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青空文庫、著作権保護期間延長に反対の署名呼び掛け」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2007年01月07日 11時57分 (#1087765)
    反対するだけなんて、それこそ昔の野党みたいだ。

    #個人的には「死後何年」ではなく「遺産を相続する遺族が全員死亡するまで」がいいと思うのだが…
    • by Anonymous Coward on 2007年01月07日 12時46分 (#1087792)
      死後50年でも長すぎる、という意見があるのをご存知か。
      親コメント
    • Re:対案は大事だよね (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Ryo.F (3896) on 2007年01月07日 12時19分 (#1087780) 日記
      「遺族」だといつまでも保護期間が終了しない可能性があるんじゃ?
      せめて「著作者から直接著作権を相続した人」とかにしないと。
      親コメント
    • by oku (4610) on 2007年01月07日 13時27分 (#1087807) 日記

      「今のままでいいじゃん、現制度のメリットを超えて余りある問題点でもあるの?」というのも立派なスタンスですよ。

      あるいは「今の死後50年は長すぎる。死後xx年にしろ (xx < 50)」とか「今の死後50年はおかしい。公開後yy年にしろ」というのもありかも知れません。

      親コメント
    • >#個人的には「死後何年」ではなく「遺産を相続する遺族が全員死亡するまで」がいいと思うのだが…

      現状でも、著作権継承者の所在がわからず掲載許可を得るための連絡が取れず、
      思ったようにアンソロジーが編めない、といった問題が起きています。
      著作権継承者の所在確認のコストを増大させるような案は全然よくありません。

      あるいは連絡がとれても、生前の著者とほとんど交流のなかった遺族が反対して
      著作物の再利用が阻まれる、といったこともありえます。
      保護期間を延長すればするほど、著作者の意図を離れた取扱いが生じる可能性が
      高くなります。
      著作権の保護と称した措置が著作物の流通を妨げる方向に機能するのは本末転倒です。
      親コメント
    • Re:対案は大事だよね (スコア:3, すばらしい洞察)

      by soy_milk (26202) on 2007年01月07日 16時27分 (#1087899) 日記

      この場合は「延長に反対」なのですから、自動的に、「対案」は「現行のまま」ということになるでしょう。別に「著作権保護期間を変更しなければならない」と決まっているわけではないのですから、「延長反対」だけを述べたからといって非難される謂われはないでしょう。

      それに、対案は大事かもしれませんが必須というわけでもないでしょう。反対の理由が明確になっていればそれでよいと考えます。その理由が妥当であると判断されれば原案は修正されるか撤回されるでしょうし、そう判断されなければ原案通りになるというだけの話です。

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    • Re:対案は大事だよね (スコア:2, すばらしい洞察)

      by IZUMI162i6 (27633) <izumi@puni.moe> on 2007年01月07日 15時23分 (#1087867) ホームページ
      延長に反対なんだからイコール現状維持に賛成ということでは?

      #個人的には死後云々ではなく記録媒体に固定されてから50年とかが良いと思うのだが…。
      --
      ◆IZUMI162i6 [mailto]
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2007年01月07日 12時26分 (#1087786)
      反対するだけなんて、それこそ昔の野党みたいだ。


      おまいは吉野家のカウンターに飛び乗った男が「これからウンコします」と言ってズボンを脱ぎ始めても
      「反対するだけじゃなく対案を出さなきゃ駄目だ」
      とか言って制止しようとする店員を止めるのか
      親コメント
      • by pendleton (28187) on 2007年01月07日 13時20分 (#1087804)
        その場合制止しようとする行動そのものが対策だと思うのですが。
        そもそもうんこに代替手段なんて無いでしょう。例えが悪すぎますよ。
        親コメント
      • 対案 (スコア:0, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward
        トイレでしてください
        • by Anonymous Coward
          トイレでしてくださいが対案なのはそうだとして、
          制止だけする吉野屋の店員の態度が不合理なのかというとそうでも無いような。

          まぁ、対案を提示した方が、その後の流れがスムーズだろう事は同意
      • トイレはあっちだよ...

