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いやはや、このスレッドを見ると日本の将来が不安になりますね。憲法が放送法に優越することすら知らん人間がこんなに多いのか。憲法21条に定められた表現、報道の自由を侵すなら当然放送法4条の規定なんて無効ですよ。倫理規定説というのはそういうドラスティックな結論を回避する解釈。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
どこに放送はこの限りでないなんて書いてありますか?
憲法で保障されている「自由」というのは、何でもかんでも好き勝手無法な活動を守るもんじゃないんだよ。
結構、では公共の福祉に反する必要があるのであって、「政治的に公平でない」だけでは放送を停止できるとは言えませんね。一歩前進です。
公共の福祉に反してまで捏造報道する必要があるのですか?事実を報道したら都合が悪いんですかね?
今のテーマは2号のほうでは?
憲法21条に定められた表現、報道の自由を侵すなら当然放送法4条の規定なんて無効ですよ。
と主張をしているのはあなたですよ?しかし現実には、憲法で保障されるのは「公共の福祉に反しない限り」であって、それを細かく規定するために各種法律があるのです。放送法に反するような≒公共の福祉に反するような偏向・捏造報道を繰り返していれば、当然のことながら憲法で保障されません。
放送法に反するような≒公共の福祉に反するような偏向
ここがおかしいですね。放送法が憲法に反しないかを議論しているのですから、放送法の規定を憲法に反しない根拠として持ち出すことはできません。それは循環論法です。
ごっちゃにしてない?
> 放送法に反するような ≒ 公共の福祉に反するような偏向・捏造報道
偏向(と政権が思っている)報道 = 捏造報道ではないよ。
# 捏造でさえなければ、利敵行為に属するようなエグい政権批判だって許されると思う# 国益?ヤメテー笑わせないでー
政権が思っているかどうかはこの際問題では無いですよ。
うん分かってる。(『政権』を茶化しただけ。あなたを、ではなくて。)そこは眼目じゃないっス
「公共の福祉に反してでも捏造報道する必要がある」などと憲法否定してる人間が「憲法に反しないかを議論しているのですから」なんて言い出すこと自体が矛盾している
どうしても「公共の福祉」が憲法で定められていることを認めたくないのかな?
で、改めて聞きますが、事実をありのままに報道しているのでは都合が悪いのですか?今のように「将来にわたって無いとはいえない」という話を「検閲だ!表現の自由の侵害だ!」と話をねじ曲げて報道するのは、表現の自由というにも悪質だと思いますし、報道では無く表現なのだというなら、公共の電波を使わず報道の姿を装うことも無く私費で行ってほしいと思います。
現在すでにあるじゃないですか
公共の福祉に反してまで捏造報道する必要があるのですか?
何を持って「公共の福祉に反した」と判断しましたか?この概念は既に判例なり法学的な解釈なりが積み上げられていると思いますが。
政治的に公平でないことが公共の福祉に反する、ことを先に示せってこと?それは個々に裁判で示す話では?
公共の福祉に反する場合は憲法で保障されていないので、あんたの理屈は破綻するな憲法改正しなきゃw
どう破綻しているのか詳しく教えていただけませんか?
公共の福祉に反している時点で、憲法で保障される自由の範囲外。なので放送法より憲法が優越であろうとなかろうと、憲法で保障されることは無い。
もし公共の福祉に反していても無制限に憲法で保障されるなら、表現の名の下に犯罪行為も自由ですねw犯罪者を逮捕・拘束するのは憲法違反w
> 公共の福祉に反する必要があるのであって
今回の話が公共の福祉に反しないという理屈はどこにもありません。実際には反しているのです。そうであるとタレこみにもある放送法に書いてあるでしょう「政治的に公平であること」と。
字も読めないの?
