SleeplessRamのコメント: Re:心裡留保により無効 (スコア 3, 参考になる) 113
まず、心裡留保は原則として有効だということを忘れてはならないと思います。
真意と違うことをわざわざ言ったような人に対しては、自己責任の観点から保護は薄いです。
ましてや今回の発言者は弁護士という法律のプロです。
そして、弁護士はこれが極めて困難な立証だという意味で発言したでしょうから、極めて困難な仕事であるということを前提とすれば、100万ドルという報酬が非常識だとは言い切れないのではないでしょうか。
そうだとすれば、そう簡単に93条但書の「相手方が表意者の真意を……知ることができた」に該当するとはいえないと思います。
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
(懸賞広告)
第五百二十九条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。