        以上、対案です。

        それでも脱糞したら、叩き出せばよろしい
      • マジレスすると牛丼店のカウンターでウンコする行為は威力業務妨害です。
        尻を出しただけでも食欲をなくす客がいるでしょうし、少なくとも軽犯罪法違反に問われるでしょう。

        しかし、国会で反対するだけで対案を出さない国会議員がいても、不逮捕特権により逮捕されません。

        要するに、例えが悪いということです。
    • by Anonymous Coward on 2007年01月07日 14時00分 (#1087823)
      与党だって自分で法案を作ってるわけじゃないですよ。あれは基本的に役人が作るもんです。役人の力を借りるのが難しい野党はあら捜しをするくらいしかできないでしょうね。野党が対案を出す場合も実は省内部の争いで漏れた方を元にしていることが多々あります。

      #バレバレかもしれないけど一応AC
      親コメント
    • それこそ、対案として「死後50年」でいいんでない?(笑)

      延長して保護してもらおうというのなら、それなりの対価を支払うべきところまで来ているとは思う。

      保護システムを構築と維持にも、それなりのコストがかかるしね。

      例外は裁判で処理すればいいんだし。
      親コメント
    • by jl4cvb (4926) on 2007年01月08日 15時45分 (#1088141)
      彼らは政治団体じゃないし。

      まあ、出版権の公売制(塩漬け阻止)とかを請願した方が良いかもしれんけどね。
      出版社にとっても、「この在庫5000冊が捌けたら出版権フリーにするぜ!」
      なんていう売り方が出来るだろうし。
      親コメント
    • それは孫、ひ孫、玄孫…と子孫がいる限り権利も保持されるということですか?
      また、その著作権を売買し、法人の管理下に入った場合は?
      • 「著作者が死亡時に相続した人間」でいいかと。その範囲は現行法の範囲内。相続したものは他者への贈与・売却・相続不可の方向で。
        法人の管理下に入ったら、その法人が存続する限り永遠で。その法人の収益になるんだからこれは当然。
        • Re:対案は大事だよね (スコア:1, すばらしい洞察)

          by Anonymous Coward on 2007年01月07日 20時41分 (#1087974)
          >> 法人の管理下に入ったら、その法人が存続する限り永遠で。

          形式的に書類上の法人を作って,ずっと同族経営していけば,子々孫々まで永遠に著作権が残ることになっちゃいますけど.

          かなり偏見に満ちた感想というのは自覚していますが,世間の著作権の議論を見ていると,基本的に著作権の延長を求めてる人々ってのは(ディズニーの例を出すまでもなく)実は大半が法人の意見のように思えます.個人として延長を主張してる人だって,それなりの大きさの自分の会社を持ってるor持とうと思えばいつでも持てるレベルの人ばかりに見えます.要は,オレから見ると,現時点で会社としてやっていけるくらいに儲かってる人々が「子孫までこの儲けを維持させたい」って意図を持ってるように思えるのです.ですので,どんな形であれ「永遠に権利を残す」っていう道を作ってしまったら思う壺だと思うのですが.
          親コメント
        • 相続人を法人にしてしまえばいいってことですね。
          その法人が権利を他者に売ったらどうなるんだろう。
          • by Anonymous Coward on 2007年01月07日 16時12分 (#1087889)
            売られた側に権利が委譲されて、もとの権利者は一切の権利を失う。ってところでしょう。

            書き忘れたが、権利を得る以上は義務も負ってもらうようにするべき。
            著作権税みたいなもので、それ持ってるだけでなんらかの支出の義務は負ってもらう。
            最初から義務があると著作業として苦しくなるだろうから最初の数年のみは免除。そして義務が発生する時点で、著作者はその権利を維持するか放棄するかを自分で決める。放棄したら二度と誰かの権利になることはないが、たとえ無収入でも義務は消えないので、維持するかどうか慎重に決めさせる。
            人によっては、収支が赤字でも放棄しないかもしれないし、あるいは十分稼いだ時点でまだ価値があったとしても放棄するかもしれない。それは権利者が判断すればいい。

            ミッキーマウス騒動のときに思ったのは、ミッキーマウス自体は今でも十分価値があり今後も失われるものではないだろうから権利を認めるのは当然だが、それに引きずられて他のものまで権利が延長される不条理さ。
            一律で五十年とか七十年とか決めるべきではなく、あくまで権利者が相応の義務を負いながら自分でコントロールするべきだと思うぞ。
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            • by oguma (17986) on 2007年01月07日 21時53分 (#1087996)

               どこにぶら下げようか迷ったんだけど、ここに。

               あまり知られていないようなのですが、著作権は無体財産権として相続税がかかります [nta.go.jp]。著作権に対する相続税は、その存続期間(独占期間)とは無関係であり、「印税収入期間」だけが問われます。

               著作権継承者に科せられる義務としては現在唯一のものが相続税と言って良いのですが、通常のケースでは、相続を躊躇わせるようなものにはなっていません。

              --
              Nullius addictus iurare in verba magistri
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              • by bero (5057) on 2007年01月08日 23時57分 (#1088227) 日記
                前回のトピックの時調べたけど書くタイミングを逸したのでここにぶら下げる。

