな金額を書いていいんだけど、そんなのは無効だから消費者は払わなくていい。
もちろん、収益システムの全てを開示する必要はないけど、違約金の内訳について納得のいく説明ができなければ、当然、裁判には負ける。
>もちろん、収益システムの全てを開示する必要はないけど、違約金の内訳について納得のいく説明ができなければ、当然、裁判には負ける。凄く簡単に思えるんだけど。
2年縛り契約ってのは、結局は2年分のサービスを購入しそれを割賦で払うという状況です。つまり、契約時点で支払うべき価格は既に決まっている。本来、途中で「やっぱ要らない」となっても、それは既に購入しているものの割賦なんで、払い続けるのが筋なものです。
ですが、「消費者の利益の為に、不要な方は解約手数料を払えば解除できる」としているだけの話ですよ。
つまり、本来なら「解約不可」で良い契約の話ですよ。プリペイドカードをローンで買っている様なお話なんですから、本来は使わなくなってもそのまま契約は続くだけのお話。別にそれでも顧客に特に不利な物ではない。キャリアは既にサービスはちゃんと提供しているのだから、使えない・使わないのは顧客側の問題。そう、ユーザーには何時でも「そのまま使い続ける」という道は用意されている(当たり前だが)。それで有る以上「契約期間を全うする」か「解約手数料を払ってトータルで安価にする」の判断はユーザーに何時でもゆだねられている。そこにあるのは、「正式の契約上の価格」と「本来違約なんだが特別に便宜を図っての手段」の二つ。前者は本来何の損でも無い。後者は条件の上では得な事が多いが、損をする事もある。そしてそれを選ぶのは、当人。どう見ても不利な立場を強要はしてません。そこでわざわざ金銭的に損になる方を選択するのであれば、それはそれで当人が自分の利益になると考えたからでしょうから、その選択肢を用意してあることすら、「顧客の為」と言えます。#「更新時期とズレているけど、どうしても新型が欲しい」という人には、その選択有ることが最優先の「得」。#実際、そうやって機種変する人も珍しくない。
そして解約手数料ですが、これもたいして高いとはいえない。大体確か7カ月程度で解約しても元が取れる計算だったと思う。それから見れば明らかに、「契約者が利益を得るための仕組み」だと思うんですが。
こういうの禁止と騒いだら、ほとんどのバリューディスカウントって成り立たないだろうに。10個セットで3割引きの商品を買って、いくつか返品した時にも3割引きにしろって感じの話だよなぁ。割引で利益を得て居るのは、販売者の利益(手間が減るとか)を還元しただけ。で、さらに手間暇を掛けさせた挙句に、「割引料金より損」とか言ってもなぁ。それどころか、それでさえ通常料金の客からしたら、「4個以上使えば得」だったりしているってのに。
個人的には単に、一番安い値段で、一番良いサービスを、一番縛り無く、実現する方法が有るとでも妄想しているのだろうかと思ってしまう。
#既存の2年縛りの問題は、契約更新時のアナウンスが足りない事程度じゃないかなとか思う訳だが。
長くご利用いただいたお客様には解約手数料はサービスさせていただきます。何か問題でも?w
#まさかサービスの提供にまで財務的根拠の開示なんていわないよね?
で、現状の解約金は実際に平均的な損害を超えているの?今回の裁判でそういった数字が明らかになるかも知れないけど、もし超えていなければ問題ないわけですね。
>損害がでていないのに囲い込む目的損害ってのは得られたはずの利益も含まれるのでしょうか?また、2年契約の約束を信じて値引いた本体代・販売店へのインセンティブも損害ですか?囲い込む目的だろうと、額はともかく損害は生じているんじゃないでしょうか。
…もっとも、消費者団体側の論点はそこにはないように思えますけどね。
現状で2年縛りの契約でも1年経たずに解約してもお徳に成る。って事は期間からすると確実に平均を切っている価格しか設定していないって事。
当事者じゃないので想像ですが..
