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日本

技適マークのない無線機器を使ったことを自首しても(直ちには)何も起こらない 72

ストーリー by hylom
灰色 部門より

無線機器の「技適マーク」については過去にも度々話題になっており、技適マークのない無線機器を国内で利用すると電波法違反となる可能性があるとされているが、実際に技適マークのない無線機器を利用したユーザーが「自首」を行った顛末が「Tojikomorin」ブログで記されている

このユーザーが関東総合通信局に問い合わせを行ったところ、ただ使用しただけの時点では特に罰則などはなく、機器を没収されることもない、という回答が得られたという。ただ、「悪質なケース」の場合、訴えられた場合は罰則などの可能性があるそうだ。

また、問い合わせを受けた総務省の担当者は「我々は、技適マークの無い機器を使うことは電波法で禁止されていると言うだけです。」と回答しており、現時点では総務省自体が積極的に取り締まりを行っているという感じではない模様。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by monyonyo (43060) on 2017年01月19日 14時21分 (#3146700)

    まず、「Tojikomorin」ブログで記されている、というのはおそらく下記の記事のことでしょう。
    http://tojikomorin.sakura.ne.jp/blog/2016/08/09/%E6%8A%80%E9%81%A9/ [sakura.ne.jp]

    免許・登録なしでの無線局の開設は当然、罰則の対象であり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(電波法110条1号)。もちろん、刑事罰なので、検察官による公訴の提起が前提ですし、検察官には起訴裁量があります。

    ブログ記事には「誰かが訴えたら」とありますが、検察官のことを「誰か」呼ばわりはいかがなものかと思います。これは対応した総務省関東総合通信局の職員がよくわかってないのでしょう。

    総務省としては技適マークのない海外スマホの使用については、たとえ見つけても告発はしないし、その他積極的に取り締まったりしないという方針のようですが、罰則の対象ではあることに変わりはありません。

    なお、本当に自首するつもりなら総務省ではなく警察署に行くべきです。

    • by Anonymous Coward

      いや、その記事のコメントにもあるように、起訴の訴えではなく、告発という意味でしょう。
      「あの人、電波法違反な製品を使用してますよ」と警察に通報すれば、法の下、警察は動かざるを得ないだろう、と。

      • by monyonyo (43060) on 2017年01月19日 14時41分 (#3146716)

        記事のコメントとかぶってましたね。告発がなくとも捜査当局は勝手に捜査を開始できるわけですし、「訴え」というのは公訴の提起のことだと思いますよ。

        なお、通報と告発は異なるものですし、通報があったからといって必ず捜査を開始しないといけないわけではないですよ。告発があれば動かざるを得ませんが、それ以前に告発を受理しないという選択肢もあります。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          いちいちアンテナ持って調べて回るわけにもいかないのだから現実には違法無線局があっても通報がないと動かないよね。
          無線局も違法のものはトラックや国外向けの技適が通ってないモバイル製品が多いし。

          • by monyonyo (43060) on 2017年01月19日 15時50分 (#3146758)

            「訴える」が通報という意味だとすると、通報がないと警察は動きませんよ、などという関東総合通信局の職員としては絶対に口にしてはならないことを言ってることになっちゃいますね。技適マークのない海外スマホなんて、通報があろうかなかろうが、警察は無視すると思いますけど。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              所持してるだけならいいんじゃね?販売目的で陳列したらアウト、、、と世間の常識で書こうと思ったら、電波法では努力義務なんだね。
              ビックリした。

              第百二条の十一  無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者は、無線通信の秩序の維持に資するため、第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない。
              4  総務大臣は、第二項の規定による勧告を受けた製造業者、輸入業者又は販売業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合におい

              • by Anonymous Coward

                電波法の条文上、所持していればアウトですよ。

                電波法第4条では「無線局を開設する場合は免許を取得する必要がある」となっています。
                以前は「無線局を運用する~」となっていたので実際に電波を出さなければ違反にならなかったのですが、開設に変更されたため
                「無線局として運用できる=電波を容易に発信できる状態に無線設備がおかれている」状況は無線局の開設に当たるため、違反になりました。