                死ぬ前の印税収入(3年平均) x 0.5 x 評価倍率

                この0.5だが、同じ無体財産権のうち特許権、実用新案権、意匠権、商標権にはなく、鉱業権・租鉱権にはある。リスクファクタということだろうか。

                >(2)  評価倍率
                > 課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。

                要するに「推定印税収入期間」である。

                「複利年金現価率」つーのは(俺には)聞きなれない言葉だけど、現時点の価値ってことだ。
                例えば現時点で500万円預けて利子が付いて50年後に1000万円になるとしたら、現時点の500万円は50年後の1000万円と同等の価値を持つ。逆に50年後に1000万円の印税収入を得る権利は、現時点では500万円の価値を持つことになる。利率(上記「基準年利率」)は国債に準じる。

                「著作物に関し精通している者の意見」というのは(文芸作品の場合)他でもない日本文芸家協会らしい。

                「この作品はベストセラーだけど時事ネタだから3年で売れなくなる」とか「この作品はロングセラーだから100年売れる(うち著作権有効期間50年)」とか評価して「印税収入期間」を決めるんだと思うが、
                70年延長を主張しているということはおそらく70年後も収入があると考えているわけだから、70年分の相続税もきっちり払っていただきたい。権利は70年分主張するが、義務は身内のお手盛り評価で3年分しか果たさない、というのはナシよ。

                仮に年間1000万円の印税収入の70年分にかかる税を一括払い(だよね?遅れると追徴金(高い利子)がつくハズ。バブル崩壊期にはそれで悲劇もあったとか)するとしたら、けっこうキツイ額になる。

                絵画や陶芸の大家が死亡すると相続税がエライコトになるので公立美術館に寄付して「無い事」にしてしまうらしいが(出典:ギャラリーフェイク)そういう選択も出てくるだろう。そのためには受け入れ先が必要だ(文化庁あたりか?)。

                俗に金持ち三代って言うけど、相続税40%で特に節税せず配偶者50%、子50%(遺言がない場合のデフォルト)で相続して配偶者死亡時に子100%で相続するとすると一代あたり48%残ることになるから、4代重ねるとわずか5%になる。
                延長しても相続税をきちんと払うならたいして子孫に残せないんじゃね?

                一方、長期経済的価値のない著作物であれば、相続税の心配もない代わりに延長するメリットも著作者(の子孫)には全くない。

                まあ70年後までの印税収入を正確に算出するってのは実質無理だと思うから、後で追徴なり還付なりで補正する必要があると思うか。
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              • by oguma (17986) on 2007年01月09日 0時11分 (#1088232)
                「著作物に関し精通している者の意見」というのは(文芸作品の場合)他でもない日本文芸家協会らしい。

                 はい、その通りです。文芸作品の場合、日本文藝家協会 [bungeika.or.jp]が「推定印税収入期間」だけではなく、「年平均印税収入の額」の算出まで全部請け負っています。
                 国税当局と遺族の間で板挟みになることもある仕事でした。

                 今思えば、権利の存続期間と推定印税収入期間の大幅な乖離について、職にある時に疑問を抱くべきでしたが、逆を言えば、恐らく現在協会に奉職している方々はやはり疑問に思っていないのではないかと思います。

                 あと、補足すると、著作権は相続放棄するとパブリックドメインになります [e-gov.go.jp]。

                --
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              • by bero (5057) on 2007年01月09日 1時07分 (#1088255) 日記
                >あと、補足すると、著作権は相続放棄するとパブリックドメインになります

                参考になります。が、
                相続は普通、全部相続するか全部放棄するかの二択で、一部放棄ってことはできない。
                わかりやすい例だと資産は相続するが負債は放棄、ってのはできない。
                例に挙げた美術品の寄付ってのは事実上の一部放棄を可能にする。

                遺族としては、現金資産は相続したいが、印税が入るかどうか(美術品の場合は「売れるかどうか」)もわからないのに相続税だけはかかるモノなんてイラネ、となるかもしれない。
                そういう際に一部放棄できるようなシステムはあるのか?
                親コメント
              • by bero (5057) on 2007年01月09日 4時34分 (#1088276) 日記
                >死ぬ前の印税収入(3年平均) x 0.5 x 評価倍率

                よく考えるとこの式不公平だな。

                印税てのは売れた時でなくて刷った時に入る。
                ハヤカワ文庫なんかだと10年分くらい刷る(で時々表紙だけ変える)。

                定義通り評価するなら、
                たまたま過去3年が「刷らなかった年」だと、3年平均収入が0になって相続税なしで6年以内に増刷かかって遺族大ラッキー(もちろん絶版の可能性もあるが)、
                たまたま「刷った年」だと、本来年平均は1/10であるのに1/3であるとして税がかかる(実際は0.5かかるので1/6)ので遺族大不孝