2年契約で得られる利益ー2年契約で割り引く料金の平均が違約金の金額を上回らないってのが違約金の正常額でしょうね
でも今回の裁判の場合「一方的に不当な契約」ではないか?って言う点から訴えていますこれ「違約金を取られないちょっと高いプラン」と選択可能で「違約金」を取られないプランも存在し消費者には選択可能である以上「違約金」を取られることが一方的に不利益かと言うと激しく疑問に思います消費者は選択する事が可能だったわけです
無論事実上2年契約を結ばないといけないほど極端に価格に差が有ったりすれば事実上選択の余地は無いという事が言い切れると思いますがどうやら、訴えた側は選択の余地が無いと考えたらしいです
二年で大体2.5万円程度だと思いますが、正直認められるのこの金額差で?とは思いますねぇ
そういうお話でしょう。一部の人間以外は一方的に不利だとは思ってないって事。そもそも、大抵の人間は縛りなしプランと比較して「お得」と思って契約している。そして、それを繰り返す人間が多いのは、相当数が「やっぱりお得」と考えるから。
当然だと思うぞ。どうみても自身の契約不履行などといいう行為をゴネて覆そうなんて考えだから。これ、その発言を正しいとして対処するのに一番簡単な方法は「解約を認めない」事だよ。解約を認めなければ解約手数料は発生しないのでユーザーの損失は無い。契約したってのはその期限までは既に購入したとういう事なんだから期限までは支払いするのは当然で、別に不利な話でも何でもない。つまり現状の「解約手数料を払えば解約が可能」ってのは損じゃなくて得な話だ。それがおかしく見えるのいは本来必要ではないのにユーザー便宜の為にオプションで有るからだな。賢い消費者なら普通に大した苦労せずに利益を得られるものをわざわざつぶそうなんてのは、キャリアの手先としか思えないよ。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:3, すばらしい洞察)
いつでも解約できる自由が欲しいのなら、
いつでも解約できるプランがあるんだからそっちを契約すればいい。
割引がない?当然だろ。
自分が何を契約しているか理解できない奴は成年後見人でも付けるべきなんじゃね?
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1)
今回の訴訟には疑問を感じますが、販売時に「加入しなければならない」的な印象を与えて契約させる例があるのが問題かと思います。
たとえば自分の体験した例ですが、大手量販店で先日au携帯を機種変更した際、契約説明の際に「(CDMA 1xからの機種変更なので)今までの料金プランは使えませんので新しいプランを選んでください。あと、誰でも割に加入していただきます」と強制のように言われました。私の場合、少なくとも1年は使う見込みで、その場合解約したとしてもトータルの割引額が違約金よりも多いのでそのまま契約しましたが。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:3, 興味深い)
いやいや。それも嫌なもんですが
>同ネットワークは、利用者の死亡や長期の海外滞在、電波状態の不良などの理由でも解約時に請求されると指摘。
具体的には、元記事にあるように、
「利用者の死亡」でも違約金が掛かっちゃうのは、ナンダカナーと思うわけで。
でも契約文面でアレコレとグタグタと個別ケースについて触れるのもアレですし。
このあたり柔軟にできないもんですかね。
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投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1, 参考になる)
契約者の死亡なら違約金かかりませんよ
利用者までOKにしたらそれで商売ができそう
手数料とって亡くなった人を利用者ということにしてまとめて解約とか
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1, 参考になる)
っ http://cs119.kddi.com/faq/1032/app/servlet/relatedqa?QID=000770 [kddi.com]
Re: (スコア:0)
>「利用者の死亡」でも違約金が掛かっちゃう
うちの場合は請求されませんでしたねえ。
Re: (スコア:0)
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2, 参考になる)
これは2年単位の短期契約を繰り返しているわけで、2年以上使っているかどうかには意味が無いですね。
トータルとして2年を超えて契約が継続しているように見えても、更新時には新規と変わらない。
だからペナルティーなしにプランを変更するには、契約が切れて更新するときしかないわけです。
割引率を考えれば10ヶ月足らずで違約金の額とトントンになるわけで、契約期間の半分以上はいつ解約しても黒字なんですよ。
それ以前に解約せざるを得ないケースがありうるのは理解できますが、契約時にリスクとメリットを量るべきでしょう。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2)
賛成 1票。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1, 興味深い)
ドコモの場合、10年使ってたら、2年縛りはそもそも契約できないですが・・・
# 1年縛りのいちねん割引+ファミリー割引、に自動切換えされる(というか、された)
Re: (スコア:0)
auですが、機種変更時に2年縛りに移行しようとしてきました。
その他オプション加入が必須な店が多く、断ると頭金と称する上乗せ金が発生します。
オプション不要な店だと、やはり人気があるのか、在庫切ればかり。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1, 参考になる)
