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日記

akiraaniの日記: 著作権法のパロディ規定の意味 38

日記 by akiraani

 著作権法に「パロディー」規定検討へ 文化審小委(日経新聞)

 文化庁でパロディ規定について検討するらしい、という記事。
 おそらく、最終的な目的は米国フェアユースのような制度を法制化して二次創作文化を保護することだと思うが、徒労に終わるだろう。

 いわゆる二次創作同人などの著作権法的な扱いについてはなんとなく黒で権利者が見ないふりをしているという認識はあっても、それが具体的にどんな権利のどんな項目に引っかかるのかについてはよく知らない人がほとんどだと思う。
 まあ、これは当たり前の話で、当の権利者すらそのへん認識はあいまいだろうと思う。

 というか、同人誌がらみでの有効な判例がないのが実情。
 同人誌がらみで著作権法の裁判沙汰になったものといえば1999年のポケモン同人誌事件を思い出す人も多いだろう。この事件では複製権の侵害だとして訴えられているが、略式起訴だったため判例ができているわけではないようだ。
 他にも有名な事件はいくつかあるが、判例として有効と思われるレベルの判決が下りたものは聞いたことがない。ドラえもん最終話同人誌事件なんかもあくまで当事者間の手打ちで処理されてしまっており司法判断は行われていない。

 なお、パロディに関して言及した判例もあるにはあるようだが、パロディという行為が著作権法上定義されているわけではないので、判断基準として使えるかといわれるとかなりあやしい。

 一方で、記事にもあった同一性保持権については、めちゃくちゃ無理のある拡大解釈が可能だったりする。
 その典型例が「ときめきメモリアルメモリカード事件」である。
 ものすごく単純化すると、以下のような論法でチートデータは同一性保持権を侵害するという判決が下っている。

  1. チートデータを使うと通常のプレイではあり得ないタイミングでイベントが発生する。
  2. これは製作者の意図するストーリー展開にはあり得ないもので、ゲームのストーリー進行を改変する行為だ
  3. ゲームのストーリーは著作物であり、その流れを製作者の意図しないように改変する行為は同一性保持権の侵害に該当する

 これの何が問題かというと、同一性保持権というのは条文通りに解釈すると影響範囲が半端なく広い権利だということ。
 同一性保持権は複製権や送信可能化権といった財産権とは違い、他人に譲渡することができない。また、私的複製などのような例外条項がほとんど定義されていないので、厳密に解釈すると対象範囲がめちゃめちゃ広い。
 実際に書き換えたのは著作物の本体(ゲームソフト)ではなくゲーム機が生成するセーブデータであり、これは直接的には権利者の著作物ではない。この行為を同一性保持権の侵害とすることは拡大解釈にすぎるのではないかという意見も実際に言われていたりします。

 盛大に脱線しました。閑話休題。
 何が言いたかったかというと、同一性保持権というのは条文通りに適用すると国民総犯罪者化しかねないやばい権利だ、ということです。

 現在の著作権法では、このような実情にそぐわない強力すぎる権利が問題になると、その権利に例外条項を設けて制限するという形で対処を行うことが多いです。
 パロディの規定を検討するということは、パロディ行為を具体的に定義して、そういった行為が正当に行われる場合に限り○○権を侵害しないものとする、という条項を追加するということなのだと思います。

 二次創作をパロディとして法制化するにあたって問題になるであろうポイントはいくつかありますが、その中でも最大の問題は「同人誌が問題なのは版権商売の都合なので、著作権法の定義だけで社会的善悪が決まるわけではない」ということであろう。
 たとえば、先にあげたポケモン同人誌事件は複製権の侵害としているが、実際はエロパロがキャラクターイメージを壊すことが問題視されたことは明白だし、ドラえもん最終話同人誌事件ではケタはずれな発行部数で商売の域に達して、便乗商売と区別がつかなくなったから問題になった。
 どちらも商品ブランドにかかわる部分が問題の本質であり、著作権侵害はそのダシに使われた形になっている。
 パロディ規定が設けられると、こういうった別件提訴みたいなやり方が難しくなる。その意味では一定の効果があるかもしれないが、社会的な問題の有無の判断基準として著作権が適していないという事実が是正されるわけではない。問題を根本的に解決するのであれば、既存の著作権法の拡張ではだめで、米国フェアユースの導入といったこれまでにない価値基準を取り入れる大手術が必要になる。

