アカウント名:
パスワード:
勤務時間内に、会社のマシンを使っても、業務に関係無いものなら...
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
著作権法より (スコア:3, 参考になる)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が 職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者 は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成 の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
デフォルトでは、あなたの書いたプログラムは法人の物になるということです。職務発明よりひどいと思う。
-- myomat --
Re:著作権法より (スコア:3, 参考になる)
勤務時間内に、会社のマシンを使っても、業務に関係無いものなら著作者は自分になるはず。
# 判例あったはず
ま、それはそれとして、雇用契約もチェックしときましょうね。
ところで件の「24時間全ての開発ソフトウェアは会社に帰属」という契約は、日本だと公序良俗規定違反になりそうだけど、どうでしょうか。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:著作権法より (スコア:1)
それはそれで別の問題がありそうですが。>会社の就業規則とか。
#この投稿自体も会社の就業規則的には問題かも?
#情報収集ということで許してください...
Re:著作権法より (スコア:0)
これは横領じゃないの?
Re:著作権法より (スコア:1)
>これは横領じゃないの?
別に罪が無いと言ってるわけじゃないので^^;
横領とか色々別の罪は負うでしょうね。
あくまで著作権に限った話。
たとえば、横領で賠償求められるとしても、それはお金であって、著作権を渡すかどうかは別。多分要求できないんじゃないかな。
でもさらに賠償金が払えないなら、財産のひとつとして著作権をとられることになるでしょう。
その場合でも、すでに GPL なりでライセンスしていたなら、そのライセンスは生きているわけですね。最後のGPL版から開発をすすめられる。
でもここまで承知の上で故意に勤務時間泥棒やったらきつい罰を負うかもしれないから、やらないようにしましょう(笑)
一方トピックの場合のように、もし元々会社の著作物だったとするならば、製作者はライセンスする権利ありませんから彼が行ったライセンスはもちろん無効となるでしょうね。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:著作権法より (スコア:0)
じゃあ著作権にはクリーンハンドの原則ってあてはまらないんでしょうか?
Re:著作権法より (スコア:1)
Re:著作権法より (スコア:1)
職務上だよ?
この法律がいってるのは「仕事中に書いたソフトは(ディフォルトでは)法人のものだよ」ってことでしょ?
これってかなり普通のことだと思うけど。
#でも、うちの会社の就業規則見たら、
#「会社に雇用されている間は、著作権は会社に帰属する」
#というような微妙なことが書いてあった。
#「雇用されている間」ってどう解釈されるんだろ?
Re:著作権法より (スコア:1)
ただ問題になるのは、そうしたプログラムを開発できる技能が会社の費用によって習得されている場合ですね。これは会社として些かかの権利主張をしたくなるのは理解できなくも無いですね。
Re:著作権法より (スコア:1)
やりとげても実現に費した時間、労力に対価が支払われないことが
日本では多々あります。
ましてや、それがオープンソースを使ったものである場合、無視
されることが多い。世間に知られた大企業でもありますよ。
体験者だからわかる。当人なんだもの。
Re:著作権法より (スコア:1)
いや、下記のことを論じようかと思っただけです。(時間経っちゃってストーリー古くなっちゃったけど)
デザイナーズブランドみたいにディレクターを前面に打ち出す 売り方ってソフトウェアで成功するかな。映画みたいにスタッフロール を付けるとか。そういう方が、駆け出しプログラマだって「ああなりたいなぁ」っていう希望がもてると思うし、法人著作者ってなんとなく無責任な感じがします。
<offtopic>
案外、氏名表示権ってのも「絶対儲かる話があるんです」みたいな電話がかかってくるだけだったりして(それは嫌)。
</offtopic>
-- myomat --
Re:著作権法より (スコア:0)
業務、趣味、奉仕、目的を問わず何時如何なる時も。
契約内容として、作っていいものなのだろうか?
しかも、あちらの国の場合は、作成物中に暗号処理のような物があると、