「契約解除を希望するならx月x日からy月y日の間に手続して下さい」みたいに。
現状は自分で契約月数を調べるしかありません。
で、気が付くと解約月を過ぎてて、あきらめてまた2年使う、と。
NTTドコモにいたっては2010年4月1日以降はmovaの解約は無条件で無料なのに
ショップに行ったら解約料を請求されましたよ。
当然苦情を言ってショップに無料を確認させました。
morikun
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1)
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1)
Re: (スコア:0)
ドコモショップ=支店だと思ってると、販売店だったりする。
勝手な販売条件(縛り)を作ったり手数料上乗せしたり自由自在。
逆に良心的サービスで勝負してるところも有るかもしれないけど。
Re: (スコア:0)
すばらしい洞察かどうかはおいといて、当然のコメントじゃないかと思います。
縛りがある分通信費を安くしてもらっているわけで、
縛りがなければ高い通信費であっても文句は言うべきではないでしょう。
むしろすべてのプランで縛りをなくすなら、割賦もなくなりさらに端末代も大きく値上がりされるでしょう。
そうすると今度は本当に消費者にとって一方的に不利になりますね。
そういったシステムもわからないで騒いでいるだけな気がします。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2, 興味深い)
だから、そういったシステムが違法なんだよ。
もっと詳しく言うと、違約金を取れるのは実際に損害が発生する時のみで、違約金を事前に定める場合は損害賠償の平均を超えてはいけない。つまり、囲い込む目的で違約金を設定すると罪、というか具体的にはその違約金が無効になる。
Re: (スコア:0)
キャリア視点からは損害が発生しているとも言えるんでは。
2年使い続ける約束で各種割引を適用したが、その約束が反故にされ
本来は割り引かずに受け取れる料金を撮ることができなかった、
ということにもなるので。
Re: (スコア:0)
現状の違約金はちゃんとその辺り計算されてますよ?
だから「縛り中でも解約した方がお徳」なんて計算もされる訳でそれを不当なペナルティとする理由は無い。
そもそも損害賠償とは言ってないですし。
きちんと契約内容はお客に得になる様になってます。
だから沢山の人がそれを選んで契約するんだよ。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2, 参考になる)
だから、キャリア側は解約によって発生した損害を算定して、提示しないと「違約金」自体が無効なんだって。で、一人ずつ損害を出すのが難しいなら、「平均」でもいい、って法律は言っているわけ。つまり、年間に100人解約者がいるなら、100*違約金を超える損害が出たことを客観的に示す必要がある。
違約金で儲かっている場合は違法。損害がでていないのに囲い込む目的なんてもってのほか。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2, 参考になる)
それって損害金で違約金じゃないんじゃ?
損害金:「損害金」とは、債務不履行によって生じた損害を賠償するために支払われる金銭
違約金:「違約金」とは、契約の当事者に債務不履行があった場合に、不履行をした当事者が相手方に支払うことを予め約束した金銭
違約金は、損害賠償の予定と推定する
実際に実損が無いといけないのは損害金
損害賠償として契約時に既定して払うのが違約金
損害賠償の場合、未来に受けるはずだった利益に対しても請求できるため
この場合2年契約時に電話会社が取得する利益の平均より低い金額が
違約金額として事前に提示されているなら問題ないって事になると言う事かな
特に個別にやる必要はないでしょうね、割引額も契約期間も既定されているなら
固定金額を損害の平均として設定する事も可能でしょう
Re: (スコア:0)
うーん? 独自解釈になっているようです。
損害金というのを辞典などで調べればそう書いてあると思いますが、損害を賠償する方法として金銭を
もって支払う場合、これを「損害金」といいます。
ですから、「違約金は、損害賠償の予定と推定する」ということは、損害金と違約金はほとんど差がな
い、特別な事情がなければ契約上は同じものとして扱われます。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2, 興味深い)
損害金は「予定された利益」までは請求できないでしょう
あくまで現時点又はその損害が解決するまでの損害に対し支払うものです
それと異なり違約金は損害賠償であり予定されていた利益まで請求可能です
予定されていた利益を含むか含まないかは大きな差がでてくるかと
Re: (スコア:0)
独自解釈だと投稿したACです。
立場としてはっきりさせておきますが、私がコメントしたのは、mocchinoさんの「損害金」「違約金」
の説明が不十分であり、誤解を招くためです。
損害金は損害が生じたのでそれを補償するもの、違約金は違約があったので懲罰的に支払うもの、と語句
の見た目(イメージ)で説明していませんか?
法律的な用語と、日常の用語を混在させて使うと、ミスリードになるんですよ。
立場をはっきりさせたかったのは、あなたの「損害金」や「違約金」の解釈については触れていなかった
ことを言いた
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1)
>>語句の見た目(イメージ)で説明していませんか?
そういうことにしておきたいのはあなただけでしょう。
(#1782186)のどこをどう見ても「懲罰的に支払うもの」なんてニュアンスは含まれていません。
>>キャリアが主張しているのは予定された利益ではなく、予見しうる損害です。
当然、キャリアの契約約款を読んだ上での主張だと思いますが、
具体的にどこにそのように記載されている教えていただけますか?