憲法学上、表現の自由について公共の福祉という例外を認めるかはかなり厳格に審査されるべきものとされていて、政治的公平性が保たれていないなどという要件だけであっさり認められるようなものではないので、「放送法4条2号違反」と「表現の自由が公共の福祉の制限を受ける」では全然議論の中身が変わってくるのです。 ところがここのコメントには放送法にそう決まっているから停波は仕方ないよね、表現の自由なんていちいち持出すなよという類のものが散見されるのですよ。
> 憲法学上、表現の自由について公共の福祉という例外を認めるかはかなり厳格に審査されるべきものとされていて、
何度も言いますが、法律の「ほ」の字も知らない人が軽々しく「憲法学」という単語を使うのは間抜けですよ。
> 厳格に審査されるべき
法律はどのように作成されるか全く知らないことを露呈している言質です。法律はその作成方法もきめられており、専門家が長い時間をかけて厳密に審査しています。単に自分の気に入らないという理由だけで厳密な審査をしていないと決めつけているだけですね。前もって言いますが、「厳密な審査をしていない」の根拠をこの人は提示できませんよ(たぶん俺がそう思っているからそうだ程度で反論したつもりにはなる)。
> 放送法にそう決まっているから停波は仕方ないよね
法律の話をするならこれは当たり前のこと。一般法と特別法のことすら知らないから、理屈の方向性を見失い「循環論法」のような間抜けな反論をしてしまうわけです。
表現の自由とかすぐ持ち出す人は、捏造や偏向によって歪められた情報をさも真実のように知らされる国民のことをさらっと無視してる。共有財産である電波を独占して使用しているのであるから、国民の知る権利を害さないでほしい。ほんと憲法13条の「公共の福祉」ほど無視されているものはないと思うよ。(「13条の会」とか無いの?)
しかも、へたに裁判して「捏造・偏向しているとはいえない」とお墨付きを与えてしまうのが怖い。
基本自由にやるのと政府が統制するのとどちらがより知る権利に資するかという話で、どちらも長所短所があって、両方いいとこどりという都合のいい話はないので、日本の憲法は前者の方がましだという考えに立っているということですね。
放送局が捏造プロパガンダばかりしていても表現の自由だから規制する必要は無い!という主張ですね。ご立派。
放送局は人ではなくて団体です。
しかも電波帯という日本の共有財産を条件付きで貸与された団体です。自由ではないのですよ。放送電波帯は日本の共有財産です。放送局のものではなくただ単に使用許可を与えられているだけです。「日本の公共の福祉に反するならば許可しない。当然でしょう。
公共の福祉に反しても自分の自由が大事なら、電波を使わず街宣車などで言いたいことを言って回ればいいのではないでしょうか。
だからぁ、偏向は良いんだってばさ。捏造がダメだってだけで。誰が、どんな放送内容が、「中立」なのさ。
中立じゃなくて公平だっての。例えば安倍を批判するなら、安倍を擁護する意見も(存在するなら)紹介しなくてはならない。真実に安倍が悪なら批判する意見に説得力があり、他方には説得力がない要素が並ぶ。反対側の意見がないかのように報道するのが問題。
放送局は力が甚大すぎるから、自由であってはいけないんだよ。放送局の自由はゴジラの自由なんだよ。
いや、偏向はダメ。国民の知る権利が侵害されるわけだし。
一方の政策だけ報道して、それを検証や追求するような報道をまったくしなければ、国民はその政策には批判がなく正しいものだと思ってしまう。「報道しない自由」とよく言われて批判されてるでしょ?
こと放送電波という国民の共有財産を使った活動なのでこういう話が出ているのですよ。「タダ」ではないのです。これは税金を使っているのに等しいので、公共の福祉に反してはいけないのが「地上波放送局」という特殊な認可団体なのです。
公共の福祉に与するために公共財産を借りる、これは地上波放送局が存在する前提です。だから地上波放送局の開始時は「教育テレビ」だったりするわけです。決して永遠不滅の権利ではないのですよ。
新聞社はどうぞご勝手に
それは一切侵害してないでしょ
単に政府が管理する電波を停止するっていうだけで、集会も結社も言論も出版も自由にすればいい。
では出版を阻止するために印刷所につながる公道を閉鎖するのも自由ですね?
出版法、なんてあるのか知りませんが、そこで「政治的に公平であること」ってあって、政府が出版社を管理する義務があり、出版のために道路を提供しているなら、その道路を閉鎖するのは政府の権利だと思いますよ。
詭弁ガイドラインの見本のような投稿ですね。
だから憲法一時効力停止できる手段を作ろうと頑張ってるじゃないか。早苗ちゃんはちょっと勇み足だっただけだよ。
> どこに放送はこの限りでないなんて書いてありますか?
そりゃ放送に限った話じゃないからさ。#何言ってんだこいつ
勿論その通りです。
では、なぜ「書いてありますか?」なんて疑問形で書いているのですか?