                で、「電波を容易に発信できる状態」とは「電源オンや無線設備上の操作を行うことで電波が発信できる状態」なので、所持していればアウトです。

              • by monyonyo (43060) on 2017年01月20日 14時52分 (#3147328)

                そもそも海外スマホでも技適マークのついたものを買うか、日本のスマホを買ってSIMロックを解除すればいいわけです。
                また、技適マークのない海外スマホを海外で購入してしまった場合でも、帰国の際に持ち込めば、帰国日以後90日以内は利用してOKなはずです(電波法4条2項、電波法施行規則6条の3)。

                親コメント
          • by Anonymous Coward

            >無線局も違法のものはトラックや国外向けの技適が通ってないモバイル製品が多いし。
            最近は技適を取ってないだけのスマホってのも多いんだよね。
            でもって、電波に色が付いて居る訳でも無いので、大抵はモニターしても分らん。
            挙句、日本人が使っているのか90日猶予で外人が使っているのかも分らんし。

            • by Anonymous Coward
              >電波に色が付いて居る訳でも無い
              つければいいんじゃないの
              以前は技術的につけようがなかったとしても、今では何でもデジタル通信なんだから、あらゆる無線局は送信データにその都度技適番号をつけて送るようにすればいい
              • by Anonymous Coward

                高速化のために符号を数ビット削る事に腐心してるのに、そんなゴミを付けろと?

              • by monyonyo (43060) on 2017年01月20日 20時42分 (#3147483)

                シールというのは技適マークのシールのことですか?技適マークは画面に表示でもOKですし(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則8条1項2号)、スマホは普通はそうなってませんか?

                親コメント
    • by Anonymous Coward

      >ただ使用しただけの時点では特に罰則などはなく、機器を没収されることもない、
      という記述が間違いなのは同意なのですが、

      >誰かが訴えたら

      これは検察よりも、違法電波のチクリを意図してるのかなぁと。
      xxのトラックが通るとテレビが見えなくなるんだよ、みたいな。

      • by monyonyo (43060) on 2017年01月19日 15時43分 (#3146750)

        前提が海外スマホの話ですからね。いずれにせよ、関東総合通信局の説明は(本当にblog記事のとおりだとすると)ダメダメですね。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          このblog書いた本人も電波法に関して無知みたいだから、総合通信局の説明を正しく理解できているかどうかがすごくあやしい。

      • by Anonymous Coward

        >xxのトラックが通るとテレビが見えなくなるんだよ、みたいな。
        という状況だと他の通信を妨害しているので取り締まりの優先度は高いと思いますが、
        単に通信機に技適マークがないだけでバンドプランに沿った通信であったり、
        他の通信を妨害しているわけでないのなら優先度が低いんだと思います。

  • by cljack (22418) on 2017年01月19日 16時15分 (#3146779)
    実験用に電波暗室等で使用する場合は問題ないだろうと思うのだけど,
    電波法その他法令に該当の事項はあるの?
    詳しい人,教えて下さい.
  • by suezo (2881) on 2017年01月19日 17時54分 (#3146866) 日記

    警視庁以外が管轄している法律だと、
    取り締まる気がなく
    罰則まで行くケースって殆どないっぽい。

    しかも「悪質」って言葉がかなりやっかいで、一般庶民の悪質とは意味が違うみたい。

    #地球が壊れるくらいじゃなないと言わないのかなぁ?

  • ドメイン見て政府機関の関係者が自首したとか考えてしまったじゃないか。

  • 携帯とかスマホは、通信事業者が包括免許を受けるかたちになっています。
    実際にSIMを挿して通信した場合、電波法的にはその無線局は通信事業者のものなので、いろいろややこしいのではないかと思います。

    一方、違法アマチュア無線とか違法CBは、単純で、ときどき捕まっているようです。
    関東総合通信局の報道資料のページ
    http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/release_press.html
    を見ると、
    http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/29/0113k1.html
    とか。
    • by Anonymous Coward

