著作権法が改正、施行は来年1月1日から 40
ストーリー by hylom
アップデート 部門より
アップデート 部門より
改正著作権法が18日、参院本会議で可決し成立した。施行は来年1月1日からとなる(NHK、ITmedia、教育新聞)。
詳細は文部科学省のWebサイトで公開されているが、著作物の利用において「権利者の利益を通常害さない」「権利者に及び得る不利益が軽微」といったケースでは著作権侵害を問われないようにするという内容となっており、具体的には下記の用途での利用において権利制限を緩和するものとなっている。
- 検索や情報解析での利用
- 教育での利用
- 障害者の情報アクセス機会の充実のた目の利用
- アーカイブの利活用促進
教育での利用 (スコア:1)
音楽教室だと 教育 ではなくて、レッスン ?
音楽教室からの著作権料、4月から徴収 JASRAC
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27868690Y8A300C1CR8000/ [nikkei.com]
Re:教育での利用 (スコア:1)
著作権法は短い法律なんで全部読めば?
普通の音楽教室は「営利を目的として設置」されているだろう。
Re: (スコア:0)
私立の学校も営利目的ですな
Re: (スコア:0)
私立は「公益法人」の許可を得ているので民間企業ですが公益です。
Re: (スコア:0)
日本音楽著作権協会は、税法上非営利型法人の一般社団法人らしいぞ(笑)。
一般社団法人日本音楽著作権協会定款 http://www.jasrac.or.jp/profile/disclose/pdf/article.pdf [jasrac.or.jp]
第51条 本会は,剰余金の分配を行わない。
第54条 本会が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
Re:教育での利用 (スコア:1)
「営利を目的として設置されているものを除く」ので、有償の音楽教室だと課金対象になる。
Re:教育での利用 (スコア:1)
なるほど、利益が発生しない無償の音楽教室ならいけるのかな(何処に)
Re: (スコア:0)
違う。それはよくある誤解。
有償か無償かっていう区切りはない。
いちばん大事なのは公共性。音楽を通じて社会の豊かさを高めたいという
公共性をその教室が掲げているなら、非営利とみなされることも十分ありうる。
たとえばNPO法人が最低限の費用負担を求める形で
参加料を徴収するのは、参加者から見れば有償であるが
法律的には「非営利」になるんだよ。
ただしその参加料が余りに高額だったら営利とみなされることもある。
つまり第一に公共性があるかどうかで判断し、ある場合の分水嶺は
「利益が高額か、少額か」という非常にあいまいなラインになる。
金のやりとりの有無による0か1かっていう明確なラインではないんだ。
Re: (スコア:0)
ふと疑問に思ったが、学校系の音楽サークル、って
改正著作権法だとどこまでが「教育目的」なるんだろう
・高校の音楽の授業の発表会で20世紀後半作曲の音楽を使用
・高校の音楽系部活の演奏会で20世紀後半作曲の音楽を使用
・高校の文化祭で臨時のバンドが最近のナンバーをカバー
・大学の音楽系サークル(大学公認)が入場料をとって演奏会を実施(大学講堂会場借用代程度)
・大学の文化祭で臨時のバンドが最近のナンバーをカバー
・大学生だけで組んだバンドが大学と関係ないところでライブ
・学生・生徒に一部社会人(学校職員なども)が入った団体が学祭他で著作権有効な曲を使用(教師参加高校生バンドがライブなど)
演奏機会(学校の公的行事)、有償無償(学校施設利用使用料の代弁でもダメか?)、演者に社会人が参加しているか、恒久的団体か(お遊びの臨時バンドは教育目的か?)、
等々、いろんなケースが思いつく
#改正前(現行)だと全部あうと(使用料をはらう必要)だったと思う
Re:教育での利用 (スコア:3, 参考になる)
それらの事例はどれも演奏ですが、
今回の法改正で扱いが変わる「教育での利用」(新35条)は複製や公衆送信のことなので
改正前と改正後とで変化はないはずです。
ちなみに、「非営利」「出演者に報酬なし」「聴衆から料金を取らない」の条件を満たせば演奏権は及ばないので、
挙げられた事例で著作権者の許諾が必要と明確に言えるのは
大学の音楽系サークル(大学公認)が入場料をとって演奏会を実施(大学講堂会場借用代程度)
だけですね。他の事例は「非営利」の条件は満たしてそうなので、その他の条件次第。
Re: (スコア:0)
ちょっと訂正。「他の事例は「非営利」の条件は満たしてそう」と書きましたが、
大学生だけで組んだバンドが大学と関係ないところでライブ
は、どこかの民間企業が主催者なら「非営利」の条件を満たさないので、著作権者の許諾が必要になりますね。
(たとえ無報酬かつ入場無料だとしても)
Re: (スコア:0)
授業料/参加料が高額だったとしても音楽という文化を高めた/広めたのなら、社会の豊かさを高めたことにならないの?
Re: (スコア:0)
高めたことにはなるけど、同時に多額の利益を出しているならその利益の一部は著作権者に還元するというのはおかしな話ではないと思うよ。
Re: (スコア:0)
有償という勘違いする人が続出するけど、営利事業かどうかが問題であって、少額どころか赤字の営利事業だってある
Re: (スコア:0)
義務教育とかで区切る?