放送に限らず広く表現の自由を保障した規定なわけですね。
> 放送に限らず広く表現の自由を保障した規定なわけですね。
憲法が広く規定している一般法であることを認識しているのですね。そのうえで「憲法が放送法に優越することすら知らん人間がこんなに多いのか。」とか意味不明なことを書いている理由は何ですか?「憲法」とかタイトルをつけておいて一般法と特別法の違いも知らないという間抜けな意見ですよ。
それと、「放送法が憲法に反しないかを議論しているのですから」という話も特に理由がなければ反していないという結論がまず最初です。憲法にある内容を細かく規定しているだけだから憲法に反していませんし、立
地上波は国有財産だからですよ。一方で新聞やDVDは私有財産なんで、検閲したら違憲ですけど。私有地で集会するのはこれも自由、だけど国立競技場での集会は規制されます、国有財産だから。
それは一理ありますが、公有だとどう規制しても自由だということにはなりませんね。例えば公道上で行われるデモ行進は政治的に公平でなければ許可しないという規定は合憲でしょうか。
> 例えば公道上で行われるデモ行進は政治的に公平でなければ許可しないという規定は合憲でしょうか。
全く関係のないたとえ話はやめてください。
「一切の自由」が保障されるのは「ただし私有地に限る」、つまり私有地については持ち主の裁量で決めていい、という理屈までは分かってますわな。
なら「政府が所有する私有地」については、政府の裁量で決めますから「それなりの自由」に限られます。
法が憲法に反するなら放送法改正すべき
個人的には放送局の表現の自由を守るために少数派かも多数派かもしれない人々の意見を侵害、黙殺するか放送局の自由制限して多数派、少数派の意見を両方紹介させるのか法律でどちらを選んでも憲法に反さないと思う
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
放送局は団体であり結社であり、さまざまな制限の上認可されている存在です。個人ではありません。放送という日本国民の大多数に多大な影響を及ぼす巨大な力を、さまざまな制限つきで付与されています。この力ゆえに自由ではありません。
完全に自由ならば、力の或るものが必ず勝ち、弱い者の自由を奪います。放送が公平でなく放送局の好き勝手に放送すれば、弱い者=視聴者の判断能力という自由を奪います。これが公共の福祉に反するという行為です。一個人の自由とゴジラの自由は並立しないのです。
>強力な国家権力が弱い放送局を縛ることで、さらに弱い視聴者が国家権力にとって不利>な情報を知る機会を奪い、主権者たる国民の判断能力を奪う可能性があるからですね。
現時点ではまったくこうなってはいませんね。放送局によって執拗に行われる政権攻撃、反政府擁護によって政権支持率はダメージをうけ、選挙結果に大きな影響を与えています。上の「強力な国家権力」の部分は「強力な国外圧力」に挿げ替えられた方が現実に近いと思います。
> 公共の福祉に反しない限り
今は公共の福祉に反している場合の話ですよ
では、無効だと主張するのであれば裁判を起こして無効を争ってきてください。
で、無効だと確定したらそう主張すればいいでしょう
ポルノは表現の自由にいう表現には入らないというのが伝統的な見方ですね。
> 伝統的な見方ですね
いいえ違いますね。児童福祉法やそれに類する特別法で違法行為とされているからです。だいたい、「伝統的な見方」って何ですか?「憲法」とかタイトルをつけておいて法律とは全く関係ない、根拠も提示されない、いい加減な個人的意見は何ですか?
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
憲法 (スコア:1)
いやはや、このスレッドを見ると日本の将来が不安になりますね。憲法が放送法に優越することすら知らん人間がこんなに多いのか。憲法21条に定められた表現、報道の自由を侵すなら当然放送法4条の規定なんて無効ですよ。倫理規定説というのはそういうドラスティックな結論を回避する解釈。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
どこに放送はこの限りでないなんて書いてありますか?
「公共の福祉」って概念を知らないのか、故意に無視しているのか (スコア:1)
憲法で保障されている「自由」というのは、何でもかんでも好き勝手無法な活動を守るもんじゃないんだよ。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:「公共の福祉」って概念を知らないのか、故意に無視しているのか (スコア:2)
結構、では公共の福祉に反する必要があるのであって、「政治的に公平でない」だけでは放送を停止できるとは言えませんね。一歩前進です。
Re:「公共の福祉」って概念を知らないのか、故意に無視しているのか (スコア:1)
公共の福祉に反してまで捏造報道する必要があるのですか?
事実を報道したら都合が悪いんですかね?
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:「公共の福祉」って概念を知らないのか、故意に無視しているのか (スコア:2)
今のテーマは2号のほうでは?