      それは3GやLTEなどについてのみで、Bluetoothや無線LANに関しては包括免許の範囲外の小電力データ通信機器という扱いですから、
      2つ(BTと無線LANを個別に考えれば3つ)の無線設備が1つの機器内に存在しているという扱いであり、BTと無線LANは通信事業者の
      管理対象外ですけど。

  • by Anonymous Coward on 2017年01月19日 15時45分 (#3146751)

    自首してない

  • by Anonymous Coward on 2017年01月19日 17時10分 (#3146834)

    昔は違法基地局見つけたら近場のハムおっさん達が金属バット片手に乗り込んできて
    アンテナや屋内のリグまで叩き壊して酷いと慰謝料まで要求してたがもうそんな時代でもないのか。
    まぁ今だと犯罪かもしれないが…

    • by Anonymous Coward on 2017年01月19日 19時55分 (#3146936)

      今も昔もそれはただの犯罪です。
      相手が法律違反してたからといって、違法な手段でそれを正していいってことにはなりませんよ。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2017年01月19日 19時43分 (#3146929)

    1.電気通信法(通信機器。有線含む)、電波法(無線)はどちらも行政法。刑法と異なり違反行為が法益侵害に直結する行為といえないから、行政裁量が広い。そして、行政裁量の結果、技適マークは製造・輸入者に努力義務にとどまる。

    2.次に、電波といっても、国際基準(日本も批准している)802.11の範囲電波で動作する通信機器と、可変な周波数帯(総務省許可外もできる)で電波を発する通信機器はまるっきり態様が異なる。当然、後者の機器が取締る対象で、前者の必要性はそこまでとはいえない。
    (実は総務省は国際規格を取得した機器が登録されているデータベースにアクセスできるので、対象の機器がどこかの国で登録されていれば、調べられる。)

    3.そして、電波法ができた昭和ならともかく、この20年は海外で設計・生産したスマホやらパソコン通信機器が市場の大半。全てのモデルに技適マークを絶対要件としてしまうと、コストから日本輸入ができなかったり、遅れることがある。このために国際競争力が落ちてしまうというネガティブ面が容易に想像できる。特に開発目的とかでも運べなかったら問題。このへんのさじ加減も、行政法だからこそ行政の考慮要素。

    #じつは、電気用品法の方がずっと厳しい。ただのコンセントなのに全数検査が...。

  • 総合通信局の立場として、全ての無線局が他者を妨害することなく仲よく分け合って電波を利用してくれるなら総じて文句はないのです。
    各種法令規則や時折行使する権限は電波の平和を維持するための手段として用いられるものであって、ルールを守らせることだけが最終目的だと思い込むと何かを見失います。

    電界強度が強すぎるとかスプリアス出しまくりとか、質の悪い電波を実際に出したときは本気出して捕まえに来ます。
    これは現に電波の平和が脅かされている状態なので最優先対象。
    また必要な基準や許認可手順を守っていない機器を広範に売りさばく者も要警戒と考えているでしょう。もしその機器が許容しがたい電波を発していたら近所迷惑なのは勿論、当該機器を修正したり回収したりできる「責任ある主体」が存在しないのは面倒な事態をもたらすことがあるためです。

    それに比べたら、海外規制の適合状況から日本の技術的規制も満たしていることが推定できるけど必要な行政手続を踏んでない機器を個人が少数保有している状況ってのは、対処すべき優先順位としては低いのだと思います。

  • by Anonymous Coward on 2017年01月19日 14時30分 (#3146704)

    総務省がどういうつもりでいようが、実際問題として
    技適のない端末を摘発することなんてできやしないんだから
    そんなのどうだっていい、ってことには変わりないのに。

    • ちゃんと総務省は警察署へ告発してますよ

      総務省の総東総合通信局だけでも,平成27年度で告発53件,あと行政指導で30件の実績があるそうです
      http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/huhou/torishimari/ [soumu.go.jp]

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        リンク先のブログ見られないんだけど、
        スマートフォンとかの話じゃなくて
        トラックに積むような無線機の話だったの?