 そして、悲しいことに、フェアユース導入ができなかったために今になってパロディ条項を追加しようという動きが出てきているのが現状だったりする。(詳しくはこの記事とかこの記事をみるといいかも)
 同人誌にまつわる問題は大半がいわゆる版権ビジネスの問題であり、著作権以外の知的財産権(不正競争防止法やら商標権)に根差すところが強い。これらの問題を著作権法で片付けようというのがそもそも解決手段としては無理筋なのではないだろうか。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2012年06月08日 16時43分 (#2169813)

    > 何が言いたかったかというと、同一性保持権というのはまともに適用すると国民総犯罪者化しかねないやばい権利だ、ということです。

    • ゲームなんかの裏技も、製作者サイドが訴える気になればやれちゃうんじゃないかな。
      意図しない動作を引き起こしてアレしたりコレしたりするテクニックが結構載ってるでしょ。

      以前にも書いたけど、STACKERがMS-DOSの非公開APIを使ってることで訴えられた件と同じやり口で、
      開発テストのために設けられた裏口やバグで開いた進入経路の利用を禁止することもできちゃうんじゃないかな。
      本気でやられたらカスタムファームウェアなんか全滅ですね。大技林なんかはそのテの幇助容疑で発行を潰せちゃうし。

      「たかがゲーム」「知ってればもっと楽しめる」ってことで権利者側から訴えられたケースは無いようだけど、
      改造セーブデータがアウトだとすると、その次はこのへんが危険になってくるだろうなと思います。
      アーケードマシンだと「永久パターンプレイ禁止」とか「256プレイ禁止 [mimizun.com]」ってのがゲーセン内ルールであったりするんで、
      ローカルルールとしては既に存在してますね。

      今だとオンラインゲームが大きな勢力持ってますし、RMTでチートして得たゲーム内アイテムを
      現金化する方法も出てきてますから、次々出てくるバグを潰すより訴えたほうがコストが低いとなればやるかもしれない。
      金儲けのためにゲームすることには今でも風当たりが強いし、製作側サイドも潰したがってるようですから、
      「ゲームで金銭的利益を得るのは違法」「正しい遊び方をしない人は裁判所に呼び出されるからそのつもりで」みたいになるかも。

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      • by Anonymous Coward

        裏技が犯罪になるんですか

        • ときメモの時の判例が生きてるなら、FF7でエアリスを復活させて遊ぶのは
          スクウェアから訴えられたらアウトということでしょう。訴えられた人はいないけど。
          ときめきメモリアルメモリーカード事件 [wikipedia.org]によれば、
          コナミ側もゲームに最初から裏技を用意しておくのが自分たちの主張に反証を与えてしまう可能性を考えたのか、
          わざわざ実装済みだった裏技をあえて消した可能性が指摘されています。(ただしソースはwikipedia)

          ゲーム改変は個人で楽しんでいる分には何も言われなくても、
          ネットで公開したら注目浴びてあるいは訴えられるかも、という可能性がある。
          実際には、もしそういうメモリカードを販売して派手に商売したら訴えられるかも、
          という程度なのだろうけど、既に判例があるってことは、よほど前の時とは違う、
          もしくは前の判断が間違っていることを示さない限り、訴えられたら確実に負けそうですね。

          ゲーム改造コード、プロアクションリプレイとかもアウトじゃないのかな。
          (そういや出してるのは同じ所のような)

          「ゲームを映画と同じものとみなし、製作者の意図した通りに遊ばなくてはならない」という考え方自体、
          自分は狭量で横暴な見方だと思いますが、楽しい改変、パロディなど認めないってことと、根っこは一緒でしょう。
          (ストーリーは一本道、動画アニメーションシーンだけ、やたら凝ってるS○UAREの製品ならそういう主張も正当な気がするが)