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1)
懲罰的な物を含む損害賠償は「予定された利益」ではないですよ
予定された利益とはあくまで契約時点から契約満了までに受け取る事が出来たと確定できる利益でありそれは「懲罰的」なものではありません
「懲罰的」と言うのはどっちかというと利益等とは連動していない「手付金倍返し」のようなものを差すと思いますが
今回のような途中解約違約金の場合はあくまで契約満了までに受け取る事が可能だった利益に対応する金額を損害とし、その平均を基準として負担を求める形とするでしょう
無論割引額を超えるような「違約金」を要求しているのであれば別でしょうが
今回のような契約の半ばで元が取れるような違約金であれば
そこに懲罰的な金額を含むと一般的に考えるとは思えません
あくまで「予定された利益」であり「予定もなにもない契約者が想像する利益」では無い事には注意が必要です。
Re: (スコア:0)
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1, 参考になる)
> じゃあ、『解約手数料』なら問題がないんだね?
なんでそういう理屈が通ると思うのでしょう?
解約する手間に対してこれだけかかる、というのがあるのなら、2年契約のうちある期間だけ「解約手数料が無料になる期間」がでる(いまの2年縛りと同等とすると)わけだが、これに対してきちんとした理屈を示せるのでしょうか。
業者が儲けるのを否定しているのではなく、儲けるつもりのところ実費で動くところをきちんと分けろってことなんですが。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
収益構造の明細を客に示す「義務」はありませんw
それ以前に、不満なら契約しないで下さい。マゾですか?
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:2, 興味深い)
無制限に契約方法を認めていたら数字のマジックで「実は安くないのに安く見える」という契約方法がありえる。それが法律用語でいうところの「誤認」や「困惑」ってことだよ。それを禁止して契約・解約手続きに一貫性をもたせても業者間の競争にはなんらハンデがつかないし、社会全体をみるとそっちの方が健全だ。
つまり、こういう契約方法を好んで設定しているってのは、無知な消費者に付け込んで公正な競争を阻害してるってことだから、少なからず反社会的な行為なんだよ。だからこそ、法律は業者側から違約金の最終決定権を奪ったわけ。もちろん、業者は違約金の項に好きな金額を書いていいんだけど、そんなのは無効だから消費者は払わなくていい。
もちろん、収益システムの全てを開示する必要はないけど、違約金の内訳について納得のいく説明ができなければ、当然、裁判には負ける。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1)
>もちろん、収益システムの全てを開示する必要はないけど、違約金の内訳について納得のいく説明ができなければ、当然、裁判には負ける。
凄く簡単に思えるんだけど。
2年縛り契約ってのは、結局は2年分のサービスを購入しそれを割賦で払うという状況です。
つまり、契約時点で支払うべき価格は既に決まっている。
本来、途中で「やっぱ要らない」となっても、それは既に購入しているものの割賦なんで、
払い続けるのが筋なものです。
ですが、
「消費者の利益の為に、不要な方は解約手数料を払えば解除できる」
としているだけの話ですよ。
つまり、本来なら「解約不可」で良い契約の話ですよ。
プリペイドカードをローンで買っている様なお話なんですから、本来は使わなくなっても
そのまま契約は続くだけのお話。別にそれでも顧客に特に不利な物ではない。
キャリアは既にサービスはちゃんと提供しているのだから、使えない・使わないのは顧客側の問題。
そう、ユーザーには何時でも「そのまま使い続ける」という道は用意されている(当たり前だが)。
それで有る以上「契約期間を全うする」か「解約手数料を払ってトータルで安価にする」の判断は
ユーザーに何時でもゆだねられている。
そこにあるのは、「正式の契約上の価格」と「本来違約なんだが特別に便宜を図っての手段」の二つ。
前者は本来何の損でも無い。
後者は条件の上では得な事が多いが、損をする事もある。
そしてそれを選ぶのは、当人。どう見ても不利な立場を強要はしてません。
そこでわざわざ金銭的に損になる方を選択するのであれば、それはそれで当人が自分の利益になると考
えたからでしょうから、その選択肢を用意してあることすら、「顧客の為」と言えます。
#「更新時期とズレているけど、どうしても新型が欲しい」という人には、その選択有ることが最優先の「得」。
#実際、そうやって機種変する人も珍しくない。
そして解約手数料ですが、これもたいして高いとはいえない。
大体確か7カ月程度で解約しても元が取れる計算だったと思う。
それから見れば明らかに、
「契約者が利益を得るための仕組み」
だと思うんですが。
こういうの禁止と騒いだら、ほとんどのバリューディスカウントって成り立たないだろうに。
10個セットで3割引きの商品を買って、いくつか返品した時にも3割引きにしろって感じの話だよなぁ。
割引で利益を得て居るのは、販売者の利益(手間が減るとか)を還元しただけ。
で、さらに手間暇を掛けさせた挙句に、「割引料金より損」とか言ってもなぁ。
それどころか、それでさえ通常料金の客からしたら、「4個以上使えば得」だったりしているってのに。
個人的には単に、一番安い値段で、一番良いサービスを、一番縛り無く、実現する方法が有る
とでも妄想しているのだろうかと思ってしまう。
#既存の2年縛りの問題は、契約更新時のアナウンスが足りない事程度じゃないかなとか思う訳だが。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1)
長くご利用いただいたお客様には解約手数料はサービスさせていただきます。
何か問題でも?w
#まさかサービスの提供にまで財務的根拠の開示なんていわないよね?