Re:「公共の福祉」って概念を知らないのか、故意に無視しているのか (スコア:1)
憲法21条に定められた表現、報道の自由を侵すなら当然放送法4条の規定なんて無効ですよ。
と主張をしているのはあなたですよ?
しかし現実には、憲法で保障されるのは「公共の福祉に反しない限り」であって、それを細かく規定するために各種法律があるのです。
放送法に反するような≒公共の福祉に反するような偏向・捏造報道を繰り返していれば、当然のことながら憲法で保障されません。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:「公共の福祉」って概念を知らないのか、故意に無視しているのか (スコア:2)
放送法に反するような≒公共の福祉に反するような偏向
ここがおかしいですね。放送法が憲法に反しないかを議論しているのですから、放送法の規定を憲法に反しない根拠として持ち出すことはできません。それは循環論法です。
Re: (スコア:0)
ごっちゃにしてない?
> 放送法に反するような ≒ 公共の福祉に反するような偏向・捏造報道
偏向(と政権が思っている)報道 = 捏造報道
ではないよ。
# 捏造でさえなければ、利敵行為に属するようなエグい政権批判だって許されると思う
# 国益?ヤメテー笑わせないでー
Re:「公共の福祉」って概念を知らないのか、故意に無視しているのか (スコア:1)
政権が思っているかどうかはこの際問題では無いですよ。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
うん分かってる。(『政権』を茶化しただけ。あなたを、ではなくて。)
そこは眼目じゃないっス
Re: (スコア:0)
「公共の福祉に反してでも捏造報道する必要がある」などと憲法否定してる人間が
「憲法に反しないかを議論しているのですから」なんて言い出すこと自体が矛盾している
どうしても「公共の福祉」が憲法で定められていることを認めたくないのかな?
Re:「公共の福祉」って概念を知らないのか、故意に無視しているのか (スコア:1)
で、改めて聞きますが、事実をありのままに報道しているのでは都合が悪いのですか?
今のように「将来にわたって無いとはいえない」という話を「検閲だ!表現の自由の侵害だ!」と話をねじ曲げて報道するのは、表現の自由というにも悪質だと思いますし、
報道では無く表現なのだというなら、公共の電波を使わず報道の姿を装うことも無く私費で行ってほしいと思います。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
現在すでにあるじゃないですか
Re: (スコア:0)
公共の福祉に反してまで捏造報道する必要があるのですか?
何を持って「公共の福祉に反した」と判断しましたか?
この概念は既に判例なり法学的な解釈なりが積み上げられていると思いますが。
Re:「公共の福祉」って概念を知らないのか、故意に無視しているのか (スコア:1)
政治的に公平でないことが公共の福祉に反する、ことを先に示せってこと?
それは個々に裁判で示す話では?
Re: (スコア:0)
公共の福祉に反する場合は憲法で保障されていないので、あんたの理屈は破綻するな
憲法改正しなきゃw
Re:「公共の福祉」って概念を知らないのか、故意に無視しているのか (スコア:2)
どう破綻しているのか詳しく教えていただけませんか?
Re: (スコア:0)
公共の福祉に反している時点で、憲法で保障される自由の範囲外。
なので放送法より憲法が優越であろうとなかろうと、憲法で保障されることは無い。
もし公共の福祉に反していても無制限に憲法で保障されるなら、表現の名の下に犯罪行為も自由ですねw
犯罪者を逮捕・拘束するのは憲法違反w
Re: (スコア:0)
> 公共の福祉に反する必要があるのであって
今回の話が公共の福祉に反しないという理屈はどこにもありません。
実際には反しているのです。そうであるとタレこみにもある放送法に書いてあるでしょう「政治的に公平であること」と。
字も読めないの?