          音楽で例えれば、イコライザーやDSPを使って自分好みに音をイジって聞くのを禁止するようなもんですね。
          確かに、イコライザーってのはもともと視聴環境に合わせて録音当時の状況を再現すべく音を調整(イコライズ=均一化)
          するためのものですが、実際にはグラフィックイコライザーの用意されたステレオ機器は、聞き手の好みに合わせて
          やたら低音を強調したり、高音も上げてドンシャリにしたりと、好き放題イジられていることが多い。
          これは同一性保持の定義からすると、作者への冒涜、権利侵害にあたると主張できなくもないでしょう。

          イコライザーの調整が気に入らないからと原作者に訴えられたケースはまだ知りませんが、
          アレンジに関しては商用作品で許諾を受けていても「気に入らないアレンジにした」と同一性保持権で訴えられたケースがあります。 [yahoo.co.jp]
          サンプリング界隈もかなりキナ臭い感じですね。

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        • ときメモメモリカード事件の判例と、同一性保持権に関する著作権法の条文を論理的に解釈するとそうなる可能性があるってことです。

          訴えても得にならないから放置されてるだけで、仮にそれで損害賠償とれますみたいなことになれば実行する権利ゴロが出てきてもおかしくはないです。

          --
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          • by Anonymous Coward

            同一性保持権を侵害して刑事罰をうけた話なぞ聞いたことがありませんが、あるんですか?
            刑法の侮辱罪や名誉毀損罪に比べ、同一性保持を侵害した場合の罰則規定がより危険であることの根拠もあわせて教えてください

            • まず、罰則が重いかどうかという話は全くしていなくて、有罪に出来るかどうかという話しかしていない。よって、他の刑法と比べてどっちが危険かとか言う比較に意味はない。

              そして、法律と判例をロジカルに解釈すると有罪にされる可能性があるよって話なので、聞いたことがあるかどうかというのも判断基準にならない。

              訴えても得にならないから誰も訴えないけど、社会的に悪でも何でもない行為を有罪にできる状態は、致命的な潜在バグを抱え込んだままの状態と変わりがない。何のきっかけで顕在化するかわかったもんじゃない。
              それが危険でないと思うのであれば、まともな判断能力を持つ大多数のACさんに迷惑をかけるので、是非IDとってそう宣言して欲しい。

              --
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              • by Anonymous Coward

                犯罪だとか幇助とか容疑とかいった言葉が上に出ていますので、民事ではなく刑事の話をしていることが共通理解でよいでしょう
                それで罰則の軽重が関係ないというのは理解しかねますし、可能性だけの話なら侮辱罪や名誉毀損罪でも日本人総犯罪者になりえますが、あなたはそれについては懸念を抱いておられないようなのも理解できません

              • それはどっかのACが勝手に持ち出した基準でしょう?
                あと、著作権法には刑事罰の規定もあるよ。

                #もしかして、著作権侵害の幇助容疑で告発されたWinny事件とか知らない?

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              • by Anonymous Coward

                犯罪と言い出したのはあなた、幇助と容疑はcyber205氏ですね

                著作者人格権の侵害は10年以下あるいは5年以下の懲役という重罪です
                ですからわざわざ罰則の軽重についてあなたにお聞きしたわけですが
                むろん有罪になるか否か、罪の重さはどれくらいかは、犯罪行為の悪質性によります

                あなたは民事と刑事の区別もつけず、可能性があるからというだけで大騒ぎしています
                これでは法の全否定ですよ

              • まず先に、チートしたセーブデータの販売が同一性保持権侵害にあたるとされた判例があるんですが……。
                民事で著作権侵害が認定されると言うことは、そのまま刑事告発すればかなりの確率で何らかの有罪判決が下る。

                著作権法の罰則規定が重いのは控えめに見て法律がおかしいと個人的には思うし、だからこそ親告罪とされていて実際に刑事告発されるようなことは滅多にないんだろう。
                でも、権利者がその気になれば無辜の市民を犯罪者に仕立て上げることが可能だという事実は変わらない。

                そもそも、論理的に導かれる事実を指摘しているだけで、大騒ぎしているつもりもないんだけど、それのどこが法の全否定なのかな?

