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変なモノ

政府官報、7月14日の号外は125分冊超で8000ページ 59

ストーリー by nagazou
定期購読のユーザーはどれくらいいるんだ 部門より
政府の官報が125分冊・8000ページ程度という大ボリュームの号外を出したそうだ。7月9日、官報の定期購読者向けに、7月中旬に1セットで高さが40cm、重量が12kgという大量の分冊が出される案内が告知されていた模様(某出版社編集者のつぶやきインターネット官報)。

定期購読者への告知の段階では、内容に関しては非公開となっていたが、最近のインターネット官報を見ると7月14日分がそれに該当するようだ。号外の158号から第162号までは各号1600ページという大ボリューム構成になっている。全号とも「地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)」関連のものらしい。

あるAnonymous Coward 曰く、

続報:地域的な包括的経済連携協定(RCEP)を掲載した模様。
この号だけ記念で買うには32500円(+消費税、配達料)は高いし、置き場所も無いw
https://srad.jp/submission/94110/

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    • by Anonymous Coward

      月刊アフタヌーンがイキナリ一年分届くようなものか?と思ったけど、
      平均64ページの分冊が125冊か・・・。週刊文春が半年分ぐらい?

  • by Anonymous Coward on 2021年07月19日 15時29分 (#4073961)

    その中に見せたくないものを紛れ込ませたい時。
    L.A. LAWで習った

  • by Anonymous Coward on 2021年07月19日 14時11分 (#4073905)

    新しくできた法律、政令、条約等は官報で公布されますが、「官報を読んでいなかったのでその法律ができたことを知らなかった」と主張しても裁判では罪が免除・軽減されることはありません。

    また、公示送達 [wikipedia.org] という手続きがありまして、
    「裁判所に一定期間掲示され、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載すること」で送達されたものとみなされます。

    つまりは、官報は、全国民が知らなければならない情報であって、「官報を読んでいなかった」と言っても裁判ではそれは一切通用しないのです。

    消費者保護の観点から長すぎる約款などが問題視されていますけど、政府や裁判所が官報でもっと酷いことをやっているのが現状です。
    契約する約款を全文読んで社会生活を送ることは「可能」(やっている人もかなり少数ですが居ます)ですが、官報はあまりにも膨大なのでそもそも全部読むことが不可能です。

    • by Anonymous Coward on 2021年07月19日 16時04分 (#4073975)

      厳密に言えば、官報に載ろうが載るまいが、法律を知らないことが免責事由にならない。これは日本に限ったことじゃなくて、2-3世紀ごろのローマ法の学者が唱えた命題を元に、6世紀には学説法になったとか。つまり欧米法の基本原則みたいなもの。

      ちなみに現行の日本で根拠となるのは刑法第三十八条3項 [e-gov.go.jp]

      第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
      (中略)
      3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

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      • 何故、これがスコア4なのか理解に苦しむ。
        「厳密に言えば」などと前置きして、まるで専門家が厳密に書いたような印象を与える書き込みだから正しいと思ってプラスモデしたのかもしれないが、
        はっきり言って、#4073975 は大学の一般教養の法律の授業の単位とって満足した学生レベルの主張でしかない。

        法律は両議院で可決されることによって成立する(憲法59-1)。
        しかし、成立した法律が現実に拘束力を発生するためには、公表して一般国民が知ることのできる状態に置く行為である「公布」が必要とされている(国会法65-1、同66)。

        ググると、この「公布」が「官報」で行われていることに何の根拠もないと書かれているサイトがいっぱいでてくるが誤り。
        旧憲法下では「公文式」(明治19年勅令1)と「公式令」(明治40年勅令6)に、法令の公布は官報をもってすることが明文で規定されていた。
        新憲法の施行と同時に公式令は廃止されたものの、最高裁は、法令の公布を従前どおり官報掲載によって行うことを相当としている(昭和32年12月28日大法廷判決)

        つまり、「公布」が「官報」で行われていることには十分な根拠があり、それがなされなければ成立した法律が現実に拘束力を発生するとは言えない。

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        • まあここはすらどですしおすし

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        • 公文式ってそんなに歴史があるんだ

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        • by Anonymous Coward

          https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/051466_hanrei.pdf [courts.go.jp] 裁判例(全文)

          [裁判要旨]
          一 法令の公布は、国家が官報に代わる他の適当な方法をもつて行うものであることが明らかな場合でないかぎり、公式令廃止後も通常官報をもつてされるものと解するのが相当である。
          二 昭和二三年政令第二〇一号は、昭和二三年七月三一日には公布されていなかつたのであるから、同日になした右政令違反教唆罪の成立する余地はない。

          [参照法条]
          公式令(明治40年勅令6号)12条,憲法7条1号
          昭和2

        • by Anonymous Coward

          (#4073975)を擁護するわけじゃないけど、免責事由になるならないの話と、法的拘束力があるないの話は、主語が別じゃね

          • by Anonymous Coward

            免責も何も未交付の法律に基づいた責任はそもそも発生のしようがないじゃん

            • by Anonymous Coward

              うーん、そうだよね……ごめん、忘れて。

              そもそも(#4073975)が「官報に載ろうが載るまいが~」とか言っちゃったのが間違いなんだと思うわ。

        • by Anonymous Coward

          「大学の一般教養の法律の授業の単位とって満足した学生レベルの主張」ならスラドで高スコア取るのにちょうど良い具合のところだよね。
          なんでスコア4である事の理解に苦しむんだかまるで理解できない。。。
          # 専門領域の専門家が最先端の専門知識を書き込んでスコアを取れる(相応に理解できる読み手がそれなりに居る)のを期待できるのってスラドの成り立ち的にせいぜい情報系の専門知識に限られるでしょ。

        • by Anonymous Coward

          マウンティング欲を前面に出すのは醜いぞ。

          下に書いてる通り、「国家が官報に代わる他の適当な方法をもつて行うものであることが明らか」なら官報は要らない。
          実際はそんなケースなんてないんだろうけどね。

      • by Anonymous Coward

        法律は官報で公布するのが慣例で、他の公布手段は用意されていない。政府が官報に掲載し忘れた場合は、その法律は公布されていないことになるので効力を持たない。

    • つまり、アルファ・ケンタウリの出張所に掲示されてるだけでは駄目で、ちゃんと官報に掲載しなきゃ駄目だったんですね。
      …官報はどこで手に入るんだろう?