    • >そんなのどうだっていい、ってことには変わりないのに。

      結果的に技適はお飾りだからどうでもいいってことでFA?
      (今のところ)

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      少し前は不法無線摘発の検問が行われることがあったので、
      いずれ、不法携帯取締りが…

    • by Anonymous Coward

      他の通信の妨げになるような実害が問題になれば動くよ。

    • by Anonymous Coward

      違法だと知らずに使ってる奴らも多そうなので、まずは話題にして広く知らしめる効果はあるかと。

      海外出張で現地のおもしろスマホを買ってきてこっそり使ってる若手同僚(違法だと知ってるので積極的に言い触らしたりはしない)とか、その話をどこかで聞いたのか同じように海外スマホを買って常用してるのを自慢して回ってる年配とか。

      前に、近所のおばあちゃんの電動自転車(アシストではなく、モーターだけで走れるやつ。手続きしてナンバーを付けるでもしないと未登録の原付として違法)にツッコミを入れる試みをしてみたけど理解されなかったのの二の舞になりそうだから放置してる。

      • by Anonymous Coward

        > ツッコミを入れる試みをしてみたけど理解されなかった
         
        次はおばちゃんが君のゴミ出しにツッコミを入れるターンだな。

      • by Anonymous Coward

        警察に通報すれば

    • by Anonymous Coward

      総務省が許しても技適警察が許さないっ!

  • by Anonymous Coward on 2017年01月19日 15時38分 (#3146749)

    http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/ [soumu.go.jp]

    >、海外から持ち込んだ者が国際ローミング又は日本国内の携帯電話事業者・BWA事業者のSIMカードにより使用するもの。
    海外から持ち込んだ外国人がとは書いてないので、持ち込んだのが日本人でも問題ない。

    • by Anonymous Coward

      一応「訪日観光者等」とは無いっている。
      まあお役所は「等」を無茶苦茶に拡大解釈するのがフツーだから、
      それを尊重すれば全ての人類に適応は出来ると言う解釈も可能だろう。

  • by Anonymous Coward on 2017年01月19日 16時13分 (#3146776)

    「技適が無い機器を日本で使えないのは問題だ」と声高に主張する人達は
    何故か「FCCが無い機種をアメリカで使えないのは問題だ」とか「CEが無い機種をEU圏で使えないのは問題だ」とか「公衆電気通信政策法による型式認定書/型式認証書(が無い機種をフィリピンで使えないのは問題だ」言わないという

    どこの国であっても、その国の電波行政にしたがった認可が下りてない機器を使用すると違反として摘発される恐れがあるんだけどねぇ

    • 去年の改正。
      http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/ [soumu.go.jp]

      >日本の技術基準に相当する技術基準(国際標準)に適合するものであり、海外から持ち込んだ者が国際ローミング又は日本国内の携帯電話事業者・BWA事業者のSIMカードにより使用するもの。

      「日本の技術基準に相当する国際基準」であればいいので、FCCやCEマークのついてるものを日本のsimで使うのは合法。

      • by Anonymous Coward

        あくまで90日以内の範囲に限っては合法、ね。
        無制限に使っていいなんて話じゃない。

    • by Anonymous Coward
      何で内政干渉せにゃならんのだ
      「FCCが無い機種をアメリカで使えないのは問題だ」と思うアメリカ人がアメリカで勝手にそういう活動をすればいいだけ
    • by Anonymous Coward

      国際規格を作れいいんだけどね。

  • 電話に出た担当官もそんなこと聞くなよな・・・という感じではないでしょうか。

    電波行政上、実際はブログにもあるように改造して強力な違法電波を出しているものが問題で、スマホは技適がなくてもほぼ大丈夫という感覚ではないでしょうか。本当は、スマホなら技適がなくても使用を認めても良いくらいなんだけど、法律は法律なので、しかたなく使うなよなと言っているだけという感じがします。

  • 妨害電波垂れ流しひどいのはインバータ類(太陽光発電とか)
    あれを取り締まりもしないのに技適もクソもあるもんか、
    と、知り合いが言っていました

  • by Anonymous Coward on 2017年01月19日 19時07分 (#3146905)

    技適は検査済みのマークでは?

  • by Anonymous Coward on 2017年01月19日 21時12分 (#3146991)

    捜査されたくない人は注意しましょうね。

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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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