                #むしろ、法が条文通りに運用されないことを正常だと思ってる方が法を否定していると思うがね……。

                --
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              • by Anonymous Coward

                > 民事で著作権侵害が認定されると言うことは、そのまま刑事告発すればかなりの確率で何らかの有罪判決が下る。

                そんなわけないでしょう
                故意性はどこにいきましたか

                > でも、権利者がその気になれば無辜の市民を犯罪者に仕立て上げることが可能だという事実は変わらない。

                社会的によほど悪質なものでなければ門前払いになるのがオチです
                そうでなければ故意すなわち無辜ではないということです

              • >故意性はどこにいきましたか
                故意性ってのは犯罪を構成する要件を満たす結果を生み出す可能性を予期できていたかどうかであって、それが犯罪と知っていたかどうかではないだろう。
                著作権侵害は、明示的に何らかのアクションを起こしたときにしか発生しない。例えば、目をつぶって落書きをしていたら、たまたま誰かが描いた絵とそっくりになった、なんてのは民事だろうが著作権侵害にはならない。
                違法だとは知らなかったってのは情状酌量の余地になるかもしれないけど、意図したとおりの行動の結果が違法なのであれば、それが違法かどうかを知っていたかどうかにかかわらず故意だと思うがね。
                「知らずにやった場合は合法です」とでも条文に書いてない限り、ね。
                #そうじゃないと何でもかんでも「知りませんでした」で許されることになってしまう

                >社会的によほど悪質なものでなければ門前払いになるのがオチです
                >そうでなければ故意すなわち無辜ではないということです
                社会的な判断で法の適用を恣意的に選別することがあるべき姿だとでも思ってるのかな?
                だとすると、この認識自体が大問題だな。法の下の平等が憲法でうたわれている意味をもう一度考えてみた方が良いよ。

                --
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              • 法律に瑕疵があるから危険だと指摘するのがなんで法の全否定になるのかな。

                社会システムにセキュリティホールがあって侵入されたり悪用されて
                不当な扱いを受ける可能性があるからという「だけ」で声を上げちゃ悪いですか。

                本来ならバグなんだから修正されているべきものでしょう。

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              • by Anonymous Coward

                すぐ門前払いになってくれるかどうかも問題だろう
                怪しすぎる主張で訴訟を続けたSCOの言い分が完全に無視できるようになるまで何年かかったかね
                社会的によほど悪質かどうかを決めるのは誰なんだって問題もある罠
                法律で決まってる訳じゃないんだろ

              • by Anonymous Coward

                皆さん、お願いですから刑事と民事の区別はつけてくださいよ
                akiraani氏が国民総犯罪者化と言っている以上、これは刑事の話以外ありえないのです

              • 「著作権侵害幇助」なんて強引な理由でっち上げて刑事訴訟起になった事例があるのに、同一性保持権が同じように悪用されることがあり得ないと断言できる理由がわからん……。

                --
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              • by Anonymous Coward

                財産権と人格権の違いを認識してくださいおねがいします

              • 財産権と人格権の違いは知ってるけど、どう考えても刑事訴訟できない理由にはならないよねぇ……。

                逆に聞くけどさ、仮にできないとすると、なんで人格権に刑事罰規定があるのよ。

                ぎりぎりまで好意的に解釈すると「人格権で刑事訴訟するメリットが権利者にないからされない」ってあたりなんだろうけど、「できるけどしない」と「できない、ありえない」の間にはだいぶ隔たりがあるよねぇ……。

                --
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              • by Anonymous Coward

                では次に刑事罰の重さは罪の重さに応じるということを理解してちょうだい

              • 罪が軽かったら犯罪犯しても犯罪者には鳴らないのか。
                ソレハシラナカッタナー。ベンキョウニナッタナー。

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              • by Anonymous Coward