      あ。掲示があったことを掲載するだけで良いのか。ってことはどっちみち内容知るにはアルファ・ケンタウリまで読みに行かなきゃいけなかったのか。
      こりゃ厳しい。タオル投げちゃうぞ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        不可能性ドライブがあればどんな不可能なことでも起きるからアルファ・ケンタウリに
        一瞬で行きながらネジになって白色彗星に特攻することも起きるんじゃないかな

    • by Anonymous Coward

      少しでも読む手間を低減するのがデジタル庁の仕事の一つだと思うんですがね

      • >少しでも読む手間を低減するのがデジタル庁の仕事の一つ

        同志、それは宣伝局の仕事だ。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          現在の日本では、それは内閣広報官と内閣府大臣官房政府広報室(一応両者は別組織らしい)の仕事だ。

      • by Anonymous Coward

        現時点で読む必要がないものを無理に読まなくてもいいんじゃね。
        クラウド上にデータを置いて必要な時だけ持ってくるようにさ。

        法律や官報や条例を全て読み終える前に人生終わりますよ。

        • by Anonymous Coward

          >法律や官報や条例を全て読み終える前に人生終わりますよ。

          脳に直接流し込むか、外部記憶を使えるようにしてそこにcopyするか。
          そのうち、そういうのができるようになれば記憶するだけの仕事減るのかな。

          • by Anonymous Coward

            そして官報の自己破産情報・倒産情報も脳に流し込まれて、破産マップのように発狂される人が出てくると。

          • by Anonymous Coward

            「OK 法律子ちゃん、○○は違法になる?」
            「違法だろjk、通報しますたm9(^Д^)」

        • by Anonymous Coward

          読む必要があるかどうかも、厳密には読んでみないと分からないってのが。

      • by Anonymous Coward

        自然言語で記述するから人が読まないといけなくなるんだよね。
        法令や官報に記載されるような事柄は、最初から形式論理で記述しておけば、だいぶ楽になる。
        デジタル庁よそれを推進してくれ。

      • by Anonymous Coward

        せめて検索ぐらいはできてもらいたいね。
        ネット官報あるけど、明治時代から変わってない?書式だからそのままじゃ使い物にならない。

        • by Anonymous Coward

          有料のなら検索自由自在ですよ

    • by Anonymous Coward

      つまりお上がやりたい放題やるなら
      「官報弾幕薄いよ何やってんの」
      となるわけか

    • by Anonymous Coward

      官報はあまりにも膨大なのでそもそも全部読むことが不可能です。

      鈍器のようなもので国民の権利を鏖殺するようなもの
      ってことか

    • by Anonymous Coward

      裁判のときはふつう弁護士など法律の専門家にお世話になりますけどね。
      弁護士に金を払うのはイヤだという人は自分で読んでどうにかすればよい。

    • by Anonymous Coward

      「新しくできた」どころか既存の法令だって全部知っているわけではないしなあ

    • by Anonymous Coward

      法に「知りませんでした」が通用しないのはわかってるけど、一般的には常識的な行動していればまず問題ないからなぁ。
      あるとしたら知らない道の道交法違反や納税関係くらい?

    • by Anonymous Coward

      なんだろう、このにわか知識の披露欲求が抑えられなかった感

    • by Anonymous Coward

      > 消費者保護の観点から長すぎる約款などが問題視されていますけど

      それって誰が問題視してるんでしょう?
      実務上も法学上も問題視なんてされてないと思いますよ。
      なぜなら約款というのは契約上当然発生するであろう権利や義務を明文化したものだからです。
      約款を全文読んだうえで契約する必要はなく、いつでも約款を参照できればそれで足ります。
      一般的に予測できない内容だけ個別かつ具体的に同意を取るというのが現在の契約のスタンダードです。
      約款に予測不可能な内容がこっそり含まれていれば問題ですが、そうした場合は有効な同意と

      • by Anonymous Coward
        > それって誰が問題視してるんでしょう?
        法律家以外のすべての人だね
        法律家は法律に問題があることを絶対に認めない
        だが実際に法律には問題があり
        法律家が食っていけるのは法律に法律家以外の人が知らない問題があるから
      • by Anonymous Coward

        ウェブやアプリでユーザー登録する際に、規約に同意させるけど、
        誰も読まずに同意させるその規約に効力があっていいのか、という批判はあるよ。
        読まない消費者側が悪いと言えばその通りではあるが、
        一般庶民にあの難解な長文を読ませて理解させられるか、というとそれは難しい。

        長いこと自体は問題ではないが、
        消費者と契約する際に、ちゃんと理解させて同意してもらう、という努力をせずに契約するのは問題では、ということ。

        テレビでしか知らないが
        裁判の弁護士が相手側に証拠の資料を要求したときに、拒否はできないから要求されたところだけでなく無駄な膨大な量の資料を一緒に渡して嫌がらせをする、というのはよく描かれる。
        そんな感じだね。

    • by Anonymous Coward

      しかし全国民が知っていることになっている破産者の情報をwebサイトに掲載すると怒られる不思議

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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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