yasuokaの日記: 戸籍の読み仮名には小書きのカナが使えるのか
日記 by
yasuoka
「氏名の読み仮名の法制化に関する研究会」が昨日付けで取りまとめを公開した、との御連絡をいただいた。ざっと読んだ限り、【甲案】【乙案】両論併記になっているものが多い。ただ、小書きのカナについては両論併記にすらなっておらず、議論がまだ煮詰まっていないように、私(安岡孝一)には見える。
「現代仮名遣い」等は,平仮名による表記の規律を定めたものであることから,氏名の読み仮名として戸籍に記載することができる片仮名の範囲については,これらに基づき,現代仮名遣い本文第1の直音(「あ」など),拗音(「きゃ」など),撥音(「ん」)及び促音(「っ」)を片仮名に変換したものとすることが考えられる。また,現代仮名遣いに含まれていないが,先例上,子の名として戸籍に記載することができるとされている小書き(「ぁ」・「ァ」など)及び片仮名についての長音(ー)も,範囲に含めることが考えられる
戸籍統一文字には、小書きのカナとして以下の29字が収録されている。
- 905390「ァ」
- 905410「ィ」
- 905430「ゥ」
- 905450「ェ」
- 905470「ォ」
- 906230「ヵ」
- 907090「ㇰ」
- 906240「ヶ」
- 907100「ㇱ」
- 907110「ㇲ」
- 905730「ッ」
- 907120「ㇳ」
- 907130「ㇴ」
- 907140「ㇵ」
- 907150「ㇶ」
- 907160「ㇷ」
- 907190「ㇷ゚」
- 907170「ㇸ」
- 907180「ㇹ」
- 907200「ㇺ」
- 906050「ャ」
- 906070「ュ」
- 906090「ョ」
- 907210「ㇻ」
- 907220「ㇼ」
- 907230「ㇽ」
- 907240「ㇾ」
- 907250「ㇿ」
- 906160「ヮ」
これら29字は、JIS X 0213をもとに収録されたもので、とりあえず戸籍システムで使うことができる。もちろん、戸籍システムで使えるかどうかと、戸籍法として読み仮名に使えるかどうかは、必ずしも一致しない。だからこそ、せめて【甲案】【乙案】を併記できるくらいまでは、議論を煮詰めてほしいのだ。まあ、時間が足りないこともあるのだろうけど、何とかならないものだろうか。
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