Re:「公共の福祉」って概念を知らないのか、故意に無視しているのか (スコア:2)
憲法学上、表現の自由について公共の福祉という例外を認めるかはかなり厳格に審査されるべきものとされていて、政治的公平性が保たれていないなどという要件だけであっさり認められるようなものではないので、「放送法4条2号違反」と「表現の自由が公共の福祉の制限を受ける」では全然議論の中身が変わってくるのです。
ところがここのコメントには放送法にそう決まっているから停波は仕方ないよね、表現の自由なんていちいち持出すなよという類のものが散見されるのですよ。
Re: (スコア:0)
> 憲法学上、表現の自由について公共の福祉という例外を認めるかはかなり厳格に審査されるべきものとされていて、
何度も言いますが、法律の「ほ」の字も知らない人が軽々しく「憲法学」という単語を使うのは間抜けですよ。
> 厳格に審査されるべき
法律はどのように作成されるか全く知らないことを露呈している言質です。
法律はその作成方法もきめられており、専門家が長い時間をかけて厳密に審査しています。
単に自分の気に入らないという理由だけで厳密な審査をしていないと決めつけているだけですね。前もって言いますが、「厳密な審査をしていない」の根拠をこの人は提示できませんよ(たぶん俺がそう思っているからそうだ程度で反論したつもりにはなる)。
> 放送法にそう決まっているから停波は仕方ないよね
法律の話をするならこれは当たり前のこと。
一般法と特別法のことすら知らないから、理屈の方向性を見失い「循環論法」のような間抜けな反論をしてしまうわけです。
国民の「知る権利」が偏向報道によって不当に侵害されている (スコア:0)
表現の自由とかすぐ持ち出す人は、捏造や偏向によって歪められた情報をさも真実のように知らされる国民のことをさらっと無視してる。
共有財産である電波を独占して使用しているのであるから、国民の知る権利を害さないでほしい。
ほんと憲法13条の「公共の福祉」ほど無視されているものはないと思うよ。(「13条の会」とか無いの?)
しかも、へたに裁判して「捏造・偏向しているとはいえない」とお墨付きを与えてしまうのが怖い。
Re:国民の「知る権利」が偏向報道によって不当に侵害されている (スコア:2)
基本自由にやるのと政府が統制するのとどちらがより知る権利に資するかという話で、どちらも長所短所があって、両方いいとこどりという都合のいい話はないので、日本の憲法は前者の方がましだという考えに立っているということですね。
Re: (スコア:0)
放送局が捏造プロパガンダばかりしていても表現の自由だから規制する必要は無い!という主張ですね。ご立派。
Re:国民の「知る権利」が偏向報道によって不当に侵害されている (スコア:3)
放送局は人ではなくて団体です。
しかも電波帯という日本の共有財産を条件付きで貸与された団体です。
自由ではないのですよ。
放送電波帯は日本の共有財産です。放送局のものではなくただ単に使用許可を与えられているだけです。「日本の公共の福祉に反するならば許可しない。当然でしょう。
公共の福祉に反しても自分の自由が大事なら、電波を使わず街宣車などで言いたいことを言って回ればいいのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
だからぁ、偏向は良いんだってばさ。捏造がダメだってだけで。
誰が、どんな放送内容が、「中立」なのさ。
Re:国民の「知る権利」が偏向報道によって不当に侵害されている (スコア:2)
中立じゃなくて公平だっての。
例えば安倍を批判するなら、安倍を擁護する意見も(存在するなら)紹介しなくてはならない。
真実に安倍が悪なら批判する意見に説得力があり、他方には説得力がない要素が並ぶ。
反対側の意見がないかのように報道するのが問題。
放送局は力が甚大すぎるから、自由であってはいけないんだよ。
放送局の自由はゴジラの自由なんだよ。
Re: (スコア:0)
いや、偏向はダメ。国民の知る権利が侵害されるわけだし。
一方の政策だけ報道して、それを検証や追求するような報道をまったくしなければ、国民はその政策には批判がなく正しいものだと思ってしまう。「報道しない自由」とよく言われて批判されてるでしょ?
Re:国民の「知る権利」が偏向報道によって不当に侵害されている (スコア:3)
こと放送電波という国民の共有財産を使った活動なのでこういう話が出ているのですよ。
「タダ」ではないのです。
これは税金を使っているのに等しいので、公共の福祉に反してはいけないのが「地上波放送局」という特殊な認可団体なのです。
公共の福祉に与するために公共財産を借りる、これは地上波放送局が存在する前提です。
だから地上波放送局の開始時は「教育テレビ」だったりするわけです。
決して永遠不滅の権利ではないのですよ。
新聞社はどうぞご勝手に
Re:憲法 (スコア:1)
それは一切侵害してないでしょ
単に政府が管理する電波を停止するっていうだけで、集会も結社も言論も出版も自由にすればいい。
Re:憲法 (スコア:2)
では出版を阻止するために印刷所につながる公道を閉鎖するのも自由ですね?
Re:憲法 (スコア:1)
出版法、なんてあるのか知りませんが、そこで「政治的に公平であること」ってあって、政府が出版社を管理する義務があり、出版のために道路を提供しているなら、その道路を閉鎖するのは政府の権利だと思いますよ。
詭弁ガイドラインの見本のような投稿ですね。
Re: (スコア:0)
だから憲法一時効力停止できる手段を作ろうと頑張ってるじゃないか。
早苗ちゃんはちょっと勇み足だっただけだよ。
Re: (スコア:0)
> どこに放送はこの限りでないなんて書いてありますか?