Re: (スコア:0)
で、現状の解約金は実際に平均的な損害を超えているの?
今回の裁判でそういった数字が明らかになるかも知れないけど、
もし超えていなければ問題ないわけですね。
>損害がでていないのに囲い込む目的
損害ってのは得られたはずの利益も含まれるのでしょうか?
また、2年契約の約束を信じて値引いた本体代・販売店へのインセンティブも損害ですか?
囲い込む目的だろうと、額はともかく損害は生じているんじゃないでしょうか。
…もっとも、消費者団体側の論点はそこにはないように思えますけどね。
Re: (スコア:0)
現状で2年縛りの契約でも1年経たずに解約してもお徳に成る。
って事は期間からすると確実に平均を切っている価格しか設定していないって事。
Re:どこが消費者にとって一方的に不利なんだか (スコア:1)
当事者じゃないので想像ですが..
2年契約で得られる利益ー2年契約で割り引く料金の平均が違約金の金額を
上回らないってのが違約金の正常額でしょうね
でも今回の裁判の場合「一方的に不当な契約」ではないか?って言う点から
訴えています
これ「違約金を取られないちょっと高いプラン」と選択可能で
「違約金」を取られないプランも存在し消費者には選択可能である以上
「違約金」を取られることが一方的に不利益かと言うと激しく疑問に思います
消費者は選択する事が可能だったわけです
無論事実上2年契約を結ばないといけないほど極端に価格に差が有ったりすれば
事実上選択の余地は無いという事が言い切れると思いますが
どうやら、訴えた側は選択の余地が無いと考えたらしいです
二年で大体2.5万円程度だと思いますが、正直認められるのこの金額差で?とは思いますねぇ
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そういうお話でしょう。
一部の人間以外は一方的に不利だとは思ってないって事。
そもそも、大抵の人間は縛りなしプランと比較して「お得」と思って契約している。
そして、それを繰り返す人間が多いのは、相当数が「やっぱりお得」と考えるから。
Re: (スコア:0)
なかなか出てこないなーと思ってたけどやっとまともな意見がきた。
Re: (スコア:0)
この手の意見に、この手のヘイトスピーチ。
なぜか決まってセットなんですねえ。
Re: (スコア:0)
当然だと思うぞ。
どうみても自身の契約不履行などといいう行為をゴネて覆そうなんて考えだから。
これ、その発言を正しいとして対処するのに一番簡単な方法は「解約を認めない」事だよ。
解約を認めなければ解約手数料は発生しないのでユーザーの損失は無い。
契約したってのはその期限までは既に購入したとういう事なんだから期限までは支払いするのは当然で、
別に不利な話でも何でもない。
つまり現状の「解約手数料を払えば解約が可能」ってのは損じゃなくて得な話だ。
それがおかしく見えるのいは本来必要ではないのにユーザー便宜の為にオプションで有るからだな。
賢い消費者なら普通に大した苦労せずに利益を得られるものをわざわざつぶそうなんてのは、キャリアの
手先としか思えないよ。
Re: (スコア:0)
狭い洞察が正しいんじゃないかな。
ショップに契約しに行くときに表示されている価格・料金がある。
それを踏まえて契約に及ぼうとすると、
「この料金は、これとこれとこれとこれを合わせて契約したときの料金。
それを契約しない場合はこれだけ高い料金になりますよ?いいんですか?」
となる。
それぞれのオプションは、本来は割引とは別に売られるものであって、
ギリギリ抱き合わせ商法に抵触するかしないかじゃないかと思う。
ショップが抱き合わせではなく、何も無いプランで料金を表示することが
本当は正しい販売方法じゃないのかと思う。