                軽い罪なら常習犯でなければ説教ですまされることも多いですし、微罪処分というのもあります
                これらの場合には犯罪者にななりません
                勉強になってよかったですね

              • by Anonymous Coward

                あ、もちろん起訴猶予になることも、裁判で罪は認められても軽すぎて刑罰に値しないとして無罪になることもあります
                可罰的違法性というやつですね

              • by Anonymous Coward

                >軽い罪なら常習犯でなければ説教ですまされることも多いですし、微罪処分というのもあります
                >これらの場合には犯罪者にななりません
                >起訴猶予になることも、裁判で罪は認められても軽すぎて刑罰に値しないとして無罪になることもあります
                >可罰的違法性というやつです

                軽い罪ならばという話を前提にしてるだけで、同一性保持権の侵害はいかなる場合でも
                上限がその軽い罪にしかならず、刑事罰を課されることはないと保証してるわけではないようだ。

              • そして、重い軽いを決めるのは権利者と警察、というわけですね。

                なんてすばらしい世界なんでしょう。

                --
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              • by Anonymous Coward

                そうですね

                あなたも立ちションくらいはしたことはあると思いますが、それでも前科持ちにはなってないのは司法がそう判断したからですよ
                もっと感謝したほうがよいと思います

              • ちなみに、起訴猶予処分は犯罪者ではないという主張に見えるけど、この解釈は正しい?
                もしそう思ってるんであれば、次からは捨て垢でいいのでID取ってもらえないかな?

                一般的ではない特殊な意見をさも正しいかのように発言すると、まともなACに迷惑がかかるってことは認識しておいて欲しいです。

                この日記はスラド以外のコミュニティからコメントできるようにしておきたいので、AC禁止にはしたくないんですよね。

                --
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              • by Anonymous Coward

                ある程度の治安と自由を与えてくれていることに感謝はしてるが、
                だからと言ってその判断を完全に信用しているわけでもないんでね。

                むしろ、外野から圧力をかけられても判断がブレないケースは賞賛されるよ。

              • by Anonymous Coward

                微罪処分は犯罪者ではないってのは誰が言ってるの?
                有責でなければ無罪になるはずだよね。

              • by Anonymous Coward

                個々のケースでは司法は完全に信用できるものではないとは私も思います
                しかしトータルでは著作者人格権侵害による「国民総犯罪者」化はありえないと主張しているわけです
                数人が有罪になることはあるかもしれませんが(それはそれで憂うべき事態です)

                で、極論を唱えるバカのほうがはるかに有害なんですよ……愚かな味方は優れた敵より恐ろしいってね

              • 同じ一文の中にある「条文通りに適用されると」というあり得ない前提(これもおかしな話なんだけど)をスルーして極論とか言われてもねぇ……。
                勝手に誤読したあげくバカ呼ばわりとか、冗談にしてももうちょっと笑える内容にできませんかね。

                --
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            • by Anonymous Coward

              同一性保持権に基づく訴えは、改変により原作者の気分を損ねただけで発動でき、
              精神的苦痛に対する慰謝料請求を入れると裁判でも認められやすいことから、
              かなり強力な権利規定だと言われています。

              詳細は、このへんでも読んで勉強してみたら [watson.jp]

            • by Anonymous Coward

              五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科。

    • by Anonymous Coward

      著作者人格権(同一性保持権)と著作財産権(複製権)の違いなのですが、20条と28条をね、
      え〜と、説明がめんどくさいなぁ、

      …そんなに深刻に考えなくとも大丈夫ですよ。ただし、同人誌などの二次著作物に関しては原著作者の許諾を得ていない場合、それを販売した時点で侵害行為にあたります。著作権者から訴えられなければ黒に限りなく近いグレーです(黒ですけどね)。

      • by Anonymous Coward

        そこで、訴えるネタを探して訴訟に持ち込むか、みかじめ料を払わせて収益を上げることを仕事にする連中が出てくるわけですね。

  • by Anonymous Coward on 2012年06月08日 17時51分 (#2169865)

    ハーブ育ててる園芸家とか

typodupeerror

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

読み込み中...