そりゃ放送に限った話じゃないからさ。
#何言ってんだこいつ
Re:憲法 (スコア:2)
勿論その通りです。
Re: (スコア:0)
では、なぜ「書いてありますか?」なんて疑問形で書いているのですか?
Re:憲法 (スコア:2)
放送に限らず広く表現の自由を保障した規定なわけですね。
Re: (スコア:0)
> 放送に限らず広く表現の自由を保障した規定なわけですね。
憲法が広く規定している一般法であることを認識しているのですね。
そのうえで「憲法が放送法に優越することすら知らん人間がこんなに多いのか。」とか意味不明なことを書いている理由は何ですか?
「憲法」とかタイトルをつけておいて一般法と特別法の違いも知らないという間抜けな意見ですよ。
それと、「放送法が憲法に反しないかを議論しているのですから」という話も特に理由がなければ反していないという結論がまず最初です。憲法にある内容を細かく規定しているだけだから憲法に反していませんし、立
Re: (スコア:0)
地上波は国有財産だからですよ。一方で新聞やDVDは私有財産なんで、検閲したら違憲ですけど。
私有地で集会するのはこれも自由、だけど国立競技場での集会は規制されます、国有財産だから。
Re:憲法 (スコア:2)
それは一理ありますが、公有だとどう規制しても自由だということにはなりませんね。例えば公道上で行われるデモ行進は政治的に公平でなければ許可しないという規定は合憲でしょうか。
Re: (スコア:0)
> 例えば公道上で行われるデモ行進は政治的に公平でなければ許可しないという規定は合憲でしょうか。
全く関係のないたとえ話はやめてください。
Re: (スコア:0)
「一切の自由」が保障されるのは「ただし私有地に限る」、つまり私有地については持ち主の裁量で決めていい、という理屈までは分かってますわな。
なら「政府が所有する私有地」については、政府の裁量で決めますから「それなりの自由」に限られます。
Re: (スコア:0)
法が憲法に反するなら放送法改正すべき
個人的には放送局の表現の自由を守るために少数派かも多数派かもしれない人々の意見を侵害、黙殺するか
放送局の自由制限して多数派、少数派の意見を両方紹介させるのか
法律でどちらを選んでも憲法に反さないと思う
日本国憲法第13条 (スコア:0)
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
Re:日本国憲法第13条 (スコア:2)
放送局は団体であり結社であり、さまざまな制限の上認可されている存在です。
個人ではありません。
放送という日本国民の大多数に多大な影響を及ぼす巨大な力を、さまざまな制限つきで付与されています。
この力ゆえに自由ではありません。
完全に自由ならば、力の或るものが必ず勝ち、弱い者の自由を奪います。
放送が公平でなく放送局の好き勝手に放送すれば、弱い者=視聴者の判断能力という自由を奪います。これが公共の福祉に反するという行為です。
一個人の自由とゴジラの自由は並立しないのです。
Re:日本国憲法第13条 (スコア:1)
>強力な国家権力が弱い放送局を縛ることで、さらに弱い視聴者が国家権力にとって不利
>な情報を知る機会を奪い、主権者たる国民の判断能力を奪う可能性があるからですね。
現時点ではまったくこうなってはいませんね。
放送局によって執拗に行われる政権攻撃、反政府擁護によって政権支持率はダメージをうけ、選挙結果に大きな影響を与えています。
上の「強力な国家権力」の部分は「強力な国外圧力」に挿げ替えられた方が現実に近いと思います。
Re: (スコア:0)
> 公共の福祉に反しない限り
今は公共の福祉に反している場合の話ですよ
Re: (スコア:0)
では、無効だと主張するのであれば裁判を起こして無効を争ってきてください。
で、無効だと確定したらそう主張すればいいでしょう
Re:憲法 (スコア:2)
ポルノは表現の自由にいう表現には入らないというのが伝統的な見方ですね。
Re: (スコア:0)
> 伝統的な見方ですね
いいえ違いますね。児童福祉法やそれに類する特別法で違法行為とされているからです。
だいたい、「伝統的な見方」って何ですか?「憲法」とかタイトルをつけておいて法律とは全く関係ない、根拠も提示されない、いい加減な個人的意見は何ですか?