                多作だと平均化されるだろうが、寡作とか余技(翻訳に多い)だと問題になることもあるんじゃなかろうか。

                > 文芸作品の場合、日本文藝家協会 [bungeika.or.jp]が「推定印税収入期間」だけではなく、「年平均印税収入の額」の算出まで全部請け負っています。

                「年平均印税収入」なんて外注するまでもなく税務当局が一番良く知ってるハズなので怠慢だと思ったが、このへんを考慮してるんだろうか。

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              • by bero (5057) on 2007年01月09日 5時26分 (#1088282) 日記
                今まで「推定印税収入期間50年」という判定を出したことはあるんでしょうか?
                「本来70年以上の価値があるのに50年までしか出せないから延長しろ」というのなら理解できますが
                「今までのところ30年の価値が最大だが足りないから70年にしろ」ではスジが通らない。
                親コメント
              • by oguma (17986) on 2007年01月09日 15時45分 (#1088434)
                今まで「推定印税収入期間50年」という判定を出したことはあるんでしょうか?

                 私が在職した間には、その数字を出したことはなかったかと。しかしそれ以外の期間でどのような数字が出たかまでは知悉しておりませんので、偉大な作家においてそのような数字が出る/出たことがないとは言い切れません……。

                 今後の延長議論の中でこの点が論点になってくれればと思う次第です。

                --
                Nullius addictus iurare in verba magistri
                親コメント
            • 著作権延長税とかを課すとか。
              10年おきに指数的に課税。
    • 「遺産を相続する遺族が全員成人するまで」でいいと思います
      変に何代も食っていけるようでは血が弱くなるだけかと
    • >#個人的には「死後何年」ではなく「遺産を相続する遺族が全員死亡するまで」がいいと思うのだが…
      もし、そういう制度になった場合、僕が著作権者の遺族で、自分の子孫のために著作権を伸ばしたいと思ったら、
      生後間もない子供何人かに、遺産の0.01%を分与します。
      (「遺産相続」として分与するためには、遺言が必要かな。生きてるうちに書かせないと)

      その中で誰か一人でも50年生きれば、現行制度よりも長い著作権が保証されるわけで。

      複雑にすればするほど、抜け道は増えますよ。
      • by Anonymous Coward on 2007年01月07日 15時01分 (#1087857)
        抜け道って何さ。
        私は、「今より短くするべき」なんて一言も言ってないんだがな。「長くするべき」とも思ってないが。

        著作権も財産権のひとつとして、普通の資産となるべく同じような扱いにするべきだと思うんだが、君たちは、著作権者には財産を認めたくないのかい?
        親コメント
        • 抜け道というのは「立法(または提案)の意図に対する抜け道」という意味です。

          あなたの提案は
          「著作権の存続期間を一律『死後○年』とするのは不適当」
          「著作者を支えた遺族が死ぬまでが、著作権の存続期間として必要かつ充分」
          という意図だと読み取りました。
          だから、適当に「遺族」を作れば、それに対する抜け道は簡単に作れる、と言ったつもりです。
          「死亡時点で0歳の子が死ぬまで」というのは著作権者や遺族の事情にかかわらず一律ですしね。

          文章がつたなくて失礼。
          • by hibirth (19787) on 2007年01月07日 15時49分 (#1087880)
            > 適当に「遺族」を作れば

            著作権法における「遺族」は
            「死亡した著作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」
            だったと思いますが、どうやって「適当に作る」のでしょうか?

            利権のためには養子縁組も辞さないってこと?
            …ってのを懸念するのであれば、「生計を一にする」などの規定を盛り込めばOK?
            親コメント
            • それ、著作権法上の遺族じゃなくって、著作権法第百十六条「著作者の死後における人格的利益の保護のための措置」における遺族。
        • 仮に著作権が固定資産ならば維持に何がしかの税金がかかってしかるべきですが
          現状そうなっているようには見えません。

          ・固定資産として認めず、特許と同じ年数でパブリックドメインにする
          ・固定資産として認め、固定資産税をとる

          このいずれかなら納得できます。
          言語の組み合わせという有限の領域を消尽しているにもかかわらず
          税金は取られない、権利は拡張するといったやらずぶったくりのダブルスタンダードには同意できません。

          • 先生、資産の評価は誰が行うのですか?小学生が描いた絵の資産価値はどれくらいですか?
            資産価値がないと判断されたらそれは全てパブリックドメインとして扱っていいのですか?
    • >#個人的には「死後何年」ではなく「遺産を相続する遺族が全員死亡するまで」がいいと思うのだが…

      コピーワンスですか?
      僕はコピーネバーでいいと思います
    • 反対するってことは、「現行法で良い」ってことなんじゃね?
      自ずと対案は出てると思われ。

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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