Re:教育での利用 (スコア:1)
文部省管轄下の教育機関かどうか?
大学主催の音楽教室も在るんだ
音楽教室 宮城学院女子大
http://www.mgu.ac.jp/main/about/onkyo/ [mgu.ac.jp]
ミスリードというか (スコア:0)
本件の主題は「教室での演奏が公演にあたるかどうか」だけ。あと、音楽教室は著作権料払ってます。楽曲使用料を。
ここを無視して感情的に「利益出してるんだから払え」という話をする人にはご注意。
JASRACには札付きのあおり屋さんがいるので。(jasrac外部理事 煽り でググると面白いです)
海外の著作物 (スコア:0)
海外の著作物にも適用されるんだっけ?
教科書にネズミーマウスを出してもいいってこと?
Re: (スコア:0)
普通に許可とって載せればいいんじゃないの。ていうか、企業側から見たら宣伝になるからタダでも載せて欲しいだろ。
Re: (スコア:0)
こんな感じで社会の教科書にでも載るのか?
「~そのため、このような著作権法の保護期間延長は大企業の利益を優先しているものと批判 ~ ロビー活動を積極的に行ったウォルト・ディズニー社のキャラクターに準えてミッキーマウス保護法などと揶揄されることもある。(図2.1 ミッキーマウス) 一方で商標権は~」
金払ってでも載せて欲しくないだろうな
Re: (スコア:0)
http://banzai-disney.com/syougakusei-puru-cyosakuken-4478 [banzai-disney.com]
ディズニーは事後には非常に厳しいが、事前なら許可も出すようだ
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
一般のイメージと違い(おそらく)無償でも許可を出したというところだろ。
ディズニーはよく情け無用の拝金主義者のように言われるが、
筋を通せば話を聞いてもくれるという事だ。
Re: (スコア:0)
うーん・・・タダでも載せて欲しいIPと、金を貰っても載せたくないIPがあるからなんとも・・・。
Re: (スコア:0)
蒸気船ウィリーなら日本国内ではとっくにパブリックドメインだろ・・・
Re: (スコア:0)
そもそもネズミーマウスは(戦時加算を考慮しても)日本ではすでに期限切れのはずなんだよな
Re: (スコア:0)
はぇ〜、それは知らんかった
「一部分」の解釈でモメなきゃいいけど… (スコア:0)
タレコみのリンクにある文部科学省のサイトより。
って事は許諾を取らずにGoogleブックスにどんどん本を追加出来るのかな?
もちろん表示するのは「一部分」となるけど。
個人的にはアニソンを「ときめき」とか「きらめき」とか適当な単語で検索すると
その前後を含んだ「一部分」を再生するサービスが出来ると嬉しいかもしれない。
もっともぶーりんEDを「ぶーりん」で検索すると結果的に最初から最後まで再生
する事になりそうでJ〇SRAC方面から苦情が来そうな気がしない事もない。
「一部分」は何文字まで? (スコア:0)
俳句や川柳だと何文字までだったら一部分になるのかな?
Re: (スコア:0)
小倉百人一首だと最長で 6 字で区別できますから、一部としては、この辺くらいではないでしょうか。
これより短いと枕詞とかで同一になってしまって一部としては使いにくいような……
ま、 17 字しかないから難しいですね。
マジレスは求められてなかったですか
Re: (スコア:0)
最長6文字とは先頭から6文字でどの札か確定出来るってやつでしたっけ?
それだと途中に「わがころもて」があるものとかだと6文字でも確定出来ないような。
と、どうでもいいところには突っ込んでみるテスト
Re: (スコア:0)
小倉百人一首(←著作権云々の前に著作権満了済及び法の不遡及対象)を含め、それが歌集の一部なら著作物の一部でしょ。
Re: (スコア:0)
でも京都の人は寿命長いから油断できない
障害者の情報アクセス機会の充実のための利用 (スコア:0)
アクセシビリティサービスと称して、黒いネズミのようなキャラがアナウンスするんですね。
「高い声出しちゃいけないんだよ~↑」
学校での利用 (スコア:0)
古い知識で書くけど、確か
TV番組等を録画したファイルをファイルサーバに置いて休み時間に生徒が見るような運用や、
それに類する授業での利用や校内の共有サーバ利用がNGだったと聞いたことがある。
コピープロテクト外す部分から、不特定(特定?)多数に公開する部分まで幅広く抵触するとか。
結局教育現場のIT化はハードルが高いみたいな話になって旧来のビデオデッキを使うような
手法が継承されたらしいんだけど、今回の改正で少しは自由度が上がるんだろうか。
(結局別の部分に抵触して無理ってことになりそう)
Re: (スコア:0)
NGになっているケースの多くは著作権者の利益を害するものだからあまり変わらないんじゃないの
TV番組の公衆送信とかOKが出るわけないじゃん
生徒個人の認証して構内限定のストリーミング配信でようやく許可を得られるかってところじゃないの
Re: (スコア:0)
NHKと文科省の共同で、教育機関向け教材ライブラリとか作って、教育機関向けに公開すればいいと思うのだがな。
Re: (スコア:0)
定年間際の官僚「いいね」
何ができる? (スコア:0)
大規模コーパスの作成が楽になるのかな
あと音楽データを入れて流行りそうな音楽解析、作成とかもできる?